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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
不法行為をしちゃいかんと言うのが社会の原則で、マンション管理規約にも理事長が不法行為に対処できる項目がすでに組み込まれている。
それ以外に特に必要なものはない。
余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
>>12633 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>それもマンション管理規約で禁止するのか?
>>不法行為になることがらなんか無数にあるのだから、そんなもの一々禁止できないだろうが。
必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
ベランダ喫煙は規約変更は解決でき且つ、ベランダ喫煙禁止になっている所も少なくない。
腐れ外道くんは喫煙自体を排除させたいだろ?
>>12638
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
そういっている。でも禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだから、特に禁止規定を新たに作る必要性はないと。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
>>12637 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>余分なものを付け加えるのは自由だが、余分なものは余分。無駄。
ベランダ喫煙を禁止する規約変更するのが余分と言うならしなければ良い。
ベランダ喫煙する人にとっては好都合。
不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
ベランダ喫煙止めろよのスレでそんな余地与えて何が面白い?
>>12640
>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
当たり前だろうが。
ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
自殺する権利は、日本ではあるんだよ。
いつの間にか、アホ役から、いつものちょいまともな屁理屈「匿名はん」に変わっているところがオモロイ。
>>12639 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為にならない喫煙は自由だよ。
その通り。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>不法行為にならないベランダ喫煙が可能。
今度はアホ役か。
論破されたときの典型パターンだな。
反論しろよ。できるものなら。
>>12642 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ビニール袋被って煙が漏れないように喫煙する分まで、どういう理由で禁止できる。
規約変更することにより理由は問わずベランダ喫煙禁止にできる。
自殺したいなら別の方法を選択しなければならないな。
>>12641 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為喫煙をする奴が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
>>12647 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>だが、不法行為になる喫煙は、不法行為だから違法です。
だが、不法行為にならない喫煙は、合法だから合法行為です。
>>12648
>ベランダ喫煙をする者は全て不法行為喫煙をする奴と決めつける奴が
が腐れ外道だと思うが、異議あるかい?
どこかにそんな奴はいましたか?
不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
ビニール袋かぶってベランダ喫煙すれば不法行為にはならないと申し上げてますが?
あるいは、全住戸の許可を得ての喫煙とかも合法だろうし、喫煙者専用マンションのベランダ喫煙も周囲に被害を受ける住宅がなければ可能でしょう。
>必要に応じて柔軟に対応すれば良い。
は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
なんで被害者が色々しないといけない。
止めるのは加害者。
>>12645 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今度はアホ役か。
>>論破されたときの典型パターンだな。
>>反論しろよ。できるものなら。
不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
それ以上でも、それ以下でもない。
そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
全てが不法行為とでも言うのか?
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>は否定しないが、普通は必要ない。判決文通り。
その判決文には
「必要ない」とは記載されていない。
で、必要ないと必死になっている腐れ外道くんだが
ベランダ喫煙禁止に規約変更している集合住宅が
増えているそうだ。
>>12651
>不法行為にならないベランダ喫煙は不法行為ではない。
>それ以上でも、それ以下でもない。
同意してますが。
>そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙している者
>全てが不法行為とでも言うのか?
そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
喫煙者はどんどん減っているのにありえんだろうが。
でも、不法行為になる喫煙はどこであろうと不法行為だ。
おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
マンション管理規約に規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為なんだよ。
>>12650 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>不法行為になるベランダ喫煙は不法行為だから自主的に止めろと主張しているだけだが?
じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
>>12654
>じゃあ、不法行為にならないベランダ喫煙承認で良いね?
当たり前じゃん。喫煙者の死ぬ自由や権利は保障してやらないでどうする。
でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>おまえ、喫煙が禁止されていないところで、喫煙の煙を吹きかけられて、文句言わないかい?言わないんだろうな。有毒ガスが大好きだから。
それ、傷害罪だから。
腐れ外道くんの例は極端過ぎるから突っ込まれやすいので注意した方が良いぞ。
>>でも、子供の騒音を持ち出していたが、一日中、上の階で子供が飛び跳ねしていて精神的苦痛を覚えたら、マンション管理規約の改正から始めるのか?
区分所有権があるのに規約変更できるの?
腐れ外道くん、くそも味噌も一緒にしたらいかんよ。
>>12657 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>でも、集合住宅での喫煙は、全住民の合意を得ない限りは、不法行為になる可能性が大だから、外道でない喫煙者は喫煙を控えようと申し上げております。
腐れ外道くん、苦しいね。
不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
>>12659
>腐れ外道くん、苦しいね。
>不法行為にならないベランダ喫煙の事しか聞いてないのだが?
実際ベランダ喫煙は不法行為になってますが?
腐れ外道喫煙者くん、苦しいね。
>>12655 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>そんなもの知るわけないだろう。そこらじゅうの集合住宅でベランダ喫煙しているか?
いるねぇ。
だったら他人様の集合住宅のベランダ喫煙に口出しするな。
容認してるんじゃない?
>>12660 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12661
>いるねぇ。
今時のマンション、管理規約でベランダ喫煙禁止している場合が多いのに、ベランダ喫煙者がいるんだ。
だったら管理規約で禁止しても無駄ってことじゃない?
少ないと思うよ。いくら喫煙者が非常識だと言っても集合住宅で喫煙するような外道は少ないでしょう。
統計調査があれば、情報をどうぞ。
>>12662
>管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。
管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
世の中、自由なことはたくさんあるが、時と場所を考えないと不法行為になるなんて、子供でも知っていることを、なぜ声高に主張するんだろうか?
学校教育や家庭教育受けてないんだろうな。
そもそも、他人やマンションの建物自体に害がないならば、マンション管理規約で禁止できない。禁止するにはそれなりの理由がある。その理由を理解しておれば、普通禁止されていなくても誰もわざわざしない。
低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
少し考えればわかりそうなものだが。
結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>>12664 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
上記に異議を挟む余地はないが。
>>管理規約で禁止されていても、罰則条項がないので「不法行為でなければ」実質的に禁止できないなんて意見もあるがね。
現役の弁護士先生が薦めているが?
いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
「損」をすることはない。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
もちろん違法行為はダメだが。
集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが
簡単且つ、民主的である。
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
>>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
またそう言うこと投稿する。
今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や
始めから禁止している集合住宅も増加している。
そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と
予想しているのか?
>>12666 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>非常識で低能、低教養、反社会的住民の多いマンションでは禁止するのも良いが、反社会的住民にマンション管理規約なんて私法レベルの拘束力のないものが、効果を発揮するわけないだろう。
腐れ外道くんの感想は必要ないが。
住民にとって規約変更して何の損もないのだが?
>>12667 匿名さん
>>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
>>12668
> >>自由であっても、不法行為は不法・違法なので禁止なのは言うまでもありません。
>上記に異議を挟む余地はないが。
当然ですね。
>現役の弁護士先生が薦めているが?
>いづれにしても、今時のご時世、規約変更しておいて住民が
>「損」をすることはない。
現役の弁護士先生で薦めていない人もいますが?
時間の損でしょう。
ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
>>12669
>そもそも、法例、条令、規約、細則等に記載されてい事は自由である。
いないことかな?
だがら不法行為は民法に反する不法行為です。でも、規約で禁止されていることも法律的に無効になる(禁止できない)ことはあります。
>もちろん違法行為はダメだが。
だから不法行為になるベランダ喫煙は違法行為でダメなんだが?
>集合住宅で限られたコミュニティ内の事であれば、規約変更で対応するのが簡単且つ、民主的である。
どこが簡単でしょうか?
違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
>>12670
> >>低能ばかりのマンションだと、あれもこれも禁止した方が良いかもしれないな。
> >>一般向けのマンションでは禁止する必要はないだろう。
>またそう言うこと投稿する。
>今時、規約変更してベランダ喫煙を禁止している集合住宅や始めから禁止している集合住宅も増加している。
>そんな集合住宅は「低能ばかり」又は「低能ばかり入居する」と予想しているのか?
