住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 10861 匿名さん

    >>10859 真の非喫煙者さん

    他に違う判決があれば比較してくださいな。

  2. 10862 真の非喫煙者

    >>10858: 匿名さん = カス

    >何を根拠に禁止規定不要なんですか?
    >>お父さんか先生に聞けば?

    マンションの理事会では論は禁止でなければダメだとは言えない。
    →だからベランダ禁止に規約変更した

    との回答だったが?

    カスには答えられない、答えると都合悪い質問でしたね。


  3. 10863 匿名さん

    >>10860 匿名さん

    でも、屁理屈ベランダ喫煙教祖の匿名はんって、半径2mが直径4mであることを単純に理解できなくて、論破を認め、嫌煙派に改宗したんじゃなかったっけ?で、なぜまだゴネてるの?サッパ意味不明。

  4. 10864 真の非喫煙者

    >>10861: 匿名さん = カス


    >>他に違う判決があれば比較してくださいな。

    規約変更の重要性が理解できないのはカスやアホですね。


    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座
     

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    3 質問事例の結論
     損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度
    (これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。
    もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。


    (注3)
     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,
    それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,
    Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,
    Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。

    【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる
    (言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】

    規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。

  5. 10865 匿名さん

    >>10862 真の非喫煙者さん

    外国人肉体労働者と働いてばかりだと日本語書けないか?

    意味不明のshyxh❩)(%#&!みたいな文章になってるぞ。

    落ち着け。連投したからって、屁理屈が理屈になることはない。

    お前の得意の多数決でもすればまだマシかも。

  6. 10866 真の非喫煙者

    >>10865: 匿名さん = カス

    >>意味不明のshyxh❩)(%#&!みたいな文章になってるぞ。

    意味わからないならお父さんか先生に聞けば?

  7. 10867 匿名さん

    >>10864 真の非喫煙者さん

    別に規約変更は勝手にすれば良い。

    全面禁煙法を作りたければ勝手に運動すれば良い。

    でも現行法で軽微なベランダ喫煙が不法行為認定されている通り、規約がなくても不法行為=違法と認定されている。

    だから別途の法や条例、禁止規定が不要と判決通りのことを申し上げております。

    でも喫煙者が減っておりポロニウムなど自分の健康にも悪いことを注意すればよほどの低能依存症喫煙者でもなければ、喫煙を止めるはずのベランダ喫煙のために規約を改正する必要があるかね?

    まずは喫煙と受動喫煙、三次喫煙の害を教えてあげるところから始めるべきだろう。

    その点、マンコミュの「ねぇねぇ。知ってる?」情報は役立つよね。

  8. 10868 匿名さん

    >>10862 真の非喫煙者さん

    >マンションの理事会では論は禁止でなければダメだとは言えない。

    ???

  9. 10869 匿名さん

    >>10868 匿名さん

    ハロン湾ってベトナムの世界遺産のこと?

  10. 10870 匿名さん

    >>10864

    悪徳喫煙弁護士のコメント参照するとバカ見るよ。安い仕事やりたくないから、

    >損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。

    と訴訟は勧めず、

    http://www.emg-law.jp/profile.html

    弁護士 平松英樹のプロフィール
    平松英樹(ひらまつ・ひでき)
    1968年4月生まれ。
    1991年3月早稲田大学政治経済学部卒業。
    会社員(法務課長)のとき司法試験に合格。
    その後、司法研修所を経て、弁護士登録(東京弁護士会所属)。

    ■顧問先
      マンション管理会社
      不動産販売・仲介会社
      不動産賃貸管理会社
      不動産コンサルタント(個人事業主)
      マンション管理士
      建築設計会社
      その他、教育関連企業等


    の「不動産コンサルタント(個人事業主)」契約に持っていって、顧問料ボッタクろうってまるわかりじゃん。

    ベランダ喫煙のような訴額の小さい訴訟を受けたがる弁護士は正義派のまともな弁護士だけなんだよ。

  11. 10871 匿名さん

    >>10851

    >「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
    >と書いてあるのです。
    >これをどのように解釈したら禁止規定不要と読めるのでしょうか?

    https://www.google.co.jp/search?q=%E7%A6%81%E6%AD%A2%E8%A6%8F%E5%AE%9A...

    https://mainichi.jp/articles/20151212/ddl/k27/070/461000c

    皆さん、禁止規定不要と解釈されているようですが?

