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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>11447
>判決の話をしてるんだが?
あら~、お前ら嫌煙者どもは名古屋地裁の判決命じゃないんだっけ?
やはり判決に書いていないから「ベランダ喫煙が原因で病気は発症しない」で
いいですね。
>>11448
>一緒に宣伝しようぜ。
私は「規約改正」の方が楽で早いと考えていますので、宣伝には加わりません。
>>11449
>帯状疱疹が認められた判決がないのになんで帯状疱疹の話がでてくるのか訳わかりませんね。
あら~、お前ら嫌煙者どもは名古屋地裁の判決命じゃないんだっけ?
やはり判決に書いていないから「ベランダ喫煙が原因で病気は発症しない」で
いいですね。
>人に損害を与えたら賠償しないといけないなんて当たり前のことので、損害を与えられるかどうかわからない時点では通常注意なんかできなと思いませんかね?
「損害を与えるかどうかわからない」のであれば我慢しなければいけないのは
自明でしょ。なんでそんな簡単なことが分からないのでしょうか?
>>11453
>不法行為の成立要件は次の5つになる。
> 1)故意または過失のある行為であること
> 2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
> 3)損害が発生していること
> 4)行為と損害との間に因果関係があること
> 5)行為者に責任能力があること
>これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。
1)、2)、3)、4)、は注意を受けないとわからないことでしょうね。
>非常識の愚か者にはわかりにくいだろうから、受動喫煙は嫌ですと言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。
だから「言ってあげることが大事」だって言ってます。
>>11457
>管理規約で禁止されていなくとも不法行為は違法です。
>不法行為はいけません。
不法行為はいけませんねぇ。不法行為を成立させるためにも「何度も
受動喫煙は嫌です」と言ってあげましょう。
>>11471
>ベランダ喫煙者には、これ一枚コピーして渡せばおしまい。
直接渡すの? でもこれ渡してじっくり読まれたら「訴えたら?」って
言われますよ。
なんてったって、賠償5万円、裁判費用原告持ちだもの。
>>11475
>でも不法行為はマンション管理規約より上位の民法上の違法行為だから、マンション管理規約で禁止しなくても不法行為になると判決文にある通りですが?
不法行為を成立させるためには「何度も注意しなければいけない」ことは
判決文にある通りです。規約に書いてあれば注意する必要なんてないのです。
>>11477
>管理規約にあろうがなかろうが、人に損害を与えれば、不法行為になり、損害賠償の対象になることくらい、高校くらい卒業しておればわかりそうなものですが?
「ベランダ喫煙」で健康被害が起こった実例をまだ示していただけて
いないのですけど、どんな損害があるのですか?
>>11483
>マンション管理規約で自住戸内の喫煙は禁止できんだろうが。
>自住戸内であれ、不法行為は禁止なんだが、理解できない?
たばこの販売している限り、どうやっても室内の喫煙は禁止できないと
思いますよ。
あの判決で本当に室内の喫煙まで禁止にできると考えているんだったら
おめでたいとしか言いようがありません。