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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
>>246
>「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」
260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
内容によっては有り得る事例なのかも知れない。
正直、すぐにはイメージできないなぁ。
「使用上の注意」という意味では、専有部分と専用使用部分に共通する事は
多々ある訳だから、そこだけが規定されてるなら一括りにする事もできるって事かな?
まぁ、あまり望ましい事ではないと思うけど。
ただ「専用使用部分は専有部分とほぼ同じ」という解釈は有り得ないからw
所有区分というものをそんなに軽く考えてはいかんよ。
>>匿名はん
あんたさ、もうこの際だから
自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
ここに掲載してみたらいいんじゃない?
面倒臭いかも知れないけど、これから先もずっと他人に誤解されたまま
噛み合わない議論を続けるよりも、ずっと効率的だと思うんだけど。
前文とまでは言わない。巻末の別表とか様式なんかは省略して構わないから
管理規約の「総則」と共用部分の「範囲」「用法」に関わる各章と
使用細則の「総則」と「敷地と共用部分等の使用」の各章を全部。
それをバシッとオープンにして
「私はこの状況下でベランダ喫煙してます」って宣言すれば
後はそれが適法かどうかは公正かつ自動的にジャッジされるんじゃないの?
そうすれば、アウトだと言う側もどこがいけないのかを的確に指摘できるし
貴方も自分の正当性を主張し易くなると思うんだけどね。
>>254 by 10
>私はこれまで、このスレにおいて
>「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」などと
>主張した事は無い。誰か他の人のコメントと混同しているんじゃないか?
いいえ。そんなことを主張した方は誰もいません。だたし、「共用部禁煙だから
ベランダは禁煙」と「共用部に物を置いてはいけないからベランダに洗濯物や
サンダルを置いてはいけない」は同じことだと思います。したがってあなた方の
主張では「ベランダに洗濯物を干したり、サンダルを置いたりしてはならない」と
なってしまうんですよ。ならないのであれば、規約上のどのような理由なのか
教えてください。
>それでいて、場内施設の一部であるレストランにどういう訳か「禁煙コーナー」が
>わざわざ設けられているという、それこそ無茶な設定が与えられている。
今の日本の状態ではそれは決して無茶な設定ではありません。むしろよくある
話をしたつもりです。
>レストランの中だけを特別扱いして勝手に「禁煙コーナー」を作っただけだろう。
>そのレストランに禁煙コーナーがある事自体、ルール上の瑕疵だと言える。
あなたはそんな場所が存在したら「ルールの瑕疵だ!」と管理者にクレームを
言うつもりですか? まぁ、やってみてください。
>『共用部分は一部認められた場所を除いて禁煙。(ただしバルコニーは除く)』
>としなければならない。
>貴方のマンションではそうなっていないのだから、バルコニーでの喫煙は不可なのだ。
元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
>>255
>匿名はんは劣勢になると、生活音だの洗濯物だの何でも引き合いに出して反論するからね(笑)
劣勢ですか? 規約上のことを当たり前に言っているだけです。嫌煙者は「喫煙は
規約違反」と言いながら同じ「規約違反」と思われる行為を平気で行なうからね。
>>262、>>263
>260さんに便乗して、上記条文の内容も具体的に示して貰えないかな。
>自分が住んでるマンションの管理規約と使用細則をそっくりそのまんま
>ここに掲載してみたらいいんじゃない?
むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。
あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
規則はないですからね。
>>264 by匿名はん
純粋な質問なんですけど
例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
以前に同様の質問にたいしてお答えしていたら、スイマセン。
>>265
>例えば、お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても止めるつもりはないのですか?
お隣へ、灰が飛んで行こうと煙が入っていこうと、目障りだと思われただけでも
いいのですが、ご近所から苦情を言われたら十分話し合います。そのご近所が
ただ「辞めてください。」と言われたら辞めます。
もっともここの嫌煙者たちのように頭ごなしに「辞めろ!」と言われたら、
規約を振りかざして、やめないかもしれませんね。
>元々の解釈の仕方が違っているので、もうここまで行ってしまうと裁判しか
>ないですかね。とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
>喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから、裁判OKですよ。
おめでとうございます。
>あと、今の日本は基本的にどこでも喫煙できます。「日本国内禁煙」なんて
>規則はないですからね。
おめでとうございます。
これ以上このおめでたいニコチン中毒患者と議論する人いる(笑)??
