>>214 匿名さん
生半可な知識を振りかざして実に不快ですが、前提となる知識が根本的に間違っています。
アルコーブは避難経路に該当しません。花台の上部下部、玄関扉のセットバック部分も同様です。
避難経路は、そのルートを通路幅で規定するもので、一体的な構造物や付帯設備を全て含むものではありません。
集合住宅の基本的な考え方として、専有物は室内、外部に面する箇所は共用部の扱いですが、その構造によって、実質的にバルコニーのように専用使用を前提とする場所が生じます。これは建物によって異なりますが、共用部ではあるが、専用使用権を付与して、物品の設置を含め、任意に使用することが認められます。物を置きたければ置いても良いのです。ただし、バルコニーであれば両サイドの火災発生時に利用する場所は空けておく必要がありますし、アルコーブなどは通路にはみ出すことで避難障害とならないよう、一定の制約はあります。
消防が認める認めないの議論は、消防法に反するからではなく、一般論として可燃物は屋外に無い方がよい、火災予防の観点からなるべくモノはしまってください、という一般論です。また個人の占有物を集合住宅内に設置することを許可する権限を消防が有しているわけではないので、積極的に許可しないだけです。避難障害の指摘による占有物の収去命令とは全く違う話です。
ご自身の説を正とするならば、エアコン室外機も室内に収納してください。ご自身の意見は、そのくらい低次元な議論であり、強く自重を求めます。