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白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
ああ、遅かったです。
すでに、洗濯物の干し場所、サンダル放置等について言及が始まってしまいましたね。
論破されているのに厄介ですね。
>>136 by 匿名はん
>残念ながらこの定めでは足りません。例えば「特別に定められた場所」と
>
(ざくっと中略)
>
>こうやって考えてみると >>118 のマンション住民は規約の意味を掴みきれずに
>ベランダでの喫煙をしていないだけのように受け取れます
・・・「私は頭が悪いだけです」って、大威張りで言われても困るんだが。
まぁ、そこを見事に体現してる作文ではある。
申し訳ないが、上記省略部分は全くの意味不明・支離滅裂なので無視。
洗濯物だのサンダルだの、この件には関係ないだろっつの。
>>118氏は既に131で貴方に回答している。
この回答で理解できないという事は、貴方は頭の出来がどうこう言うよりも
単に無知なだけではないかな。
使用細則には、通常「共用部分等の使用」に関する事項が定められていて
>>118の事例においては、そこに「特別に定められた場所以外での喫煙」が
禁止事項として定められているのだよ。
「共用部分等」という言葉には、専用使用権の与えられた範囲も含まれている。
これは使用細則に「定義」として定められた厳然たるルールの一部だ。
貴方の勝手な解釈でねじ曲げる事は許されない。
使用細則は、個々のマンションにおいて固有に定められるものではあるけれど
「共用部分」という言葉は、区分所有法第2条第4項で明確に定義されているし
使用細則も、管理規約→区分所有法の順番で用語を参照しているから
使用細則だけで個別の意味を付している訳でもない。
「共用部分」という言葉の定義に「専用使用権の有無」による区別は無い。
つまり法律で決められた「共用部分」という括りに、ベランダは当然に含まれるのであり
>>118のマンションでは、そこでの喫煙は禁止されているんだよ。
貴方がずっと「文句があるなら規約を整備しろ」と言ってきた通りのルールが
実例として示された訳だ。良かったじゃないか。
あとは、そのルールを貴方が受け入れるかどうかだけの問題。
前にも言ったが、私はそんなルールは必要無いと思っている。
貴方みたいな人も、できれば無い方がいいと思ってるんだろ?
現実に厳しいルールを突き付けられた時、貴方みたいな人はきっと苦しむ筈だ。
私は貴方を信用できないから、そのルールを貴方が守るとも思えない。
だからこそ、現状許されている「グレーゾーン」に真摯に向き合って、今の立場を
守ったらどうなんだと言ってる訳だ。他の非喫煙者の方々も同じ思いだと思うよ。
>>130
>規約でベランダ喫煙禁止されたマンションが存在する理由は、通常はベランダ喫煙が許されてるから
こじつけにもなってないと思うぞ…。
あと、何故英語が関係あるんだい?
何か英語の問題でもあったのか?
誰かと勘違いでもしてるのか?
>>142 by 10
>洗濯物だのサンダルだの、この件には関係ないだろっつの。
あなた方が「『専用使用権付きの共用部』は『共用部』の規則に縛られる」と
言うのであれば「洗濯物やサンダル」は大きな意味を持ちます。あなた方の
言う通りであれば「喫煙」は確かに規約違反ですが、「共用部に物を置いては
いけない」の規約から洗濯物を干すこと、サンダルを置いておくことも規約
違反となります。
>>>118氏は既に131で貴方に回答している。
私も >>136 で回答しています。「専用使用権付きの共用部」には「共用部」
ルールと別なルールが存在しているはずです。なければ「ベランダに洗濯物を
放置する」ことはできません。
>あとは、そのルールを貴方が受け入れるかどうかだけの問題。
あなたのマンションの規約(使用規則)に「専用使用権付き共用部」についての
ルールがないのであれば「共用部」としてくくらるのでしょう(そんなことは
ありえないと考えていますが)が、私のマンションには「共用部」ルールの他に
「専用使用権付き共用部」ルールが存在します。したがって「共用部」ルールは
「専用使用権付き共用部」には及ばないという解釈をしています。
したがって「ベランダ喫煙禁止」の明記は必要です。
>>136
(バルコニー等の専用使用権)という条項は勿論あります。
118では、あくまで共用部分の『喫煙』に関することだけを書きました。
ちなみに、気にされていた洗濯物については、
「洗濯物、寝具等の干場はバルコニー等に設置の物干し金物を利用し…」とあります。
サンダルについては…常識的にみてそれくらいの放置はカンベンして下さい(笑)
>>145 by 118
>(バルコニー等の専用使用権)という条項は勿論あります。
>118では、あくまで共用部分の『喫煙』に関することだけを書きました。
>「洗濯物、寝具等の干場はバルコニー等に設置の物干し金物を利用し…」とあります。
洗濯物は「共用部」ルールではなく「バルコニー等の専用使用権」を読み取って
いるのに「喫煙」は「共用部」ルールを当てるのはなぜですか?