裁判ですか?そうですか…。
この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
もう、それこそクレーマーだ何だというレベルではなく、まさにモンスターですね。少し異常です。
隣から、軽く苦情を言われたら十分考慮します…ってね、共同住宅ではそう言われる前に、予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。あなたの場合。
どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。
あなたは、こと喫煙に関してはそういうスタンスを否定するということなんですね。
>>231
貴方ぐらいの様ですね。きちんと理解していらっしゃるのは・・・。
10さんは『匿名はん』さんの勘違いを一生懸命諭していらっしゃる様だが、自身の勘違いにも
いい加減気が付いて欲しいものです。
10さんへ
ヒントを追加しておきます。
*文理解釈と論理解釈
*論理解釈の入る余地のある規約(条文)ってどうなの?
(極論でのヒント)
*貴方のマンションに於いて、ある規約条文の解釈について、貴方以外の区分所有者全員が
貴方とは異なる解釈をしていたとしたら、どうなる?
(貴方のマンションの住民以外の大半の人が、貴方の解釈の方を支持する内容だとしても)
『匿名はん』さん
貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
(もし、そうならば、10さんへのヒント等は以後止めます。貴方に任せますから。)
流石にひとこと言わせてくれ…。
こ こ ま で 頭 が 悪 い と は 。
>>269
>この程度の住民間の間で起こり得る事象を、あなたは裁判沙汰にしようというのだね。
いくら話し合っても平行線でどうにもなりそうもなければ第三者に決めて
もらわないといけませんよね。相手は「規約変更は嫌だ」と言っている
わけですしね。
>予め言われる可能性のありそうな事は自重するものではないのですね。
言われる可能性? あなたも「ベランダ喫煙」に迷惑を被っているのですか?
「近所ののベランダ喫煙に迷惑だ」と言う様な人は極少数しかいません。
したがって私のご近所にはそんな人はいません。
>どんなに配慮しても至らず、多少は他の住人に迷惑を掛けることは誰しも同じ。
>それを少しでも配慮して、互いに気分良く暮らせるように努める姿勢は必要だと思いますが。
その通りです。ただ「俺には迷惑だ!」は間違っていますよね。
>>270 by 匿名たんさん
>貴方は、本当は全部理解しているのに「解らないフリ」をしているのですか?
私はそんな買いかぶられるような人間ではありません。「ベランダ喫煙禁止」の
『規約改正』しかないことは十分、分かっているつもりですが・・・。
>「近所ののベランダ喫煙に迷惑だ」と言う様な人は極少数しかいません。
>したがって私のご近所にはそんな人はいません。
おめでとうございます。
まだ誰かこのおめでたい○○と議論するの(笑)??
規約改正しようとして、もし失敗したら、
以後、喫煙者に堂々とベランダでタバコ吸われちゃうんだよな。
難しい所だな・・・
それが怖くて無駄な議論を延々と続けているんだよぉ〜
>とりあえず私のマンションの管理会社の弁護士からは「ベランダ
>喫煙は規約違反ではない」という回答をいただいてますから
マジでかw
そりゃ実に気の毒な環境だな・・・
だがしかし「弁護士も複数集まれば判断が分かれる」と
誰かがテレビで観たと言ってたよw 少数派じゃないといいね。
(管理会社お抱えの弁護士が、現行規約を否定するとも思えないけど。)
>少数派じゃないといいね。
規約改正の賛成派がですね?
