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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇ。知ってる?犯罪者の多くが喫煙者だって。
犯罪者は喫煙率が高いって、本当ですか?
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13113676433
平成23年の調査では、日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。
というデータがありますから、犯罪者は喫煙率が高いっていうのは本当でしょうね。
皆さんも気をつけましょうね。ハンドルくらいならばどってことないけれど、悪質リンク仕掛けられて個人情報盗まれないようにね。
迷惑ベランダ喫煙擁護するってまともじゃないからね。
迷惑行為は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?横浜市が広報しているよ。ベランダ喫煙しても家族は受動喫煙するんだって。だったら意味ないよね。集合住宅内では喫煙しない方が良いようね。
受動喫煙のよくある誤解
換気扇の下でタバコを吸えば大丈夫?
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/mame/m-02.html
換気扇の下で吸っても、タバコの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。
(換気扇を回してカレーを作っている時と同じです。カレーの香りは部屋の中に残りますよね)
窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?
窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。
また、集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にタバコの煙が流れることで、他人の迷惑になることがあります。
空気清浄機を設置すれば大丈夫?
電気メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、タバコの有害物質は除去できないことが明記されています。
(タバコの97%は気体(ガス)で、残りの3%が粒子(浮遊物)です。空気清浄機はこの3%の粒子だけに効果があります。)
喫煙マナー向上への取組
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
案外気づいてない?!街中のタバコの煙で困っている人たちからの声
駅前等の人通りの多いところで・・・
駅前等での路上喫煙を規制してください。
路上に灰皿があると、常に喫煙者が集まっていて、道路を利用する人が、タバコの煙を吸わざるを得ない状況になってしまいます。
煙の被害に合わないためには、わざわざ遠回りをしなければならず、本当に困っています。
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
身近な歩道でも・・・・
街を歩いていると、高い確率で歩きタバコをしている人を見かけます。
そばを通ると、煙を吸い込み、のどが痛くなります。
タバコの火が洋服にあたりそうだし、小さいお子さんなどは目の高さに火のついたタバコがあり、とても危なく感じます。
公園でも・・・・
こどもの前でも平気でタバコを吸う人がいます。
こどもたちが元気に運動や遊びを楽しめるように、公園での喫煙をやめてください。
ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。
タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。
でもそれより怖いのが、喫煙すると反社会的になることだよね。中高生時代から嘘つきまくって、親の金くすめて喫煙するから、悪いことが何でも出来てしまうこと。周りに喫煙者がいたら騙されないように注意しましょうね。
平気で非喫煙者とか元喫煙者とか言うけれども、瞬間的非喫煙者だったり元喫煙者だったりするからね。禁煙は簡単、何回でもできると言う喫煙者が殆どだから。
でも、人のものに手をだしちゃ刑務所行きだよね。
気の毒だね。そこまでしても報いられないって。
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
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みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
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溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article...
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topic...
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
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隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/d...
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為になったの。で、マンションの使用規則で禁止してなくても関係ないんだって。喫煙者は気の毒だけれども集合住宅での喫煙は諦めて、近所の喫煙所に行ってね。喫煙後45分はウンコ臭い息が有毒だから、しばらく散歩でもした方が良いのだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ウンコ臭い息に喫煙者は気づかないんだろうけれど迷惑だよね。どこかで、猫の糞でも踏んだのかと思ったら、隣の喫煙者の吐く息が強烈に臭いって。仕事以前の話だよね。
自分の愚かさに気づかないって気の毒。
ねぇねぇ。知ってる。受動喫煙で赤ちゃんが突然死することがあるって。集合住宅での喫煙は気をつけないと人殺ししかねないって。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。
・・・
(3) たばこをやめましょう
たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