  12. 10872 匿名さん

    匿名はんの投稿が減るとワロタが増える,、オモロイ。

  13. 10873 匿名さん

    屁理屈ベランダ喫煙教祖の匿名はんが、まさに判決文の核心を示しています。

    >>10851: 匿名はん  [2018-07-16 15:15:56]
    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    だから、規約で禁止を作らずとも、

    「他の居住者に著しい不利益を与えていることを」教えてあげて、喫煙しないように注意してあげて、ベランダ喫煙を止めされば良いということです。

    屁理屈ベランダ喫煙教祖の匿名はんですら、一時は、ベランダ喫煙が受動喫煙被害を生じることを認めた訳ですから、喫煙により、猛毒のポロニウム210が気管支に何千年分も蓄積されて遺伝子を破壊したり突然変異させ続けることや、IQをより低くすること、大脳皮質を薄化して認知症を10年早く発症させること、脳の海馬を石灰化させること、難病のCOPDで苦しみながら死ぬケースが多いこと、ポロニウムに加えて、一酸化炭素、シアン、ヒ素、ベンゼンなど数千の有害化学物質が含まれており体調不良になりやすい、ニコチンなどの依存性物質が含まれており依存症にさせられること、50種以上の発がん物質が含まれており、ガンになる確率が高いこと、

    さらに、副流煙は主流煙以上に毒性が強く受動喫煙が周囲の人間に被害を与えること、ベランダ喫煙をしても喫煙後45分間は吐く息に有害物質が含まれ、家族の受動喫煙を防げないこと、受動喫煙の害を受けると子供が低能になること、吸い殻はさらに毒性が強く吸い殻を処理する家族に害を与えること、

    喫煙は、ストレスの解消にならずによりストレスを強め、百害あって一利なしで、長期の喫煙で数百万円の収入が煙に消えること

    こういうのを教えてあげれば、よほどの依存症でもなければ禁煙を始めるでしょう。匿名はんですら、禁煙できたらしいですから。

    これを教えてあげても喫煙続けるって喫煙者はよほどの低能でしょう。まあ依存症という病気になっておれば、その治療をまずしないと理解できないかも知れませんがね。

    規約の改正の前に、まずは喫煙の害を教え、禁煙に導くことが重要なようですね。ベランダ喫煙者がいなければ、ベランダ喫煙禁止を規約に盛り込む必要なんか全くないって、よほどの低能でも理解できるはずです。

  14. 10874 匿名さん

    >>10872

    屁理屈ベランダ喫煙教祖匿名はんには、引き続き、彼の主張の根拠を求めましょう。

    匿名はん、

    2mではタバコの煙が届かないと言う研究結果よろしく。

    ついでに100mでもタバコの煙が確実に届くと言う研究結果もよろしく!

  15. 10875 真の非喫煙者

    >>10870: 匿名さん = カス

    >>悪徳喫煙弁護士のコメント参照するとバカ見るよ。安い仕事やりたくないから、

    おいおい。
    都合悪いからって弁護士のせいにするなよ。

    >>ベランダ喫煙のような訴額の小さい訴訟を受けたがる弁護士は正義派のまともな弁護士だけなんだよ。

    利益を追求するのは至極普通のことだが?
    弁護士はボランティアでやれってか?

  16. 10876 匿名さん

    >>10875

    >弁護士はボランティアでやれってか?

    だから、弁護士はボランティアでないってことを言ってますが?

    弁護士報酬の見込めない案件、特に勝訴確実で訴額の小さな案件、はあまり好みません。

    完全自爆してまっせ。

    教祖さまとほとんど変わらない知能レベルですね。オモロイね。

  17. 10877 匿名さん

    >>10875: 真の非喫煙者
    >>>10870: 匿名さん = カス
    カスに論戦負けて自爆って、カス未満な奴だな。

    低能依存症喫煙者丸出し。

  18. 10878 匿名さん

    匿名はん=嫌煙者が敗北しててワロタ=真の非喫煙者

    じゃないのか?

  19. 10879 匿名さん

    >>10878 匿名さん

    尋ねる必要はないでしょう。すべての事実が屁理屈ベランダ喫煙教団の団員が一人しかいないことを物語っています。特に自分で何を書いているか理解できていない低能度が共通しています。

    複数の団員がおれば、もう少しまともなのもいるはずです。

    匿名はん教祖様、

    2mではタバコの煙が絶対届かないと言う研究結果よろしく。

    ついでに100mでもタバコの煙が確実に届くと言う研究結果もよろしく!

    連続性のあるグラフを示してもらうと分かりやすいでしょうね。

    例えば、こんな↓

    1. 尋ねる必要はないでしょう。すべての事実が...
  20. 10880 匿名はん

    >>10871
    >皆さん、禁止規定不要と解釈されているようですが?
    ざっと読んでみたのですが、皆さんが禁止規定不要と解釈しているようには読めません。

    >>10873
    >「他の居住者に著しい不利益を与えていることを」教えてあげて、喫煙しないように注意してあげて、ベランダ喫煙を止めされば良いということです。
    その通りです。
    それを行えば、規約を変更しなくてもいいのです。
    ただし、それはそれぞれ迷惑を被っている全ての方々が行わなければいけません。
    規約変更の方が簡単だと思いませんか?

    私はベランダ喫煙反対派です。

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