今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
>>12672
> >>結局は、ベランダ喫煙を止めされるのには、「精神的に苦痛を覚えるから止めろ」、と内容証明便を送れば一発ですね。岡本弁護士に相談されてはどうでしょうかね。
>「喫煙止めろよ」と言う訳わからん意見は撤回ってことでいいね。
喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
既にベランダ喫煙者がいる場合、規約改正は揉めます。自由だ基本的人権だとばかなことを主張しますからね。ベランダ喫煙者がいない場合、規約改正は不要です。喫煙者って子供のころから屁理屈言ったり嘘ついて喫煙していますから、人を煙に巻くのは得意中の得意です。
https://www.asahi.com/articles/ASL7177L1L71UTFL003.html
ベランダ喫煙、マンション理事会は紛糾→多数決→折衷案
部屋での喫煙を家族から嫌がられ、ベランダでたばこを吸う人たち。哀れみを込めて「ホタル族」と呼ばれる。
「気持ちのいいものではない。どうにかできないか」。そう考えていたところ、実は組合にも同様の苦情が寄せられていた。マンションの正面玄関横には灰皿が設置されていた。自室で吸えない住民が、帰宅時に寄って吸っていた。その煙が真上のベランダを直撃。住民から「布団も干せない」と悲鳴が上がっていた。
現役弁護士でも色々な意見があるようです。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
次に、管理規約で喫煙の禁止を定められるのでしょうか。
規約で禁止可能かどうかを考えるうえで参考になるのは、ペット飼育の禁止を定めた規約です。これは、専有部分と共用部分の両方に 共通して飼育を禁止する規約ですが、裁判所は肯定しています。その理由として裁判所は「糞尿による汚損や臭気、病気の伝染や衛生 上の問題、鳴き声による騒音、咬傷事故、さらには動物の行為、生態自体が他の居住者に対して不快感を生じさせるなどの無形の影響 を及ぼす」ことを挙げています(東京地裁 平成6年3月31日判決)。
ペットの飼育によってこのような状況になることは、人間が生活する空間である専有部分の使用方法の問題となりますので、区分所有 者間での調整が必要になるため、規約で定めることができるのです。
飼育可能との調整ができれば飼育できるマンションになるのです。
飼育禁止の規約に反してペットを飼育していれば、処分することを裁判所から命じられることになります。規約に拘束力が認められて いるのです。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12673 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>ベランダ喫煙者がいるマンションでベランダ喫煙者をどう説得して管理規約を変更するのでしょうかね?
説得する必要はないでしょう。
喫煙率は18%そこそこ。
3/4あれば可決。
楽勝でしょう。
>>12674 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>どこが簡単でしょうか?
>>違法行為はダメっていう方がよほど簡単ですが?
理事会が決め、1票投じるだけ。
不法行為にならないベランダ喫煙は規制できませんが?
>>12677 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>喫煙止めた方が良いに決まっているだろう。
それじゃあ「止めた方が良いですよ。」というお節介じじいだな。
>>西城秀樹や桂歌丸、津川雅彦、皆最後は酸素ボンベ使っていき絶え絶えだっただろう。
>>長生きできても認知症が10年早まり、遺伝子が突然変異だらけ。福島原発事故よりひどい放射能被ばくをしたいってアホ以外にいないと思う。
今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
腐れ外道くんがアホ以外にいないと力説しても成人の18%程度の
喫煙者がいる事実は変わらない。
>>12675 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>今の禁止は火災予防観点です。受動喫煙防止ということで通常は禁止しません。
その証拠は?
>>いずれにしろ、ベランダ喫煙が迷惑なんですから、禁止されてなくても止めましょう。
禁止の理由を別にしても、ベランダ喫煙禁止すればベランダ喫煙が撲滅され解決できるって事。
腐れ外道くんも合意でいいね?
>>12678 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>理事会は「玄関横からの灰皿撤去」「ベランダでの喫煙禁止」でまとまりかけた。ただ、理事長が「待った」をかけた。「喫煙者にも吸う権利がある」。理事長は喫煙者だった。
では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
>>12680 匿名はんさん
だったら良いでしょう。
必要がないと言っているだけで、簡単にどんなことでも規約で禁止でるマンションならば想定できる限りの迷惑行為を禁止しておくと良いでしょう。
でも少数のベランダ喫煙者に喫煙を控えてもらうならば、精神的に苦痛だから止めてくれとお願いする方がよほど簡単ですよね。
>>12681 匿名はんさん
理事会開いて総会開いて投票するのは自由ですが、不法行為になる喫煙は不法行為ですので、禁止規定がなくても不法行為になるので止めるべきなのは、あなたも認めた通りです。
それでも禁止規定が必要と言う理由が理解できませんがご自由に。
不法行為喫煙が、禁止規定がなくても不法行為になることには変わりません。
>>12682 匿名はんさん
>今更腐れ外道くんに言われなくても理解してるんじゃない?
訳がわからないと言うので説明しただけですが。
訳がわかって喫煙続けたらどアホと言うことで良いですよね。
>>12683 匿名はんさん
ベランダ喫煙かどうか定かでない喫煙、自室内での迷惑喫煙には効果がないので、受動喫煙防止の観点からは効果がないでしょう。
ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
>>12684 匿名はんさん
>では翌年自分が理事長に立候補すれば解決ですね。
タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
判決通りなのに、何をゴネルことが必要?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
こういう会社が増えているようすね。
http://www.replace.co.jp/media/smoking_in_veranda
ベランダでの喫煙は禁止です
2018/07/20
平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
周りの方に迷惑をかけることのないよう、喫煙する方は専有部分内でお願いいたします。
まあ専有部分内で外に煙がもれなきゃ受忍限度内ってことでしょうね。
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも、マンションの使用規則等で禁止していなくても、不法行為は不法行為ですので、既に公法で禁じられていることに変わりありません。
不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが?
>>タラレバの話のようですが、どうぞ理事長になって決めて下さい。
簡単に解決できる例ですが?
>>12690 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
はい。振り出しにもどる。
不法行為にならない喫煙は自由だよ。
だから簡単に且つ強制的に排除する方法が規約変更だろう。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
規約で禁止する必要性があると言うことでしょう。
今ベランダ喫煙が禁止されていない集合住宅は、
規約変更でベランダ喫煙禁止すれば解決ですね。
>>12691 ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要さん
>>平成24年12月の裁判判例により、ベランダでの喫煙が不法行為と判断されています。管理規約に禁止規定がない場合も同様との見解です。
判決を正しく理解した会社は正しく規約整備をしてますね。
腐れ外道くんのように「規約変更不要=ベランダ喫煙禁止明記しない」
訳わからん事は言わないし、しないね。
ベランダ喫煙撲滅のためにベランダ喫煙禁止にする
正しい選択です。
>>12699: 匿名さん
>>ベランダ喫煙不法行為確定判決に明確に禁止規定がなくても「同様」となっています。
不法行為はダメでしょう。
不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。
>>12703: ベランダ喫煙を止めさせるのに、マンション管理規約での禁止は不要
また、振り出しに戻る。
その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>不法行為にならないベランダ喫煙は可能ですが???
まあ、ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
俺様が決めた喫煙所ってヤツも中にはいるでしょうね。
判決通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
不法行為は禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。
>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題でしょう。
ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。
有毒ガス吸い放題。吸殻食べ放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。
ビニール袋かぶれば、一服で天国に上る気持ちが味わえそうだ。これを至福の一服と言うんだろうね。
さすが、非常識、無教養、反社会的性格の持ち主だけある。
でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。
自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
>>12706 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん不法行為は
>>禁止規定がなくても不法行為で自由ではありません。
>>ベランダは不法行為にならない範囲で吸い放題ですが?
