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どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
>>661 =611さん
>一方、ベランダ等の専用使用部分でも禁煙とされていると考えた場合、
>この規定は(18条との整合性は残りますが)他の条文と矛盾しません。
↑は>>623に於ける貴方のコメントです。
元々、仮定の話なので「各条文のと整合性の問題が生じる」のは当然かと思いますが、貴方の言う「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明すれば、逆に(1)の解釈の方が「他の条文との整合性がないこと」となりますね!
貴方が(2)の解釈が不備であるとする理由は、
◆ひとつの条文では「共用部分」という表現に専用部分部分が除外されるのに、同一規約内の別の条文では同じ「共用部分」という表現に専用使用部分が含まれるということは有り得ない。
◆事実「共用部分」との表現には「専用使用部分が含まれる」として規約を読まなければ、幾つかの条文は意味不明になってしまう。
◆結論として「共用部分」との表現には一律に「専用使用部分が含まれる」と解釈することが正である。
◆従って、「共用部は禁煙」との規約文言があれば、当然にして「専用使用部分も禁煙」である。
↑この条文のみ、(都合よく)「共用部分に専用使用部分が含まれないと解釈すること」に無理がある。
ですよね?
訂正部分があれば直してください。
□尚、「仮定の話をこれ以上議論することは不毛」とお思いならば訂正は不要です。
私もそう思ってますので・・・。