>規約改正しようとして、もし失敗したら、
>以後、喫煙者に堂々とベランダでタバコ吸われちゃうんだよな。
逆だと思うけど。そこまでの話になると、もし、万が一禁煙が可決しなかった場合でも
大差でない限りは、それだけ迷惑に感じている人が多いことが改めて浮き彫りになる。
喫煙が容認されるのであれば、今よりなおいっそうの自発的配慮が求められるくらい
良識のある大人ならわかるはず。
迷惑を感じている人の声を無視し、規約で認められているといって堂々と無遠慮に吸えば、
再び禁煙を望む声が挙がり次はアウトでしょうね。
禁煙でない=喫煙所、なのではなく、人の迷惑にならないよう気をつけることには
なんら変わりは無いはずです。
規約改正にならなくても、隣から直接お願いされたら配慮すべきでしょう。
住民、理事会、管理会社の前で、規約で禁止されてないのだから、
苦情を言う人はクレーマーだみたいなことを言ってみれば?
みんなどんな顔をするでしょうか?実際は相当恥ずかしいのでは?
規約を振りかざしても良識のない人間に見られるだけでしょう。
それなら早いトコ規約改正に動くのが吉。
それができないならヘタレなら泣き寝入りもアリです。
>>264
>むしろあなた方のマンションの規約を提示してみてください。私があなたの
>マンションでも規約上「ベランダ喫煙可能」なことを証明して差し上げます。
おれんとこベランダ喫煙禁止なの。細則にはっきり「喫煙禁止」と書いてあるから
他の解釈をする余地がないので、それにはおよびません。
あなたのマンションの規約の話はあなたがふってきたもの、話続けようよ。
・「共用部分」「専用使用権」という言葉の定義がどうなっているのか教えてくれないかな。
・「第○条(専有部分および専用使用部分の使用)」「第●条(共用部分の使用)」
を、教えてくれないか。
規約全部となると大変だろうけど、とりあえず上2つくらいはできるでしょ?
まぁ、それ書いちゃうと客観的には
匿名はんの負けが確定しちゃうもんな。
負けてても「勝った」と叫ぶのは簡単だから
客観的事実だけは伏せてるだけっしょ。
そういう意味では罪悪感はある訳だ。
>>284
それなら、あなた
他の嫌煙者を説教してやってくださいよ
なぜ、自分のように世に存在する規約でベランダ喫煙禁止ノマンションをを選ばなかったのか?
ペット可マンションを選んでおいて、ペットなんて買うなと隣に とゴネるのと
ここの嫌煙者は同じだぞってw
【管理担当です。一部テキストを修正しました。】
>>281
>>287
>それなら勝っても負けてもどっちに転んでも嫌煙者にはいいことだけではないですか?
>なぜ規約改正に行動しないでここでウサ晴らす人生を選ぶわけ?
あなた方の言いたいこと、言い返せることはそれだけ?
規約がどうであろうと集合住宅の中では、管理組合も管理会社も喫煙に関しては
原則、非喫煙側に立った対応を取るのは当然ですよ。
生活音問題と違い、お互い様は存在しません。
喫煙は社会全体では既に迷惑なものと認識されていますが、
あとは、ベランダではどうかという問題だと思いますが、
やはり不快感を示された以上は配慮をするのが良識ある大人のマナーですね。
ここではウサ晴らしをしているわけではないですよ。
うちのマンションでも実際は喫煙者は遠慮しつつ管理組合からレッドカードが
投函されないよう気をつけて吸っていることでしょう。
ここでは必死に抵抗を試みる不良住民っているんだな・・・って
それもまた楽しく拝見しています。
私たちは苦情は直接はっきり言います。効果なければ、或いは言いにくければ
管理組合を通します。
マンションに係わる全ての人(普通の喫煙者も含む)に白い目で見られてまで
「僅かな煙なのにクレーマーだ」などと騒ぎ立てる喫煙者なんて実際は居ませんよ。
理事会としては、なるべく規約をいじりたくないのが本音です。
喫煙者はすぐ規約改正などと言いますが、何もわかっていない。
禁煙は間違いなく可決します。ただ規約を動かす前例を作ると
本当にくだらないことで、何でも規約を変えればいいと安易な提訴が
増えるのは避けたいです。
ベランダ禁煙については特段に謳っていませんが、共用部禁煙と専用使用権付き部分に
於ける使用細則禁止事項の「その他迷惑行為」に照らせば禁止の解釈もありかと思います。
でも、専用使用権に考慮し、そこまで断定して踏み込むことなく、
ベランダでは最大限の配慮を願う、に留めていること、住民のマナーに委ねるのを
基本とするからこそ、喫煙者には厳しい対応がされて当然です。
同じ専用使用権つき共用部の扱いなのにアルコーブで吸う人がいないのは、
そこで吸ってると顔も住戸も特定されてしまうことと、玄関の外は完全な共有部という感覚、
そしてベランダだとより拡散される気がするのと外だという解放感、
ベランダが専有部(自宅)の延長線上にあるという思いが強いからかも知れませんね。
喫煙者の言い分なんて所詮そんなとこだと思います。
>>290さんを、陰で神経質な人だからかかわらずに(刺激すると危険かも?って)いる人が
多いだけじゃないかな?
