匿名さん
[更新日時] 2017-01-28 10:03:50
わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?
[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06
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管理組合、自治会の掲示板の区別について
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121
匿名さん
>>118
管理会社の社則や就業規則、管理組合との事務管理委託契約。
おまえは何を夢見てるんだ? 管理員ごときがそんなことできる訳ないだろアホ!
管理員は町内会なんて無関係だ、管理組合のしもべだからな、覚えとけやマヌケ
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122
匿名さん
>普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
>関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ
見える位置って、狭いマンションですね?
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123
匿名さん
マンションの施設や設備に許可なくもの貼ったりすると業務妨害とか器物損壊罪が適応されることがあるよ。
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124
匿名さん
掲示板なんてみっともないもの目立つ場所には無いよ、何か所もあるわけじゃないし。
セキュリティーの中からの導線に一個あれば十分だろ。
県営団地とかフロアごとに掲示板あるとかは長屋感覚な。
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125
匿名さん
コンシェルジュ横の電光掲示板で管理費滞納者名晒したいな。
館内放送するとかいいんじゃないの。 払ってくださ~いって 笑
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126
匿名さん
>120と121さん
本当にあった怖い話ですよ。
自治会費も払えない人がこのマンションにいるなんて……と大きな声でロビーで晒し者にされました。
管理員は禿げだけど生意気で短気で長い物には巻かれろであるよ。
中古で引っ越してくる時、このマンションは皆さんに自治会費を5月に振り込んでもらってますよ。
と偉そうに言われたであるよ。
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127
匿名さん
結局、掲示板で滞納者に対して嫌がらせという理由以外に理由がないということですね
判例(2例しかないように思えますが)は、理由があったけど、このスレの人には理由がないということみたいです
というか、完全に条件違う判例だと思うけどね(なんか判例だしたって威張っている人が1人いるけど)
まぁわたしが理事長なら間違いなく掲示板に滞納者の掲示なんて馬鹿なことしないでしょうね
私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)
個人で賠償する覚悟のある理事長でもなければ、掲示板での公表なんてしないほうがよいとは思うけどね
というか普通は、総会で公表を提案してもまともなマンションなら却下されて終わるだろうけどね
それ以前に、法務部門を持っている管理会社やデベなら、止めるだろうけどね
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128
匿名さん
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)
これは、区分所有者の立場では無理です。
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129
匿名さん
> これは、区分所有者の立場では無理です。
別にできるでしょ?
意味なく掲示して、賠償金とられたら、誰が掲示を出したかってことになる
総会議決とってたら、まだしも理事会承認程度なら訴訟起こされても不思議ではないね
まぁ普通に総会議決とったら、掲示板での掲示なんて承認されないとは思いますけど
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130
匿名さん
管理組合に損害を与えたとして、理事長に対して損害賠償を求める訴えにおいて、区分所有者個人には訴訟の当事者適格がない。
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131
匿名さん
>>127
>>129
おまえさー なに読んでそんなでたらめ書いてるわけ?
前レス読んで出直しなさい、裁判所の判断は公共的必要があり、
滞納が真実なら名誉棄損罪は適応されない。
民事においてもプライバシーの侵害という事にはならない、これが結論だ。
マンション管理費の滞納等の扱いは、公共的必要に該当するということだボケ!
だから多くのマンション管理規約には滞納者の氏名公表や掲示が記載されている。
うちも当然氏名公表の定めがある。議案書等ではなく掲示板への掲示公表な。弁護士も了解。
総会議案書なんかにさらしても意味ないだろ、年に一回が通常だしな。
とりあえず、お前の低脳にはビックリするは、理解できるようになってから参加しろ。
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132
匿名さん
理事長が訴えられても問題ない、理事長本人の責任ではなく組合員の代理として対応するのみ。
かかってきなさい!
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133
匿名さん
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)
こいつ馬鹿だねー そういう裁判は管理組合は負けないし
管理規約で承認(規約条項がある)されてないことはやらないし承認されているから掲示するんだろ
管理上の行為に対して理事長個人を訴えることはできないし、訴えるなら管理組合をだろ
マンションに住んだことのない借家住まいさんは区分所有法と近所のマンション管理規約
でも見せてもらって勉強してから来なさい
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134
130
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135
匿名さん
>>134
管理費滞納者の氏名の公表や掲示は管理規約に則り業務として総組合員を代理して行われる行為
管理者(理事長)に違法性があるわけでもなく訴え自体が成立しないくらいわかれボケ!
規約には訴訟費用に関する条項もあるだろ、バカほど筋違いのコピペするな
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143
社協
自治会長が連合町会長会で肩身が狭いから貼らざるを得ない。
マンション族なんて連合町会長で相手にもされてへん。
黙って座っといてくれたらそれでええねん、てな感じなのに律儀にポスター貼ったり敬老のチラシ貼ったり見てへんし参加者おらんし笑うしかない。
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144
匿名さん
マンションに住んでるけど町内会なんて入ってないし関係無い。
迷惑な町内会はマンションには必要ないから自治会もない。
町内会とか自治会とか年寄り同士仲よく遊んどけよ、マンション関係ないし。
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145
匿名さん
>>134
当事者適格は例えば理事長の不正によってマンション管理組合が損害を受けた場合、
そのことに対して一組合員が原告となって訴訟することは困難というだけ。
組合員個人として理事会や理事長相手に訴訟することは何も問題ありませんよ。
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146
134
区分所有者自身が損害を被ったとして、個人の損害について、理事長を相手に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するのは別の話です。
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147
匿名さん
↑
だからそう書いてあるでしょ、理事会や理事長の不正があるなら
総会の決議(普通決議)出席者の過半数で管理組合として訴訟は成立するし、
その前に監事が出る幕なんだけど。
組合員単独で訴訟なんて費用がもったいないから不正が確かなら組合として裁判するよ。
理事会や理事長判断が組合員に迷惑、損害与えたなら個人で提起すればいいだけ。
管理組合、理事会理事長の不正の取り決めは、何年たっても既得権益化はしないしビクビクだね。
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