>>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。
他人に被害を与えないと不法行為にならないので吸い放題でしょう。
>>12707 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ビニール袋かぶっての喫煙は吸い放題です。吸殻も食べましょう。
不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。
>>12708 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
ベランダ喫煙禁止にしないと、不法行為にならない限り有毒有毒ガス吸い放題。肺がんCOPDなり放題。被ばくし放題。遺伝子突然変異し放題。認知症なり放題。良かったね。
>>12709 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>でも他人に被害を与えると不法行為になるので不法行為は止めましょう。
不法行為にならないベランダ喫煙はやり放題ですね。
>>12711 匿名さん
>>自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
>>自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
自由を奪うために規制しろと散々言ってるのだが?
低脳には理解出来ないらしいな。
>不法行為にならない範囲の場合はビニール袋を被る必要もなく喫煙は吸い放題です。吸殻は吸い殻入れに捨てましょう。
他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。
まあもう既にベランダ喫煙が簡単に不法行為になるという判決が下っています。
判決に従いましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
文句があれば裁判所に言ってくださいね。
>>12720 匿名さん
>>じゃあ規約改正動議は通らないですね。
住民が規約変更不要と言うなら無理に変える必要はないと何度も投稿してますか?
但し、不法行為にならないベランダ喫煙はやり放題ですね。
>>12719 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>他の住民の合意を得れば不法行為になりませんが、合意を得ていないと、受動喫煙被害を与える可能性があるので、ビニール袋をかぶりましょう。吸殻も食べましょう。
ベランダ喫煙そのものは法例、条令、規約、細則で禁止されていない行為なので
合法ですがl。
不法行為にならないベランダ喫煙(=合法行為)に住民の許可をとる必要はありませんが?
>>12722 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。
その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
>>12688 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
そんなスレ違いはココ↓でやれ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12689 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙を止めろと言うの、「ベランダ」が重要ではなく、喫煙の煙が問題なのは、常識ある日本人ならばお分かりになるはずです。
日本人なら「ベランダ喫煙止めろよ」と「喫煙止めろよ」、意味の違いはお分かりになるはずです。
半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。
>>12726
>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
そもそも地方紙でないのに、どこでどうやって論破したの?
判決文論破って、この人最高裁判事かなにかですか?でもどこにも記録が残っていませんが?
ベランダ喫煙がマンション管理規約で禁止されていないと不法行為に
ならないと言う判決文があればよろしく。提示してもらえば、論破したと認めてあげるよ。提示できなければ、論破できないということでよろしく。
>>12726
>古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
全国紙の記事だけれど。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
https://www.sankei.com/economy/news/181007/ecn1810070001-n5.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
・・・・・・
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12729
>半島の人ではなく日本人なら理解できますよね。
半島の人であろうとなかろうと、議論の目的くらいは理解できるんではないの?
木を見て森を見ずにならないようにしようね。
>>12728 匿名さん
>>原則として喫煙は自由です。
嫌煙弁護士先生のお言葉ですが?
文句は弁護士先生へ直接どうぞ。
>>さぁ?何が問題なの?
嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
>>こんなので規約改正提案できないよね。
3/4の票で規約改正できますが?
>>よほど、頭と性格が悪いんだろうね。外道喫煙者かな?
駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。
>>12730 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
また、振り出しに戻る。
その判決、直ちに不法行為になるって出てないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
>>12734
>原則として喫煙は自由です。
で、どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが?
同じことを何度コピペしても回答にはなりませんが?
>>12732 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。
腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。
>>12733
>文句は弁護士先生へ直接どうぞ。
自分で理解できないほど低能なの?
>嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
腐れ外道喫煙者が回答出来ないようだけれど?自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが?
>3/4の票で規約改正できますが?
正当な理由もなく規約改正できませんが?規約改正の理由を聞かれて、「さぁ。」「嫌煙弁護士先生のお言葉です」「文句は弁護士先生へ直接どうぞ。 」で納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。
>駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道くん。
駄々こねるガキみたいだぞ、腐れ外道喫煙者くん。
>>12735 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>どうして自由をはく奪する必要があるのかお伺いしておりますが?
嫌煙者の腐れ外道くんが回答出来ないの?
同じようなことを何度繰り返しても回答にはなりませんが?
簡単に不法行為に実際になった判決に従いましょう。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
文句があれば裁判所に言ってくださいね。 弁護士さんのご意見と異なり、確定判決なのでその点よろしく。
>>12738 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ論破されて逃げるしかないのか?
>>非常識、無教養、反社まるだしの外道迷惑喫煙者。
なんだ論破してる気になっているだけじゃん。
非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。
>>12737 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>自分で理解できないほど低能なの?
さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
だらしないぞ、腐れ外道くん。
>>自由を理由もなく簡単に制限してはいけないと申しておりますが?
初耳だねぇ。
>>納得する住民ばかりのマンションなら別ですがね。
じゃあ別でいいんじゃない。
>>12740 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12741 匿名さん
>>なんだ論破してる気になっているだけじゃん。
>>非常識、無教養、反社まるだしの腐れ外道くん。
なんだ論破されているのに気がついていないだけじゃん。
非常識、無教養、反社まるだしのゲスの嫌煙腐れ外道くん。
嫌煙腐れ外道くん
喫煙の煙が問題と思うならそんなスレ違いはココ↓でやれ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そっちのスレ、屁理屈はんに見放されて可愛そうだな。
腐れ外道くんとその仲間達で盛り上がってね。
なんだ。結局、論破どころか、関係ない戯言しか書けないようね。さすが腐れ外道迷惑喫煙者です。
「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。
何でだろう?何でだろう?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>12750 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
嫌煙腐れ外道くんが立ち上げた↓スレ、既に誰も来なくなって
個人のブログ化してるね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
屁理屈はんが恋しいみたいだ。
頭下げて戻ってきてもらえばいいのに。
>>12749 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「原則として喫煙は自由です。」で、なんで管理規約で禁止するんだろう。
さすがに法のプロ相手には下向くしかないんだ。
だらしないぞ、腐れ外道くん。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
「原則として喫煙は自由です。」は「原則として喫煙は自由です。」で
「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
>>12751
なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
なんで「自由」なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12753
>「原則として喫煙は自由です。」って事なのでよろしく!
で、なんで自由なものを管理規約で禁止しないといけないの?
何でだろう?何でだろう?
>>12752
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
自ら「嫌煙派」とする弁護士の記事や、ベランダ喫煙が不法行為となった確定判決用いて、ベランダ喫煙正当化って、誰が考えても愚かそのものだが?
ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
ああ賢い。
>>12756 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>だーーーれも賛同者のいない過疎スレに投稿したらどうかな。受けるよ。
「隔離スレ」立てても、腐れ外道くんのお仲間しか投稿してませんが?
えっ、もしかしたら腐れ外道くん独りだけ?
原則自由だと言ったり、禁止しろと言ったり、頭おかしいんじゃないの。
自分で善悪の判断ができなくなったら、人間として終わりだろう。
ベランダ喫煙が完全に自由な訳ないだろうが。嫌がる他の住民の鼻孔に届けば即アウト。止めろと言えば二度としてはいけない。
常識があれば止めろと言われる前にしない。
常識があれば猛毒のポロニウムを含みほぼ確実に重病になる喫煙はしない。
西城秀樹、津川雅彦、桂歌丸、皆酸素ボンベの世話になったんじゃないかな。肺の細胞死滅させて、脳の血管狭くして、遺伝子突然変異させて快感得て何の得がある。
>>12757 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が自由ならば不法行為になるわけないだろうが。
不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですが?
