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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>1296 匿名さん
ベランダ喫煙を不法行為と断じたのは裁判官であって、嫌煙者は全く関係ないのだが?
悪質クレーマー裁判官って書けばどうよ。
ベランダ喫煙者って単細胞で可愛いね。
この人何言ってるのだろう?
悪質嫌煙クレーマー役って頭イカレちゃったの?
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
結核-->結果
>>1301 犬田にゃーさん
>訴えられたくなければペットを飼うのは止めるこったな。
訴えられたくなければペットを飼って迷惑をかけることを止めるこったな。
なら正解だろう。
喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。
路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。
>>1300 ミミ良夫さん
>訴えられたくなければ室内の移動は止めるこったな。
訴えられたくなければ室内の移動で迷惑をかけるのは止めるこったな。
なら正解だろう。
喫煙はそれ自体が迷惑行為だから路上喫煙が禁じられている。
路上で禁じられている喫煙が集合住宅の共用部であるベランダで許される訳がない。
専用部であっても他の居住者に著しい不利益をもたらすことは当然不法行為となる。
>決定的な違いは、居住者に著しい不利益を与えたベランダ喫煙は不法行為との判決が出ていることだな。ハトに餌をやって裁判の結核退去になった居住者が過去にいるが、規約になくとも迷惑行為は不法行為となることがある。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/88-122.pdf#search='%E5%AD%90%E4%BE%9B%E9%A8%92%E9%9F%B3+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA'
へ~い、論破
>>1302 匿名さん
ベランダ喫煙と同様に、ペットの鳴き声も、上階の足音も、不法行為の判決がでてるんだぜ!
足音を立てるのは不法行為だから、室内を移動してはいけないミミ。
ペットの鳴き声も不法行為だから、ペットを飼うのもダメだワン!
>>1306 匿名さん
足音だぜ?
聞こえた時点で迷惑行為が確定さ!
公道ですら、学生は通行禁止なんて訴えが起こる程、足音ってのは迷惑なものなんだよ。
足音は不法行為だから、室内を移動するのはやめてけれ。
スレチだけど一理あるね。
>>1310 ↑さん
だからそのように書いているが?
居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
また、ここのベランダ喫煙者は、ベランダは共用部だが専用使用権があると指摘していたが、特に関係ない。
誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
>>1311 匿名さん
いやいや
路上喫煙禁止なんて、極々一部の自治体の、極々限られた区域だけだし、そもそもベランダと路上では何もかもが違うから、、、
キミが推してる、ベランダ喫煙がダメな理由、にはまるで一貫性がないし、説得力も全くないよ。
>居住者に著しい不利益をもたらすかどうかが分かれ目。
著しい不利益をもたらすかどうかを決めるのは司法以外ない。
>ここのベランダ喫煙が執拗に規約に加えろと指摘していたが、その必要はない。
司法に決めてもらうより楽な方法。
嫌なら司法に決めてもらえばよい。
>誰にも認められることのない迷惑喫煙権ときれいな空気を吸う権利では、後者が優先されるのは自明。止めるべきはベランダ喫煙。
尚更規約変更が必要だな。
>喫煙は路上喫煙ですら認められない現在、集合住宅のベランダで認められることはない。
キミの勝手な解釈は必要ない。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
>>1311 匿名さん
アンタがどう思っていようが、気にならない人は全く気にしてないから。
それと、キレイな空気を吸う権利だけど、受忍義務があることが、司法の場で明らかにされてる訳だから、権利を主張する前に義務を果たさなければなりませんよ。
>>1315 匿名さん
でもな、人間品性とか価値観とか重要だろうが。人に嫌われて嬉しいってどういう性格なの。それよりもタバコを吸う方が重要だったらかなりの依存症だよ。早く治療するべきだと思うが、医師に相談したらどうだろうか。
>>1318 匿名さん
は?足音も生活に害のあることだし、音で鬱になる人もいる。訴訟も多く、裁判では有罪判決もあると聞くよ。
もっと真剣に議論しよう。
タバコを吸わない方は、もちろん足音もしない生活してますか?
>>1316 匿名さん
迷惑をかけてると思ってないから吸ってるんでしょう?
私はタバコは吸わないが、誰かがベランダで吸っていても、全くきにならない。
むしろ禁止されているわけでもないのに、勝手に迷惑行為と決め付け、法の解釈をねじ曲げてまでタバコ否定している嫌煙者こそ、迷惑住人以外の何者でもないと考えている。
双方の利害が相反するなら、明文化されたルールに従うしかない。
明文化されたルールに従うのであれば、嫌煙者に勝ち目はないよ。
悪質嫌煙クレーマー役の投稿に皆さん親切ですね(^_^)
どうせあと数時間後にはいつもの通り変なマナー広告の煽り投稿か
グロ画像の煽り投稿がされるのですから(^o^;)
そういう事は、最低限の義務(受忍義務)をを果たしてから口にしましょう。
でなければ、あなたの品性が疑われてしまいますよ?
(既に、品性のかけらすらない事は承知していますが…)
>>1326 坪単価比較中さん
ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の若い提案に従わず次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっち立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー。
10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんてむちゃですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
若い-->和解
>>1327
????
キミの妄想は必要ないでしょ(^。^)y-.。o○
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうだな。
まずは訴えないと始まらないな(^。^)y-.。o○
改訂版上げとくね。
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられ、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに?次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
>>1331
規約変更する事を拒否(若しくは必要なしと主張)するのであれば
その判決の内容とさまざまな状況を加味して↓が最善の結論である。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
そうそう。
不法行為が認められればいいね。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
このテンプレート参考になったよ。
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
既にベランダ喫煙者敗訴判決があるのに、受動喫煙禁止の世論の中、訴えられたらどうなるか、楽しみですね。シミュレーションしてあげましょうね。
Ver. 1.04
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。一日一箱も喫煙しているとのことですが、タバコを止めれば、年間36,5000円も節約でき、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。人間関係や仕事の効率も良くなり、良い将来が期待できるでしょう。
裁判官からは、以上です。
では閉廷いたします。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search='%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8B%E3%83%BC%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8E%9F%E5%91%8A%E6%95%97%E8%A8%B4'
まず、集合住宅の使用細則にベランダ等の共用部分における喫煙に関する取り決めがあるか確認しましょう。
使用細則に共用部分における喫煙を制限する取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、管理組合から喫煙を控えるよう働きかけてもらうことができるでしょう。
では、共用部分における喫煙を制限する取り決めがなかったり、あっても、喫煙者が従わない場合、受動喫煙の被害者はどのようなことができるでしょうか。
このような場合、受動喫煙者が、喫煙者に対し、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求やそれを根拠とする喫煙行為の差止請求を行うことが考えられます。
ただ、喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
>>1338 匿名さん
禁止規定に関わらずベランダ喫煙は不法行為だって。
ベランダ喫煙は喫煙者に認められた権利とか、規約になければ喫煙して良いとかの判決はないの?
