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用語が正確とは言えないけど、赤字にならないように、社会通念上正当な範囲で材料工法を合理的なものに変えても良いと
言う条項があるんだよ。
発注者側がこの材料は契約と違うとか、この作り方は手抜きだとか言っても裁判では、ほとんど負けるのがこのためなんだ。
請負工事に対して責任工事というのがあって、それだと手抜きはできないんだけど、図面、仕様書、打ち合わせ書を精密に作って、
工事の進行についても全て基本的に発注者側が責任を追わなくてはいけないんだ。
貴方のイメージではこの両方のいいとこ取りみたいなところを考えているんだろうけど、
実は法律はそんなことになっていないということをまずは認識しないと。