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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
>>239 匿名さん
マンションの売買で、修繕積立金は重要説明事項だ。管理会社の私的会計がまかりとうれば、修繕積立金の額を操作できる。
買い主をだましているのだ。
またマンション間の比較ができない。
話にならないほどのバカ。
つまるところ?
自作自演?
建物を修理したとしよう。
きみの仕訳ならどうあるべきなの?
私的会計って、いまどき修繕積立金の運用でどうやってするのかな?
トンデモ話好きなのは分かったから、静かにしてろ。
草の根さん(笑)
建物に対する支出は2分類
①資本的支出と②維持管理支出
①は建物勘定
②は経費勘定
目的はマンションの正しい資産価値の追求
>>244 匿名さん
管理業務主任者試験でも、修繕の内容により、固定資産にする場合と修繕費とする場合に分けている。
自作自演だろうが何であろうが、資産会計を正しくやらない管理会社は不正会計をしていると言える。
管理業務主任者試験等は、国交省がバックにある。
国交省の考え方を捏造したり不当な会計にもかかわらずただしかのようにでっち上げる管理会社と担当者は違法行為者だ。
黙れ、居直りのくず 嘲笑
>>244 匿名さん
244はとことんバカか。
期末で管理業務主任者をして説明する決まりとなっている。
固定資産に計上しなければならないものをしなくてもよい、と説明すれば、不法行為になる。
244の発言は不当不正を正当化するものだ。
244は不正管理会社の草か。
お前こそ笑いものにされなければならないやつ。
どうような支出が、「固定資産に計上しなければならないもの」に該当するのでしょうか?
>>249 匿名さん
まず
10万以上
1年以上使用
のもので
例えば
高架水槽取り替え工事
冷暖房設備室外機取り替え工事
増圧ポンプ取り替え工事
給水管更新工事
防犯カメラ取り替え工事
など
新品を買うとか既存の
固定資産を改良したり価値を高めるなどする支出は固定資産になる。
維持管理の支出は修繕費です。
個別ケースで分からないときは専門家に聞けばいい。
会計士とか税務署は答えてくれます。建前上、一応、管理業務主任者も答えれることになっているが、。
固定資産に計上した後はどうなるのでしょうか?
償却はどのように取り扱うのでしょうか?
>>251 匿名さん
資産の種類ごとに、償却方法を選択する。
償却方法には定額法や定率法がある。
そして、法定されている耐用年数表にしたがい毎年の減価償却費を算出する。
エクセルシートできます。
フリーソフトも出回っている
その減価償却費は、どこに計上するのでしょうか?
>高架水槽取り替え工事
>冷暖房設備室外機取り替え工事
>増圧ポンプ取り替え工事
>給水管更新工事
>防犯カメラ取り替え工事
すべて共用部分であり、全区分所有者の共有である(管理組合には所有権がない)のに、なぜ固定資産?
修繕費で払った方が明確だね。
無駄に償却していると、実際には無い次期繰越金があるように見える。