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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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ねぇねぇ。知ってる?タバコにはスパイが暗殺に使う猛毒のポロニウム210が含まれてるんだって。1年喫煙すると50年分とか80年分とかが気管支に留まり内部被曝し続けて遺伝子が破壊されたり突然変異して、子孫にも遺伝するんだって。ベランダ喫煙どころか喫煙している場合じゃないよね。タバコ吸って被爆者って、原爆や福島の被災者に顔向けできないよね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
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山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
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『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
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JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
これ聞いても吸うって、超低能だよね。年間300回もレントゲン撮影されたいってアホだよね。
喫煙者ってオモロイね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者って、しっかり喫煙の害を研究してるんだって。だからここでもベランダ喫煙をマンション管理規約で禁止しろなんて矛盾した主張をするんだろうね。だって、ベランダ喫煙が問題なければ禁止なんかできないよね。喫煙の害を良く知ってるものの依存症で吸いたいから、何とか吸おうと矛盾したこと言うんだよね。依存症って本当に病気だよね。気の毒。
喫煙者に家族がとるべき「3つの態度」とは
石田雅彦 | ライター、編集者
2017/6/6(火) 10:26
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20170606-00071782/
喫煙者の多くはタバコについての知識が豊富だ。タバコの害についても、かなりよく調べて知っている人も多い。だから、タバコのパッケージに悲惨な症例の写真や警告表示を載せるのは、未喫煙者や社会に対するインパクトは大きくても、喫煙者自身にはあまり効果はない、という意見もある。
説教してはいけない
前回に引き続き、禁煙外来での禁煙サポートを中心にした依存症の行動療法を続けている磯村毅医師にそのあたりのこと、さらに家族に喫煙者がいる場合のほかの家族の対応について聞いてみた。
──喫煙者に恐怖心を与えることに効果ないのか。
磯村「タバコ依存症の人たちは、タバコのパッケージに恐ろしい写真が掲載されていても逆にそれがストレスになってしまい、ストレスから逃れようとしてさらにタバコを吸ってしまう、という悪循環に陥りがちです。喫煙者は、タバコを吸えばストレスが解消できる、と誤解しているんですね」
──なぜ警告表示が逆効果になるのか。
磯村「依存症の人たちは、自分の依存行動を内心では否定していますから、より悪く言われることでさえ、好意的に解釈することがあります。こうした警告表示もその一種で、気に掛けてもらえている、という状態が依存症の人たちにとって救いだったりするので、叱責したり説教をするのも逆効果です」
──しかし、家族はどうしても注意したくなるが。
磯村「タバコを吸う行為に対し、簡潔かつ具体的に伝える、ということが大事です。長々と説教するのは逆効果。子どもの前では吸わないでほしいとか、呼吸器系の健康診断には定期的に行ってほしいとか、淡々と具体的に要望を伝えるようにするのがいいと思います」
世話を焼くな
──非喫煙者が良かれと思っていることが、喫煙者にとって逆効果になることがあるのか。
磯村「その通りです。まず、タバコに限らず依存症の人に対して世話を焼いてはいけません。例えば、ベランダでタバコを吸ったとします。その火が下の階の洗濯物を焦がしてしまい、下の階の住人が苦情を言いに来た場合、タバコを吸った本人に謝罪させるなど、自分で解決させます。決して家族が代わりに謝ったりしてはダメなんですね」
──なぜ世話を焼くのは逆効果なのか。
磯村「依存症の人たちは、自分でも失敗した、と思っていますが、タバコを吸った不始末を誰かが代わりにやってくれると、タバコを吸っても大丈夫だと依存状態を自ら認めてしまうんです。依存から生じた問題、例えばタバコを買うお小遣いがないとか、吸い殻からボヤが出たとか、タバコのせいで咳き込んでいるとか、そういうことを家族が代わりに解決してあげるのは依存症をさらに悪化させやすいんです」
ご褒美をあげる
──説教せず、世話を焼かず、家族はどう行動すればいいのか。
