住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-21 07:42:56

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 8129 匿名さん

    まぁ1日100本も吸えば受忍限度を超したと言えるんじゃないかなぁp(`ε´q)ブーブー

  2. 8130 匿名さん

    >>8125
    >試しに訴えてみなよ。

    既に訴えられて、不法行為判決が確定していますが?

    そのベランダ喫煙者に聞いてみたら、ベランダ喫煙が採算合うかどうか?で、今もベランダ喫煙しているかどうか。

    愚か者で非常識な奴には永久に理解できんだろうがな。

  3. 8131 匿名さん

    >>8128 匿名さん

    おまえもなぁ~( ゚Д゚)ウマー

  4. 8132 匿名さん

    >>8130 匿名さん

    何だかんだ言っても訴える事すらできないんだ。
    弱っちい嫌煙者ども

  5. 8133 匿名さん

    >>8127 匿名さん


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。





    ベランダ喫煙は我慢しなければならないってことですが?

    ベランダ喫煙が認められた判決を引用してみたら。

  6. 8134 匿名さん

    >>8133 匿名さん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  7. 8135 匿名さん

    >>8132 匿名さん

    >何だかんだ言っても訴える事すらできないんだ。


    ベランダ喫煙者、訴えられて敗訴確定していますが?


    1. ベランダ喫煙者、訴えられて敗訴確定してい...
  8. 8136 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろよ  ➡  やだね

  9. 8137 匿名さん

    >>8135 匿名さん

    訴える事すらできないんだ。
    弱っちいの。

    ダセー((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ

  10. 8138 匿名さん

    >>8135 匿名さん

    他人の裁判記事載せてどうするの?

    お前はできないんだ( ゚Д゚)ウマー

  11. 8139 匿名さん

    禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

    で、何がおかしいの?

  12. 8140 匿名さん

    >>8134 匿名さん


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。








    判決文のどこにも、原告が我慢しろなんてありません。

    調理の煙ならともかく、発がん物質、依存性物質、有害な化学物質、遺伝子を破壊したり突然変異させる猛毒のポロニウムが含まれた有毒ガスを我慢しろ?

    喫煙者が我慢すれば、少しは愚か者で非常識と言われなくなるのでは?

    お金を払って、子孫に変異した遺伝子を遺伝させ、大脳皮質をペラペラにし認知症を10年早めて、肺ガンや脳梗塞で死ぬって、惨め過ぎる。

  13. 8141 匿名さん

    >>8139 匿名さん

    >で、何がおかしいの?

    お前の頭!

  14. 8142 匿名さん

    被害がなければ不法行為にはならない。

    被害がない(受忍限度内)以上は吸い放題。

  15. 8143 匿名さん


    何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
    身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。

  16. 8144 匿名さん

    >>8141 匿名さん

    お前の頭よりはマシだよ( `・ω・´)ノ ヨロシクー

  17. 8145 匿名さん

    残念でした!

    路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ

    ○「市民が政治や行政に興味を持ってもらうきっかけになれば」との目的で全国1739自治体の127万0134件の例規を検索できる「条例Webアーカイブデータベース」が公開されました。早速「路上喫煙禁止」で検索すると全国で169件見つかりましたと出てきます。自治体は、関東90件、関西50件、中部23件、中国5件、九州1件で、残念ながら東北はゼロでした。

  18. 8146 匿名さん

    非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    スパスパ依存症君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。不法行為があったことを証明するのは大変です。訴えれるものなら訴えればいいですよ。」

    非喫煙親方「(@_@;)」

    スパスパ依存症君「で、結局訴えられないんだ」

    非喫煙親方「おまえのおかげで、会社が手抜き工事で訴えられた。おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」

    スパスパ依存症君「( ´゚д゚`)アチャー でも明日からタバコ吸いながら、パチンコで稼ぐよ。すぐマンションくらい買えるさ。」

    非喫煙親方「フィリップ・モリスの社長は偉い。喫煙者は愚か者で非常識そのもの。」

  19. 8147 匿名さん

    嫌煙者残念でした(笑

    2018.1.30 10:54
    都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査

     東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。

     小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。

     都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。

     これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。

     また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。

    民意だねぇ\(^_^)/
    「条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」

  20. 8148 匿名さん

    >>8145

    >路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ

    残念だね。全国全面禁煙ならば、良かったのにね。

    禁止されなきゃ、自分で禁煙できない依存症患者。

    それをニコチン中毒と言います。病気ですから、治療が必要なことは自明です。

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