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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
ずーーと読んでみてもループする原因は
ちゃんと過去レスを読まずに書き込んでくる
嫌煙者だね。
非喫煙者の中ですら
10本→5本にする配慮で良いと言う人もいれば
換気扇や窓も閉めて吸えと言う人がいる。
配慮しろって事が無意味だと良く分かるけど
それでも規約関係なく配慮しろしか意見無いんだろうな・・・
配慮ってあいまいな表現を良く使う気になるよ。
現実にはベランダ喫煙には無縁な嫌煙者が
脳内で書いてるのがよくわかる。
>>956
>一定程度は我慢しましょうと、こちらは譲歩していますよ。
思い違いをしてる。
現状、規約で禁止にされてなければ譲歩も何も貴方には強制力は無い。
>さあ、ボールは喫煙者さんにあります。
ずーと前からレスされてますよ。
規約で禁止されて無い限り、嫌煙者は止めてという「お願い」しかできないし(直接口頭でも、貼紙でも)、それを受けるかどうかの選択権は
喫煙側にある、と。
現状ではどうしようもないこと。
>966
タバコの微かな臭いさえ許せない人専用では無いですよ。
非喫煙者でも少しなら大丈夫な人もいれば、
まったく気にならない人もいるだろうし
貴方のように微かに極稀にでも許せない人もいるんですよ。
そもそも皆さんの脳内では日に何本吸うのを想定されてますか?
そもそも皆さんの脳内では日にベランダで何本吸うのを想定されてますか?
>>965
『それを受けるかどうかの選択権は喫煙側にある』
・・・ええ、ですからボールは喫煙者側にあると
申し上げました。
ベランダからの煙・においに迷惑している側からの
メッセージを「苦情」と取ろうが「お願い」と取ろうが
どちらでも結構ですよ。
どちらに取るかは、まさに喫煙者本人の認識にかかっている
わけですから。
すなわち、
ベランダ喫煙が「認められている」とおっしゃる根拠は、
ベランダが専用使用を認められた共用部分である、という点に
尽きるのだと思いますが、
そのベランダ喫煙の結果、
同様に専用使用を認められている隣近所のベランダに
煙・においを送り込んでいる
ということをどう考えるか、です。
それは構わないんだ、とおっしゃるのなら
次の点を明らかにしていだかなければなりません。
つまり
あなたの専用使用権が他の住戸の専用使用権より
優越する理由
です。
繰り返しますが、お互いに共同住宅の一員である以上、
妥協は必要だと了解しています。
ですから、わたしは10本のうちなら5本を部屋で
吸うのはいかがですか?
と申し上げています。
残りの5本については我慢しましょう。
部屋の中で吸った結果のけむりやにおいが
外に漏れ出してくるのも致し方ありません。
さあ、いかがでしょうか?
タバコを吸わない側から繰り返し具体的な配慮の例をしているのです。
そろそろ、ベランダでタバコを吸う側からも、
「これぐらいならできるよ」というお話が
聞きたいものですね。
>ベランダからの煙・においに迷惑している側からの
>メッセージを「苦情」と取ろうが「お願い」と取ろうが
>どちらでも結構ですよ。
揚げ足取りですまないが
「お願い」VS「強要」ではないか?
規約で禁止されて無い限り、「強要」はできず「お願い」しかできない
という現実を言ってるんじゃないかな。
>>965
>規約で禁止されて無い限り、嫌煙者は止めてという
>「お願い」しかできないし(直接口頭でも、貼紙でも)、
ええ、もちろんお願い口調での注意文が
ベランダ喫煙者を中心とした周辺住戸に撒かれていますよ。
>それを受けるかどうかの選択権は喫煙側にある、と。
受けなかった喫煙者の評価は、
良識ない人、社会性・協調性に欠ける人、自己中、
隣に住みたくない人、マンションの面汚し・・・
ってとこでしょうか?
申し訳ないけど、現実には「注意を受け止めるかどうかの選択権」
なんて喫煙者には1%もありません。
ただし、「はい」と言って一旦引き下がるが、しばらくすると
懲りずにやる不良住民はいるかもしれないけど。
うちのマンションには居なくて幸いです。
あとは根気よく注意を促し、ダメなら規約改正も視野に入れるで
しょうが、管理会社や管理組合からガンガン言われて
普通は、結局遠慮せざるを得なくなるでしょう。
まあ、あなたにとっては正当な行為なんでしょうから
「注意は受け入れられない」って、理事、管理会社、
区分所有者勢揃いの総会の場で堂々主張できますよね?
結果は目に見えてるけど。
総会で規約改正に至らなくても、
ベランダ喫煙で迷惑している事実が全戸に周知され、
その経緯だけでも十分意味があることです。
改正されなければ、なおいっそうの配慮が求められるようになり、
ベランダ喫煙は大手を振ってできるものと認められたのではなく、
むしろその逆で、禁止でない分、より自由に制限がかかるものと
認識した方がいいと思う。
再び動議が起きれば・・・言うまでもないよね。
どの道、ベランダ喫煙は堂々できるものではなくなるでしょう。
ええ、「お願い」でも結構ですよ。
しかし、ひとつだけ確かに言えることは、
わたしのバルコニーはあなたのバルコニーでは
ない、ということです。
言い換えれば、
あなたのバルコニーの専用使用権が及ぶ範囲は
あなたのバルコニーに限られる
ということ。
あなたのバルコニーの専用使用権は、
お隣のバルコニーまでは及ばない
ということです。
しかし、そうは言っても、従前から申し上げているとおり、
お互いに共同住宅の一員です。
そうすると必要になってくるのは
お互いの専用使用権をなるべく尊重しよう
という考えです。
そしてそのためには、
双方の妥協・譲歩が求められるわけです。
そういうわけで、
10本のうち5本は我慢しましょう、
喫煙する時間を伝えてくだされば、その時間は
こちらの窓を閉めましょう、
と、吸わない側の妥協案(「お願い」でもいいですよ)を
お示ししています。
そろそろ、妥協案の対案(「お願い」への回答)を
いただけないでしょうか?
>あなたのバルコニーの専用使用権は、
>お隣のバルコニーまでは及ばない
ということは、バルコニーの使用方法(禁止行為を除く)を口出しするのも
>わたしのバルコニーはあなたのバルコニーでは
>ない、ということです。
になるわけか。
前文はいらないよね。
異議なし!これにて終了。
>>977
ベランダ喫煙者のバルコニーの専用使用権が及ぶのは
ベランダ喫煙者のバルコニーの範囲内に限られます。
しかして、ベランダ喫煙者の出す煙とにおいは、
ベランダ喫煙者のバルコニー内に留まりません。
ベランダ喫煙者の専用使用権を否定したことは一度も
ありません。
しかし、その行使が他の住戸の専用使用権を侵害することの
理不尽は問うています。
それが理不尽でないと言うためには、
ベランダ喫煙者のバルコニーの専用使用権が
他の住戸のそれに優越する理由が説明されなければ
なりません。
しかし、繰り返しますが、ベランダ喫煙する人も
それを迷惑に感じる人も、お互いが共同住宅の住人同士です。
>>978
あなたが日に10本吸っていらっしゃって、
その状況で苦情を受け、日に5本にするのなら、
それ以上は何も申し上げません。
しかし、迷惑に感じている方のすべてが、
日に5本でOKであると
私が申し上げるわけにはまいりません。
それは、喫煙者側の発言にもあるとおり
「影響は住戸ごとに違う」からです。
それは、ベランダ喫煙が、規約で規制することに馴染まない
所以でもあります。