どうせ暇ならもっと調べろよ。
>>喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。
『受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』
弁護士の言葉は重いですね。
>>1337 匿名さん
>裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。
この裁判官いいこと言うねえ。
ベランダ喫煙者に欠けているのは、周りへの思いやりだよね。
ベランダ喫煙者とは一緒に仕事したくないねえ。
金で雇われる弁護士と違って、裁判官の言葉はさすが重いねえ。
ベランダ喫煙だけではなく、全ての倫理観のないならず者に当てはまりますねえ。
喫煙は百害あって一利なしと言うのは常識ですよね。わざわざ近隣住民に嫌がれるベランダ喫煙をする必要性は何でしょうか?単純に自分の書斎で吸えば良いだけではないでしょうか。判決まで出ているのに、まだ訴えられるものなら訴えろという方の心理が良く理解出来ません。どなたか、ご説明下さい。
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
>度重なる裁判官の和解提案に従わず
判決をするよりも、話し合った方がいいですよ?と裁判官が判断し、重ねて和解を勧めてきたんですね?
健康被害が認められない以上、そう易々と不法行為を認める訳にはいきませんからね。
シミュレーションとしては妥当と思われます。
まあ、和解勧告に応じないツワモノはそうそういないでしょう。
ここから先は、冷静に考えてあり得ない展開なので、評価に値しません。
ご指摘ありがとう。
副流煙の健康被害は明らかになっていますから、次の改訂に反映させましょう。
一つの判決の陰で、何十人ものベランダ喫煙者が和解に応じて後悔していることでしょうね。
テンプレート
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
>既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。
ちなみに、訴状から審議に値するような損害と不法性の可能性が読み取れなければ、受理すらされないのは理解していますよね?
ここの嫌煙者達の要求(キレイな空気を吸う権利とか、テニスコート2面分に拡散された副流煙とか)程度では、まず間違いなく却下されますので、その点はご留意くださいね。
トラブル好きだね。喫煙者って。
『お互い様』の範疇に難癖つけて、トラブルにしてるのが嫌煙者なんだが?
>書斎ですってりゃ誰も文句言わないと思うよ。それでも正直言って近隣には迷惑だがね。
ね?
こんな程度の事を『迷惑』なんて言うのが、嫌煙者にとっての『迷惑の基準』ですから…
裁判とか不法行為とかありえないよ。
コレで良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1354 匿名さん
訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
訴えられる前に火事出すなよ。でも早死にすることは確率的に高いだろうね。
>>ベランダ喫煙で受忍義務を認め健康被害も認否した判決ががあるそうですね。
だからコレ↓で良いのです。
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>訴えてくれと言って、ベランダ喫煙するって、お前だけだよ。これが悪質でなくて何が悪質かね。
は?
規約変更すれば済むのに故意に変更すらしていないマンションの大多数の組合員は
ベランダ喫煙を認めているという事でしょう。
>二次喫煙、三次喫煙に無知なだけだよ。
二次喫煙
喫煙者が吐き出した煙や保持するタバコの先から立ち上る煙などが大気を経由して他人に吸入されること
→職場や同居の親族の影響で、長期間かつ濃厚な受動喫煙を強いられるのは、忌々しき問題ですね。
ですが、ここはベランダです。
裁判でも健康被害(=受動喫煙)については、否認されています。
三次喫煙
受動喫煙が終わった後も表面上にまだ残る有害物質を吸入すること
→だから、何?としか言いようがありません。
こんなのが不法行為として認められると本気で思ってるのですか?
どう考えたって、まともな大人の判断とは思えませんよ。
そもそも喫煙を勧めるまともなWebサイト一つないのにベランダ喫煙を擁護しようって、根性座った奴だなあ。JTのバイトかなんかじゃないかね。
不法行為判決は残念だったねえ。
規約規約って騒いでいたのが懐かしいね。
新聞画像にでかでかと、禁止規定なくとも「同様」って書いてあるのには笑ったね。
多分この裁判の被告、ここのベランダ喫煙者と同じようにゴネたんだろうね。弁護士も大変だったろうね。
ああ面白い。
不法行為が構成されるまでは黙って我慢してね!
受忍限度って良い言葉ですよね。
あの判決を知ってスッキリしましたよ。
まさか、被害者側が『受忍する義務を負っている』など、予想だにしていませんでした。
司法が喫煙する権利を強く保護した、実に画期的な判決でしたね。
偏向解釈ですね~ 加害責任を認めた判決ですよ
>>1367 匿名さん
違うよ
『止めて下さい』の申し入れを無視して、嫌がらせの如くタバコを吸い続けた被告の行為が、精神的苦痛を与えたとして、不法行為を認めたんだよ。
喫煙行為に対しては、何一つ否定されてない。
どころか、健康被害は否定されるは、受忍義務は明らかにされるは、
嫌煙者からしたら、激怒モノの大失態裁判だったのに、キミらは一体何を勘違いして喜んでるの?
お花畑にも程があるよ。
>>1371 通りがかりさん
>『止めて下さい』の申し入れを無視
まさにここの健常者とベランダ喫煙者の関係と同じじゃないの?
健常者の申し入れを無視しちゃ不法行為になるってことですね。
↓良く見出し見てくだだいね。
キミみたいな嫌煙クレーマーが、健康被害だなんだと難癖つけてきたから、ケンカになったんじゃないかな?
そんな異常者の虚言ではなく、普通のご近所さんが常識的に申し入れてきたら、皆さん真摯に対応されると思いますよ。
嫌煙者?・・・レッテル貼りか?
>>1379 eマンションさん
発ガン物質や体に害があることがわかっている煙を好む人間なんていますか?
そう言う意味では、ニコチンを含むドラッグ依存症患者以外、皆嫌煙者じゃないの?で、嫌煙者が精神疾患?
有毒な煙を吸い過ぎて、本当にイカれてしまったか?
