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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
法と社会規範 (基礎法学)
社会規範と法
社会生活を営む上で守らなければならない規律を、社会規範という。
社会規範には、伝統や慣習、宗教、道徳、法など様々なものが存在する。
慣習 社会の伝統的行動様式
・その社会の中で長く守られてきた行動様式
・違反した者は、社会的非難を受ける
道徳 慣習の中で特に重要な心の規範
・人の内心のあり方を規制し、価値判断の基準
・道徳を守るのは個々の自発的義務感
・国家によって強制されるものではない
・法は、道徳で守られるもの、といえる
法律 国家機関(議会)が制定する
・社会秩序を維持するために、人の行為を外面的に規制する
・国家機関による強制力(サンクション)を伴う規範
・違反には刑罰が科せられる
・法の支配の下、法の内容は、民主主義の原理や人権に反してはならない
ここに棲みつくモンスター嫌煙者ども、法律以前の部分が全く理解できていないようだ。
ベランダ喫煙中にどうやったら他人のコートに火がついたタバコを押し当てて穴を開ける事ができるか教えて。(((*≧艸≦)ププッ
嫌煙者墓穴を掘った迷言
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む。」
被害ないから不法行為になってないし。
善良ないち市民の行動にイチャモンつけて
行動を制限しようとするなんてまるで893ですね。
嫌煙者どもって異常( ´゚д゚`)アチャー
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>>8288
>直ちに不法行為にならないこと。
>クルマの運転。
>バイクの運転。
>マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
>部屋でミシンをかける。
>公園で声出して遊ぶこと。
>その他いろいろ。
みんな、「直ちに」なくても、普通は不法行為にならないことですが?
アホやね。ベランダ喫煙は実際に不法行為になってるのにね。
屁理屈丸出し。
非喫煙親方「どうした。何深刻そうに考えている?」
喫煙バイト君「親方、クルマの運転って、直ちに不法行為になりませんよね?」
非喫煙親方「うん、どうして?」
喫煙バイト君「オレ、ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないと思うのですが、車の運転も同じですよね?」
非喫煙親方「なんのこっちゃ?」
喫煙バイト君「ベランダ喫煙は、直ちに不法行為にならないけれど、不法行為になることもあると言ったら、じゃあ止めておいた方が良いと言われたのですが、よくわからんのですよ?クルマの運転も同じでしょう?」
非喫煙親方「あのな。クルマの運転は、普通に運転しておれば問題ないのとちゃうの。そりゃ、人のクルマにオカマほれば不法行為になることもあるが、それはクルマを運転してオカマをほれば不法行為になるだけちゃうん。ベランダ喫煙は、一本くらいでは簡単には被害が起こらんけれど、毎日吸ったら、誰かが被害受けるかもしれんから、直ちに不法行為にならんちゅうことやないの?」
喫煙バイト君「そう言われても・・・。やっぱオレって、皆に言われる通り頭わるいんやろか。」
非喫煙親方「そやな。おまえの屁理屈には付き合ってられんは。もう帰ってよい。クビじゃ。」
喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない
>>8295
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
それ、喫煙被害者に対する悪徳弁護士のアドバイスと言うか、弁護拒否宣言だろう。証明が面倒で、賠償金が少ないから引き受けるの嫌ってだけの話だが。記事読んでわからんか?
岡田弁護士は別の意見のようだよ。
>>8299
>●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
不法行為でない行為が前提だろうが。アーーーホーーー。
>●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない
定める場合規約または使用細則を設定することが必要であって、定めない場合でも、喫煙であろうが小便であろうが、不法行為はいかんだろうが。アーーーホーーー。
日本語理解できないアーーーホーーー。
皆認める「受忍限度」
https://taniharamakoto.com/archives/2441/
「ベランダは日常的には住人の専用使用が認められているので、マンションの利用規約に特別な規定がない限り、自由に使うことができます。」
「社会では、多くの人が生活しています。そのため、ある程度のことはお互いが我慢せざるを得ないということもあります。」