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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為[1][2]。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
以下、民法については条数のみ記載する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
何度言ってもわからないのは、匿名はんがワロタそのものだったんだな。
またオウンゴールか。とことんアフォやな。
他人に健康被害を与えることが違法でない訳ないだろうが。バーカ。
>>10499 匿名はんさん
>>ちなみに車は運転の方法によって違法行為になりますが、ベランダ喫煙は現時点ではどんな
>>喫煙方法をしても「違法行為」になりません。
そこまで言うなら、お前は交通機関全てに乗るな!
馬か牛車に乗れよ! バカ!
ベランダ喫煙が屋外喫煙だって?至近距離の近隣住戸の室内に煙が入り健康被害を及ぼすことを証明しておいて、アフォ丸出し。論破された宣言しておいて、往生際悪過ぎ。集合住宅敷地内禁煙の必要性を証明している。
またまたオウンゴールだな。アフォ丸出し。
偽非喫煙者そのものだったことも偽非喫煙者と同じ主張だからチョンバレだよね。偽非喫煙者ずっと続けておけば良いものを。アフォ丸出し。
>>10499 匿名はんさん
>>「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」は誰も否定していいないのですね。
>>では、議論は終わりです。
>>あなた方が何を言おうと、管理規約で禁止になっていない限り、ベランダで喫煙できます。
管理組合総会で声を大にして叫んだか?
>>10499 匿名はんさん
>「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」は誰も否定していいないのですね。
>では、議論は終わりです。
>あなた方が何を言おうと、管理規約で禁止になっていない限り、ベランダで喫煙できます。
それって偽非喫煙者の主張だが?
お前自分でベランダ喫煙が至近距離の近隣住戸に受動喫煙被害を与えることを証明して、被害を与えないとの持論が論破されたからもう許して欲しいと泣き叫んでいなかったっけ?
複数ハンドルでなりすましもバレバレ。人間のクズだよね。
自分で書いたことをすぐ忘れる匿名はん、やっぱり相手にしてはだめでしょうね
>10453 匿名はん
更に細かく。
お前『嫌煙さんが敗北しててワロタ』だろ?
違うなら、屁理屈こくのではなく『Yes』か『No』か答えよ!
多分『ワロタ』だけは一部分の為、『No!』と答えたんだな。
匿名はんの悪魔の証明って笑うよね。無茶オモロイから再掲しておくね。
【匿名はんの悪魔の証明】
喫煙者の匿名はん:
俺様の持論は、ベランダ喫煙の煙は至近距離2m以内の住戸に害を与えるってこっちゃ。でもベランダ喫煙が近隣住戸に流れないことを証明してみせまっせ。ないこと証明するのを悪魔の証明と人は呼ぶんやで。悪魔の証明って知らんかったやろ。
本当の非喫煙者:
悪魔の証明?オモロイやっちゃな。包含関係わからんって自慢してたが大丈夫か?
匿名はん:
まかせなはれ。万が一失敗しても国選弁護人がついてまっから。
おれんちの階高は3m。
自分を中心に喫煙の煙が害を与える範囲は至近距離の2m。
3m > 2m
従って、ベランダ喫煙の煙は近隣住戸には流れません
ドヤすごいやろう。完璧な悪魔の証明やろ。
今日も仁王立ちドヤ顔で喫煙しよっと。
非喫煙者:
おまえ、自分を中心に2mの範囲に煙が流れるというと、上下や前後左右、半径2m×2=直径4mの範囲に煙は流れるんだろうが。仁王立ちでベランダ喫煙したら上下階にどうしても煙が流れるやろ。そんな簡単な計算もできんのか?
ところで前にもベランダ喫煙の民事訴訟で国選弁護人呼べるとか言ってたが、呼べるものなら呼んでみたら?
匿名はん:
包含関係どころか、小学校から便所裏で喫煙してて算数できへんねん。ほなまた当番弁護士に国選弁護人頼んでみるは!
非喫煙者:
おまえ警察なれしてるが、こんなんで弁護士相手にせんのわからんか?
匿名はん:
ほんまかいな?
いつもポリに捕まったら、国選弁護人つけてもらえるから大丈夫か思とった。
当分ワロタと(ニセ)非喫煙者名乗るしかないか・・・。
(ノ∀`)アチャー、またやっちもたー。
トホホ。
算数も法律もわからないんだよね。
公園の受動喫煙裁判 判決は「非喫煙者が喫煙者から離れよ」
https://www.news-postseven.com/archives/20130120_165911.html
条例で路上喫煙を禁止していながら、公園で灰皿を置いて喫煙スペースを認めて禁煙としないのは役所の怠慢だと、裁判を起こした人がいます。この事件で裁判所は、受動喫煙の右の趣旨も引用しつつ、公園や屋外の施設で喫煙をしない利用者は、喫煙者から離れた場所に移動して煙草の煙を避けることができることなどを理由に、役所の責任を否定しています。
>>10513 匿名さん
あんた頑張るのは良いけれど、匿名はんは自分の書いたことを覚えていないと宣言してることを忘れては駄目だよ。一行前に書いたことも覚えていない記憶障害者に何を言っても無駄。他で遊んだら?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
>>10515 非喫煙者さん
ねぇねぇ。知ってる?公園での喫煙に罰則設けられたこと。
ストップ受動喫煙 区、公園喫煙に罰則・妊婦禁煙助成…有料記事
2018年4月29日10時0分
https://www.asahi.com/sp/articles/ASL4X4F5FL4XUBQU00C.html
他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙を防ごうと、東京都内の自治体が取り組みを加速している。国も飲食店などを規制対象にした改正法案を国会に提出しており、都もその規制を大幅に広げる独自の条例制定を目指す。2020年五輪・パラリンピックに向けて、動きが広がっている。
従業員のいる飲食店、原則禁煙 条例案
「分煙」では受動喫煙防げない
「4月1日~ 公園内禁煙」。千代田区西神田2丁目の西神田公園で今月、区がこんな掲示を始めた。近くの保育施設が園庭代わりに使うなど子供の利用が多いためで、区は同様の理由で区内の17公園を区条例に基づき罰則付きで禁煙にした。3月まで喫煙所を置いていた公園もあるが、区の担当者は「子供の受動喫煙による被害を重くみて、新たに禁煙とした」と話す。
豊島区も子供らの受動喫煙を防ごうと、18歳未満の子供と暮らす人や妊婦らが禁煙治療を受ける場合、2万円の費用助成を決めた。6月に希望者を募集する。治療費は通常6万~7万円といい、区の担当者は「胎児の受動喫煙も防げる。家庭内でも健康管理を意識して」と呼びかける。
喫煙しちゃいけないってどういうことかな?
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
完全論破