煙が好きで好きでどこでも有毒ガスを吸いたいお前が異常なだけなんだよ。
お前、病気なっても健康保険使うなよ。
>>1379 eマンションさん
嫌煙者って普通というか当然非喫煙者ですよね。と言うことは、健常者なのに、精神疾患?相変わらず、無茶苦茶ですね。あなたの論理が如何に誤っているか、計らずも証明してしまいましたね。Q.E.D.
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>>1383 検討板ユーザーさん
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
>自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられます
なるほど自らを非喫煙者と称する『ベランダ喫煙者』もいる訳だ。こうなると不条理の世界ですね。ベランダ喫煙者の精神世界を垣間見た感じですね。
>>1387 匿名さん
ここのベランダ喫煙者、包含関係って言われても、おそらく何を指摘されているかわからないでしょうね。ベランダ喫煙者のレベルはこんなものです。だから喫煙を続け、ベランダ喫煙も平気なんでしょう。
>>1387 匿名さん
非喫煙者がベランダ喫煙を容認してはいけませんか?
喫煙が合法であり、規約でも禁止されていないのであれば、ベランダ喫煙はルールとして認めざるを得ませんが、あなたもルール無用で喫煙を否定する、所謂『嫌煙者』ですか?
>>1389 マンコミュファンさん
ハンドルをコロコロ変え、非喫煙者になりますって、ここのベランダ喫煙者の得意技ですが?
5分おいての連投の内容見れば、同じ包含関係のわからないLDの投稿があきらかですよ。
1383:検討板ユーザーさん [2016-11-12 07:25:15]
>>1382 匿名さん
単にタバコを吸わないだけの非喫煙者と、
タバコの臭いを感じただけで、身体がどうなかなってしまうと信じて疑わない嫌煙者は、全く別です。
私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
削除依頼 投稿する
1384:通りがかりさん [2016-11-12 07:30:00]
>>1380 匿名さん
ええ
自らを非喫煙者と称している『嫌煙者』がおられますので、両者を区別するためにレッテルを貼りました。
何か問題でも?
>私は非喫煙者ですが、あなたは嫌煙者ですか?
この質問、おかしくねえ?
まだ理解できないんだろうな。
嫌煙者がタバコを吸わないなんて、言うまでも無いことなんだが、そんなに『包含』が嬉しいですか?
算数が得意な人は、もっと論理的に物事を考えると思っていましたが、嫌煙は所詮嫌煙ですね。
トラウマだか洗脳だか知らないが、カルト的な思考に支配されてるから、全くお話しにならない。
万一、妄想が現実になるような事があったら、裁判でもなんでも起こしなさいな。
>1389
既出の通り、既に禁止の有無に関わらず、ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。特に規約で禁止する必要はありません。
煙が気にならないとのことですが、あなたの階下の住人のタバコの煙があなたの干した布団に臭い臭いやヤニをつけて平気ですか?
あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
どこにでも吸殻をポイ捨てすると豪語しているベランダ喫煙者の吸殻が庭で遊んでいるあなたの子供にやけどを負わせても平気ですか?
ベランダ喫煙者以外、平気な人はいないと思ってましたが、世の中変わった非喫煙者とやらがいるものですね。
>>1393 削除依頼さん
包含関係理解できなきゃ相当社会生活困難でしょう。掲示板での議論なんて100年早いし、嘘をついたり、なりすますのは良くない。
人として恥ずかしくない生き方を心がけましょう。
>>1397 匿名さん
包含関係がわからない人は、一般化とか類推できないようですね。
周りの迷惑が理解できないって、やっぱり障害ではないですか?
心より、検査を受けられ、特に禁煙外来で治療を受けられることをおすすめします。
>>1396 匿名さん
だから、嫌煙クレーマーが非喫煙者に含まれるのは、言うまでも無いことなんだが、
なんでそこまで『包含』に食い付いてるの?
何か、固執の仕方に異常さを感じるんですけど、、、
論破されちゃったから、そこにすがるしかない?
>>1399 口コミ知りたいさん
君は粘り強いね。反社会的なベランダ喫煙にかけるその情熱を仕事や社会的な活動に注げば良いと思うよ。
でもね、禁止条項に関わらず、他の居住者に不利益をもたらしては不法行為になるんだよ。
それは社会生活何でも同じ。禁止するのは極一部の事例しかないからね。包含関係わからないと、一部と言うのが理解できないかもしれないが、お父さんか先生に聞いたらどうかな。
>>1401 匿名さん
もう一度説明してあげるね
規約でベランダ喫煙を禁止にすれば、無条件でベランダ喫煙者を排除する事ができます。
規約で禁止されていないなら、包含くんのマンションの住人には、ベランダ喫煙を我慢する義務を負っています。
どちらを選択するかは、包含くんのマンションの管理組合が判断する事です。
好きにしてください。
で、またニンニクの煙、排気ガスとか持ち出すんだろう。
オモロイ奴だな。
>>1402 名無しさん
煙が気にならないのは喫煙者だけ。
上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
ありえへん∞世界です。
>>1403
>禁止規定はなくても不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。
>他の居住者が嫌がるかどうかが重要なんだよ。
他の居住者が嫌がる
↓脳内変換
迷惑行為
↓脳内変換
不法行為
こんな『俺様クレーマー』理論は通用しませんから。
受忍限度を超えない限り不法行為ではありません。
さらに、賠償請求すべき実損害がなければ、訴えは成立しません。
規約で禁止にできないなら、黙って我慢していなさい。
>煙が気にならないのは喫煙者だけ。
(↑そんな訳ないやろ)
まあタバコの臭いごときでいちいち目くじらを立てるのは嫌煙者だけでしょう。
>上階の住人の干した布団にくさい臭いやヤニをつけて平気。
(↑既に被害妄想臭が)
分譲マンションで?それ、構造的にも問題があるんじゃない?
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
>吸殻をポイ捨てして、庭で遊んでいる子供にやけどを負わせても平気。
(もはや統合失調症級の被害妄想)
1階に専用庭がある事を知ってて?そんな奴おらんやろ
>ありえへん∞世界です。
ありえるか どアホ!
>>1408 ご近所さん
>火種が階下の洗濯物に?ありえません。
消防庁のサイト
https://www.fdma.go.jp/html/new/geninbetu.html
火災原因の一位がタバコ、二位が放火。喫煙者は放火魔以上だが?
そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
そんなものある訳ないだろうが。
>>1413 マンション掲示板さん
「ベランダ喫煙火災」増加中!消したつもりがたまった吸殻に燃え広がって発火
2015/10/13 13:54
http://www.j-cast.com/tv/2015/10/13247662.html
>>1413 マンション掲示板さん
<たばこ火災>「出火場所ベランダ」増加中…ホタル族要注意
9月28日(月)16時0分配信
たばこによる建物火災のうち、ベランダが出火場所になった件数が2005年の162件から、
昨年は273件に増加したことが総務省消防庁への取材で分かった。この間、建物火災の総数は減ったのに
ベランダ分は111件も増えている。室内での受動喫煙を避けるためベランダでたばこを吸う
「ホタル族」の増加が原因だとして、消防関係者は火災防止を訴えている。
消防庁によると、05年のたばこによる建物火災は3495件。うち出火場所がベランダのものは162件で、
それ以外の場所は3333件だった。昨年は全体の件数が2368件と1127件減少したのに、
ベランダからの出火は逆に増え273件になった。全体に占めるベランダ火災の割合は05年の4.6%から、
昨年は11.5%になっている。
東京消防庁によると直近のケースでは23日午前8時ごろ、東京都北区志茂の11階建てマンションで
たばこが原因とみられる火災があった。住民が3階のベランダで喫煙していたところ、
灰皿からたばこが落ち、下にあった紙くずに燃え移った。外壁などを焼いたが、けが人はなかった。
横浜市消防局によると、同市内でのたばこが原因のベランダ火災は09年に年間5件だったが、昨年は11件と増加。
今年は6月末までの上半期で8件に上っている。
一方、福岡市消防局によると福岡市では1月、吸い殻のたまったカップ麺の容器に、たばこを捨てた後に出火。
6月にも植木鉢を灰皿代わりにしていたところ積もった吸い殻とともに燃えたという。
東京消防庁の過去の調査によると、たばこによるベランダ火災では8割以上が吸い殻の処理方法に問題があった。
福岡市消防局の担当者は(1)完全に消えていないのに、ごみ袋やカップ麺など燃えやすい物の中に捨てる
(2)吸い殻のたまった灰皿の中でもみ消し、消えたと思い込んでいたがしばらくして出火(3)火種が風で飛び、
周囲の物に燃え移る−−などのケースがある。
厚生労働省の研究班は07年、喫煙者の夫を持つ妻の場合、夫が非喫煙者の妻よりも肺腺がんにかかる危険性が
2倍になると発表。さらに国土交通省は11年、賃貸住宅のたばこのヤニによる汚れを借り主の負担で
原状回復すべきだとのガイドラインを公表した。こうした動きなどから、室内での喫煙を避ける傾向が
強まっているとみられる。【宗岡敬介、山崎征克】
Yahoo!ニュース(毎日新聞 9月28日(月)16時0分配信)
>>1419 検討板ユーザーさん
受忍限度越えて敗訴してますが?
ベランダ喫煙被告勝訴例を挙げて下さいな。
ベランダ喫煙火災被害が凄いことは納得しましたか?
君の喫煙でマンション水かけられちゃたまりません。
>>1420 匿名さん
受忍限度を超えたからでしょう?
超えない限りは受忍義務があるんだから、黙って我慢してなさい。
火災については自己責任です。
キッチンで調理をするのと何ら変わりはありません。
民事上の賠償責任なり、社会的制裁を受ける覚悟で喫煙をする訳ですから、他人が口出しする問題ではありませんよ。
むしろ、難燃性の建材で造作されたベランダを喫煙場所にするのは正しい選択だと思いますよ。
引火物だらけの居室なんかで失火するより、延焼のリスクは格段に低いですからね。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>>1413 マンション掲示板さん
君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
人の道に外れてないかい?
人間のクズだな。
ニコチン依存症は病気だから許してやるが、実社会は厳しいぞ。
>>1426
>君は人に質問しておいて、回答があっても都合が悪けりゃ無視か?
ボヤを出してるのは全部自分のところのベランダでしょう?
あなたが言ったのは、階下のベランダに干してある洗濯物
↓これな
>階下の洗濯ものに穴を開けて平気。
(↑完全に被害妄想)
火種が階下の洗濯物に?ありえません。
> ニコチン依存症は病気だから許してやるが、
何逃げてんの?やり直しに決まってるやん。
>実社会は厳しいぞ。
うん。
やり直し。
逃げんなよ?
>>1423
ええ、確かに
『統失患者が妄想したところで、受認限度を超えない限り、不法行為とは認めてもらえない』
とは書き込みましたが、
『非喫煙者が統合失調症』だなんて書き込んだ事実はありません。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>そう言えば、その昔、バーバリーのコートに穴を開けられました。喫煙=犯罪ですね。
過失による器物損壊は犯罪ではありません。
仮に故意であったとしても、それは単純に器物損壊の罪であって、喫煙が犯罪行為になることなどあり得ません。
>喫煙権=他人のコートを焼く権利=他人の健康を害する権利
何の脈略もない事柄を、何故『=』で結んでいるのか、全く理解できないんですけど?
>そんなものある訳ないだろうが。
はい。
あなたのこのレスにはあり得ない事しか書かれていません。
>>1427 マンション掲示板さん さん
既出ですがベランダ喫煙が実際に火事を起こしているからね。
一つの火事の前にいくつも火の粉が飛んで他人の家財に危害を加えていることは推測すれば十分明らかです。
>>1433 匿名さん
刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。未必の故意じゃあないの?
喫煙者って不法行為だらけですね。
マンション掲示板のハンドル使っておいて、匿名のハンドルでハンドル変えてないってどれだけ愚かやねん。目噛んで死ぬしかないな。
匿名掲示板で、俺は社長とか書いてもわらわれるだけでしょう。
>>1437
>刑事上は、犯罪にはならないとはいえ、他人の物を壊したわけですから、民事的には、「不法行為」に該当します。
>したがって、壊した物の価格を弁償(損害賠償)しなければなりません。
その通りですね。
>弁償もせず責任を取らないのが喫煙者。
当時どのようなやり取りがあったのかは知りませんが、しっかりと弁済させなかったのはあなたの落ち度ですよ。
>未必の故意じゃあないの?
バーバーリーのような高級品は、タバコの火で焼けたりしないと思っていた。(世間でもそのように噂されていた)
この場合、故意ではないので、刑法上の罪には問われません。
しかし、内心ではいくら高級品であっても、衣類がタバコの火で燃えない訳がない、と結果を予見していた場合は、器物損壊罪が成立します。
これが『未必の故意』
しかし、刑事と民事は別物なので、最初から賠償金をふんだくる意図があったとしても、それは未必の故意とはいいません。
焼いてしまった事が過失であったなら、刑法上の罪には問われません。
社長さん、部下mに喫煙進めてどうすんの?皆喫煙に出ていれば、誰も仕事してませんが?
