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>>9826 木に罪はないさん
ちなみに、施主が構造材を指定して、工務店が了承すれば別ですが、取引がないような製材所から木材を施主自身で選定し、構造材として利用するように指示するのは、「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図」に当てはまり、瑕疵保険は適用できなくなるかと思いますが、どう思われますか?
また、そこまでするのも一般的とは考えづらく、ホワイトウッド、レッドウッド、無等級材など、一般流通している構造材と比較するのはおかしいかと思います。
おかしいというのは、比較しても意味がないということですね。タワーマンションに住むのか、アパートに住むのかくらい規模が違う話です。