「バルコニー等の専用使用権」の中に喫煙のことが何も書かれていなければ
「バルコニーでは喫煙は禁止されていない」と読むべきなのです。
>サンダルについては…常識的にみてそれくらいの放置はカンベンして下さい(笑)
この意識が「自分基準のマナーは守る(守らせる)が、自分は規約違反しても
構わない嫌煙者」なのですよ。ルールを守らせるつもりならば、自らが守らないと
表現して許されるとでも訳がありません。
なお、私の解釈では「専用使用権付き共用部の使用規則で禁止されていませんので
ベランダにサンダルを置くことは可能」です。
禁煙マンションじゃない物件に住んでいる嫌煙者って、
自虐趣味の人間なんでしょうか?
>>141
論破されてるのは141たち側なのも理解できない?
こんな性質の人たちと論理的に議論するなんて無理無理
多数決しかないって。
でも、現状で満足してる側から提議しろって言う非現実的な事も言い出すから
困った人たちだよな。
まぁ、クレーマーは相手にしちゃダメってことだな。
>>140
まぁ、あなたも現実的に想定してみなよ
1日たった数分、それも風向きによるので吸う度ではない大気に拡散された臭い
そんな仔細なことにギャーギャーいうなんてクレーマーでしかないだろ?
>>142 by 10
弁護士たった4人集まっただけでも有罪無罪の解釈が分かれる番組みたことない?
判例を引用するならまだしも
貴方の解釈だけを間違い無いと自信満々にレスする愚かさに気づいたほうがいい。
>>143 by 127
ニンテンドーのスレで恥かいた「通りすがり」くんと同一人部と思っただけ。
まとめ。
クレーマー諸君には民法に「権利の濫用はこれを許さず」と定めてあることを心に留めておいてほしいものだ。
>>142 =10さん
>「共用部分等」という言葉には、専用使用権の与えられた範囲も含まれている。
>これは使用細則に「定義」として定められた厳然たるルールの一部だ。
(中間省略)
>「共用部分」という言葉の定義に「専用使用権の有無」による区別は無い。
>つまり法律で決められた「共用部分」という括りに、ベランダは当然に含まれるのであり
> >>118のマンションでは、そこでの喫煙は禁止されているんだよ。
↑これは、『貴方の勝手な解釈』と言わざるを得ない。
(反論は「この部分を争った事案の判例を示すこと」でお願いします。)
118さんのマンションに於いて、その管理規約・使用細則の当該記載事項について
「ベランダは禁煙」という解釈が「オーソライズされていて問題が発生していない」のであれば、
それは「118さんのマンションにとって正であること」だと思う。
また、本スレに於いて「参考(一例)を示されたこと」も有益であったと思う。
そんな中、『専用使用部分の件は?』と問う匿名はんに対し、118さんの規約を読んでも
いない10さんが『自身の勝手な解釈』を展開するから迷走するのではないか?
『貴方の勝手な解釈』と書いた私自身も、区分所有法や標準管理規約の記載だけを文理解釈
すれば、貴方と同じ解釈をするだろう。
だが、言いたいことは「118さんのマンションの原始管理規約」という、どこのデベが作成した
かも知れないものの「一部分だけを読んで断定的判断など出来る訳がない」ってことだ。
>>147 =匿名はんさん
管理規約・使用細則に於いて「ベランダの専用使用権」が認められていなくとも、
「既設の洗濯物干しに、洗濯物を干す行為」は、区分所有法の共用部の使用に定める
「その用方」の範囲内だから、問題の無い行為だって以前にも説明した筈です。
プッシュするならば、「ベランダにサンダルを置く行為」だけの方がよい。
>>147
>「バルコニー等の専用使用権」の中に喫煙のことが何も書かれていなければ「バルコニーでは喫煙は禁止されていない」と読むべきなのです。
書かれていなければ、か…。その前に『共用部分等の使用』は無視?「専用使用権部分を除く共用部分」って書いてあるならわかるけどね。そう書かれていなかったらどう読むべきなんですかね?