原則自由は完全に自由ではありません。実際に不法行為になっています。ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないという判決を得てからごねましょう。
嫌煙弁護士とやらは嫌煙なので、原則自由と言う場合は、原則自由であっても完全には自由でないというときことなのでよろしく!
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>12754 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>なんだ。結局、論破されまくってる。何百回投稿しても論破済みだから無駄。
そうそう。
直ちに不法行為になってない古い新聞記事貼りつけても論破済みだから無駄。
>>「原則として喫煙は自由です。」で、「原則」ってどういう意味?
調べてみれば分かるよ。
>>12762 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
「原則として喫煙は自由です。」「原則としてベランダ喫煙は不法行為です。」
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できた?
>>12764 匿名さん
>>他人に被害を与えなきゃだろ?喫煙は自由だが、ベランダ喫煙は、多くの人が嫌がることは公知の事実として不法行為になったんじゃないの?
被害を与え「れば」不法
被害を与えなけ「れば」合法
それだけ。
>>12767
>被害を与え「れば」不法
>被害を与えなけ「れば」合法
で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
たればで、被害を与えないと主張しないように。
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
↑たられば
でなんで被害を与えないと主張し「原則として喫煙は自由」なのに、管理規約で禁止する必要があるの?
自由なものを禁止ちゃまずいだろうが。
被害を与えるから禁止するんだろうが。
被害を与えるんであれば、被害を与えるから止めろと言えばそれでおしまいだが?アホな外道ベランダ喫煙者がたくさんいるマンションでもなければ、規約改正は不要だと思うよ。
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>ベランダ喫煙が被害を与えないとして不法行為にならなかった判決があればよろしく!
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12769 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」と判決文に認定されている通り。
で、何か?
喫煙が直ちに違法にならない事は変わらないが?
>>12768 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>で被害を与えたから、不法行為になっていますが?
その裁判はね。
で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
ありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>>12766 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようねさん
>>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事
実である。
「公知の事実」でも 、
「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
なんだって。
理解できた?
>>12777
原則として喫煙は自由です。
原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
気の毒だね、
日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
本当に気の毒だね。
>>12775
>3/4票を取れば勝ち。
もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
>>12776
>その裁判はね。
>で、今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだが
>ありゃ不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だが?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
不法行為が成立すれば不法行為だよ。
当然のことを質問するか?他人がスピード違反しておれば、自分のスピード違反はスピード違反でなくなるか?違法行為ならば違法行為。不法行為ならば不法行為になるに決まってるだろうが?質問すること自体が反社会的。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった、あるいは、マンション管理規約で禁止していないベランダ喫煙が不法行為にならなかった例があればよろしく!
12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
腐れ外道くんに、そのベランダ喫煙
不法行為が成立したかどうか判断できるの???
>>不法行為が成立すれば不法行為だが?
不法行為が成立しなければ合法行為だが?
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12778: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>原則は原則で、不法行為になる喫煙が自由なわけないことが永久にわからない?
当たり前の事を解説されてもね。
>>日本ではほとんどすべての行為が原則として自由だって知らないんだ?
腐れ外道くん知らなかったの?
本当に気の毒だね。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
>何の役に立つの?
写真撮って、画像アップしてみたら?
証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
>>12779: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
民主的手続きの『投票』が不当とは?
>>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
残念。マンションは多数決ではない。
>>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
腐れ外道くんは全てのベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人に聞いたの?
ソース出してごらん。
>>非常識・無教養・反社会的だと永久に理解できないだろうな。
妄想癖でもあるじゃない?
>>12783: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>写真撮って、画像アップしてみたら?
>>証拠写真をとって、上の新聞記事添えて、管理組合が注意すれば規約に関係なく止めると思うよ。
ご自分でどうぞ。
>>12784: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>当たり前の事を解説されても理解できないとは気の毒ですね。
やっと当たり前の事を解説できるようになって良かったですね。
>>12780: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
で、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12785
>民主的手続きの『投票』が不当とは?
多数決が常に正しいって無教養そのもの。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A%9B
数の暴力(かずのぼうりょく、tyranny of the majority)とは、ある集団が、特定の思想において大多数の支持を得ていることをもって、その団体が絶対的な正義であると錯覚することで(衆人に訴える論証)、自分達の思想に賛同しない、または賛同出来ない他の少数派の集団を排除・批判・抑圧することを指す。
正当性のないことを数の威を借りて多数決で可決することは正しくない。そんな規約が規約として有効でないことは明らかだろうが。
もしベランダ喫煙が他人に全く害を与えず基本的人権として認められるものならば、そんなものを禁止すれば、憲法違反になると思わないかい?
害があるから禁止できるってことだ。
ベランダ喫煙者ってベランダ喫煙に害がないって妄想癖でもあるんじゃない?
>>12786
>ご自分でどうぞ。
今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
もう少し良い場所に住めば?
屁理屈はいい加減にして、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決よろしく。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
12790: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>今時低所得者労働者向けアパートでもなきゃベランダ喫煙する奴なんかいないだろう。
>>喫煙って低所得者が苦しい労働をまぎわらわすためにするものならしい。
>>もう少し良い場所に住めば?
なんだ、できないんだ。
自分でできない事は偉そうに言うものではないぞ。
>>12781
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
12789: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
>>12793: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>となりのマンションに行って、規約改正勧めてごらん。余計なお節介と言われるだけだと思うよ。
そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
>>12791: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12795
>そう思うなら腐れ外道くんも他マンションの事には口を出さない事だ。
自分ができないことを、軽々しく人に勧めるんじゃないよ。
うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
>>12797
>今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
>日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
おまえの主張は、不法行為にならないのにマンション管理規約で禁止しろと言うことだよね。
俺の主張は、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
から、不法行為にならない前に止めるべきだ。注意しても止めない場合に次のステップを考えれば良いってこと。
人に害を与えない原則自由な行動をどうして取り締まる必要があるのか理解できる訳ないだろうが。害があるから規約で禁止するんだろうが。だったら害のある行為は不法行為になるから止めてくださいで十分。それでも止めない奴は、不法行為違法行為を平気でするんだから、規約なんかまず無視するだろう。いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
>>12798 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>うちのマンションは湾岸の40階建て高層だから最初から火災予防観点で、ベランダ喫煙も洗濯物干しも禁止。お生憎さま。
なんだ、それが背一杯の見栄か?
これだもん腐れ外道くん、バカにされて当然だね。
>>12794
>規約変更は過半数で決まる多数決ではないが?
1/2、2/3、3/4であろうが多数決は多数決。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%95%B0%E6%B1%BA
割合が高い分、
「喫煙は自由、ベランダ喫煙に害はなく、特に禁止する理由もないが、とにかく禁止」
なんて動議に賛成する非常識な人間はまずおらんだろう。
マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
理解できない?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
>>マンション管理規約なんだから、「他の居住者に著しい不利益を与える」などという正当な理由がなければ、動議に賛成する人はいないだろう。
喫煙率18%程度
非喫煙者、嫌煙者どもで82%
嫌煙者どもが頼んでもいない根回しして『理由を問わず』楽勝。
ってオチだな。
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
屁理屈はいい加減にして、その裁判記事が
今となりのマンションでベランダ喫煙者がいるのだがありゃ不法行為なのかい?
日本中、今この瞬間にしているベランダ喫煙は全て不法行為なのかい?
何の役に立つの?
>>12802: 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めよう
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
集合住宅における事実として
1)管理規約がなければ原則喫煙は自由です。
2)ベランダ喫煙は管理規約変更で簡単に禁止できる。
3)管理規約で禁止していない場合、ベランダ喫煙は不法行為にならない限り可能です。
5)管理規約変更は集会における特別決議総会で可決する必要がある。
6)ほぼ全ての合法行為は他人に害や精神的苦痛を与える可能性がある。
このすべて否定する、非常識、無教養、反社会的な人間ってそうはたくさんはいない。
元「匿名はん」です。
今後、ハンドルを指定するのを止めました。また、過去のレスを指摘されましても
一切関知いたしません。他人のレスも自分のレスのように引き続いて反応させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。
※こんな説明はこのスレだけでいいですね。
>>12779
>もしベランダ喫煙が自由ならば、君のマンションでは、他人の自由を不当に制限する管理規約に皆賛成するのか?
