>>185 匿名さん
色々とお詳しいようですが、共用廊下などの私物放置については管理規約を変えることはリスクがあります。
建築時に消防法に基づく避難経路の届け出が出されており、そこに物を置くことは一切想定されていません。それを元に管理規約が決められています。
管理規約を変えて共用廊下に物を置くことを正当化したければ、正式には消防署に相談し許可を得る必要があります。そして消防署がそれを認めることはまずありません。
認められなくも管理規約は変えられますが、何か問題が起こったばあいの責任は、住民から選ぶ防火管理者と、これまた住民から選ぶ理事長になります。理事長はこのマンションの管理責任者で、強大な権限がある代わりに問題があるときの責任を一手に引き受ける義務があります。
もし放置物でつまずいたなど何かあった場合、管理規約でそれを許容していれば防火管理者や理事長が認めたので怪我をしたということになり、エキセントリックな人が相手だと訴訟リスクがあります。
暮らしやすさは皆で作る、許容範囲をどこまでか皆で決める、のではなく、なぜその規約があるのかバックグラウンドをきちんとおさえないと、何か起こったときの責任がボランティアの防火管理者や理事長に被ってきますので、そこを見極めた上で判断されたほうが良いかと思います。
何でもルールと堅苦しいと暮らしにくいよね