>なお、私の解釈では「専用使用権付き共用部の使用規則で禁止されていませんのでベランダにサンダルを置くことは可能」です。
貴方、自分の“解釈”ばっかりですねぇ。118さんもいちいちそんなこと書かないよ。
(結局あなたも可能って言ってるじゃん。)
実際の生活を考えてものを言ったら?
なんか、ベランダにサンダル置けるかもめてるけど、
普通、「共用部に物を放置するな」という規約では、
「『専用使用権をついた共用部を除く』共用部に物を放置するな」
といった、ベランダ等を除く条件付けがしてあるのが普通じゃ
ないかい?(というか、そうなってなければ欠陥でしょ)
国交省の標準規約モデルがそうなってたはず。118さんの規約は
どうなってますか?
なので、規約に共有部としか書いてない場合、それはベランダ
も含まれるでOK。使用細則がどうこうとか心配しなくて良い。
万一、条件無しの共有部に物を置くなという規約であれば、ベランダに
サンダルも置けなくなるので、速やかに改正するのがよろしいかと。
>の通常ってのは、「規約には書いてないけど、常識で考えて迷惑かけるなよ。」って
ことで良いですか?
重点を置くところが違う
ペット可マンションがあるのは、通常は「規約には書いてないけど、常識で考えて迷惑かけるなよ。」ってことだから ということ。
その論法で行けば、ベランダ喫煙禁止のマンションがあるのは通常はベランダ喫煙は禁止じゃないから となる。
>>147 by 匿名はん
貴方に感染したのか、妙な事を言う連中がまた出てきた・・・。
世の中には色々なやつがいるんだなと驚くばかりだ。
キリが無いから、貴方の主張を図式化してみたよ。
頭が悪いと自負している方にはマンガにして見せるのが一番だ。
「特別に許可された場所以外での喫煙を禁ずる」という定めが
専用使用部分に直接課せられていないから、>>118のマンションでも
ベランダは禁煙ではないのだ、と。そう言いたいんだろ?
貴方のその主張が正しいなら、バルコニーやアルコーブなど
専用使用権を与えられた場所においては、使用細則によって
共用部分に定められた他の禁止事項も全て無効という事になってしまう。
例えば躯体に穴をあけたり、切り欠いたり塗装したりする事も
区分所有者個人の裁量でやっても良いという事になってしまう。
共用部分全体に対して禁止されていることがあっても、それは
専用使用部分に定めが無ければ話は別ですよと。
貴方は何の根拠もなくそう言っているのだからな。
「専用使用部分での禁止事項」とは
区分所有者による排他的利用が許されているが故に発生し得る
特別な不具合を抑止するためのルールだろ?
共用部分全体にかかる基本的な制約に加え、さらに事象を絞って
制約を課す必要があるから設けられているんじゃないのか?
>>156 by 10
>キリが無いから、貴方の主張を図式化してみたよ。
>頭が悪いと自負している方にはマンガにして見せるのが一番だ。
ご丁寧にどうもありがとうございます。
「マンション標準管理規約(単棟型)」というのを見てみました。
下記が標準管理規約なので、各マンションの規約に上記よりやってよいことが
多く書かれているとは思えませんので、これを参考にしますと、
--------
(専有部分の修繕等)
第17条区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行
おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう
。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならな
い。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、
又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をい
う。以下同じ。)の決議を経なければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、
専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる
----------
修繕等は理事長の承認が必要です。4に書かれているように理事長の
承認さえあれば共用部分の工事が出来ることになっています。
「区分所有者個人の裁量でやっても良いという事」にはなりません。
ついでに標準規約には入っていませんが私のマンションの規約には
玄関扉や窓の外側等に文字を書いたり、物を貼り付けたりすることも
禁止となっています(特記してあります)。
ダメだこりゃ…。
147は早く答えて欲しいもんだ。