磯村「ライターはどこへ置いたかななど、タバコに関する会話が喫煙者から出てきても無視をするのがいいでしょう。タバコが切れると喫煙者はイライラしますが、そうした状態は本来の姿ではありません。イライラしているときの依存症の人たちとの会話は、ほとんどが依存症を悪いほうへ向かわせます。叱ったり、かまったりせず、適度な距離を保つことが大事なんですね」
──喫煙者に対する家族の態度はどうか。
磯村「タバコを吸わないときには機嫌良くしてみたらどうでしょう。依存行動をしていないときには何かご褒美をあげるんですね。喫煙者に、タバコを吸わないといいことがある、と学習させるわけです。朝起きてすぐにタバコを吸っていないようなら、その行動に対して感謝したり、うれしいという表現を伝えることが大事です。逆に、タバコを吸っているときは、あまり会話せず、愛想も悪くし、笑顔にならない、というようにすればいいのではないでしょうか」
──家族の気持ちの持ちようではどうか。
磯村「依存症の人たちは、自分の依存を他人にせいにしがちです。例えば、オレがタバコを吸うのは仕事のストレスを解消するためでありオレは家族を養うために仕事をしているんだからオレがタバコを吸うのは家族のせいだ、とか。自分が禁煙できないのはタバコをどこでも買えるようにしている政府が悪い、とか。こうした状態で、お父さんがタバコを吸うのは私たち家族のため、というように奥さんなど、家族のほうが責任を感じてしまうのは良くありません。責任を感じてしまうと、ますますタバコを吸う依存行動を家族のせいにします。タバコを吸うことを決めたのは本人自身であり、家族にはまったく責任はない。それを肝に銘じながら接すればいいと思います」
動機づけ面接法とは
依存している人に対するこうした行動は、依存症治療の1つである動機づけ面接法(Motivational Interviewing)の知見から得られたものが多い。動機づけ面接法は、米国の臨床心理士、ウィリアム・ミラー(William R. Miller)らが開発したカウンセリング手法だ。
依存症患者には、治療者に対する「不協和(Discord)」という状態がある。その中には、問題の存在や責任を認めずに提案を拒否したり責任転嫁する「否定(Denying)」、治療者や治療行為を疑ったり敵意をみせる「議論(Arguing)」、治療者の言葉を遮る「中断(Interrupting)」、治療を無視したり話を無理に変える「無視(Ignoring)」といった要素があるが、依存症患者は、こういった行動をとりつつも現状維持と行動変容の狭間で揺れ動き、「維持トーク(Sustain Talk)」で答えることも多い。
動機づけ面接法では、不協和や維持トークに対し、依存症患者の言葉を行動変容のほうへ言い換えたり(Change Talk)、自ら行動変容するように自立性を強調(Emphasizing Autnomy)したり、彼らの言葉に隠された依存状態への疑念を気付かせるように導く。説教して否定せず、かといって過度に世話を焼かずに自ら気付かせる、といった磯村医師のアドバイスは、こうした動機づけ面接法の手法をアレンジしたものだ。
説教されたり否定されたりするとストレスを感じる一方、世話を焼かれるとその他者の行為にまで依存してしまう依存症の人たち。依存と個人的な「気質」との関係では、特に薬物(ニコチンを含む)使用と不安気質(損害回避)の関連が示唆されている(※1)が、こうした個人的な性格的傾向にも依存症の感じ方が関係しているのかもしれない。
家族が一人でも病気になると、その家庭は危機に瀕する。家族がともに末永く幸せにいるためには病気にならないことが大事だろう。
喫煙は病気になる確率を格段に上げる。家族に喫煙者がいたら、その人をタバコの依存症から少しでも早く離脱させたほうがいい。
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喫煙者の多くはタバコについての知識が豊富だ。タバコの害についても、かなりよく調べて知っている人も多い。だから、タバコのパッケージに悲惨な症例の写真や警告表示を載せるのは、未喫煙者や社会に対するインパクトは大きくても、喫煙者自身にはあまり効果はない、という意見もある。
説教してはいけない
前回に引き続き、禁煙外来での禁煙サポートを中心にした依存症の行動療法を続けている磯村毅医師にそのあたりのこと、さらに家族に喫煙者がいる場合のほかの家族の対応について聞いてみた。
──喫煙者に恐怖心を与えることに効果ないのか。
磯村「タバコ依存症の人たちは、タバコのパッケージに恐ろしい写真が掲載されていても逆にそれがストレスになってしまい、ストレスから逃れようとしてさらにタバコを吸ってしまう、という悪循環に陥りがちです。喫煙者は、タバコを吸えばストレスが解消できる、と誤解しているんですね」
──なぜ警告表示が逆効果になるのか。
磯村「依存症の人たちは、自分の依存行動を内心では否定していますから、より悪く言われることでさえ、好意的に解釈することがあります。こうした警告表示もその一種で、気に掛けてもらえている、という状態が依存症の人たちにとって救いだったりするので、叱責したり説教をするのも逆効果です」
オーストラリアのタバコパッケージ。「Cigarette package Health Warnings」(カナダがん協会)より。
──しかし、家族はどうしても注意したくなるが。
磯村「タバコを吸う行為に対し、簡潔かつ具体的に伝える、ということが大事です。長々と説教するのは逆効果。子どもの前では吸わないでほしいとか、呼吸器系の健康診断には定期的に行ってほしいとか、淡々と具体的に要望を伝えるようにするのがいいと思います」
