当然新築の時には問題ありません
借地権(定期借地権ではない借地権)の大原則で、建物が存続し続ける限り、建物の保護が優先されます。ですので、借地権の存続については、あまり心配は不要です。借地権であるからといって過度な心配はいりません。借地の契約が満了後しても、賃料の滞納などの問題がなければ更新がされます。更新時の条件が整わなくても、強制的に法律で更新されます(法定更新)。つまり、法律と判例によって、建物の権利者はそこそこ強く保護されています。
土地の権利が借地権の場合は、毎月の賃借料(地代)がかかりますが、土地の固定資産税がかかりません。あくまで、土地はオーナーの所有です。
借地権の契約期間が満了するときの更新料、再度の売却の時には名義変更料、建て替えの時の建て替え承諾料を言われるケースがあります
借地権のポイントはローンの可能性
むしろ、借地権で心配すべきは住宅ローンの可能性です。建物のオーナーは土地を所有しているわけではありません。
借地権は、賃借権と地上権の2種類に分かれます。とくに賃借権の場合は、貸主対借主の個人的な関係で成り立っています。どういうことかというと、地主が店子の人柄や将来の支払いの能力をを信じて、貸すということです。逆に言うと、土地地主が、新居住者のことを気に入らなければ、地主は貸付を断る権利があります(⇒名義変更料)。したがって、借地権に対しては、銀行は一歩引いた眼で見ています。
借地権については銀行により対応がかわります。すべての借地権がNGという銀行もあります。条件さえ整えられればOKという銀行もあります。条件を整えたうえで、借地権の期間の間に完済すればokという銀行もあります。借地権物件に対するローンのポイントは、抵当権の設定にこそポイントがあります。借地権の土地に対して抵当権の設定は登記できる場合について、条件があります。
銀行が抵当権の設定の可否にこだわる理由は、滞納の時です。滞納が発生した場合、自由に競売で処分できなければなりません。競売で処分するには、自由に売れなければなりません。しかし、通常、「土地を借りる権利」は単に借りる権利ですので、一定の場合を除き、抵当権の設定ができません。
逆に言うと、抵当権の設定が可能な状態であれば、延滞が度重なるような場合、いつでも競売に出せるようできますので、ローンは問題がありません。
なお、一定のノンバンクであれば、そのあたりの事情を踏まえて、リスクを勘案したうえで金利を設定しますので、あまりスムーズな借り入れができると思います。