物件概要 |
所在地 |
東京都北区王子五丁目1番39の一部、四丁目31番9(エアリーコート)、東京都北区王子五丁目1番39の一部(ブルームコート、カームコート)(地番) |
交通 |
京浜東北線 「東十条」駅 徒歩5分 (※エントランスより徒歩1分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート・カームコート)) 東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩6分 (※サブエントランスより徒歩2分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート) ※エントランスより徒歩4分の敷地入口を計測基点とする(カームコート)) 埼京線 「十条」駅 徒歩13分 (※エントランスより徒歩1分の敷地入口を計測基点とする(エアリーコート・ブルームコート・カームコート))
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
864戸(452戸(エアリーコート)・255戸(ブルームコート)・157戸(カームコート))、他に保育施設1区画(予定) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(エアリーコート) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2018年02月下旬予定 入居可能時期:2018年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]近鉄不動産株式会社 [売主・販売代理]大和ハウス工業株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主]株式会社長谷工コーポレーション [販売代理]株式会社長谷工アーベスト
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施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・ガーデンズ東京王子口コミ掲示板・評判
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5681
住民板ユーザーさん1
> バルコニーまたは廊下でタバコを吸うことが禁止されている理由ですが、住民にタバコの煙を吸わせないためだと思います。
集合住宅ゆえ火災防止のためだと思っていました。
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5682
住民板ユーザーさん3
>>5677 入居済みさん
元本屋さん、メガネやさん跡です
100円ローソンのそばです
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5683
住民板ユーザーさん1
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 記事抜粋
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断
この件はベランダ喫煙が禁止されていなかったマンションでベランダ喫煙者を訴えた事例です。
限度を超えたらいけないですが、専有部から出る煙を完璧に遮断することまで求めるのは難しそうですね。
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5684
住民板ユーザーさん3
>>5681 住民板ユーザーさん1さん
火災が理由なら室内で吸うなんてもっての他になっちゃいますよ
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5685
住民板ユーザーさん7
>>5675 住民板ユーザーさん3さん
それは吉報ですね!情報ありがとうございます。いつ頃になりますかね?エビデンスあったらお願いします。
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5686
住民板ユーザーさん4
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
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5687
住民板ユーザーさん4
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5688
住民板ユーザーさん1
>>5684 住民板ユーザーさん3さん
専有部は生活で火を使いますが、共用部はそういうことは無いですよね。
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5689
匿名さん
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5690
匿名さん
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5691
匿名さん
皆様が知っておいて損はないと思いますので、名古屋地方裁判所平成23年(ワ)第7078号事件の判示事項を書いておきますね。
マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより、原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込み、原告が体調を悪化させ、精神的肉体的損害を受けたとする事案。
裁判所は、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になることを認め、原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円とした。
本当は判決全文を読むと良いと思います。
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5692
住民板ユーザーさん1
>>5691 匿名さん
慰謝料190万の請求に対して5万の判決ですね。健康被害も認定されませんでした。
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5693
匿名さん
請求金額は150万円ですね。
判決は健康被害については触れていませんが、健康被害がなくても不法行為が成立し、慰謝料を支払う必要があるとした点に判決の意味があるのですよ。
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5694
住民板ユーザーさん3
>>5689 匿名さん
煙はバーベキュー場隣の道だとかなり。
匂いは、遠くても、マンションの上でもかなりする…涙。
カームコートのバーベキュー場の30メートルくらい離れてる上の方にいるけど、バーベキューしてる間に窓開けたら、家の中まで匂いが入ってきます。
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5695
住民板ユーザーさん1
>>5693 匿名さん
多少の煙は受容しないといけないが、度を超えたら迷惑行為で慰謝料となるという話だと思います。あなたの話は前者に触れていない点で恣意的に感じました。
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5696
匿名さん
判決文に「そもそも、原告においても、近隣のタバコの煙が流入することについて、ある程度は受任すべき義務があるといえる。」との記載がありますが、これは慰謝料を算定する際のことであり、慰謝料を5万円にした一つの理由です。
判決文には、「多少の煙は受容しなければならないが、度を超えたら迷惑行為で慰謝料となる」とは書いてありません。
判決全文をよく読んで下さいね。恣意的でないことが良く分かると思います。
なお、ベランダでの喫煙が禁止されている場合は、慰謝料はに高くなると思いますし、判決内容も更に変わると思います。
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5697
住民板ユーザーさん1
>>5696 匿名さん
あなたの書込みで、判決文のこの部分や請求額の大半が減額された点について触れなかったのはなぜでしょうか。
「そもそも、原告においても、近隣のタバコの煙が流入することについて、ある程度は受任すべき義務があるといえる。」
あと、ガーデンズはそもそもベランダは禁煙なので、スレでもベランダ喫煙について良い悪いの議論にはなっていないと思います。
ベランダ喫煙ではなく、専有部内から廊下に流出した煙について、同じ判決になると思いますか?
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5698
住民板ユーザーさん1
5697です。
ちなみに、この名古屋の事案では原告はベランダ喫煙者の被告に対して室内の換気扇の下で吸うように求めていたそうです。(喫煙側は受け入れなかったわけですが)
あと、判決の骨子を形成すると思われる争点を貼っておきます。私はこれについての認識を超短縮して>>5695に書込みました。判決にその通り書いてないと言われても、判決文をそのまま書き写したわけではないので当たり前です。
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(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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5699
匿名さん
>>5698 住民板ユーザーさん1さん
喫煙者のご意見をお聞きしたいですね。
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5700
住民板ユーザーさん1
ま、禁煙か電子タバコにできれば一番ですが。
この判例を読むと、隣人とこじれる前にレンジフードの下で吸っとけというのは自然だと思いますけどね。
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