管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50

わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

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管理組合、自治会の掲示板の区別について

  1. 148 匿名さん

    理事会、理事長の判断で行われた行為すべてについて、組合員に関わらず
    その共用部等で誰かが怪我でもしたら(たとえわざとでも)訴訟になるんだよね。
    コレ、ズルい奴の常套手段、わざとでも、ワザとが証明できないからね。
    物損でも同じこと、法は要領よく利用しようね。
    規約無視で単独采配するような理事会、理事長は痛い目に合うんですよね。 かわいそ。

    第一期バカン理士より忠告よ。

  2. 149 146

    >>147
    >だからそう書いてあるでしょ

    そう書いてありましたか?

    >>127
    >私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(【無意味に管理費使ったってことで】)

    >>128
    これは、区分所有者の立場では無理です。⇒>>130

  3. 150 匿名さん


    わたしは145な、そう書いてあるだろ

    理事長に不正があって損害が発生してるなら
    組合員個人が提訴する要もない、監事が管理組合を代理するか
    総会(集会)で選任された組合員が組合を代理すればいいだけ
    その議決も別段取り決めないなら普通決議でOK、計算するとかなり少数(比率)で可能
    金も管理組合の金を好きなだけ使え

  4. 151 匿名さん

    >>150
    >監事が管理組合を代理するか

    管理組合法人の場合のみ

  5. 152 匿名さん

    一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
    原告適格の要件は満たしているということな。
    議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
    その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。

  6. 153 匿名さん

    >151
    区分法ではそうなっているが、自分のマンションの規約見てみな
    監事を置いている組合なら規約条項があると思うよ、常識だろ。
    そうじゃなければ理事会理事長は何でもやり放題だ。

  7. 154 匿名さん

    理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。

  8. 155 匿名さん

    >議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。

    152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。

  9. 156 匿名さん

    >理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
    そうなの? 初耳?

    管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が
    訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった?  笑

    おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。

  10. 157 草の根民主主義評論家


    代表と代理の区別がついていない。

  11. 158 草の根民主主義評論家

    理事長の解任が先決なのは当然だろう。
    執行を止めないといけないからだ。

  12. 159 草の根民主主義評論家

    管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。

  13. 160 匿名さん

    理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?

  14. 161 匿名さん

    そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
    管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。
    訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。
    法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。
    法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。
    草の根っこで糞する老人は無知だな。

  15. 162 匿名さん

    >代表と代理の区別がついていない。
    代表で正解

    >管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
    理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。

  16. 163 匿名さん

    理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし

  17. 164 匿名さん

    スレチばっかりですね。
    他でやってもらえませんこと。

  18. 165 匿名さん

    >>39及びその他多くの方々
    貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか?
    当然といえば、当然ですが、驚きました。
    うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。
    参考になりました。有難うございました。
    掲示板の権限や、教えられること多いです。

  19. 166 草の根民主主義評論家

    >>161 匿名さん
    そのような条項は普通の規約にはない。
    普通は標準管理規約にあわせてるんだけどね。


  20. 167 匿名さん

    >>164
    スレチって?  掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで
    その議論や解説だが、どうかしたか無知?

    結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな
    掲示板は管理組合専用だ

    どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ

  21. 168 草の根民主主義評論家

    >>162 匿名さん
    代理です。
    訴訟追行の主体は管理組合だから。

  22. 169 草の根民主主義評論家

    >>163 匿名さん
    当然に意味はありますよ。
    裁判するほど問題があるなら交代させないと。
    支払いは毎月あるし、
    小修繕も日常的に発生する。
    それとこれは別とか線引きできるはずがない

  23. 170 草の根民主主義評論家

    >>161 匿名さん
    普通の管理組合には代表権なんて概念はない。
    管理者は区分所有者の代理。
    代表権とかいうのは法人の場合だ。
    普通の管理組合は法人になんかするかい。

  24. 171 匿名さん

    >>168
    それを区分所有者を代表する訴訟追行者というんだ!

    代理するとは、例えば理事長としての職務に関し区分所有者を代理するという解釈だ!

    訴訟等起こすのに代理人じゃねーわ! 所有者の代表だ!

  25. 174 匿名さん

    マンションの掲示板のカギは誰が持ってるの。

  26. 175 草の根民主主義評論家

    >>171 匿名さん
    代理と代表の違いは民法総則から
    勉強しないとわかりにくいだろう。

  27. 176 草の根民主主義評論家

    代理だと勝手に委任できないが、
    代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。
    すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を
    マンション管理士に委任してもOKだ。
    理事会に代理で出てもらうのも構わない。

  28. 181 草の根民主主義評論家

    やはり民法は基本である。
    基本をやらずに区分所有法や管理規約の
    枝葉末節を論じるから恥を書くのである。
    まー
    匿名だから、誰もあなたを笑ったりはしないよ。
    安心するが良かろう。

  29. 183 匿名さん

    >>181
    >やはり民法は基本である。

    詳しく書いてみろ

  30. 184 匿名さん

    標準管理規約では、代表と代理を明確に区別している。

  31. 185 匿名さん

    民法 < 民法の特別法・建物の区分所有に関する法律 < マンション管理規約

    順番はこんなとこだ、マンション管理規約は区分所有法に抵触しない限り最優先だ

    マンション内では絶対の権限を持つのは管理規約な、法人格云々は関係ない

    監事の権限なども組合法人じゃなくても決議があれば規約で決められる、自由だ

    理事長が組合と相反する場合に取り決めがないと大変だぞ、即対応できるよう頑張れよ無知

    ところでマンション掲示板は勝手に使うな、組合員だけが見られればそれでいい

  32. 187 匿名さん

    管理組合(区分所有者全員)の代理として理事長相手に訴訟ではなく、代表な

    管理組合法人は法人格で訴訟可、又は通常は区分所有者全員(議決済み)を代表して訴訟な

    区分所有者全員の名で訴訟は面倒だろ、代理ではなく代表の訴訟追行者を選任するのが普通のことだ

    規約で監事にその権限を与えておけばスムースね、役員の不正の抑止にもなる

    監事には臨時総会などの招集権も与えるのが通常だ

    監事すらおいていない管理組合は相当のマヌケというしかないな

  33. 189 184

    管理組合と理事長との利益が相反する事項について、現在のマンション標準管理規約では以下のように規定している。

    第38条(理事長)
    第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

  34. 190 匿名さん

    監事は組合法人の場合区分所有法でこんなふうやな

    (監事の代表権)

    第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

    法人の場合理事とは通常管理者な、理事長のこっちゃ

  35. 191 189

    管理組合法人に「管理者」は存在しない。

  36. 192 匿名さん

    >191

    通常の組合との違いをわかるように説明しえるんだろ

    法人の理事は通常の管理者、理事長の事と書いてあるだろ

    通常の理事と間違えないようにな

  37. 197 匿名さん

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