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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>11893 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
あら、このハンドルも何故か最後にスペースが入ってますね。非喫煙者が卑怯者の喫煙者の喫煙が嫌いで嫌煙者になる気持ちがよくわかります。
>>11892 集合住宅では禁煙しよう さん
これもコピペハンドルで、スペースまでコピペしちゃったハンドルですね。コピペハンドルで集合住宅での喫煙に反対するって、さすがです。集合住宅での喫煙なんて、なりすまし投稿よりももっと犯罪に近い行為ですよね。
>>11893 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
あら、このハンドル、「さん」までコピペした失敗作ハンドルですね。喫煙すると注意力散漫になって失敗する見本ですね。喫煙すると頭が朦朧としてまともに人並みの仕事もできなくなるようですから、喫煙は止めましょう。
>>11894 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者さん さん
自分でハンドルに「はん」とか「さん」とかつけるって、匿名はんですか?匿名犯とするべきでしょうね。本文どころかハンドルまでコピペ投稿するしかないって、よっぽど思考能力がないようですね。
コピペハンドルならば集合住宅での喫煙を反対するハンドルを使った方がまだ賢いように思います。面白い低能はんですね。低能犯でしたね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更変更で解決させよう。
>>11907 集合住宅では禁煙しようさん
お互い様という言葉を知らないのかな?
室内では誰もが歩くからお互い様。
誰もが魚や肉を焼くからお互い様。
それに対し、ベランダ喫煙は一方的な行為でお互い様ではない。
わかりますか(笑)
>>11909 集合住宅では禁煙しようさん
色々不法行為になってるよね。どれもマンション管理規約で禁止されてないよね。
マンション管理規約に関わらず不法行為は不法行為。
不法行為は注意される前に止めましょう。
>>11910 匿名さん
自作自演は投稿規約違反です。
そういう方はマンション管理規約も守りません。
管理規約よりも低能を治すのが先決。
低能治すのには禁煙から。
禁煙しましょうね。
アホがハンドル捏造バラされて大変だな。もう少し賢くなれや。
ハンドル余分なスペースまでコピペしたり、返信に付く「さん」までコピペしてバレバレって、本当に低能だのう。こいつの人生って、悪だくみしかないのかね。
喫煙者の実態だな。
>>11914: 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった裁判があっても
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士は
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
と解説しているんだよなぁ。
早く規約・細則変更するのが賢い選択。
>>11923 匿名さん
そうですか?
足音は36万円ですから比較すれば7分の1以下です。
また、被害者が訴えるのは手間と時間を考えたら「割りに合わない」と
解説している弁護士先生は少なくないですね。
特にこの裁判は150万円でたった5万円ですから。
>>11925 匿名さん
ベランダ喫煙に限らず法令、条例、規約、細則等で決めらている事以外は個人の良識に従い行動すれば良いのです。
不法行為がいけないのは言うまでもありません。
>>延々同じ事ばかり書き、情報として低能でしか示せない様な変なのが。。
古い地方紙の記事を延々と添付し、低能としか思えない様な変なのが。。
>>11937 匿名さん
>>集合住宅では禁煙ってさすがですね。
歩行がぬけてますよ。
それに焼き魚やエコキュート、エアコン室外機の音等全てぬけてますね。
不法行為が確定しているのですから、少なくともこの掲示板で
ドンドン叩いて下さね。
>>11937 匿名さん
そうそう、焼き魚やエコキュート、エアコン室外機の音等不法行為が確定している
事について投稿したら教えてね。
見に行くから(((*≧艸≦)ププッ
>>ベランダ喫煙者を援護する科学知識的に低能で言葉だけしか反論できない変なのは、同じ低能だと言うことだな。
ベランダ喫煙を擁護していると勘違いしているバカが、反論できなく敗北したようだ。
>>元嫌煙さんが敗北しててワロタ、現ハンドル集合住宅では禁煙しようさん つまり匿名はんのコピペ屁理屈王の妄想。
ねぇ、ねぇ
元嫌煙さんが敗北しててワロタだと思ってるの?
匿名はんだと思ってるの?
>>今度はどんなコピペを書いてくるんだろか?
ダボハゼが良く釣れる\(^_^)/
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
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みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
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溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article...
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topic...
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
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隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/d...
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】