世話を焼くな
──非喫煙者が良かれと思っていることが、喫煙者にとって逆効果になることがあるのか。
磯村「その通りです。まず、タバコに限らず依存症の人に対して世話を焼いてはいけません。例えば、ベランダでタバコを吸ったとします。その火が下の階の洗濯物を焦がしてしまい、下の階の住人が苦情を言いに来た場合、タバコを吸った本人に謝罪させるなど、自分で解決させます。決して家族が代わりに謝ったりしてはダメなんですね」
──なぜ世話を焼くのは逆効果なのか。
磯村「依存症の人たちは、自分でも失敗した、と思っていますが、タバコを吸った不始末を誰かが代わりにやってくれると、タバコを吸っても大丈夫だと依存状態を自ら認めてしまうんです。依存から生じた問題、例えばタバコを買うお小遣いがないとか、吸い殻からボヤが出たとか、タバコのせいで咳き込んでいるとか、そういうことを家族が代わりに解決してあげるのは依存症をさらに悪化させやすいんです」
ご褒美をあげる
──説教せず、世話を焼かず、家族はどう行動すればいいのか。
磯村「ライターはどこへ置いたかななど、タバコに関する会話が喫煙者から出てきても無視をするのがいいでしょう。タバコが切れると喫煙者はイライラしますが、そうした状態は本来の姿ではありません。イライラしているときの依存症の人たちとの会話は、ほとんどが依存症を悪いほうへ向かわせます。叱ったり、かまったりせず、適度な距離を保つことが大事なんですね」
──喫煙者に対する家族の態度はどうか。
磯村「タバコを吸わないときには機嫌良くしてみたらどうでしょう。依存行動をしていないときには何かご褒美をあげるんですね。喫煙者に、タバコを吸わないといいことがある、と学習させるわけです。朝起きてすぐにタバコを吸っていないようなら、その行動に対して感謝したり、うれしいという表現を伝えることが大事です。逆に、タバコを吸っているときは、あまり会話せず、愛想も悪くし、笑顔にならない、というようにすればいいのではないでしょうか」
──家族の気持ちの持ちようではどうか。
磯村「依存症の人たちは、自分の依存を他人にせいにしがちです。例えば、オレがタバコを吸うのは仕事のストレスを解消するためでありオレは家族を養うために仕事をしているんだからオレがタバコを吸うのは家族のせいだ、とか。自分が禁煙できないのはタバコをどこでも買えるようにしている政府が悪い、とか。こうした状態で、お父さんがタバコを吸うのは私たち家族のため、というように奥さんなど、家族のほうが責任を感じてしまうのは良くありません。責任を感じてしまうと、ますますタバコを吸う依存行動を家族のせいにします。タバコを吸うことを決めたのは本人自身であり、家族にはまったく責任はない。それを肝に銘じながら接すればいいと思います」
動機づけ面接法とは
依存している人に対するこうした行動は、依存症治療の1つである動機づけ面接法(Motivational Interviewing)の知見から得られたものが多い。動機づけ面接法は、米国の臨床心理士、ウィリアム・ミラー(William R. Miller)らが開発したカウンセリング手法だ。
依存症患者には、治療者に対する「不協和(Discord)」という状態がある。その中には、問題の存在や責任を認めずに提案を拒否したり責任転嫁する「否定(Denying)」、治療者や治療行為を疑ったり敵意をみせる「議論(Arguing)」、治療者の言葉を遮る「中断(Interrupting)」、治療を無視したり話を無理に変える「無視(Ignoring)」といった要素があるが、依存症患者は、こういった行動をとりつつも現状維持と行動変容の狭間で揺れ動き、「維持トーク(Sustain Talk)」で答えることも多い。
動機づけ面接法では、不協和や維持トークに対し、依存症患者の言葉を行動変容のほうへ言い換えたり(Change Talk)、自ら行動変容するように自立性を強調(Emphasizing Autnomy)したり、彼らの言葉に隠された依存状態への疑念を気付かせるように導く。説教して否定せず、かといって過度に世話を焼かずに自ら気付かせる、といった磯村医師のアドバイスは、こうした動機づけ面接法の手法をアレンジしたものだ。
説教されたり否定されたりするとストレスを感じる一方、世話を焼かれるとその他者の行為にまで依存してしまう依存症の人たち。依存と個人的な「気質」との関係では、特に薬物(ニコチンを含む)使用と不安気質(損害回避)の関連が示唆されている(※1)が、こうした個人的な性格的傾向にも依存症の感じ方が関係しているのかもしれない。
家族が一人でも病気になると、その家庭は危機に瀕する。家族がともに末永く幸せにいるためには病気にならないことが大事だろう。
喫煙は病気になる確率を格段に上げる。家族に喫煙者がいたら、その人をタバコの依存症から少しでも早く離脱させたほうがいい。
磯村毅(いそむらたけし)
1989年、名古屋大学医学部卒。同大大学院卒業後、テキサス大学医学部研究員。帰国後に名鉄病院呼吸器科。「子どものための禁煙外来」を開設したり河合塾とのコラボ企画「禁煙で合格率アップ」などの活動を通じて「リセット禁煙」という禁煙法を提唱している。リセット禁煙研究会・予防医療研究所代表。子どもをタバコから守る会・愛知世話人。トヨタ記念病院禁煙外来医師。名古屋大学医学部非常勤講師(依存症とメディカルコーチング)。日本呼吸器学会認定専門医。動機づけ面接トレーナー。