>>1445 匿名さん
でも賠償責任あるだろうが。非喫煙者に著しい不利益をもたらしちゃいかん。人混みで禁煙するのは当たり前。
集合住宅のベランダで喫煙するのも当たり前。
社員にベランダ喫煙奨める社長?ってお前だけだろう。
他にそんな会社あったら紹介してくれ。
>何が言いたい。
今現在吸っているタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開ける事などあり得ないと言ってるんです。
>>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
↑なんですか、この書き込みは?
事実無根の事を捏造して難癖付けるとかって最低でしょう。
>消防庁のページみろよ。
だから、どこにタバコの火種が階下の洗濯物を焼くような事が書かれてるのか説明しろよ。
>タバコでコート焼かれた人間は5万といるだろうが、気付く人は少ない。
>だからJTも止めろと言っている。
今時人込みで歩きタバコしてる人なんていないでしょう?
>ベランダ喫煙も同じ。
いやいや
全然別物でしょう。
というか、喫煙ヘイトはよそでやって下さいよ。
ベランダ喫煙は勝ち目がないから、喫煙を根底から否定する事しかできない?
社長さんはハンドル「社長さん」にすればどうですか?で、社員にこれが俺だ、朝から明け方まで頑張っているだろう。君たちも見習って一日5箱は吸えよ。JTと亡国のためだって、喫煙を奨励すれば良い。会社繁栄間違いなし。
>>1450
>お前説明されても理解できないだろう。無駄無駄。
だから、逃げるなって。
今吸ってるタバコの火種が、階下の洗濯物に穴を開けるとはどういう状況ですか?
捏造による難癖でないなら、逃げずにちゃんと説明して下さい。
ベランダ喫煙、禁止の有無に関わらず不法行為だそうです。本件決着済み。
社長とやら一人ゴネてますが。
>>1453 匿名さん
福岡市消防局
(3)火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
既出です。
周囲のものには、具体的にはかかれていなくとも洗濯物も含まれます。また包含関係かな。算数のできない君には、永久に理解できないだろうが。
社長なら社長らしくコテハン社長でヨロシク。ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
>火種が風で飛び、 周囲の物に燃え移る
↑これがネタ元ですか?
↓完全に捏造してるやん…
>あなたの上階の住民のタバコの火の粉があなたの洗濯ものに穴を開けて平気ですか?
ベランダで吸ってるタバコの火種が風にあおられて一旦ベランダの外に出て、階下でまたベランダ側に入り込んで、垂直に干されている洗濯物に穴があく?
小学生の低学年の子が書いた作文のほうがまだ論理的ですよ。
>永久に理解できないだろうが。
稚拙すぎて理解できません。
算数が得意な人かと思っていいましたが、知ったかぶりしてただけのようですね。
嫌煙者ってこんなのばっかり…
>ハンドル、コロコロ変えるなんて濡れ衣着せられずにすみますよ。
スマホのアプリから書き込んだら、勝手に変わっちゃうんですよね。
元々匿名掲示板なんだし、『匿名』 だろうが『削除依頼』だろうが、ハンドルネームなんて関係ないんじゃない?
そもそも公式アプリがそういう仕様なんだから…
本日も、入浴後ベランダ中心で
トランクス、肌シャツのみ、
仁王立で左手を腰に当て、
タバコを堪能しました。
ベラエダ喫煙禁止の管理規約がなくて最高!
スモホの手書き入力
ン が エ
になっちゃいました❤
すいません!
ベランダ喫煙者らしいね。嫌われ者
喫煙者が嫌われ過ぎだw
ヤニシャンプーに、ヤニリンス、明日はヤニコロンをたっぷりつけて1円株式会社長はパチンコに出勤だぜ。社長だから、満員電車でも俺の周りだけ空間ができるぜ。椅子に座れば誰も横に来ないから二人分のスペースだぜ。うちのマンション規約で立ち小便禁止してないから、下の階の専用庭に肥料供給だ。社長万歳!万歳!万歳!
ベランダ喫煙者同士排他ORしちゃえば良いね
ベランダ喫煙者 XOR ベランダ喫煙者 = 平和
Peace一丁出来上がり
気が済んだら黙って我慢して下さいね。
あなた方は近隣住人が吸ったタバコを我慢する義務を負っていますので。
非喫煙者⇒健常者
嫌煙者⇒精神疾患
嫌煙者∈非喫煙者
ありゃりゃ?
社長さんにはわかりません。
そんなのカンケーネー。
論破!論破!論破あるのみ!
ちゃんと治した方がいいと思います。
株式会社一円
社是 喫煙を通じて社会に貢献すること
社訓 禁止されていないことにはモラルやマナーを忘れ積極的に挑戦すること
目標 会社で100本自宅で100本。入浴やうがいの後には必ず1本喫煙し体調体臭を整えること。社内自宅ベランダを問わずフリチンを奨励する。社内では、一日10回、論破を三回、社長万歳を唱和すること
論破!論破!論破!
社長万歳!社長万歳!社長万歳!
もう、お薬飲んで休んだ方がいいです。
また調子がいい時に相手してあげますね。
お休みなさい。
寝る前にベランダで一服。規約でフリチンは禁止されていないし専用権あるから、今晩もフリチン。規約万歳!規約万歳!規約万歳!
>>1473 匿名さん
判決では禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為なんだが?賠償義務を負ったのはベランダ喫煙者。どうかしてない?
台所でのニンニクの調理煙は住民なら受忍義務はあるだろうがね。
どうもしてない。
受忍するのは義務だから、著しい不利益を被るまでは、黙って我慢してなさい。
自住戸内で吸えば誰も文句言わないと思うよ。
受忍するのは義務? 義務だったんかい?
シャワー浴びて一服、寝る前に一服、ヤニだらけの汚い寝具で寝てるんだろうね。本当にゾットするね。
[No.1491と本レスは、前向きな情報交換を阻害する可能性があるため削除しました。管理担当]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
腰に手を当て喫煙しました。
一裁判例ごときで、鬼の首をとったような
書き込み・・・。
うましかだらけですね。
原告と被告の条件が異なれば判決は変わります。
判例ではないのだから・・・。
非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味
禁止されていなくとも迷惑喫煙は不法行為との判決が出ています。止めましょう。
>>1497 匿名さん
>非喫煙者を部下にして叩くのが我輩の趣味
ここのたった一人のベランダ喫煙者って、社長さんじゃなかったっけ?
