杉並のマンションは、建物部分の底地にしか借地権を設定してなかったので、建築確認の際の計算に入れていた部分の土地(=権限なし)が転売され、トラブルになったケースですね。かなり特殊だと思います。
この物件は、敷地全体に借地権を設定してあります(当たり前ですが)。「転貸借」かどうかは関係ありませんよ。
借地借家法をご覧になると、不安はかなり払拭されると思います。あとは、借地権と所有権の財産的価値の違いが価格に反映されているかどうか、という問題ですかね。私はもう一声!と思っちゃいますが(^^;
スレ汚し失礼しました。