※1:D H Hamer, et al., "Addiction Drinking, Smoking, and Drug Abuse, in : Living with our Genes." Doubeday, New York, 1998
※:参考資料:『禁煙の動機づけ面接法』(加濃正人、中和印刷、2015年)
家族の役割が大きいようね。非常識で愚か者の喫煙者本人は相手にしない方が良さそうね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者の家族の役割は重要だけれども、家族も苦労するよね。一見まともな社会人がタバコのこととなると非常識な愚か者になっちゃうからね。
「ホタル族夫」の妻の苦悩、自分の家族だけ受動喫煙から守ればいいのか…
2018.07.06
https://diamond.jp/articles/-/174150
木原洋美
夏の夜、窓を開けると
涼風と共にたばこの煙が
(ちょっとは涼しくなったかしら)
夜10時すぎ、奈々さん(仮名・38歳)はエアコンを止め、窓を開けた。まだ6月だというのに、今年はやけに暑い。日中は「炎天」という表現がぴったりの猛暑が続いており、ほぼ一日中、エアコンをつけっ放しだ。
都心から電車で20分ちょっとの立地ながら、近隣に大きな公園や神社があるからだろうか、街中と比べたらだいぶ過ごしやすい地域ではある。春先にはウグイス、夏の夕暮れ時には、ヒグラシ(セミ)の、カナカナカナという涼しげな鳴き声が響き渡る。
レースのカーテンをふわりと持ち上げ、開け放した窓から爽やかな風が入ってきた。
「気持ちいい、今夜は熱帯夜じゃないみたいよ」
夫の明憲さん(仮名・40歳)に振り返り、笑顔で告げた。
「いいね、じゃあビール飲もうか」
缶ビールをプシュッと開け、乾杯した、その時だった。風にのり、ツーンと鼻につく、たばこの臭いが入り込んできて、奈々さんは軽く咳き込んだ。マンションのベランダのどこかで、誰かがたばこを吸っているようだ。
「だめだわ、ホタル族よ。もう勘弁してくれないかな」
奈々さんは一気に不機嫌になり、窓を閉め、エアコンをつけた。
「申し訳ないね」
済まなそうにわびる明憲さん。実は彼も、ホタル族だ。背中を丸めるようにして立ち上がると、ライターとたばこの箱を持ち、ベランダに出て行く。手すりにもたれ、紫煙をくゆらせている後ろ姿を見ながら、奈々さんは泣きたくなった。
(ホタル族の人は、自分は家族思いのいい父親だと思っているんでしょうけど、よその家に迷惑をかけていること、分かっているのかしら。それとも、自分の奥さんや子どもさえ、受動喫煙から守れれば、他は知ったこっちゃないのかな。
うちはダンナもホタル族。お互いさまだから、文句言えないよね。でも、この先もずっと、爽やかな夜風を吸うことはできないのかしら。一日中、窓を閉め切っていないといけないのかしら)
小学校の運動会で
喫煙コーナー設置をもくろんだ夫
明憲さんは決して、他人の迷惑を顧みないような人物ではない。
どちらかと言えば、良識をわきまえたタイプといえる。学生時代から吸い始めた筋金入りのヘビースモーカーだが、子どもの誕生を機に、自発的にホタル族に転身した。自宅マンションを購入してからは、室内では一切吸っていない。外食の際も、喫煙所以外では吸わないし、たばこのポイ捨てもしない。
ただ一度、こんなことがあった。子煩悩の明憲さんは、子どもの小学校で保護者会の会長を務めている。運動会が10日後に迫った、ある日の定例会での出来事だ。
「今度の運動会では、学校の敷地内が全面禁煙になっていますので、塀の外側の道路の一角に、私の責任で喫煙コーナーを設置いたします。灰皿用に大きな空き缶と、消火用の水を用意し、吸い殻の管理もします。そうすれば、他の場所で喫煙する人も減らせるし、吸い殻のポイ捨ても、完全にはなくせないまでも予防できるはずです。保護者会や学校に、ご迷惑はおかけしません」
嫌煙派にも愛煙家にも配慮した、実に現実的な良案……と自信満々で宣言した明憲さん。だが、保護者会のほぼ10割を占める母親たちは困惑の表情を浮かべていた。
しばらくして、一人の母親が口火を切った。
「個人の責任でとおっしゃいますが、あなたは保護者会の会長です。『個人』というのは通用しないのではないですか。それに、学校の敷地内が禁煙なのは、子どもや保護者への受動喫煙を防ぐためです。たばこの煙は、塀の外も内も区別なく入り込んできますよ。運動している子どもたちが煙を吸い込んで体調を崩すようなことがあったら、責任を取れるんですか」
「ええっ」
てっきり賛成派多数と信じていた明憲さんはたじろいだ。
「でも現実問題として、好き勝手なところで吸われるより、ずっといいと思いませんか」
反論を試みるも、賛同者はいない。
「子どもの運動会の時ぐらい、我慢してもらっていいんじゃないですか。敷地内での禁煙を徹底させるのと同時に、塀の外でも吸わないようお願いする方がいいと思います。だって、皆さん保護者で、顔見知りですからね。トラブルになることはないのでは」
「あのう、うちの息子は喘息(ぜんそく)なんです。受動喫煙なんてとんでもないです。学校にいるのに、安心して空気が吸えないって困ります」
次々と出される意見は、いずれもごもっとも。