社長さんだったら、部下じゃなくて、社員って呼びそうなものだが?
社長や上司が社員や部下を意図的に叩くって、どれだけ立派な会社やねん。
やっぱりベランダ喫煙者って、あれですね。
皆さん悪質嫌煙クレーマー役相手にまじめに対応する事ないですよ。
コレで十分です。↓
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
受忍義務を認めた判決が出たんだから、
被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1504 匿名さん
確かに。喫煙者にはどんどん厳しくなっているからね。賠償金が一桁跳ね上がるかもね。
ベランダ喫煙者は妄想の世界で生き残るしかないようね。VRベランダ喫煙セットとか売れそうね。チェーンスモーキングして、近隣住民に迷惑をかけまくる妄想ゲームとか嬉々としてやりそう。
>>1507
>>1508
>>1509
コレでも可です。↓
『嫌煙クレーマー撃退法』
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」
不法行為判決でベランダ喫煙止められて喫煙禁止ですが?これがベランダ喫煙者の受忍義務でなくて何よ?喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなさい。
>>1507
>>1508
>>1509
そうそう、こんな手段もあるね。↓
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~
悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○
****************************************************************
※これ以上はどうしようもないのでは?
集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・
一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。
隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・
※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか?
はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。
※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか?
マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。
※規約の火気厳禁を元に
これだったらその住人のやっていることは間違っていません。
※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。
お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。
※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。
別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。
※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。
「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。
管理規約などというレベルを超えてます。
※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら?
それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。
その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。
※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。
規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、
例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、
あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから
万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。
悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。
※なるほど、考えましたね。
これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。
※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、
ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。
個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。
あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。
*************************************************************
>>不法行為判決でベランダ喫煙止められて喫煙禁止ですが?これがベランダ喫煙者の受忍義務でなくて何よ?喫煙者はベランダ喫煙を我慢しなさい。
やだね。
ベランダ喫煙者には気の毒ですが、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益をもたらす不法行為との判決が出ています。判決でるまで1年も2年もかけて弁護士費用や裁判費用、賠償金を払うだけの覚悟がなければ、他の居住者に注意される前に止めましょうね。退去させられたら、喫煙者の住戸は完全クリーニングしないと売却も賃貸もできないから、費用もかさみます。
健康を害するタバコは止めて、ハッピーライフを送りましょう。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
自宅の高性能喫煙用空気清浄機つき閉空間 = 喫煙が近所にバレない場所 = 発ガン性物質および放射性物質汚染場所
>>日本の国土はお前のものではない。ヤニまみれにするのは自分の所有物だけにしろ。
やだね。
他人のものを汚しては不法行為になります。
他人のものは他人のもの。
相手にされているとでも思っているのでしょうか?
お父さんやお母さん、先生にベランダ喫煙が良い行いか悪い行いか聞いてみましょうね。
未成年者の喫煙は違法行為ですね。
国、都道府県、自治体、マンション規約はベランダ喫煙を禁止してませんね。
誰に聞く必要もないでしょう。
で、禁止されなくてもやってはいけない事って何かあったっけ??
禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙は不法行為です。ベランダでの喫煙を我慢するのは喫煙者の義務です。ベランダ喫煙は止めましょう。
ないない。
はい。振り出しに戻るw
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
いくらタバコ税払っても、他人ものは他人のもの。他人のものを汚してはいけません。
はい、振り出しに戻るw
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的webもありませしね。
こんなのもありますし。。。
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
敗訴してベランダ喫煙ができなくなっていますから、受忍義務が生じたのはベランダ喫煙者です。
まあ調理のニンニクの煙や、車の排気ガスは国民全員我慢すべきって常識でしょう。
でもベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず喫煙者が我慢しろって判決ですが?
お前は判決に関係なくベランダ喫煙するんだから、どうでも良いんだろうが?執拗に正当化しようとするのは罪悪感からだよね。
悪いと思ったら止めることだ。喫煙そのものをね。
はいはい。
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
テンプレート便利ですね。
だいだい、日曜日は書き込み少なくて、月曜日の午前中から書き込みラッシュってどうなのよ?
実際に書き込んでるのは、専業主婦ばかりでタバコなんかどうでもよくて、暇つぶしで書き込んで遊んでるんじゃないの?
そうですね。
悪質嫌煙クレーマー役”論破”されて別の釣りスレ立てて逃げちゃった。
お客さん来るといいですね。
>>ベランダ喫煙の人、拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。
やだね。
>>1550 匿名さん
残留成分の暴露なんて、今更ながらに始まった事ではないでしょう。
分煙の概念すらなかった時代を生きてきた我々は、どのような三次喫煙被害を被ったのですか?
そして、ベランダ喫煙により、寝具に付着したタバコの成分は、人体にどのような悪影響を及ぼすのですか?
ホルムアルデヒドや石綿、ダイオキシンのような、明らかにな健康被害は、報告されていますか?
>最新医療ニュース > 超危険「3次喫煙」とは?受動喫煙の数倍から数十倍の影響あり
>米国カリフォルニア大学リバーサイド校を中心として研究グループが、プロスワン(Plos ONE)誌で2014年10月6日に報告したものだ。
↑報告から既に2年以上が経過してますね。
>ポリエステルのフリースをたばこの煙にさらす実験を実施。一定時間を置いてからそれぞれの素材に含まれる化学物質を抽出して、この化学品にさらされた場合の影響を推定した。たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
>たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
>16カ月後、
因縁つける前に洗濯しろよ…
どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?
こんな誰からも相手にされてない、嫌煙カルト集団のこじつけ実験結果を、ドヤ顔で出されてもねえ…
こんなの鵜呑みにして、『拙宅の寝具の臭いとベランダのヤニ掃除して下さい。』なんて本気で言ってる人がいるんだから、あきれるばかりです。
>>1554 匿名さん
ひょっとして名門UCRじゃないの?
カルト集団にされちゃった。
カリフォルニア大学リバーサイド校は、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部、ロサンゼルスの郊外都市リバーサイドに立地する州立総合大学。カリフォルニア大学システムを構成する10校のうちの1つである。UCR、もしくはUC Riversideとも呼ばれる。 ウィキペディア
>たばこの煙にさらされてから16カ月後、1時間にわたって水で抽出
因縁つける前に洗濯しろよ…
どういう状況を想定したら、こんな実験になるんだ?