大気に拡散されたたった数分の臭いを騒ぎ立てる麻薬犬並の嗅覚の人が同じマンションにいた
不幸をだまって受け入れてるんだろう。
だれかが、神経質クレーマーと戦ってくれないかなー と思いつつ。
しかしそんな他力本願の人は、我慢するしかないですよね。
>>265
>お隣さんのベランダに灰が飛んでいっていって、そのことに対して苦情を言われても
>止めるつもりはないのですか?
その前に、質問
あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
隣に苦情を言うのですか?
本当に言うのですか?
普通の人ならありえない前提にレスするのは意味が無いと思いまして
質問返しさせていただきます。
>>282 by 匿名たん
>私に向けたレスですか?
違います。
貴方からは何やら遠回しに言われている事は解っていたけれど
肝心の貴方自身の御意見がいまひとつ見えなかったので
お相手する必要性も感じていなかった次第。
「文理解釈」「論理解釈」その他、法解釈を分類するキーワードを
私は使い慣れていないので、管理規約や使用細則を読むにあたっては
どの解釈手法を用いるのが適切なのか?という事についても
貴方にご納得頂ける様な言い回しで答える事ができない。
規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
貴方に法解釈に関する専門知識がお有りで、それに照らし合わせた結果
私の考え方に間違いがあるとおっしゃるならば
遠回しに「ヒント」などと意地悪をせずに、誰にでも解る言葉を使い
専門家としてちゃんと解説してくれればいいのに、と思うばかりだ。
散々既出だが、私の認識は以下の通り。
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)
これらは法条文から単語の定義や規定内容をそのまま読み取ったもので
意訳や曲解は一切入り込んでいない。
そうではない、とお考えなら理由を御指摘頂きたい。
なお、専用使用権の定義にある「排他的利用」という表現は、時として
実社会において解釈が別れているのも事実だと思う。
しかし、この表現によって規約や細則の規定さえもが無効化されてしまうと言うなら
専用使用部分に関する禁止規定だって存在意義を失う事になる。
もう一度言うが、専門知識をお持ちで、その知識を基にこちらの認識を
「勘違いである」「自己基準による勝手な解釈である」と言い切るのであれば
その理由を、私だけでなく誰もが理解できる言葉できちんと示して頂きたい。
こちらの出方を待って言葉尻を捉え様とするのであれば私も対応しない。
そのお積もりで宜しく。
>あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
横だけど、なんでそれだけって決めつける?
たった1回 1グラムにもみたない・・・それだけなら気づかないかもしれないし、
普通気づいても言わないんじゃない?
>>265さんが言ってるのは苦情を言うような場合についてで、
言われたら改める気はあるのかどうかが問われているんですよね?