ほとんどが賛成するでしょう。
「ベランダ喫煙」は実際は無害ですがあなたのように「害がある」と信じている人も
多くいます。その人を利用すればいいだけです。
>小学校で多数決について学ばなかったんだ。数の暴力って知らない非常識、無教養、反社会的住民だらけのマンションならば、合法無害な行為を規制するかもしれない。
いいんじゃないですか?「ベランダ」を規制しても「喫煙」そのものを規制している
わけではありません。「集合住宅で喫煙止めろよ」と言うわけではありません。
「匂い」そのものはするわけですから規制の対象になりうるわけです。
>でも、皆、ベランダ喫煙が火災の危険性や、洗濯ものに臭いが移ったり、受動喫煙の被害があるから禁止に賛成する。
まぁ、その理由が良ければそれでもいいんじゃないですか?
規約に理由が書かれるわけでは無いですからねぇ。
>ベランダ喫煙を規約で禁止しろ言う人は、「ベランダ喫煙が自由」で害を与えなのに禁止しろとは言っていない。受動喫煙の害を与えるから規約で禁止しろと言っているのるが理解できない?
「匂いが迷惑」「害があるから迷惑」という人がいる以上、実際には害がなくても
「規約で禁止すればいい」だけなのです。
>>12789
>多数決が常に正しいって無教養そのもの。
非喫煙者のみなさんこいつらは喫煙者そのものですから気を付けて下さい。
非喫煙者だったら「ベランダ喫煙がなくなる方法」を否定するわけありません。
喫煙者の意志に禁煙を任せていたら数十年かかります。「規約改正」だったら
数年で終了です。どちらを選択しますか?
>>12800
>いずれにしろ、とりあえず不法行為になるから止めてくださいと注意するのが第一ステップ。
常に、「誰が」を入れて下さいね。「本人が」という事でしたら、近隣関係の
破綻を覚悟してから言わないといけません。
>別に規約で禁止したければ禁止すれば良い。他の住民に著しい不利益になるという正当な理由があるのだから。
近隣関係が破綻する前にこちらを選択する方が賢いです。
ベランダ喫煙を擁護する喫煙者元喫煙者って、たった一人の皆さん非常識、無教養、反社会的で、まともに反論できないようね。
マンション管理規約で禁止するにはそれなりの合理的な理由が必要だが、その説明がしっかりできないようだ。
そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
>>12808 匿名さん
>>そういう人は掲示板に投稿すべきでない。
そうだな。
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12807
ベランダ喫煙擁護者専用のスレで議論してください。
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
>>12809
内容的に違わないと思うが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様ということは、禁じていなくても禁じていても同じ、すなわち不要ということだが、何が問題なの?
>>12810 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
巣へ帰ったら?
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>内容的に違わないと思うが?
同じ意味であると明言している弁護士先生の解説出してからごねましょう。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文に「規約変更は必要ないと記載されてます。」
とウソを書き込む腐れ外道くんは掲示板に投稿すべきでない。
>>12811 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
>>12812
包含関係がわからんと自分が何を書いているかわからないのだろう。
ベランダ喫煙⊆集合住宅での喫煙
議論に勝てる自信があれば、
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
で議論したら。ただし、非常識、無教養、反社会的な匿名はんなどは出入り禁止なんでご遠慮願っている。
非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。
>>12814
人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?
口が裂けても答えられないか?
気の毒だな。
>>12814
おまえのような理不尽な奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
今のところ賛同者は匿名はんくらいなものだがね。
>>12815 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
そうだな。一生懸命汚い言葉dで挑発しても無駄ですよ。
「非常識、無教養、反社会的な奴が掲示板に投稿してどうするの?黙って万引きでも強盗でもした方が賢いと思う。どうせ捕まらなきゃ違法行為し放題って意見なんだろうから。で、捕まって許しを乞うのがおちでみえみえだが。 」
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くん、巣へお帰りなさい。
集合住宅での喫煙は止めましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
>>12818
不法行為喫煙を擁護するくらいだから、もっと悪いことをしていると思われても仕方がないだろう。
あんたの周りにあんた意外に迷惑喫煙を擁護する奴っているか?
そもそもタバコのパッケージに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
と書いているのがあるだろうが。
これ理解して、どうして集合住宅で喫煙できるの?
そういう非常識は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
で、まず痛い目にあうことだ。
>>12817 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんのようなウソつきな奴向けのスレがあるのでそっちでやったら。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638761/
タバコの煙で受動喫煙が起こらないと信じる人この指止まれ
また屁理屈はんが遊んでくれるといいね。
>>12821
>>12815で回答済み。
反論できない時のワンパターン
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
ということは論破されたってことだな。
>>12820 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
嫌煙弁護士先生が言ってる言葉だが、不都合な事はなかった事にしているのだろう。
念のため、非喫煙者だから痛い目にはあわないよ。
残念でした。
>>12823 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ということは論破されたってことだな。
自分の土俵に持ち込むの大変だね。
腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
ちなみに、なぜベランダ喫煙が不法行為になったかというと、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
算数も国語もできないって、学校で何してたの?喫煙?
世間の反応はこの通り。
>>12816 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
先言っておくけど、面倒だからイチイチ指摘しないからね。
>>12827
> >>人の質問には回答せず、嫌煙弁護士さんの記事をコピペして何が言いたい。
>それ、腐れ外道くんの得意技だよね。
ほうどれか回答していないのあったかな?すまんのう。クズみたいな」連投ばかりだから、回答していないのはあったかも知れないな。
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
の回答は?答えたくない、答えられなきゃ、論破されたでいいんじゃないの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
>>12830
>素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
裁判の判決文ですが?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
匿名はん、どれもまともに反論になってないようだが?
少しくらいまともに反論したら?
ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
どうなの?
>>12832 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>論破されたってことでいいですよね。
ねぇ、ねぇ腐れ外道くん、論破って何を論破するの?
答えられないの?
>>12834 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>指摘がないってことは、回答していないのはないってことで良いのかな?
先に指摘しないとお断りをしていますが?
>>は、濡れ衣ということで、了解。
残念でした。
>>12835 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>ベランダ喫煙は他の居住所に著しい不利益を与えるから、マンション管理規約で禁止する必要があるんだよね?
不利益があるの?
禁止する必要があるの?
>>12826 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様、禁じていても禁じていなくても同じ、すなわち禁じている必要はない、禁じることは不要なんだが、理解できたかな?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
>>12843
法律専門家の意見
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
効力がないんだって。
>>12842
で、
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
これに答えられない?
なんでこんな簡単なことに答えられない?
「他の居住者に著しい不利益」になるから禁止するんだろう。それって、不法行為ってことなんだが?
不法行為は不法なんだから、マンション管理規約で禁止しなくても禁止だと思わない?
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
何の事でしょうかね?
>>12846 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
腐れ外道くんがオススメの弁護士先生が↓の事明言してるよ。
キミが紹介した弁護士先生の発言だから、合意できるよね?
マンションにおいて、喫煙を禁止できるのでしょうか
これは、共用部分(バルコニーなどの専用使用部分を含む)において禁煙にすることができるのかという問題です。
まず、喫煙行為は法律違反ではないと言う事です。タバコは大麻などではないということです。
一方健康増進法によって受動喫煙の防止が定められました(25条)が、その対象となる場所にマンションは含まれていません。そうすると法律に違反するということは言えなくなります。
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 判決
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為にあたるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあ る中、一定の事情のもとではたとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になることを示した点で注目されてい る判決と言えます。
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
「マンションベランダでの喫煙行 為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません」
「再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情 がある場合」
「エントランス、廊下、エレベーターなどの共用部分は禁煙とする」
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
>>「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」って書いてますが?同じ意味ですが?