喫煙の自由は認めるけれど、煙が人殺しにならないよう責任持って欲しいよね。
集合住宅では喫煙しないか、喫煙するならひっそりとビニール袋かぶってして欲しいよね。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる。喫煙は自由なんだよ。でも人に精神的苦痛を与えたり、健康被害を与えると不法行為になるから、気をつけて不法行為にならないように、せめてベランダ喫煙は止めましょうね。
>>11583
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
別に発症しなくとも診断書がなくても精神的損害が認められるようだから要注意だよね。訴えられないよう最初からベランダ喫煙は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
嫌煙者の愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる。声出しても、歩いても、魚焼いても自由なんだよ。でも人に精神的苦痛を与えたり、健康被害を与えると不法行為になるから、気をつけて不法行為にならないように、歩いたり、声出したり、魚焼いたりするのは止めましょうね。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
ねぇねぇ。知ってる。嫌煙者どもが不法行為のなる可能性がある行為は
慎むべきと主張しているよ。
猛暑が続いているにエアコンも使えないんだね。
エアコン室外機からの騒音に関する損害賠償等請求事件
・受忍限度を超えるか否かはどのように判断するか
・加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等はどのように判断されるか
・どのような騒音調査・測定結果を採用するのか
【概要】
学校のエアコン室外機からの騒音が受忍限度を超えるとして、近隣居住者が、撤去及び損害賠償請求し一部認められた事件
【判決】
・学校はエアコン室外機から発する騒音を原告の住宅敷地内に50デシベルを超えて到達させてはならない
・学校は原告らに対し各10万円を支払うこと
・訴訟費用はその半分を被告が負担する事
【事実】
・原告は夫婦で学校の南側に隣接する二階建住居に居住している。
・学校の南側には校舎で使用するエアコンの室外機が56台設置されている。
・室外機は騒音規制法における「特定施設」に該当し、学校は「特定工場等」に該当する
・学校ではエアコンを設置する際に「屋上の強度が低い」等の理由によって南側に室外機を設置した。
・原告はエアコンから発せられる騒音を苦痛に感じ被告学校の職員や市の環境課、市議会議長などに対し複数回にわたり訴えた。
・学校は原告からの苦情を受けて4度にわたって1000万程度の費用をかけて防音壁設置工事をした。
【騒音調査の結果】
向日市および原告から騒音測定業者への依頼によって都合5回騒音調査が行われた。
1回目測定・向日市:52~55デシベル
2回目測定・向日市:51.6デシベル
3回目測定・向日市:45デシベル程度
4回目測定・向日市:(立ち合いあり)最大数運転時53デシベル程度
5回目測定・騒音調査業者:(被告に知らせずに測定)
:(暗測定) 46デシベル
(稼働中①) 51デシベル
(稼働中②) 50デシベル
(稼働中③) 52デシベル
【原告の主張】
・複数回の調査・測定によって騒音基準値50デシベルを超えている
・騒音によって不快感、圧迫感、神経過敏、集中力、思考力の低下、胃液の分泌減少、自律神経失調、体調不良、慢性疲労、ストレスによるアレルギー症などが生じている
【被告の主張】
次のことより受忍限度を超えていない。
・室外機を南側に設置したのは仕方がなかった。
・多額の費用をかけて防音工事をした
・近年はエアコンを少しでも動作させないように努力している
・エアコン使用規定を定めて使用期間や設定温度を定めている。
【裁判所の判断】
・人はその居住場所において平穏な生活を営む人格的利益を有している。
・しかし生活するうえで騒音にさらされることは避けられないので、騒音が違法であるというためには、被害の性質,程度,加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等を総
合的に判断し,社会生活上,一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要である。
・学校は特定工場であるため、騒音規制基準を超えている場合は受忍限度を超えていると認めるのが妥当。
・本件の受忍限度の判断の基準は「昼間において50デシベル」である。
・5回目の騒音測定結果を採用すると3回測定したうちの2回では基準を超えている。
・騒音の大きさはエアコンの運転台数や設定温度、外気温などの要因によって変化するが、少なくとも基準を超える騒音が発生している。
・学校側の対策は騒音値が50デシベルを超えるとわかった後においても防音工事およびエアコンの使用規定を定めたのみである。
・学校はエアコン使用規定を定めているが厳密には守られていない。
・原告らが受けている精神的苦痛は到底軽視できるものではない。
・学校は住居の並ぶ南側以外に室外機を設置できたはずである。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為は違法行為だから理屈抜きで止めましょう。行動は慎重に受忍限度内で行いましょう。
ベランダ喫煙は規約、細則の変更で解決しますので簡単です。
弁護士先生も強く勧めています。
なお、規約、細則変更を積極的に勧めていない特定の投稿者が
見受けられますが、ニコチン中毒喫煙者の成りすましの可能性が
極めて高いのでご注意下さい。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は?
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更で十分。
ベランダ喫煙は規約変更で解決可能
子供騒音は規約変更で解決不可能
弁護士先生のご意見も規約変更だな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
近隣住宅受動喫煙被害者の会顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ご苦労さん
はい、完全論破。
>>ご苦労さん
>>はい、完全論破。
これは嫌煙さんが敗北しててワロタの口癖
>>ちなみに不法行為はいけない事は言うまでもありません。
『ありません。』は匿名はんの口癖。
いくら誤魔化しても、簡単に見破られることに気付かない超低能だった訳だ。