あなた、隣へ飛んでいくのなんてたった1回1グラムしかあり得ないと
最初から決めつけてるから、そんな間の抜けた質問しちゃうのよ。
>>290
>管理組合も管理会社も喫煙に関しては原則、非喫煙側に立った対応を取るのは当然ですよ。
管理組合も管理会社も原則管理規約に基づいて対応します。
「禁止はされていないけど喫煙はやめましょう。」なんて事はないでしょw
ちなみに俺は入居時の管理規約説明会で作成したデベに対しベランダ喫煙出来るか聞いたが
喫煙は可能だが他の共用部に関しては喫煙とされている。ベランダ喫煙が初めから禁止してるマンションは個人的に聞いた事もない。との事。
>禁煙は間違いなく可決します。
平成19年の成人男性の平均喫煙率は40.2%で喫煙率が一番高い年代は30歳代で47.8%。
成人女性の平均喫煙率は12.7%で喫煙率が一番高いのは30歳代の18.9%。
本当に間違いななく可決できるかい?
>本当に間違いななく可決できるかい?
マンションによってはできますね。年代ではない、購入者層見れば。
>>295
冷静に、現実的に 灰が飛ぶ現象を考えてみてから発言した方が
恥をかかなくてすみますぞ。
現実には、あなたも言うように
>普通気づいても言わないんじゃない?
という状況しかありえないことに、少し考えれば気づくはずだけどね。
相手が故意に嫌がらせをしている場合を除けば。
どーしても というならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。
》293さん
質問の意図は295さんのおっしゃるとおりです。
言葉足らずだったかな・・・?
一応、お答えます。
私自身は『煙り・臭い・灰』は気にならないので苦情は言いませんよ。
吸い殻や火種がくれば別ですけど。
>>299 by 265
あなたも
>普通気づいても言わないんじゃない?
という極々仔細な状況しかありえないことに、少し考えれば気づきましたか?
そうじゃないというならまずあなたが具体的な状況を描写して見てくださいよ。
また、あなたはクレーマー天国マンションに住みたいですか?
>>283 =匿名さん
ハイ!さようなら!
>>294 =10さん
ご回答ありがとうございます。
リクエストについては。以下をご了承頂くという前提で、後程レスしたいと思います。
【ご了承頂きたい事項】
>貴方に法解釈に関する専門知識がお有り〜
私に専門知識があるのかどうか?は「誰を基準とするのか」によって変わってしまいますので、
「私の知識」での説明となることをご了承願います。
>私だけでなく誰もが理解できる言葉できちんと示して頂きたい。
誰が見るか判らないネット掲示板の「誰もが理解できる言葉」というのは不可能だと思います
ので、(過去レスから判断される)「10さんの知識で理解できるであろう言葉」で示させて
頂くことを、ご了承願いたい。
>>293
>あなたは、たった1回 1グラムにもみたない、吹けば消えてなくなる灰が飛んできただけで、
隣に苦情を言うのですか?本当に言うのですか?普通の人ならありえない前提にレスするのは意味が無いと思いまして質問返しさせていただきます。
言い方がやらしいよな。
気配りの出来ない喫煙者は、みなこんな感覚なんだろうな。
実際に隣に喫煙を控えるようお願いして、それに応えた紳士的な喫煙者もいたんだったよな。
それに比べて…。
10さんへ
>①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
> 共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
>②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
> つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
>③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
>その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)
↑は、「文理解釈」として「正」であると、私も思います。
ですが、解釈には「論理解釈」というものがあり、当該事例の場合は↓も「正」となって
しまうのです。
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていないが
同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
(当該事例では)規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められている。
そして、その使用方法の範囲は別途使用細則により定められることとなっている。
③そうすると使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていたとしても、
他に「専用使用部分での喫煙は禁止」を定める条項がない限り、当該条項が示す
「共用部分」とは「専用使用部分を除く共用部分」と解釈するべきである。
>規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
>十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
貴方の仰る通りであり、「規約」は「論理解釈」の入り込む余地のない形で作成されるべき
なのです。(言い換えれば「文理解釈」しか出来ない形で作成される必要があるのです。)
ですが、当該事例はそれを満たしていないようですね。
さて、10さんが当該事例の規約を有するマンションの住人であったとして、
貴方以外の区分所有者全員が当該規約条文を論理解釈していたとしたら、どちらが「正」となるのか?
は、10さんには説明は不要かと思います。
*実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが、「論理解釈」を主張する人が
一人でもいれば、その決着は「総会による決議」とならざるを得ないのです。
以上が、「貴方の一解釈」と言われた理由です。(お解かり頂けたでしょうか?)
