物件概要 |
所在地 |
東京都北区王子五丁目1番39の一部、四丁目31番9(エアリーコート)、東京都北区王子五丁目1番39の一部(ブルームコート、カームコート)(地番) |
交通 |
京浜東北線 「東十条」駅 徒歩5分 (※エントランスより徒歩1分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート・カームコート)) 東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩6分 (※サブエントランスより徒歩2分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート) ※エントランスより徒歩4分の敷地入口を計測基点とする(カームコート)) 埼京線 「十条」駅 徒歩13分 (※エントランスより徒歩1分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート・カームコート))
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
864戸(452戸(エアリーコート)・255戸(ブルームコート)・157戸(カームコート))、他に保育施設1区画(予定) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(エアリーコート) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2018年02月下旬予定 入居可能時期:2018年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]近鉄不動産株式会社 [売主・販売代理]大和ハウス工業株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]株式会社長谷工コーポレーション [販売代理]株式会社長谷工アーベスト
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施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・ガーデンズ東京王子口コミ掲示板・評判
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7741
住民板ユーザーさん1
>>7737 住民板ユーザーさん1さん
私もそう思います。これ書くと公道ではないから当てはまらないとか反対派の人に言われそうなので、これまで書かなかったんですが、道路交通法でも歩道がある場合は歩道を通行しなければならないと定められているので、車路をむやみに歩かないというのは規則に定めるようなものではなく、一般的なルールの範囲だと思いますね。
歩道通行(道路交通法第10条第2項)
歩道や(歩行者の通行に十分な幅員のある)路側帯がある道路では、歩道や路側帯を通行しなければなりません。むやみに車道を通行しないようにしましょう。
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7742
マンション住民さん
>>7730 住民板ユーザーさん1さん
基本的には、迷惑行為に対しては、迷惑行為自体を規制するというのが直接的な対応策であるべきであり、それ以上の規制をするのであれば、迷惑行為の規制が難しいなど、何らか別の理由が必要になってくるのだと思います。
その理屈でいえば、極端に言えば、ある国が他国に戦争を仕掛け、結果として相手国からの反撃により自国の非戦闘員がなくなったとして、集団としての行為の結果であり、自業自得という理屈になってしまいます。あまり良い例えではないかもしれませんし、自業自得という言葉尻にこだわっても仕方がないかもしれませんが。
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7743
マンション住民さん
>>7741 住民板ユーザーさん1さん
公道ではないので、最終的には所有者(住民)の総意で決めればよい話ではありますが、決める上での考え方の軸としては、道路交通法の考え方が準拠すべき軸になりますし、人それぞれ考え方がある中で、道路交通法以外に準拠すべき中立的な考え方は存在しないのかと思います。
一方、この道路交通法の規定は、歩道と車道が区別して設置されている道路における車道についての規定ですが、我々の車路と歩道については、
①植栽踏み抜き地点からエアリー棟西側までの区間は、車路と歩道は、導線や行き先がやや異なる
②植栽踏み抜き地点から進入路入り口地点までの区間は、並んで設置してあるものの、植栽踏み抜き地点での相互に行き来が不可能
となっており、一体の道路と見なすかは、見解が分かれうるところだと思います。
つまり、少しは離れていても最終的にエアリー西側には向かうのだから、一つの道路の車路と歩道だとする考え方もあるでしょうし、仮に、ブルームまでぐるっと回るような構造になっていたりすれば、さすがに一つの道路ではない訳であり、どの程度、歩道と車道が同じルートになっているかという程度問題になってくるため、人によって見解が分かれうるところだと思います。したがって、こうしたルールも踏まえつつ、住民で決めていくしかないのかと思われます。
両者を合わせて一つの道路とならないのでなければ、歩道と車路はそれぞれ一つの道路であり、車路は、歩道と車道の区別のない道路として扱われ、以下のルール(道路交通法第10条第1項)になります。
(注)道路交通法第10条第1項:歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
いきなりどうすべきか採決を取るというよりは、まずは、アンケート等により、歩行実態、車路における歩行ルールを現状どう認識しているか、現状の利用実態における課題、車路の歩行禁止すべきか、禁止した/しない場合の課題、代替案があるかなど、住民の実態や考え方を把握(要すれば棟別・家庭状況別・車両保有別などの状況別に整理)した上で、道路交通法のルールなどを踏まえつつ、理事会(場合によっては分科会)で揉んでいき、最終的には総会で決定するのが、オーソドックスなのかなと思います。
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7744
住民板ユーザーさん2
>>7743 マンション住民さん
すごく分かりやすいです!大賛成です!!
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7745
住民板ユーザーさん2
カームやブルームよりも多少交通の利便性がよくない代わりにお買い得価格だったエアリーを購入したんだから、植栽横断や車道の歩行は諦めるしかないかなと思ってます
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7746
住民板ユーザーさん1
車路って書いてある時点で、もう車道扱いなんだと思うのですけどね…。全く歩道も何もない道路ならその理屈になると思いますが、今回のケースで歩道と車道が全く同じルートじゃないからというのはちょっと違うのかなって。
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7747
住民板ユーザーさん1
>>7745 住民板ユーザーさん2さん
売れ行き好調だったから、値上げしただけ。
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7748
住民板ユーザーさん4
>>7745 住民板ユーザーさん2さん
出ましたね。
ブルームかエアリー議論。
エアリーが安値だったのは、販売の戦略的な理由で、売れ行きがよかったので、ブルーム以降値上げしたに過ぎませんよ。
もちろん、皆さまご存知の通りですが。
市場価格については、中古の販売価格を確認すれわかりますよ。
ただ、好みは人それぞれなので、エアリーが一概に良いとは言いませんが。
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7749
住民板ユーザーさん1
こんな人が一定数いるようだとアンケートとってもエアリーは安かったんだから我慢しろっていう本来の主旨とは違う理論で偏るんだろうなぁ。
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7750
住民板ユーザーさん4
>>7749 住民板ユーザーさん1さん
そですね。
野放しにしたエアリー住民の自業自得だから我慢しろという意見もあるようですし。。
建設的な議論ができるとよいのですが。
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7751
マンション住民さん
大体、論点も尽きてきており、あとは理事会に意見書を出して、公式にやったらよいのではないですかね。
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7752
住民板ユーザーさん1
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7753
住民板ユーザーさん1
植栽のように、誰もがマナー違反と思っていて、踏んでいる人もマナー違反だとわかりながら確信犯的にやっているなら、どうやったらマナーが守られるか、という観点ですが、今回は、そもそもマナー違反と思う人とマナー違反と思わない人で意見が違っているので、そもそもマナー自体がどうあるべきか、というところですかね。
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7754
住民板ユーザーさん1
7752さんではありませんが、この辺はマナーの問題じゃないですか?
車
徐行しない車が一部いる
歩行者
一部以下のような人がいる
広がって歩く
真ん中を歩く
車が来ても避けない
遊具にのったまま通行する
飛び出し
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7755
住民板ユーザーさん1
>>7754 住民板ユーザーさん1さん
ありがとうございます。
規約でこれをルール化しようとしたら、反対する人はいますかね。。
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7756
住民板ユーザーさん7
>>7743 マンション住民さん
よろしくお願いします!!
先陣きってください。
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7758
住民板ユーザーさん1
[No.7758と本レスは、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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7759
住民板ユーザーさん2
明後日、セントラルで開催予定だったイベントは中止になるか御存知の方はいらっしゃいますか?
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7760
住民板ユーザーさん2
>>7759 住民板ユーザーさん2さん
本日、セントラルからイベント中止のメールが来ました。
ありがとうございました。
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