腐れ外道くん、相変わらずアホだね。
素人のきみの解説など必要ないよ。ウソつきに信用性ないもん。
弁護士先生の公式HPでの解説を引用してよ。
まぁ、出来なくても「論破」とは言わないよ。
間違いを謝罪してくれればね。
>>12845 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
なんだ、直ちに不法行為になってないじゃん。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を得てからごねましょう。
それより「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
名古屋の判決後に嫌煙で有名な弁護士先生のお言葉は
お前のような偽情報の垂れ流す腐れ外道とは信頼度が違うね。
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道くんが以前好んで貼り付けていた小松弁護士先生の判例全文。
今や不利益が情報が多いと悟ったようで、全く無視している。
>>12854
>当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
で、何て書いてあるの?
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
それって、使用規則で禁じていなくても不法行為になるってことですが?
屁理屈以外のなにものでもないが?
そんな低レベルの反論しかできない?
自分で自分のことが情けなくないかい?
お気の毒。
>>12853
法律の専門家の意見。
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
>>12852
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士の関連記事
https://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>12851
>規約変更した集合住宅にアンケートでも実施してみたら?
それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
なんでだろう?なんでだろう。
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
【原則として喫煙は自由で、なぜ管理規約で禁止したいの?】
なんでだろう?なんでだろう。
自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
>>12859 集合住宅での喫煙は不法行為に簡単になるので止めようさん
屁理屈さんは、国語の授業サボってたのか、「原則」の意味を知らないのでしょう。
それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
原則として喫煙は自由だけれども、ベランダ喫煙は不法行為になると言う部分を半分だけ引用しているのでしょう。
迷惑喫煙者らしい行為ですね。
>>12860
その部分は、判決の、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「本来個人の自由に委ねられる行為であるもの」が、「原則として喫煙は自由」なんですよね。で、そのあとに続くのは、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」要は、「喫煙は他人の迷惑になることは証明するまでもない」なんですよね。
迷惑喫煙者の勝手な解釈、厚顔無恥には呆れかえります。
そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
フィリップモリスの社長が、喫煙者は、非常識な愚か者と表現していましたが、まさにその通りと思います。
ベランダ喫煙者さん、もう少し誰でも納得できる正当化はないの?
つまらんよ。
国語の授業受けてないの丸出しだね。必要でなければ不要ってことじゃないのかな。
ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
11845:匿名はん
[2018-09-03 21:54:36]
>>11840
>そりゃあんたの感想だろう。
いや。一般的な感覚だと思いますよ。
肩がぶつかった程度で「骨が折れた賠償金よこせ!」という特殊な方々とは違いますから、
一回の注意で「『著しい』不利益を与えられている」と認められるとは思えません。
一回目の注意だったら「なんでいけないのですか?」「規則はあるのですか?」等、質問で
終わってしまうものですよ。
そして喫煙の害を言われたら「あなたに言われる筋合いはない」となり、「受動喫煙」に
関しては「外気で薄まった煙で何が受動喫煙だ!」と言われるのがオチです。
記事を見せて「訴えますよ」には「訴えれば?」で終わりだと思います。
まぁ、そこまでいったらケンカ別れですね。
------
どこの世界に、意図的に肩をぶつけて、注意されて居直る奴がいる。
まともな人間は、
・人にぶつからないように注意して歩く。
・万が一ぶつかれば注意される前に謝る
・何度も注意されないように気をつける。
喫煙の場合でも同じ。
・他人が受動喫煙しないように注意する。
・受動喫煙を注意されないようにする。
・万が一注意されれば二度と注意されないようにきっぱり止める。
ところが、この匿名はんとか、反社会性丸だし。注意した方に難癖つける。
喫煙するとこうも墜ちるものかね。
喫煙差hの皆さん、タバコの注意書きに
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
とありますが、これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?タバコの煙は風に乗らなくても結構遠くまで届きます。ましてや、風があるとかなり遠くまで届きます。あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
結局裁判することが前提?でもいきなりは、裁判しないだろう。
まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
>いざというときの為、「時間の損」なんて発言は所詮他人事。
いざというときのためなんだから、普通は必要ないと自分で認めている通り。
よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
>>12853 匿名さん
>「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
なんだ喫煙が違法になるってことじゃん。だから規約でも禁止しろってことね。
さすがオウンゴールや自爆、放射能自曝の好きな喫煙者。自分で何を書いているかもわかってないんだ。
ベランダ喫煙派って面白いね。いつも急に誰一人いなくなるんだ。ってことは、たった一人しかいないってことだ。
>>12869 匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/5624/
タバコの煙を防ぐスレの手入れで投稿禁止になった迷惑投稿者が投稿できないようですね。
迷惑行為迷惑喫煙は注意される前に止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙は一度注意されたらすぐに止めましょう。
迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
まずは注意から。
結局ここのベランダ喫煙者って、一人だけしかいないようですね。で、結局どこに行ったのでしょうかね?不思議ですね。
>>12858
>それより、ベランダ喫煙が認められた判決引用したら?
そうですよ。判決を引用したらいかがでしょう。
・当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
・マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
「著しい不利益」「不利益の程度によっては」「制限すべき場合があり得る」「著しい不利益を
与えることを知りながら喫煙を継続し」「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」
この判決を読んで「ベランダ喫煙が不法行為になる」とは到底読めません。
「構成することがあり得る」ですからねぇ。
>>12859
>自由なものを禁止しろって、ありえないよね。
「道路を歩行することは自由」ですよね。ところが「自動車専用道路は歩行が禁止」されているの
です。通常自由なものが条件により禁止される場合があるのですよ。
※規則ってものを理解してくださいね。
>>12860
>それにそもそも、原則としてベランダ喫煙は自由なんてどこにも書いていないですよね。
正規に販売されているタバコは禁止されている場所以外では基本どこでも使用可能です。これが
「原則としてベランダ喫煙は自由」の意味でしょうね。
>>12861
>そもそも嫌煙弁護士や、ベランダ喫煙者の不法行為確定判決を使って、ベランダ喫煙が正当化できるわけがないと誰でも思うのですが、理解できないのでしょうね。
大体さぁ、「ベランダ喫煙」を正当化したくないから「規約で禁止しよう」と言っているのが
分からないかなぁ。ベランダ喫煙に対して「止めろ」という意思を伝えたら最悪近隣関係の崩壊を
招きます。「止めろ」という意思を伝えずに喫煙者のマナーに任せていたらベランダ喫煙が
なくなるまでに数十年かかります。
近隣関係を変えることなく最大数年で決着が付く「規約改正」に帰着しましょう。
ベランダでタバコが吸いたいからって嫌煙者の振りして「規約改正を防ぐ」のはやめましょう。
>>12863
>それを不要と言うのでは?
>必要ができてから改正すれば良い。
お前らが「ベランダ喫煙」しても近隣はほとんど気がつかないと思います。気が付いたところで
多くの非喫煙者は「少々の匂い」は気にしない(注意するほどではないと考える)ので、そういう
意味では不要かもしれません。
>まずは注意と喫煙の害を教えることだろう。
これは近隣間の崩壊を楽しむ愉快犯の反応ですね。
>>12865
>ベランダ喫煙者の超屁理屈の極めつけはこれ。
話の前後関係を無視した悪意の塊の読解ですね。
嫌煙者の性格がよくわかる読解です。
これ以上、言いようがありません。
>>12866
>これを理解すれば、集合住宅での喫煙はしてはいけないとわからないのでしょうか?