因みに、当該事例の規約作成者の意図が「専用使用部分も含めて禁止」にあったのならば
1.『共用部分(専用使用部分を含む)での喫煙は禁止』と記す
若しくは
2.専用使用部分の使用細則の禁止事項にも「喫煙は禁止」を謳う
とする必要があったと思います。
>>118さん(まだ居ればのお話ですが)
>(1)特別に定められた場所以外で喫煙すること
↑の「特別にさだめられた場所」(喫煙が禁止されていない共用部分)というのは
「どこであるのか」は具体的に定められているのでしょうか?
最後に、「論理解釈」を「詭弁」と思う方がいらっしゃれば、「金王金さんの有名なスレ」が
理事会版にアゲられていたので、そちらを十分にご理解なさってから意見してください。
*(久々の)長文、失礼致しました!
>>301 by 匿名たん
>「誰を基準とするのか」によって変わってしまいますので
私としては、貴方を誰かと比較して「より知識レベルが高いこと」を求めているのではなく
私の考え方が法の解釈として間違っている、という事を指摘なさるのであれば
実際はどのような解釈の仕方が正解なのかを明快に説明して頂きたい、と言っているだけ。
なので「貴方の知識の範囲内で」ではなく、あくまで「正確な法知識に基づいて」
ご回答頂ける事を当然に期待してます。
私は法律家では無いので、貴方の説明を理解するだけの力がない可能性もあるけれど
その際は私の問題として捉えるのでご心配の無きよう「正確性」を優先して頂きたい。
必要以上に内容を端折る必要も、逆に無理に難しい言葉を使う必要も無い筈。
また、
>誰が見るか判らないネット掲示板の「誰もが理解できる言葉」というのは不可能だと思います
先にも書いた通り、規約や細則はあくまで区分所有者の資産や生活環境を守るために
作られている筈であるから、条文そのものの字ヅラしかり、その解釈しかり
当事者たる区分所有者の誰もが共通認識として持てるものでなければならないと私は考えてます。
貴方がここで規約や細則に言及するのであれば、その意見内容もまた同様であるべき。
私は質問者自身なので、まずは自分が理解できればそれで満足する事はできるけれど
ご説明頂くにあたっては、ここで議論に参加している方々に無理なく受け入れられる言葉を
使って頂きたいと思う次第。「ヒント」等の腹芸は無用。
以上。引き続き何かあればどうぞ。
思えば、以前はずいぶんみじめな生活をしていた。喫煙時代は、よくよく考えてみれば、日常が我慢の連続であった。
今はタバコをやめたので、タバコを我慢する必要がなくなった。
>>303 by 匿名たん
ご説明の内容は十分理解できた。大変解り易い文章だった。
「匿名はん」が貴方の文章を借りてふんぞり返る姿が目に浮かぶ様だが
彼の主張には、貴方が持つロジックの欠片も含まれていなかった事だけは言っておきたい。
貴方のご説明をある見方で解釈すれば、匿名はんのマンションを含め
世にあるマンションの多くは「文理解釈」だけでは説明のつかない不十分なものであり
匿名はんは(規約の実体ではなく)単に「論理解釈」を拠り所として
自己の立場を主張している「ごく少数因子」に過ぎない、という事になる。
そういう事であれば、まずは全く異存はない。
さて、ここから先は貴方が整理してくれた「論理解釈」の内容に対する疑問。
※貴方自身の主張ではなく「こういう考え方も成り立つよ」という意味で
例示して頂いた事は重々承知の上です。
細則に「共用部分での禁止事項」と謳われている事であっても
『専用使用部分での禁止事項としては謳われていないから』という理由によって
全て無効となってしまうのか。この「論理解釈」ではそういう事になる。
例えば、使用細則において次の様な規定があったとする。
匿名はんのマンションと同様、第五号も追加してみた。
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
第●条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用
三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置
若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用
四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪
五 特別に認められた場所以外での喫煙
六 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用
これらと全く同じ内容が「専用使用部分での禁止事項」として謳われている事例を
私は見た事が無いし、公に公開されている細則モデルでもそれは同様。
おそらく匿名はんのマンションでも同様な筈だ。
一応念のため、細則モデルにおける記述を転記しておこう。
(専用使用部分での禁止行為)