明憲さんは「この周辺は路上喫煙禁止区域じゃないし、喫煙は犯罪じゃない。喫煙者の権利をないがしろにするのは禁煙ファシズムだ」という反論も準備していたが、「子どものため」と言われれば、それはそうだと引き下がらざるを得なかった。それに本当は、他の愛煙家のためを思ってのことではなく、自分自身が、「保護者会会長として本部テントに朝から終了までいる間、たばこを吸えないのが何よりも辛い」というのが、私設喫煙所を提案した一番の理由だったので、あまり強くは主張できなかった。
結局、明憲さんは提案を引っ込めた。
この定例会での一件を、明憲さんは家では話さなかったが、子どもの同級生の母親から知らされた奈々さんは赤面した。
(ばか、何やってんのよ、もう)
うろたえながらも、「困らせてごめんね」と、教えてくれた母親に謝ると、彼女は首をふった。
「でもね、うちのダンナに言ったら、いいアイデアなのに残念、だって(笑)。たばこ吸う人はさぁ、我慢するの大変みたいね。ちょっとかわいそう」
受動喫煙していた母親は
60代で肺がん死
確かに、大好きなたばこ(実際は中毒なのだが)を我慢したり、冬の寒い時期にベランダでホタル族をしたりしている夫はかわいそうだ。(でも、家族はもっとかわいそうなのよ)と奈々さんは思う
「ホタル族夫」の妻の苦悩、自分の家族だけ受動喫煙から守ればいいのか…
木原洋美
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愛煙家が吸っているのは「主流煙」だが、受動喫煙で吸いこむのは、火のついた先から立ち上る「副流煙」だ。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれており、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクを高め、妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼす。これはもう、大人なら、誰もが知っている常識のはずなのだが、愛煙家は、国会議員さえもが、「喫煙は個人の自由、個人の権利」「喫煙で健康を害するのは(喫煙者本人の)自己責任」と主張する。
喫煙者本人が体を壊すのは確かに個人の自由で、自己責任かもしれない。(そこに国民健康保険から莫大な医療費が使われるのはともかくとして)だが、受動喫煙は違う。愛煙家にはどうぞ、宇宙飛行士のようなヘルメットでもかぶって喫煙し、たばこから出る全ての煙を、人間空気清浄器のように吸っていただきたい。周囲の人間に、自分のたばこの煙を吸わせないでほしい。
奈々さんが、ここまで強く思うようになったのは、5年前、母親を肺がんで亡くしてからだ。まだ60代だった母は、たばこは一切吸わなかったが、父親はヘビースモーカーだった。幼い頃、父の友人や親戚が集まると、家中にたばこの煙が充満し、まるで霧の中にいるようだったことを奈々さんは覚えている。
(母は、父が吸っていたたばこのせいで、肺がんになったんだ)
悲しみの中で悶々としていた頃、母が治療を受けていたがん専門病院の主治医が、病理解剖の結果を教えてくれた。
「お母さんの肺がんは、受動喫煙の影響が大きいですね。肺の中がね、ヘビースモーカーのように汚れていましたよ」
今宵も、奈々さんの家の窓は閉め切り。明憲さんが1人、ベランダに出て、おいしそうにたばこを吸っている。その後ろ姿に向けられた、冷ややかな視線に気づかずに。
(医療ジャーナリスト 木原洋美)
でも、ベランダ喫煙したら45分は最低そのままベランダにいてもらい、中に入るや否や身ぐるみはいで洗濯、本人にはシャワー浴びてもらわないと危険ってことも理解して欲しいよね。
非喫煙者が趣味の喫煙者の副流煙で肺ガンになって良い訳ないよね。
ここでゴネる人って、そこのところが理解できないんだろうね。喫煙亡者って気の毒。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は?
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更で十分。
ベランダ喫煙は規約変更で解決可能
子供騒音は規約変更で解決不可能
規約があろうがなかろうが、軽微なベランダ喫煙が不法行為になるのだから、ベラン喫煙は止めましょう。
規約を作ることには反対しませんが、規約がなくても不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
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みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
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溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
******************************************************************************
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
明らかに嫌煙さんが敗北しててワロタなのに、『同一人物だと思っている?』とコメントしている。
明らかに匿名はんなのに、『同一人物だと思っている?』とコメントしている。
心理状況を見破られているに全然気づいていない。
匿名はんは悪魔に豹変したのか?