>あなたの喫煙の煙が届きそうな範囲に「特に乳幼児、子供、お年寄りなど」がいるかいないかわからない場合は、喫煙は控えましょう。
これを素直に受け止めた場合、都会では「壁を取っ払った場合」では常に7m範囲内に他人がいます。
集合住宅に限らず戸建てでも同じことが言えるでしょう。
正規に販売しているタバコがリラックスできるはずの自宅内で使用できないなんて本末転倒ですね。
>>12867
>まずは注意するだろう。不法行為になると注意すれば普通は止めるだろう。
近隣関係を崩壊させる様なことは勧めないようにしましょう。
>不法行為になると注意されてまだ続けるような奴が、私的なマンション管理規約を守るとは思えないが、注意しても止めなければ、それから、管理規約変更しても遅くない。
近隣関係が崩壊してから管理規約が改正されても遅いのです。
>よほどのアホでもなければ、不法行為になるから止めろで、止める。止めないと言うのは、匿名はんのようなゴロツキだけ。
そういうゴロツキに当たったらと考えるとぞっとしませんか?
>>12870
>迷惑行為迷惑喫煙を何度も注意されても止めない人にマンション管理規約は効果がありません。普通は注意する前に迷惑行為迷惑喫煙はしませんし、注意されたら止めるものです。
ふぅ~ん。それなら管理規約っていらないと思うのですけどねぇ。「ベランダでの禁止事項」なんて
必要ないことばかりです。「大量の水まき」なんて注意される前に誰もやらないですよねぇ。
管理規約って何のためにあると思いますか?
※「そんなこと誰もやらないよねぇ。」で済んだら規約なんていらない。
オワコン
って事ですね。
さーってと、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」は
「誰と誰が同一人物だ!」発言ばかりで、『ベランダ喫煙』に関係のないどうでもよい
話が続くので面白くないですねぇ。
※ちなみに私はこの1ヶ月ほどは雑談版で週2,3回投稿していました。
原点に戻ってこちらのスレで発言することにしてみました。
>>12872 のレスに反論が乗らないまま、2か月半が経過しました。まぁ、>>12872 は
「匿名さん」なので、私の発言かどうかは分からないわけですが・・・(:p。
>>12872 をまとめて補足しちゃいますが、結局「常識で考えて行動したら問題行動は
誰もやらない」でしたら規約はいりません。規約どころか、世の中の法と呼ばれるもの
全てがいらなくなります。
例えば「自動車の直前、直後の横断は止めましょう」なんて小学生で習うことだと
思いますが、
----
道路交通法第十三条には
「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。」
----
なんていう法(ルール)は存在しているのです。
嫌煙者どもはその辺りをどの様に考えますか?
「ベランダ喫煙」だけは『注意』だけで対応できると考えますか?
※たぶん誰もまともな回答を寄せてこないことでしょうね。
オワコン
また、『嫌煙者ども』。
嫌煙者と書く非常識の成りすましは一人しか居ないが誰が見ても明らか。
>>12877
匿名はんの屁理屈はいつものことで誰も真剣に読まないし、コメントをしてもアホを見るだけ。
今日、投稿しているって事は個人のPCからではなく、会社のPCのIPアドレスを使っているって事が誰が見ても推測されるな。
ここに書かずに、ゴキブリホイホイスレでやりましょうや。迷惑投稿は集めてポイが基本です。
やはり嫌煙者どもは「反論できず」ですね。
>>12880
>今日、投稿しているって事は個人のPCからではなく、会社のPCのIPアドレスを使っているって事が誰が見ても推測されるな。
今日投稿したのはどのPCでしょうかねぇ。
なんなら明日も投稿してみましょうか?
また現れた!
たった一匹のゴギブリ。
オワコン
今日も投稿してみましたので次の「明らかな説明」を
よろしくお願いしますね。
オワコンに自らオワコンと投稿するバカなヤツ
オワコンスレに投稿続ける敗北者って惨めすぎる。
>>12887
>オワコンスレに投稿続ける敗北者って惨めすぎる
へぇ~。
嫌煙者って偉いんですねぇ。
嫌煙者が「オワコン」と宣言したスレって『終わったコンテンツ』として
投稿できなくなってしまうのですね。
すごいすごい。
管理人さんより偉いんじゃないんですか?
一旦敗北逃走しておいて再開していたらきりないじゃん。
オワコンでよろしく!
>>12889
>オワコンでよろしく!
「オワコンでよろしく!」ってなんか変な言い方ですね。
「オワコン」にしたいのでしたらあなたが見なければいいだけです。
他人に依頼するようなものではありません。
そんな簡単なことが分からないなんて惨めすぎますね。
「ベランダ喫煙」を止めさせるには規約改正が一番効果的です。
分譲マンションの場合は、規約に「ベランダ喫煙禁止」を明記しましょう。
それは難しいのでは?
売れないと思うよ。
>>12891
>それは難しいのでは?
>売れないと思うよ。
そんなことありません。
まず「ベランダで喫煙できない」ぐらいのことで買わない喫煙者はいません。
それから非喫煙者ならば「ベランダ喫煙禁止」が規約で明記されていることは
買う方向に振れるはずです。
嫌煙者はどちらにしても分譲マンションは買えないようですから意味ありません。
よろしかったら、反論をどうぞ。
ペットとベランダ喫煙を禁止にすると売上落ちるから、明言化しないでしょうね。
残念なお知らせだけど。
>>12893
>ペットとベランダ喫煙を禁止にすると売上落ちるから、明言化しないでしょうね。
そうですか・・・。
「ベランダ喫煙禁止を明言化すると売り上げが落ちる」という事は、世の中の
多くの人がこの掲示板の嫌煙者どもの意見と違って「ベランダ喫煙を容認
している」ということですね。
オワコン
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決は未だにないようなので結論は出ましたね。
オワコン
早朝から一言?
最近の流行は”オワコン”です。
「公知の事実」でも 、「使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」でも自由なんだって。
文句は嫌煙弁護士先生へどうぞ。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12802-12901/
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
規約で禁止しない限り”原則自由” ”受忍限度内は自由”って
理解できないみたいだ。 人間のクズだな。
古い地方紙の記事を何百回投稿しても論破済みだから無駄。
ベランダ喫煙が直ちに違法になるという判決があればよろしく。
気の毒。
そもそも今時低能以外喫煙しません。オワコンでガンバレ!
例えが古臭くて。
>>12908 匿名さん
廃線ってむしろ最近の話ですが?
地域鉄道、廃線に危機感 住民熱意で利用増
毎日新聞 2019年1月6日 大阪朝刊
https://mainichi.jp/articles/20190106/ddn/008/020/021000c
どうぞ人気のないスレで迷惑喫煙者同士で井戸端会議続けて下さい。
それは断る。
>>12907
>廃線になった駅で電車待ってる人に「廃線だよ」って声をかけてやるのは親切ってものでは?
「『廃線』になっているなら」ですね。
お前の場合は「この電車は(俺にとって)乗ってもつまらないから廃線にしたくて『ここは
廃線だよ』と嘘を言っている」に過ぎません。
実際この路線(スレ)は生きていますからねぇ。
お前もこの電車に乗っていますよねぇ。
どうだ。うそつき。反論ありますか?
ベランダ喫煙者なんてもういないのに無駄無駄。廃線です。
鉄道オタクですの?
つまらん。
鉄ヲタの意見はいらん。
論破されて逃げた喫煙者誰も相手にしません。一人でどうぞ。
そうなの?嘘八百ダメダメ
>>12912
>ベランダ喫煙者なんてもういないのに無駄無駄。廃線です。
「ベランダ喫煙者」がいなければ「ベランダ喫煙で困っている人」もいないわけですよね。
だったらこのスレと並列に並んでいる妙なスレはクローズにしてもいいんじゃないでしょうかね。
次はタバコが販売されている限り実現は不可能と思われますが、
「集合住宅での喫煙は止めろよ(専有部含む)!!」
スレを立ち上げたらいかがでしょうか?
