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2月の中頃マンション2偕の住戸の一室天井クロス貼りの隙間から水が落ちてきました。
原因は不明で、落ちる水は一日2-3リットルで一週間ほど様子を見ましたが止まる気配はありません。
管理組合や住民に相談しましたが、「住戸内の事なので自費で修理すべき」と言われとても困りました。
管理会社の聞いたところ、原因は建物構造なので容易に修理できる、内装張替費用は170,000円位とのことです。
私が入っている保険はマンションを購入した時に入る保険で、今回の天井からの水漏れは対象外とのことです。
マンションが掛けている「マンション総合保険」が有る事に気が付き、この保険料は私も一部負担しているのだから一度保険対象になるのか聞いてみようと思い、理事長に相談しました。
相談した結果、「この保険は「水濡れ修理」が保険対象になっているので保険適用になります。」との回答を頂き修理を保険で行いました。
マンション総合保険を使って住戸の修理を行いましたが、一回の補修と貼り替えで水漏れは解消されず、新たに
170,000円程の赤外線建物診断(追加で、これも保険適用になりました)を行い、原因の特定ができ、水漏れは
解消しました。
管理会社の見積りと赤外線建物診断の見積りは、そのまま組合から保険会社に提出して頂き査定を受けて、支払いは業者に直接送金して頂きました。
ご相談したいのは、マンション総合保険でしか対応できなかった今回の事故ですが、私も掛け金を負担している
ので、組合が請求する形にはなりますが、住戸修理の保険金を請求する権利はあると思うのですがこれは正しいでしょうか?
「住戸内の事故は事は個人負担で解決するように」との住民の御意見があるのですが、個人負担は誤りと思うのですが・・・・
また、赤外線診断をしなければ原因が判らなかったことは、同様のトラブルが起きた時に参考になければ幸いです。
御意見をお願いします。
[スレ作成日時]2016-09-22 16:01:29