それはこのスレの乗っ取りとして現れているな。
ハンドル偽ってもウンコ臭い屁理屈は一目瞭然。
論破されたと敗北宣言したのに永久ループ投稿、面倒だから 今までの支離滅裂匿名はん語録再掲しておく。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
論破されたらお前が来るな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
すべて無視して欲しいなら無駄な投稿するな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11110/
>>11110:匿名はん [2018-07-24 22:59:23]
>論破された方は、まだ他の方との議論がありますので参加は続けます。
論破されたものが残る最低能王決定戦は不要です。お前が最低屁理屈王、最低能というのは確定だから、他の方とやらとの議論の必要はないでしょう。
でもずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないって、やっぱり低能まるだし。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11172/
>>11172: 匿名はん [2018-07-29 22:44:48]
>もう飽きましたから、これでこのあなたの投稿には無視しますね。
飽きずにずっと論破された「味方の嫌煙者ども」に呼びかけた投稿しかしてないから、いつまで無視するかと思うと
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11177/
>>11177: 匿名はん [2018-07-30 21:41:28]
>味方の嫌煙者ども、こんばんわ。
一日もたたずにアホ投稿。全然飽きずに嫌煙者とやらに論破されたくて仕方がないようね。
飽きずに本質と離れた意味のない投稿を繰り返して「無視して」と懇願、嫌煙者を「無視」すると書いても24時間以内に「味方の嫌煙者ども」と呼びかけるって、どんだけ節操のない奴やねん。
喫煙依存だけでなく、論破され依存症ってことか。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11235/
>>11235: 匿名はん [2018-08-02 22:41:13]
>皆様、こんばんわ。
皆様ってだれよ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11259/
>>11259: 匿名はん [2018-08-04 22:52:02]
>バカばっかり。
バカとやらに論破されて、論破された賢い者同士で本質でないこと議論するってオモロイな。
バカ相手に、ああ賢い、ああ賢い。
論破された味方を相手にせずに、同じく論破されたバカのワロタ相手したらどうでしょうかね?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11350/
>>11350: 匿名はん [2018-08-11 16:07:48]
> >>11345
> >規約で禁止してなくてもベランダ喫煙反対ですよね。
>目が悪いのですか? 頭が悪いのですか?
>そのように(>>11344)書いてありますよね。
>反対はしますが、規約で禁止されていない場合、実際にベランダ喫煙して
>いる方がいる時にはルール違反をしているわけでは無いので、許容範囲だと
>思っています。
許容とか黙認とかが、「反対」でないって理解できないほどの低能のようですね。
小学校や中学校で便所裏喫煙で授業サボっていて、「許す」とか「認める」の意味が理解できないのでしょうね。
さすが低能王です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11394/
>>11394
>喫煙の害に関してはさんざん言っている通り、実例を出してください。
おまえ、副流煙の害を認めていながら、なんで今頃そんなことを聞くの?
後出しジャンケン永久ループ王だな。
>どのようにコロコロ変わっているか表現していただけますか?
>議論できないだけでしょ。
↑見れば明らかだろうが。
>つまらないやつばかりだよね。
お前の反論が、本質からはずれた反論ばかりでつまらん。
匿名はんって凄いね。最低能王後出しジャンケン永久ループ王オウンゴール王。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/11403/
11403: 匿名はん [2018-08-14 06:13:58]
>お前らは、このスレで「ベランダ喫煙止めましょう」とか「喫煙の害」を
>説いて世の中からベランダ喫煙が少なくなるとでも思っているのですか?
>本気でそう思っているのなら相当おめでたい。
自分もベランダ喫煙はしない、もう禁煙したと宣言しているのに相当おめでたい。
今や喫煙者は絶滅危惧種、ベランダ喫煙しても家族に副流煙の害を与えるのに喫煙するやつなんぞ、最低能王と同類の喫煙者くらいのものだろう。 最低能王だけじゃないの。誰も喫煙者はみないというスレで必死で自己正当化するのは。
さすが最悪ウンコ臭王の最低能王。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
不法行為になるようなベランダ喫煙や騒音は止めましょう。どちらも禁止規定は不要です。
>>11640: 匿名さん
不要。
これで十分。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
はい、論破
11639: 匿名さん
誤 : 不法行為になるようなベランダ喫煙や騒音は止めましょう。どちらも禁止規定は不要です。
正 : ベランダ喫煙は規約/細則変更で解決できますが、騒音は解決できません。
明らかに規約・細則変更したら即刻解決する事を”不要”と言い切るヤツは
嫌煙者を装ったヘビースモーカーだな。
例えば数々の匿名さんとかウンコ臭王の最低能王子とかがその代表。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
(注3)
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
ねぇねぇ。知ってる?犯罪者の多くが喫煙者だって。
犯罪者は喫煙率が高いって、本当ですか?
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13113676433
平成23年の調査では、日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。
というデータがありますから、犯罪者は喫煙率が高いっていうのは本当でしょうね。
皆さんも気をつけましょうね。ハンドルくらいならばどってことないけれど、悪質リンク仕掛けられて個人情報盗まれないようにね。
迷惑ベランダ喫煙擁護するってまともじゃないからね。
迷惑行為は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?横浜市が広報しているよ。ベランダ喫煙しても家族は受動喫煙するんだって。だったら意味ないよね。集合住宅内では喫煙しない方が良いようね。
受動喫煙のよくある誤解
換気扇の下でタバコを吸えば大丈夫?
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/mame/m-02.html
換気扇の下で吸っても、タバコの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。
(換気扇を回してカレーを作っている時と同じです。カレーの香りは部屋の中に残りますよね)
窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?
窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。
また、集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にタバコの煙が流れることで、他人の迷惑になることがあります。
空気清浄機を設置すれば大丈夫?
