愛煙家
[更新日時] 2020-08-24 23:56:29
いち愛煙家として、紫煙を燻らせるのは大切な時間。でも人に迷惑をかけるのはいけないと思う。
最近は目に余るマナーの悪い喫煙者がいるのも事実。過密地帯である集合住宅では尚更の配慮が必要。
喫煙という観点から、お互い気持のよいマンションライフをおくるためにはどうすべきかを話し合うスレ。
前スレ(?)
ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6091/res/1-10
一般的な注意事項
へ.できるだけ良い例を提示しよう。
や.良意見には支持や同意をしよう。
で.根拠をリンクで提示しよう。
す.ひとりの意見を反対者全員の意見だと勘違いしない。
え.稚拙な意見はスルー(スルーされたのを論破と騒がない)
極端な主張の方はご遠慮ください。
ば.タバコを撲滅しよう。
よ.タバコは誰にも迷惑をかけていない。
以下の研究者は別スレを
く.排気ガスとタバコ
ね.タバコと食品(添加物、残留農薬を含む)
?.その他、タバコとの比較研究論全般
[スレ作成日時]2008-01-16 09:47:00
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【ひとりひとりの】ベランダ喫煙【心がけ】
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921
匿名
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922
匿名さん
自分の都合の良いように法律をねじ曲げて解釈する。
まさにニコチン中毒患者、略してニコ中。
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923
匿名
法律とは結局は解釈でしょう。
法律の文言そのものより、判例が事実上の生活のガイドラインとなっている。
つまり、解釈がルールなのですよ。
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924
匿名
>922がねじ曲がっていると感じようと、我慢することが事実なのだよ。
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925
匿名さん
>法律の文言そのものより、判例が事実上の生活のガイドラインとなっている。
「ベランダ喫煙は我慢しましょう」なんていう判例あったのですか?
教えていただけますか?
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926
匿名
受忍限度を超えない空気汚染、つまり有害と認められない汚染、不快とは認められない汚染は
全て敗訴している。
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927
匿名さん
管理組合に相談して、
「ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れがあるので控えましょう。」
と掲示してもらえばいいのです。
ここで偉そうに法律どうのこうの言っている迷惑喫煙者は迷惑をかけ続けるでしょうが、
一般の喫煙者は、吸うのを控えますよ。
効果ありますのでどうぞ。
不幸にもここの迷惑喫煙者の隣人は我慢し続けましょう。
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928
匿名
損害を証明しないことには敗訴です。判例として負けている。
即ち、生活のガイドライン上、『我慢しなさい』ということ。
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929
匿名
>「ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れがあるので控えましょう。」 と掲示してもらえば
それですら、迷惑である損害を証明してこそ、管理組合は動くのです。
まして、裁判になったら損害の証明はより明確に求められるでしょう。
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930
匿名さん
ここで偉そうにしている喫煙者も
お隣さんに「我慢しなさい」とは言えませんから。
すいません、吸いません。と平謝りですよ。
-
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931
匿名さん
>受忍限度を超えない空気汚染、つまり有害と認められない汚染、不快とは認められない汚染は
>全て敗訴している。
でっ、ベランダ喫煙は受忍限度を超えていないという判例でもあるの?
あなたが超えてないって勝手に決めたんでしょ(笑)
-
932
匿名さん
>それですら、迷惑である損害を証明してこそ、管理組合は動くのです。
>まして、裁判になったら損害の証明はより明確に求められるでしょう。
そんなことはありません。
簡単に動いてくれますよ。
そして一般の喫煙者も簡単に控えてくれます。
お隣さんと揉めたくありませんから。一般の人はね。
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933
匿名
>931
では、同時に質問しておきましょう。
ベランダ喫煙は受忍限度を超えてたという判例はあるでしょうか?
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934
匿名
>>それですら、迷惑である損害を証明してこそ、管理組合は動くのです。
>>まして、裁判になったら損害の証明はより明確に求められるでしょう。
>そんなことはありません。
>簡単に動いてくれますよ。
>そして一般の喫煙者も簡単に控えてくれます。
>お隣さんと揉めたくありませんから。一般の人はね。
結局、この答えは論点をすり替えたのみで、『損害の証明はできない』ということを表しています。
-
935
匿名さん
>ベランダ喫煙は受忍限度を超えてたという判例はあるでしょうか?
まず、最初に答えてもらいましょうかね。
ベランダ喫煙は受忍限度を超えていないという判例でもあるの?
あなたが超えてないって勝手に決めたんでしょ(笑)
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936
匿名
>932
人間関係が希薄なマンションにおいて、隣人との些細な揉め事は気にしないのが現状です。
気楽なマンション住まいの裏返しの言葉でもありますが・・・
管理組合に説得力ある損害の説明ができなければ組合は動きもしないでしょう。
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937
匿名
>>ベランダ喫煙は受忍限度を超えてたという判例はあるでしょうか?
>まず、最初に答えてもらいましょうかね。
>ベランダ喫煙は受忍限度を超えていないという判例でもあるの?
>あなたが超えてないって勝手に決めたんでしょ(笑)
同時に質問・・・としていますが意味が分かっています?
どちらかと言えば、話題になりやすい『有罪判例』を探すアナタの方が楽だと思いますけど?
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938
匿名
あえて>935にアドバンテージを与えてあげているんですけどね。
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939
匿名さん
喫煙者の妄想は放っておいて、
損害の証明なんていりません。
時代の流れもありますし、
管理組合が相当な迷惑喫煙者の集合体でない限り、
掲示してくれますよ。お試しあれ。
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940
匿名
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