匿名さん
[更新日時] 2017-01-28 10:03:50
わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?
[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06
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管理組合、自治会の掲示板の区別について
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168
草の根民主主義評論家
>>162 匿名さん
代理です。
訴訟追行の主体は管理組合だから。
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169
草の根民主主義評論家
>>163 匿名さん
当然に意味はありますよ。
裁判するほど問題があるなら交代させないと。
支払いは毎月あるし、
小修繕も日常的に発生する。
それとこれは別とか線引きできるはずがない
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170
草の根民主主義評論家
>>161 匿名さん
普通の管理組合には代表権なんて概念はない。
管理者は区分所有者の代理。
代表権とかいうのは法人の場合だ。
普通の管理組合は法人になんかするかい。
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171
匿名さん
>>168
それを区分所有者を代表する訴訟追行者というんだ!
代理するとは、例えば理事長としての職務に関し区分所有者を代理するという解釈だ!
訴訟等起こすのに代理人じゃねーわ! 所有者の代表だ!
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174
匿名さん
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175
草の根民主主義評論家
>>171 匿名さん
代理と代表の違いは民法総則から
勉強しないとわかりにくいだろう。
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176
草の根民主主義評論家
代理だと勝手に委任できないが、
代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。
すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を
マンション管理士に委任してもOKだ。
理事会に代理で出てもらうのも構わない。
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181
草の根民主主義評論家
やはり民法は基本である。
基本をやらずに区分所有法や管理規約の
枝葉末節を論じるから恥を書くのである。
まー
匿名だから、誰もあなたを笑ったりはしないよ。
安心するが良かろう。
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183
匿名さん
>>181
>やはり民法は基本である。
詳しく書いてみろ
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184
匿名さん
標準管理規約では、代表と代理を明確に区別している。
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185
匿名さん
民法 < 民法の特別法・建物の区分所有に関する法律 < マンション管理規約
順番はこんなとこだ、マンション管理規約は区分所有法に抵触しない限り最優先だ
マンション内では絶対の権限を持つのは管理規約な、法人格云々は関係ない
監事の権限なども組合法人じゃなくても決議があれば規約で決められる、自由だ
理事長が組合と相反する場合に取り決めがないと大変だぞ、即対応できるよう頑張れよ無知
ところでマンション掲示板は勝手に使うな、組合員だけが見られればそれでいい
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187
匿名さん
管理組合(区分所有者全員)の代理として理事長相手に訴訟ではなく、代表な
管理組合法人は法人格で訴訟可、又は通常は区分所有者全員(議決済み)を代表して訴訟な
区分所有者全員の名で訴訟は面倒だろ、代理ではなく代表の訴訟追行者を選任するのが普通のことだ
規約で監事にその権限を与えておけばスムースね、役員の不正の抑止にもなる
監事には臨時総会などの招集権も与えるのが通常だ
監事すらおいていない管理組合は相当のマヌケというしかないな
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189
184
管理組合と理事長との利益が相反する事項について、現在のマンション標準管理規約では以下のように規定している。
第38条(理事長)
第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
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190
匿名さん
監事は組合法人の場合区分所有法でこんなふうやな
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
法人の場合理事とは通常管理者な、理事長のこっちゃ
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191
189
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192
匿名さん
>191
通常の組合との違いをわかるように説明しえるんだろ
法人の理事は通常の管理者、理事長の事と書いてあるだろ
通常の理事と間違えないようにな
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197
匿名さん
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
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198
匿名さん
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199
草の根民主主義評論家
法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
区分所有法の条文のなかに書いてあるから
存在する、しないの問題ではなく
読み替えるということだ。
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204
191
>>199
>法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
>区分所有法の条文のなかに書いてあるから
>存在する、しないの問題ではなく
>読み替えるということだ。
管理組合の理事に準用されるのは、法25条(選任及び解任)のみであり、法26条(権限)の準用はない。
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