電気メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、タバコの有害物質は除去できないことが明記されています。
(タバコの97%は気体(ガス)で、残りの3%が粒子(浮遊物)です。空気清浄機はこの3%の粒子だけに効果があります。)
喫煙マナー向上への取組
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
案外気づいてない?!街中のタバコの煙で困っている人たちからの声
駅前等の人通りの多いところで・・・
駅前等での路上喫煙を規制してください。
路上に灰皿があると、常に喫煙者が集まっていて、道路を利用する人が、タバコの煙を吸わざるを得ない状況になってしまいます。
煙の被害に合わないためには、わざわざ遠回りをしなければならず、本当に困っています。
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
身近な歩道でも・・・・
街を歩いていると、高い確率で歩きタバコをしている人を見かけます。
そばを通ると、煙を吸い込み、のどが痛くなります。
タバコの火が洋服にあたりそうだし、小さいお子さんなどは目の高さに火のついたタバコがあり、とても危なく感じます。
公園でも・・・・
こどもの前でも平気でタバコを吸う人がいます。
こどもたちが元気に運動や遊びを楽しめるように、公園での喫煙をやめてください。
ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。
タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。
でもそれより怖いのが、喫煙すると反社会的になることだよね。中高生時代から嘘つきまくって、親の金くすめて喫煙するから、悪いことが何でも出来てしまうこと。周りに喫煙者がいたら騙されないように注意しましょうね。
平気で非喫煙者とか元喫煙者とか言うけれども、瞬間的非喫煙者だったり元喫煙者だったりするからね。禁煙は簡単、何回でもできると言う喫煙者が殆どだから。
でも、人のものに手をだしちゃ刑務所行きだよね。
気の毒だね。そこまでしても報いられないって。
ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
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みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
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溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
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タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article...
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
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不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topic...
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
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隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/d...
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が不法行為になったの。で、マンションの使用規則で禁止してなくても関係ないんだって。喫煙者は気の毒だけれども集合住宅での喫煙は諦めて、近所の喫煙所に行ってね。喫煙後45分はウンコ臭い息が有毒だから、しばらく散歩でもした方が良いのだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
ウンコ臭い息に喫煙者は気づかないんだろうけれど迷惑だよね。どこかで、猫の糞でも踏んだのかと思ったら、隣の喫煙者の吐く息が強烈に臭いって。仕事以前の話だよね。
自分の愚かさに気づかないって気の毒。
ねぇねぇ。知ってる。受動喫煙で赤ちゃんが突然死することがあるって。集合住宅での喫煙は気をつけないと人殺ししかねないって。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。
・・・
(3) たばこをやめましょう
たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
喫煙の自由は認めるけれど、煙が人殺しにならないよう責任持って欲しいよね。
集合住宅では喫煙しないか、喫煙するならひっそりとビニール袋かぶってして欲しいよね。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる。喫煙は自由なんだよ。でも人に精神的苦痛を与えたり、健康被害を与えると不法行為になるから、気をつけて不法行為にならないように、せめてベランダ喫煙は止めましょうね。
>>11583
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
別に発症しなくとも診断書がなくても精神的損害が認められるようだから要注意だよね。訴えられないよう最初からベランダ喫煙は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。
不法行為の成立要件は次の5つになる。
1)故意または過失のある行為であること
2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3)損害が発生していること
4)行為と損害との間に因果関係があること
5)行為者に責任能力があること
これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
嫌煙者の愚か者にはわかりにくいだろうから、
車の騒音は嫌です。
排気ガスが迷惑です。
子供や大人の足音が耐えられません。など
言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる。声出しても、歩いても、魚焼いても自由なんだよ。でも人に精神的苦痛を与えたり、健康被害を与えると不法行為になるから、気をつけて不法行為にならないように、歩いたり、声出したり、魚焼いたりするのは止めましょうね。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
ねぇねぇ。知ってる。嫌煙者どもが不法行為のなる可能性がある行為は
慎むべきと主張しているよ。
猛暑が続いているにエアコンも使えないんだね。
エアコン室外機からの騒音に関する損害賠償等請求事件
・受忍限度を超えるか否かはどのように判断するか
・加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等はどのように判断されるか
・どのような騒音調査・測定結果を採用するのか
【概要】
学校のエアコン室外機からの騒音が受忍限度を超えるとして、近隣居住者が、撤去及び損害賠償請求し一部認められた事件
【判決】