チンピラの因縁の方が、まだ筋が通ってるよ。
カルト集団はキモチワルイです。
なんでいつもここで罵倒に走るの?
ここは、実験の意図や導き出された結果を、だれもが納得できるように、解説するところでしょうが、、、
できないなら、最初からそんな記事は出すなよ。
実際掃除も洗濯もできない臓器に有毒物資が蓄積されるって喫煙者の人は平気ですか?
平気でも他人に強いちゃいけませんよね。吸殻は捨てずに食べて下さい。
で、三次喫煙の害には異議なしかな?
>>1561 匿名さん
名門大学が、匿名掲示板の一個人の書き込みに対して『誹謗中傷』ですか?
情けない、、、
それなら記事を紹介した方が、責任をもって反論するなり、解説するなりされてはいかがですか?
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
悪質嫌煙クレーマー役に何を期待しているのでしょうか???
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
いらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>>1565 マンコミュファンさん
因縁つける前に洗濯しろよで臓器洗濯しろって、問題ないでしょう?
壁紙とか洗濯できないからね。推して知るべしでしょう。
でも罵倒って内容よりも口調だと思うけれどね。
>>1568 匿名さん
あのね
一年間以上も放置した衣類を実験材料に使って、現実的なリスクの検証ができるのか?って突っ込みいれてるの!
臓器洗濯しろとか、何の意味も持たないただの罵倒でしょうが、、、
口調も汚いし、中身も空っぽ。
だから、嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
現実社会の喫煙者ってどう思われてるんでしょうね。
ただの嫌われ者?
あくまでも現実社会での話ですから。
>>1572 匿名さん
厚労省のサイトとか色々あるから調べたら?勉強になるよ。
------
受動喫煙は、マナーや好き嫌いの問題ではなく、非常に深刻な健康被害をもたらします。しかしその恐ろしさが充分周知されていないことが、大きな問題となっています。すでに海外では、子どもの頃から学校で教育されている国もあります。多くの人は、体調が悪くなっても原因がわからないか別のことが原因と勘違いして、受動喫煙を意識せず、適切な対応をとることができないでいます。
これは戦後の復興期や高度経済成長期の公害被害を思い起こさせます。食べ物や水・空気など、自分たちのまわりにあたりまえにあるものが、じわじわと病気を起こすなんて想像もつかなかったでしょう。変だなあとは思いながらも「毒」が取り入れられ続けた結果、影響も深刻化していったのです。
------
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-003.html
本日も、ベランダ中央で
仁王立ちになり、左手を腰にあて
タバコを堪能しました。
煙のせいか、
ウルトラスーパームーンは見えませんでした。
関東在住
>>1578 匿名さん
三次喫煙で調べりゃ?三次喫煙が健康に害を与えないなんて公式サイトがあれば教えてよ。
二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙
なんだけれど、理解できないのでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=third+handsmoking
なんかも参考になると思うよ。
>>1577
そうですね。
なぜ日常的に暴露されている部屋の壁などで検証しなかったのか、非常に疑問です。
あなたにとって、衣類を一年以上洗濯しないのは当たり前のことですか?
我が家ではあり得ない事です。
そんなあり得ない状況にある衣類を元に導き出したデータなど、まるで現実味のない、まさに机上の空論としか思えません。
で、あなたは第三次喫煙の影響が怖くて、壁に触れる事ができませんか?
癌が怖くて、喫煙者のそばに行く事ができませんか?
>>1579
せめて、厚労省が注意喚起するまで待ったほうがいいね。
で、
>https://www.google.co.jp/search?q=third+handsmoking
>なんかも参考になると思うよ。
↑悪いけど全く参考にならない。
あなたがどこの国の方かは存じませんが、海外サイトの検索結果など、一般的な日本人にとって、全く参考になりません。
>そばに行くことは容易だな
じゃあ、一年以上洗濯しないのと、壁に触れる事ができないのは否定しないんだ…
第三次喫煙なんてどうでもいいよ。
余所でやって下さい。
これならどう?
3日間だそうだが?
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三次喫煙
「二次喫煙」が短い期間でその空間から消えた後も、ニコチンと他の要素は表面を覆って毒素を発し続ける傾向がある[1]。2010年にPNAS誌で発表された調査結果により、車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが判明した。長い間喫煙されていた車両の内部を拭くのに使ったセルロース基質の亜硝酸が、一般的な家でみつかる 4-12倍のレベルの濃度であることが示された。喫煙を行った後に 3日間同じ車両で拭くことなく放置していたセルロース基質においても、同じような結果となった。研究した著者によると、確実に換気をして喫煙しても、その空間では三次喫煙による堆積を排除できない[2][3]。調査により、三次喫煙には放射性崩壊元素ポロニウム210を含む 11の発がん物質がみつかった[4]。小さな子供たちは床に這って洗わずに食べる可能性が高いため、三次喫煙は潜在的に乳児や幼児に危害をひきおこすと考えられている[4]。
>>1585
日本の事は、あまりご存じでないようですね?
>ありゃ今時英語理解できないんだ。
ええ
ほとんどの日本人は理解できません。
>新しい知識は英語サイトで得た方が早いのにね。
そうなんですか?
