>>211 匿名さん
占用使用権のある共用部は共用部の扱いです。
よってこれまでの共用廊下の放置の議論と同じことです。
共用廊下に堂々と置く人もいれば、アルコープやバルコニーを占有部と勘違いして物を置いて良いと思い込んでいる知識のない方が世の中には多いですね。
初期設定で専用使用権のある場所に小さな植木など置いて良いと定めたマンションもまれにあるようですが、それは避難経路以外の場所だからという前提です。消防署に届け出た避難経路に被ってはいけません。これくらい何の影響もないでしょっていう例外を消防署は一切認めませんから。
ですので、後付けでアルコープに物を置いて良いとしているマンションがあれば、避難経路に被ることを知らないか、わかっているがあえてやっているということになります。