上記に関しては「ベランダ喫煙止めろよ」とは違って、賃貸マンション(アパート)の方が
実現性が高いかもしれません。
3145:匿名さん
>>言い訳がシツコイ!
>>3146:匿名さん
また、戻ってきた。
ほとぼりが冷めると記憶喪失になるのか、自分の投稿すら忘れている。
『嫌煙さんが派以北しててワロタ』のHNに反応してこのスレに戻ってきたのが丸わかり。
>>3147:匿名さん
おとぼけ発言も妙に一致。
どんなに誤魔化しても周囲から見るとバレルのに全然気づいていない。
>>3148:匿名さん
妙なスレと言っていながら、ここに戻ってきて投稿するアホ。
いくら丁寧語で書いても最後『お前』と書いていることから、本性が牙を剥いている。
エサに群がる愉快な仲間たち\(^_^)/\(^-^)/\(^_^)/\(^_^)/\(^-^)/\(^_^)/
当然ですが「規約変更不要」とは記載されていませんね。
小松弁護士HP判例全文紹介
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
廃線=ベランダ喫煙 止めろよXXI(閉鎖) ←凋落くんが立てたスレ管理人より強制閉鎖
廃線になった駅舎は当然立ち入り禁止。
「廃線になった駅で電車待ってる人」ってあり得ないだけど?
>>これまた、詮索がアホであるハズレ。
>>それにしても若葉マークが外れたり、ついたりしているのは同一人物ではないと誤魔化すやり方らしいな。
ココのスレが気になって仕方ないらしい。
ハズレなら普通気にしない。
何とか誤魔化そうと必死。
自爆ゲロしているようなもの。
汚い言葉遣いは、やめてね。
目障り。
法律の専門家の意見。
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。」
法律なんか関係ない。
今時、ベランダでタバコ吸うなんて恥ずかしいでしょう。
病院に行ってニコチン中毒をなんとかし!!!
その人は法律どころか国語が苦手だから、スルーで!
一人二役やってんのか?
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
現在は
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
法制定できるまで100年? 200年? 500年? (笑
頑張れ! 嫌煙者と嫌煙弁護士!
既に敗北宣言ずみの議論を蒸し返すんじゃないよ。
>>12934 匿名さん
そだねー。
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 って嫌煙弁護士自身が公式に宣言してるしベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決もないしね。
嫌煙者が既に敗北宣言ずみの議論を蒸し返えさなければ良いんじゃない?
別スレに
>>『嫌煙』を語っているのは、99.9999999%匿名はんの疑惑。
『嫌煙』って記載するだけで、99.9999999%匿名はんの疑惑になるなら、井戸馬鹿会議に
投稿するハードルはメッチャ低くなりますよね。
皆さんも通常投稿しにくい内容も『嫌煙』って記載すれまば良いので活用してみては?
>>こうしたコメント盗人に屁理屈をかませるのは、匿名はんのいつもの手段。
こうしたコメント盗人に屁理屈をかませるのは、嫌煙者の常套手段。
>>『図星されて、コメント盗人大暴れ。』
>>こ れ が 匿 名 は ん !
>>こうしたコメント盗人に屁理屈をかませるのは、匿名はんのいつもの手段。
>>こうしたコメント盗人に屁理屈をかませるのは、嫌煙者の常套手段。
>>なにに怒ってるの?(笑)
>>『図星されて、コメント盗人大暴れ。』
>>こ れ が 匿 名 は ん !
全てが匿名はんの投稿だって。(笑
さすが嫌煙者ども、迷推理(((*≧艸≦)ププッ
馬鹿としか言いようがない((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>前半が匿名はん、後半が『嫌煙さんが敗北しててワロタ』
>>これで99.9999999%匿名はんの疑惑。
嫌煙者どもの迷推理(^o^)
バカにされているのが分からないらしい( ´゚д゚`)アチャー
迷惑投稿、古い新聞記事投稿、ウソつき投稿、
屁理屈と作り話の嫌煙者ども以外ありえへん∞世界。
ネタが古いね(笑)
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 って嫌煙弁護士自身が公式に宣言してるしベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決もないしね。
嫌煙者が既に敗北宣言ずみの議論を蒸し返えさなければ良いんじゃない?
自由なのはいいけど恥ずかしいでしょ!!!
恥を知れ!
迷惑、臭い、きたない、吸ってる顔のバカ面。ニコチン、ヤニ中毒者はいやだネー。肺だけやなく、脳までヤニタールで真っ黒けになってるから。法律だって(||゜Д゜)ヒィィィ!
本人より周りが肺の病気になる、理不尽。
>本人より周りが肺の病気になる
は?本気でそれ信じてます?
>>12945
>自由なのはいいけど恥ずかしいでしょ!!!
>恥を知れ!
何が恥ずかしいのだろう?
正規に販売している製品を禁止されていない場所で禁止されていない使用法で
使用してるだけなのに・・・。
私は最近特にタバコ吸っている人を見るとある意味イヤミを込めて「お金持ち
だなぁ」と思ってしまいます。
>迷惑、臭い、きたない、吸ってる顔のバカ面。ニコチン、ヤニ中毒者はいやだネー。肺だけやなく、脳までヤニタールで真っ黒けになってるから。
「タバコ嫌い!!」が高じておかしくなって来ていませんか?
嫌だったら近づかなければいいだけですし、「ベランダ喫煙者なんてもういない(>>12912)」
なのですから、迷惑なんてほぼかかっていないでしょ。
>法律だって(||゜Д゜)ヒィィィ!
「法律」まで恐ろしく感じてしまっていますか・・・。末期ですね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12851-12950/
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
コレが全てです。
>12949
>嫌煙者ども以外信じてないでしょう。
やはり知識に難のある喫煙者の方々が多いようです。
これまでのいくつかの調査でも喫煙者の知能指数が劣ることが判っていますが、このカキコミもそれを裏付けています。
自分で自分を制しきれない依存症患者。早く治療しないと将来大変そう。
>12950
>何が恥ずかしいのだろう?
>正規に販売している製品を禁止されていない場所で禁止されていない使用法で
正規にしかも禁止もされていないアダルトビデオを、禁止されていないレンタルビデオショップで恥ずかしそうに借りる人と恥ずかしげもなく借りる人がいると思います。
この方は恥ずかしげもなくアダルトビデオを借りる人に分類されます。
それにしても、『俺様はアダルトビデオを借りるのは何も恥ずかしくない』なんて公表しますかねぇ。
>>12954 匿名さん
>>この方は恥ずかしげもなくアダルトビデオを借りる人に分類されます。
ベランダ喫煙者=恥ずかしげもなくアダルトビデオを借りる人
の根拠が全く示されていませんね。
ちなみに一般的に禁煙者ではなく嫌煙者どもは恥ずかしい存在です。
キミ例えで言えば
「嫌煙者どもは恥ずかしげもなくアダルトビデオを借りる人に分類されます。 」
で、キミは嫌煙者? 禁煙者?
>>元祖スレのこれらは全て『嫌煙者ども』の言葉が大っ好きな匿名はんだな。
>>何故かトレードマークの『匿名はん』を外して投稿している。
>>時折、匿名はんが現れるが。
『嫌煙者ども』と投稿するだけで『匿名はん』と言う人の投稿になるらしいぞ(((*≧艸≦)ププッ
>>12955 匿名さん
はて、何処にベランダ喫煙者と断じていますか?
私はあの方と言っているだけですが。
あの方は禁止されていなければ恥ずかしがる事はないと言っています。
アダルトビデオのレンタルも禁止されていませんからねぇ。