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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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購入するならマンション?それとも一戸建て?【PART122】
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36051
匿名さん
>>36047 匿名さん
わざわざ消費税の対象にして非課税にするなんて優遇にしかならないと思いますがw
「わかるかなー」ってどう言うこと?
説明してくださいなw
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36052
匿名さん
>>36038 マンション検討中さん
法律に疎いとかどの口で言えるのかね?
恥ずかしいにも程があるw
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36053
匿名さん
固定資産税を払うなら戸建て。
土地の課税評価額が建物より高いから6分の1減免の優遇額が大きい。
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36054
匿名さん
>>36053 匿名さん
税法に疎い戸建さんが何を話しても説得力が皆無なんだけどw
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36055
匿名さん
>>36051 匿名さん
何が「わかるかなー」なのでしょうね?
本当に分からないです。
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36056
匿名さん
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36057
匿名さん
所有してないのに固定「資産」税がかかるのがマンション。
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36058
匿名さん
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36059
匿名さん
>>36057 匿名さん
税法に疎い戸建さんが税の話をしても説得力が皆無なんだけどw
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36060
匿名さん
マンションでは、固定していない物に、固定資産税(笑)
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36061
匿名さん
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36062
匿名さん
>>36060 匿名さん
戸建ての面汚しだなぁw
ていうか、本当に戸建なの?
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36063
匿名さん
トレーラーハウスなら固定資産税なし、車両だけど自走しないので自動車税も無し。
移動すればすぐ更地なできる。
でもあんまり見かけないね、きっと欠点も色々あるんだろうw
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36064
匿名さん
>>36063
固定しないと電気ガス上下水道が入れられない。固定すると固定資産税が掛かる。
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36065
匿名さん
しかし、マンション民は法律や税制に弱く嘘つきだな。
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36066
匿名さん
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36067
匿名さん
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36068
匿名さん
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36069
匿名さん
もう4カ月も経過したが、法律得意なマンションさんには、そろそろご回答いただきたいなw
区分所有権といえば、マンションさん達の常識、敷地利用権がありましたね。
敷地利用権を譲渡できますが、借地権の場合と、もう一つの場合は何かもうお判りですよねw
今回もノーヒント、こちらからの回答はありませんので悪しからず。
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36070
匿名さん
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36071
匿名さん
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36072
匿名さん
マンションさんは、経営者成りすましの節税対策を戸建て派にその都度完膚なきまでに叩きのめされてるのに、マンションさんの方が税制に詳しい?
「自分の会社にマンションを買わせて、自分の会社に家賃を支払う」ような必要以上に税金払いまくりの馬鹿が税制に詳しい訳ないでしょう。
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36073
匿名さん
>>敷地利用権を譲渡できますが、借地権の場合と、もう一つの場合は何かもうお判りですよねw
戸建ですが、地上権です。
マンションさんは、わかっていたのに回答しないとはサスガ人間ができてますね?
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36074
匿名さん
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36075
匿名さん
>>36072 匿名さん
消費税の免税と非課税と不課税は違うからヨロシク!w
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36076
匿名さん
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36077
匿名さん
>>36072 匿名さん
減価償却費は損金経理してないと認められないからヨロシク!w
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36078
匿名さん
>>36072 匿名さん
外国税額控除は租税条約の限度税率超過に気をつけるようヨロシク!w
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36079
匿名さん
>>36072 匿名さん
APAはバイとユニが選択できるからヨロシク!w
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36080
匿名さん
>>36072 匿名さん
今日も戸建さん勉強になって良かったね。税法の基礎中の基礎だけど、これからのスレ人生にどうぞお役立てくださいね。
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36081
匿名さん
>>36080 匿名さん
そんな簡単なハナシ、税の専門家の戸建さんに失礼じゃないかしら?
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36082
匿名さん
>>36079 匿名さん
これはもう何を言ってるのか分からないw
税制に詳しい戸建さんに聞くしかないかな?
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36083
匿名さん
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36084
匿名さん
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36085
匿名さん
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36086
匿名さん
>>36084 匿名さん
マンションの貸し付けは消費税掛かるんでしたっけ?ここまで読んだら、、、わかるよねー
①かかる
②かからない
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36087
匿名さん
>>36073 匿名さん
うーん。残念。
というか、わかってるマンションさんに敢えて指摘させるためだったのかな。
でもまだ早かったようですね。
マンションさんには常識と豪語されていたので、夏になれば。わかってるマンションさんが現れるかもしれませんw
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36088
匿名さん
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36089
匿名さん
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36090
匿名さん
>>36088 匿名さん
住居部分なら、消費税は②かからない。
早くマンションさんの常識をお待ちの方がここに現れるといいですねw
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36091
匿名さん
>>36086 匿名さん
いま税制に詳しい戸建さんが必死に調べてますのでお待ちください.....w
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36092
匿名さん
>>36090 匿名さん
あっ、早いね〜w正解!