第■条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の
設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の
設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
与条件の通り、専用使用部分には「喫煙禁止」の記載が無い。
そうなると、この論理解釈では「専用使用部分には第●条五号の効力が及ばない」のだから
その他の号の効力も直接的には及ばないという事になってしまう。
「ベランダの中であれば誰の許可を得る事もなく躯体を加工する事ができる」
・・・そんな主張も「論理解釈」の一部である、という事になってしまう。
『それは第■条七号の「通常の用法以外の使用」に該当する』という反論が予想されるが
それこそ結論にすりあわせるための解釈に過ぎない。
そもそも、例えば第●条三号では、ある行為を専用使用部分を除外して禁止しているが
そういった「仕分け」も元々必要ないという事になる。
この「論理解釈」の内容は、結論的には「匿名はん」の主張と同じだ。
だから貴方も「本当は全部解っているんじゃないのか?」と彼に鎌を掛けたのだと思う。
だが、彼にとっては(あくまで自分なりの)「論理解釈」が全てであり
貴方の様に文理解釈との対比もしていなければ、そもそも(この件においては)
文理解釈というものが併存するのだという事も認識していないと思われる。
私が本質的に問題視しているのはそこであり、ベランダ喫煙そのものの是非ではない。
次に「論理解釈が存在する以上、議決による決着が必要」という考え方について。
>*実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが
>「論理解釈」を主張する人が>一人でもいれば、その決着は「総会による決議」と
>ならざるを得ないのです。
これについては、単純にいくつかの疑問がある。
①決着していない状態ならば、他方の意見が正当と判断される事もない筈。
であれば、そこで「ベランダ喫煙」を強行する者の理とは何なのか。
②大多数の者が「文理解釈」を指示する中、ただひとり「論理解釈」を主張して
総会決議が無ければ原因行為をやめようとしない態度には
それこそ規約上の問題はないのか。
【参考:標準管理規約第4条(対象物件内での共通の禁止行為)】
区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
六.その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
以上。
大変長くなってしまったけれど、これが貴方のお考えに対する当方の見解。
>>303の修正です。
③を修正するために全体に手を加えます。
「論理解釈」
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されておらず、
「物理的存在」に関しては専用使用部分は共有部分の一部であることは明確である。
他方、同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
当該事例では、規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められているため、
「使用の権利」に関しては、共用部分は「専用使用部分」と「(専用使用部分以外の)共用部分」
とに分けられることとなる。
そして、それ等の使用の権利(範囲)は別途使用細則により定められることとなっている。
③そうすると使用細則に「共用部分での喫煙は禁止」としか書かれておらず、他に「専用使用部分」
の使用の範囲を定める条項がある場合、当該条項が示す「共用部分」とは「専用使用部分を除く
共用部分」と解釈するべきである。
*補足説明
「文理解釈」は、『「専用使用部分」も「専用使用部分以外の共用部分」も「物理的存在」と
しては「同じ共用部分」なのだから、「共用部分での喫煙は禁止」との規約条項があれば、
「専用使用部分」も「専用使用部分以外の共用部分」も「喫煙は禁止」である』との解釈。
対して、
「論理解釈」は、『「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」は「使用の権利」に
於いては「別々に規定されるもの」であるから、「共用部分での喫煙は禁止」との規約条項が
あっても「別途専用使用部分の使用の範囲に喫煙は禁止とされていない」のであれば、
「当該条項の示す共用部分とは専用使用部分以外の共用部分を示すものである」から
「専用使用部分は禁煙ではない」』とする解釈。
10さんへ
リロードしたら、修正無用のレスを頂戴していましたが、自分自身が恥ずかしいので
修正を貼らせて頂きます。
尚、>>309はまだしっかりと読んでいないので、回答には時間を頂きたく存じます。