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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
テンプレート
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
テンプレート
『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』
刑務所内で禁煙を強要するのは憲法違反であるとして、国に慰謝料を求めた裁判の判例です。
http://ameblo.jp/kentarou1177/entry-11187433581.html
>喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
このように、最高裁の判例で、『喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれる』と解釈されています。
ただし、
>含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
喫煙者のマナーが良く、ベランダ喫煙問題のないマンション
こういったマンションが大多数なんでしょうね。
>前スレまでの結論として
へー、結論でてるんだね。
>【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
あなたのお隣さんの度を超えてるかもよ?
>【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
マナー、常識を排除?それって、非常識にふるまえってこと?怖っ
>【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
迷惑行為だから禁止マンションもあるし、マナーを守ってベランダ喫煙しない喫煙者もいるし、
わざわざ禁止にしなくても問題ないマンション多数なんじゃないの?
>【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
健康被害まで立証するのは難しいのかもね。
>【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
迷惑行為が規約に沿った行為?
>【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
マナー、常識がない人がベランダ喫煙するんだよね。
>【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】
ベランダ喫煙ごときって思っているのが、ニコチン中毒患者の特徴なんでしょうかね。
さっそく嫌煙クレーマーが煽り投稿を始めました。
分かりやすいですね。
なんかおかしな結論が出てるんだもんね。
嘘つきのベランダ喫煙者のね。
ここに初めて訪れるベランダ喫煙者さん、
喫煙者本人は、タバコの煙を「香り」と呼ぶ人がいるぐらい、嗅覚が麻痺しています。
今まで気が付かなかったのは仕方のないことですが、あなたの近隣住民が迷惑している可能性は大きいですよ。
今からでも遅くはありません。部屋のど真ん中で堂々と大好きな煙にまみれてください。
愛している煙を外に撒き散らすなんてもったいない、もったいない。
>>2
>という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
同じマンションの人から、ベランダ喫煙を指摘されたらどうすんの?
憲法違反じゃないからとかって、吸い続けられるの?
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「迷惑行為は規約違反なんだぞ。」
ベランダ喫煙者:「規約に沿った喫煙にイチャモン付ける事こそ迷惑行為。
迷惑行為違は規約反行為って今言ったよな?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「墓穴掘ってんじゃねぇよ。まずは管理組合に相談しろよ。」
嫌煙クレーマー:「すみませんでした。以後気をつけます。」
ベランダ喫煙者:「今度来る時は理事長連れてこいよ。」
ありえない台本
>>9
>という事なので、規約でベランダを禁煙と定めても、(おそらく)憲法違反にはならない、という事がこの判例から読み取れます。
規約でベランダ禁煙のマンションのこと言ってるの、理解できますか?大丈夫ですか?おたく
喫煙者って低所得だから規約に盛られていない老朽マンションにお住まいなんでしょう。今どきのメジャーなマンションはすでに禁止されていて、関係のない話だと思います。
>規約でベランダ禁煙のマンションのこと言ってるの、理解できますか?大丈夫ですか?おたく
釣れますか?
テンプレート
【共有部分禁煙について】
①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
↓
②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
↓
③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)
共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が
出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。
つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、
何をやっても構わないということです。
勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメ。
>共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります
具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか?
一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、
今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ!
詳しくご紹介されてはいかがでしょう。
『⇒その後、嫌煙クレーマー具体的な文言を提示せず逃亡』
タバコが政府公認の合法ドラッグというのを理解しないで喫煙し続けるとは、賢い人たちです。
ニコチン依存症の自己正当化精神疾患にはばからしくて付き合えない。
もうほとんどのマンションはベランダ喫煙禁止が規約に盛り込まれている。
築30年とかアパートだけじゃあないの、規約に盛り込まれていないのは。
そんなの議論しても意味がない。
時代の趨勢に従って、喫煙しなければよいだけ。
路上喫煙と一緒ですね。長く禁止されていなかった区でも条例ができているようですが、それ以前に自主的に喫煙しない人が増えました。
でも、禁止されている区でも指定の場所以外で路上喫煙をする人を見かけますし、喫煙場所の周りはポイ捨ての吸い殻だらけです。
警察に留置される人の6割が喫煙者とのことですが、喫煙は犯罪につながるので、全面禁止にした方がいいですね。
新築マンションの手柄をドヤ顔で語るのではなく、新築マンションを見習って規約の改正を行いましょう。
新築ですら規約で明確に禁止する必要があるのだから、旧物件にして禁止の定めが無いなど論外です。
築40年のマンションなんて管理組合の総会すら開けないだろう。低所得のガラの悪い賃貸住民ばかりだったら、オーナーはどうでもいい。でもなあ、恥を知れよ。他の住民が嫌がることするなよ。人の嫌がることして何が嬉しい?