でも第三次喫煙は2年以上前に報告された実験データのようですね。
>でもgoogle翻訳とか使えば君でも分かりそうだが無理だよね。失礼、失礼。
カルト集団の喫煙ヘイトには興味ありませんから…
日本の分譲マンションに海外の情報を持ってこられても、まるで参考になりません。
第三次喫煙は余所でやって下さい。
嫌煙者が立ち上げたスレッドが別にあるようですので、続きはそちらでどうぞ。
>>1587 匿名さん
喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。
日本語でも理解できないようですから言語の問題じゃなさそうですね。
二次喫煙+三次喫煙=受動喫煙
が問題になっていますから、避けて通れないでしょう。
議論できないなら投稿はお控え下さいね。
>喫煙者には大惨事かもしれませんが、第はなくて三次喫煙で良いようですよ。
どうでもいいです。
嫌煙カルト集団の妄想嫌煙ヘイトには興味ありません。
余所でやって下さい。
>>1590 匿名さん
残念ながら三次喫煙は、日本の厚労省を含め世界的に認知されています。
認知できないのはあなただけです。もしニコチン依存症によるものでしたら、なるべく早く禁煙外来で治療を受けられることをお勧めします。
>>1590 匿名さん
喫煙は体に悪いし周辺に迷惑をかける。こう言うのは正当な理由があって嫌われるからヘイトとは言わない。ここのベランダ喫煙者などは、平気で嘘をつくし、司法を気にしないと公言している。こういう憎まれるべくして憎まれることはヘイトでも何でもない。嘘つきヘイト、万引きヘイト、犯罪者ヘイトなんていうのがないのと一緒。ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。
理解できないだろうがね。
>>1594
>喫煙の回数や量によるでしょう。
不法行為が認められるようなケースですら、受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。
>でもタバコの煙って非喫煙者には臭くて不快なんだよね。
うん。
でも、今は三次喫煙による健康被害の話しの途中だから、臭いとかは関係ないんですよ。
そもそも臭いに関してはお互い様だし。
禁止もされていない、健康被害も存在しない。
であるなら、
>>1592
>ヘイトは平等、公平であるべきところを「不当に」差別毛嫌いすることを言う。
ヘイトそのものじゃないですか…
ヘイト活動は他所でやって下さい。
はいはい。
誹謗・中傷・罵倒・煽り投稿しかできない
ヘイト役に何を期待しているのでしょうか???
コレで十分です。↓
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
おいらはベランダでタバコ吸って待ってるから(^。^)y-.。o○
>受動喫煙としての健康被害は否認されているのに、サッシや壁面に付着したタバコの微粒子から健康被害など考えられない事です。
違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
>>1597
>違います、裁判では原告の帯状疱疹の因果関係が認められなかっただけで受動喫煙としての健康被害が否認されたわけではありません。
違います。
この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって、
ご承知のとおり、喫煙との因果関係(=受動喫煙としての健康被害)は否認されています。
不法行為が構成されたのは、『再三の申し入れを無視し続けられた事による精神的苦痛』が認められたからであって、喫煙による健康被害が認められたからではありません。
>この帯状疱疹こそが原告が訴えた受動喫煙による健康被害そのものであって
そうですよ、帯状疱疹との因果関係が認められなかっただけで、受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
なぜならこの裁判で争われたのは帯状疱疹との因果関係だけであって、この裁判の判決をもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないと言うのは完全な誤りです。
>受動喫煙と健康被害全般にわたっての因果関係が否定されたわけではありません。
そんな事を言い出したらキリがありません。
しかし原告と弁護士が、勝訴する可能性が最も高いと判断して、訴えたのが帯状疱疹です。
それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
ところで、サッシに付着したタバコの成分が原因で帯状疱疹になったと訴えたら、健康被害が認められたとでもお考えですか?
今は三次喫煙の健康被害のお話しです。
ベランダ喫煙に起因する、三次喫煙による健康被害など、本当に存在すると思ってるのですか?
>訴えたのが帯状疱疹です。
そうですよ、それが単に認められなかっただけで、これをもって受動喫煙と健康被害全般にわたって因果関係がないなどと言うのは完全な間違いです。
>それが否認された事実は真摯に受け止めなければなりませんよ。
帯状疱疹に限れば因果関係がないという判決は真摯に受け止める必要があるでしょうね。
>>1603
だったら、四の五の言わずに、ベランダ喫煙に起因する健康被害の実例を提示してはいかがですか?
『あるある』と因縁をつけるだけで、実例が一向に出てこないのではお話になりません。
ところで、ベランダからの三次喫煙による健康被害の話しはどうなりました?
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
それともただのヘイトですか?
>だったら、四の五の言わずに
おやおや開き直りですか(笑)
では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト?
ヘイト?
精神疾患?
>では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
結論というか、単なる一事実ですね。
>これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』というデタラメは発信しないように願います。
これも一つの事実です。
実際に名古屋地裁で、原告の健康被害の訴えが否認されましたからね。
今現在、司法の場で健康被害が認められた事は一度もない。
いずれも、紛れもない事実です。
まあ、タバコを吸うような暇人は仕事も家庭も何も上手くいかないくずだから、何を言っても無駄だよ。
>結論というか、単なる一事実ですね。
そうです、事実に基づく結論です。
>これも一つの事実です。
違います、帯状疱疹という一事例を健康被害全般と言いくるめようとする悪質なデタラメです。
>>1611
そんな負け惜しみを言ってもダメです。
原告と弁護士が、最も可能性が高いと判断した結果がその裁判です。
判決でちゃてるからね。
その他の健康被害をでっちあげたところで、結果は変わりません。
>判決でちゃてるからね。
そうなんです。
判決は健康被害全般については何も判断せず、帯状疱疹に限って因果関係がないとしていますから。
悔しくても、勝手に健康被害全般に因果関係ないなどと悪質なデマを発信しちゃだめですよ。
>四の五の言ってないで
おやおや開き直りですか(笑)
では、今回の裁判では『受動喫煙による健康被害全般が否認されていない』という結論で良いですね。
これからは、『受動喫煙による健康被害が否認された』という悪質なデタラメは発信しないように願います。
>>1615
はいはい
お好きにどうぞ。
あなたがどう解釈しようが、司法が健康被害を否認したのも、受忍義務がある事を認めたのも、健康被害の実例が一切提示されないのも、全てが事実ですから。
ベランダ喫煙の不法性を示す事実は、何一つ提示されていません。
ところで、
サッシに付着した微細なタバコの成分が原因でガンになるなんて本気で信じるんですか?
カルト? ヘイト? 精神疾患?
卑怯者の嫌煙者はまた逃げちゃいましたか?
>はいはい
『はい』は一つで良いですよ(笑)
司法が健康被害全般については判断せずに帯状疱疹のみに因果関係を認めなかった、それが嘘偽りない事実です。
悔しいのはわかりますが、二度と『受動喫煙による健康被害が否認された』などという悪質なデマは発信しないように願います。
>>1617 匿名さん
煙が家の中に入り込めば、既に3日間で発ガン物質ができるとなっていたから、乳幼児が舐めれば悪影響がでるのは当然だと思うが?全然影響無いと言う反証を上げてくれよ。
>>1617 匿名さん
既に付着したタバコにヤニ等から3日間で発ガン物質が生成されという実験結果があげられていたが?
乳幼児がそれを舐めて問題ないとの報告があればそれを提示すれば?
危険なんだからうたがわしいものは予防すべきだろう。
JTが決して吸うなと言うものの煙を不用意にばら撒くんじゃないよ。