管理規約は個別マンションの憲法のような存在です。
規約の改正は、区分所有法の規定で、総会で区分所有者および議決権の4分の3以上の決議が必要です。
ハードルは、相当高いと思います。
共有部分を変更するのは大変なことですし、共有部分の使用法に関して決めなおすのも、これも大変だと思います。
暗黙の了解、阿吽の呼吸、というようなかたちで、ご近所とうまくやってゆくことが、ベターなんじゃないでしょうか。
けれども、世の中にはいろいろな人がいます。
マンションにも、いろいろな人がはいります。
同じ常識を持つ人ばかりなら、問題は起こりませんが、
異なった常識を持つ人がいると(当然、必ずいます。)、トラブルが起こります。
だから、世の中にも法律というものが存在します。同様に、マンションにも、管理規約、使用細則、などというものが
つくられているのでしょうか。
個々の問題が起こったら、その時、対処したらよいでしょう。
このマンションには、管理組合のほか、管理会社というのも存在します。(自主管理というのも稀にあります。)
幸か不幸か(幸い、でしょうね。)管理員は常駐です。
管理会社もひとつの「クッション」となります。
区分所有者(専有者)どうしの争いは大変です。
管理会社の知恵(経験)も参考にして、円満な解決をはかったらどうでしょうか。
(それもできないようでは、管理会社の存在意義も疑われます。その場合は・・・・・。)