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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>742
>>743 =611さん
>所有・管理の取り決め時は「専有部」と「共用部」、使用に関する取り決めの時は、「専有部」「専用使用権付きの共用部」「(それ以外の)共用部」という言葉を使用するとする説を採ると、「共用部は禁煙」は(2)専用使用権のついた共用部を除く共用部禁煙以外に解釈のしようがありません。
↑「さっぱりわからない」とか仰る割に、キチンとご理解なっていますね!
>「共用部はあくまでも共用部と規定された範囲のことをさす。同一規定内で言葉の定義が代わることはありえない。」ということがいいたいだけです。ではどういうケースなのですか?
↑そう言う意味で使っていたのですか?ならば、私の勘違いです。
私は、(>>705)にて貴方が
>「共用部を専用使用権とその他の共用部とに分けて使用規制しないとならないという法律は無い。」
を加えてと仰ったので、
◆一緒くたにして規約で規制してしまったケース
イコール
◆規約作成者が「専用使用部分+それ以外の共用部分を禁煙とする」意図を持っていたのに、「共用部分(専用使用部分を含む)は禁煙とする」と書かずに「共用部分は禁煙とする」と書いてしまった場合
として認識していました。
続きはまた後で!