・学校はエアコン室外機から発する騒音を原告の住宅敷地内に50デシベルを超えて到達させてはならない
・学校は原告らに対し各10万円を支払うこと
・訴訟費用はその半分を被告が負担する事
【事実】
・原告は夫婦で学校の南側に隣接する二階建住居に居住している。
・学校の南側には校舎で使用するエアコンの室外機が56台設置されている。
・室外機は騒音規制法における「特定施設」に該当し、学校は「特定工場等」に該当する
・学校ではエアコンを設置する際に「屋上の強度が低い」等の理由によって南側に室外機を設置した。
・原告はエアコンから発せられる騒音を苦痛に感じ被告学校の職員や市の環境課、市議会議長などに対し複数回にわたり訴えた。
・学校は原告からの苦情を受けて4度にわたって1000万程度の費用をかけて防音壁設置工事をした。
【騒音調査の結果】
向日市および原告から騒音測定業者への依頼によって都合5回騒音調査が行われた。
1回目測定・向日市:52~55デシベル
2回目測定・向日市:51.6デシベル
3回目測定・向日市:45デシベル程度
4回目測定・向日市:(立ち合いあり)最大数運転時53デシベル程度
5回目測定・騒音調査業者:(被告に知らせずに測定)
:(暗測定) 46デシベル
(稼働中①) 51デシベル
(稼働中②) 50デシベル
(稼働中③) 52デシベル
【原告の主張】
・複数回の調査・測定によって騒音基準値50デシベルを超えている
・騒音によって不快感、圧迫感、神経過敏、集中力、思考力の低下、胃液の分泌減少、自律神経失調、体調不良、慢性疲労、ストレスによるアレルギー症などが生じている
【被告の主張】
次のことより受忍限度を超えていない。
・室外機を南側に設置したのは仕方がなかった。
・多額の費用をかけて防音工事をした
・近年はエアコンを少しでも動作させないように努力している
・エアコン使用規定を定めて使用期間や設定温度を定めている。
【裁判所の判断】
・人はその居住場所において平穏な生活を営む人格的利益を有している。
・しかし生活するうえで騒音にさらされることは避けられないので、騒音が違法であるというためには、被害の性質,程度,加害行為の公益性の有無,態様,回避可能性等を総
合的に判断し,社会生活上,一般に受忍すべき限度を超えているといえることが必要である。
・学校は特定工場であるため、騒音規制基準を超えている場合は受忍限度を超えていると認めるのが妥当。
・本件の受忍限度の判断の基準は「昼間において50デシベル」である。
・5回目の騒音測定結果を採用すると3回測定したうちの2回では基準を超えている。
・騒音の大きさはエアコンの運転台数や設定温度、外気温などの要因によって変化するが、少なくとも基準を超える騒音が発生している。
・学校側の対策は騒音値が50デシベルを超えるとわかった後においても防音工事およびエアコンの使用規定を定めたのみである。
・学校はエアコン使用規定を定めているが厳密には守られていない。
・原告らが受けている精神的苦痛は到底軽視できるものではない。
・学校は住居の並ぶ南側以外に室外機を設置できたはずである。
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙も騒音も
>>11660:
>【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
だって。その通りだよね。なんの被害もなくて、嫌でもなければ、我慢できるよね。でも、精神的損害受けると不法行為になるんだって。
>>11583:真の非喫煙者 [2018-08-18 18:20:28]
>ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
>判決
>ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
>子供騒音裁判 :原告勝訴
>賠償金
>ベランダ喫煙裁判:5万円
>子供騒音裁判 :36万円
>訴訟費用の負担
>ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
>子供騒音裁判 :原告84%負担
>被害状況
>ベランダ喫煙裁判:精神的損害
>子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらもマンション管理規約で禁止されていなくても不法行為になったようだよ。不法行為は違法行為だから、注意される前に止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為は違法行為だから理屈抜きで止めましょう。行動は慎重に受忍限度内で行いましょう。
ベランダ喫煙は規約、細則の変更で解決しますので簡単です。
弁護士先生も強く勧めています。
なお、規約、細則変更を積極的に勧めていない特定の投稿者が
見受けられますが、ニコチン中毒喫煙者の成りすましの可能性が
極めて高いのでご注意下さい。
嫌煙者どもは 未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇ、ねぇまだベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
ねぇねぇ。知ってる?趣味で歩くのは良いけれど、他人に危害加えてはいけないんだよ。当然だよね。誰が住んでいるかわからない集合住宅では足音は止めようね。
ベランダ喫煙同様、非難の対象にしろよ。
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は?
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27~29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50~65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が歩く、走るなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27~29デシベルと低い。
・本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
ベランダ喫煙裁判 VS 子供騒音裁判
判決
ベランダ喫煙裁判:原告勝訴
子供騒音裁判 :原告勝訴
賠償金
ベランダ喫煙裁判:5万円
子供騒音裁判 :36万円
訴訟費用の負担
ベランダ喫煙裁判:原告90%負担
子供騒音裁判 :原告84%負担
被害状況
ベランダ喫煙裁判:精神的損害
子供騒音裁判 :精神的な苦痛、食思不振,不眠等
どちらがより大変であったか一目瞭然。
ベランダ喫煙ごとき、規約・細則変更で十分。
ベランダ喫煙は規約変更で解決可能
子供騒音は規約変更で解決不可能
弁護士先生のご意見も規約変更だな。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。
XさんとYさんとの間には契約関係は存在しませんが,Xさんとしてはベランダでの喫煙禁止を信頼して賃借(居住)しているといえるでしょうし,Yさんとしてもベランダでの喫煙禁止を前提に賃借(居住)しているといえますので,単なる居住者同士に過ぎない両者の関係においても,禁止事項となっているかどうかは違法性判断に影響してくると思われます。
近隣住宅受動喫煙被害者の会顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ご苦労さん
はい、完全論破。
>>ご苦労さん
>>はい、完全論破。
これは嫌煙さんが敗北しててワロタの口癖
>>ちなみに不法行為はいけない事は言うまでもありません。
『ありません。』は匿名はんの口癖。
いくら誤魔化しても、簡単に見破られることに気付かない超低能だった訳だ。