住居部分なら、と書いてるからまぁ良しとしましょうw
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36093
匿名さん
誰もかまってあげないから、また一人芝居を始めてしまいましたが。
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36094
匿名さん
>>36093 匿名さん
36090さんはガチで回答していただきましたよw
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36095
匿名さん
>>36093 匿名さん
粘着さんならきっと①かかる、と答えてくれるはずと信じていたのですがw
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36096
匿名さん
>>36092 匿名さん
戸建てでもマンションでもアパートでも同じことだけどw
マンションさん達の常識、敷地利用権の質問の回答は、やはり夏までかかりそうかねw
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36097
匿名さん
>>36096 匿名さん
ここで①と答えていたら合格だったのに。惜しいねw
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36098
匿名さん
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36099
匿名さん
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36100
匿名さん
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36101
匿名さん
税金関係話題を見ていても、マンションさんは、レールに乗って進むタイプの指示待族が多いので、基本的に疑問とか工夫とかはあまりないようですね。まあ、出来上がったマンションの部屋を購入するだけですからね。戸建の土地を取得して、注文して住宅を建てるのとは知的レベル、基本知識が違うようですね。
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36102
匿名さん
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36103
匿名さん
>>36099 匿名さん
店舗兼用なら営業店舗部分は消費税かかるぞ。
別途に駐車場料金をとる場合は駐車場料金に消費税かかるぞ。
これで満足かw
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36104
匿名さん
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36105
匿名さん
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36106
匿名さん
>>36103 匿名さん
マンションの駐車場は消費税掛かるよね?掛からなかったっけ?
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36107
匿名さん
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36108
匿名さん
マンションさん指示されたことを覚えるのでいっぱい、会社では戸建派が考えている。孫さん三木谷さんなど多数(笑)
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36109
匿名さん
>>マンションの駐車場は消費税掛かるよね?掛からなかったっけ?
これで、実際に住んでも検討もしていないことがバレバ(笑)
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36110
匿名さん
4/18 朝日新聞
3月に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県)で売り出された新築マンションの月末までの契約率は66.2%で、3カ月続けて好調の目安となる7割を切った。売り出された戸数は前年同月比26.6%増の3408戸だった。
2016年度(16年4月~17年3月)の月間契約率も平均68.5%で、08年度(64.1%)以来、8年ぶりに7割を下回った
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36111
匿名さん
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36112
匿名さん
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36113
匿名さん
マンションさんは、他人の部屋の上に住んでいるので自分の住居に基礎がない(1階以外は)、色々なことでも基礎がない。カタログを見て買うだけだから知識は不要、あとは、頭金、ローン、管理料、修繕積立金、保険料、水道光熱費、その他をやりくりするだけ、将来も部屋の建て増しもできない。考えるのは返済のみ(笑)
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36114
匿名さん
>>36107 匿名さん
>掛かるよ。
マンションに備え付けの駐車場ですよね?
なら支払先はマンション管理組合なんで、その組合員が使用している場合は課税はされませんね。
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36115
匿名さん
>>36114 匿名さん
マンションの駐車場で、どういった場合に消費税が掛かるでしょうか?
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36116
匿名さん
>36115
例えば使用していない駐車場を、そのマンションの組合員以外に貸し出した場合ですね。これだと普通の賃貸契約ですから、消費税はかかるでしょうね。
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36117
匿名さん
>>売り出された戸数は前年同月比26.6%増の3408戸だった。
今後マンション購入予定者は中古にも目がいき、セールスマンの説明に乗ってしまうんでしょうね。『最近では、めずらしくいい物件ですよ。お客さんはついてます。どうされますか?』(笑)
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36118
匿名さん
>>36116 匿名さん
そうですね。
マンションの駐車場で消費税が掛かる場合はまだあります。
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36119
匿名さん
-
36120
匿名さん
>>恥をかきますよーw
最近は細かいことを知っているとその人は正確な人という勘違いが多いですね。PDCAが生んだ弊害です。
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36121
匿名さん
>>36106 匿名さん
住居専用でマンションを貸す契約の中に駐車場が含まれていれば駐車場にも消費税はかからない。
まぁ、含まれる駐車場が多いとお尋ねがあるかもね。
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36122
匿名さん
経理(整理節約)の人が、必ずしも財務(資産運用)ではないのと同じ現象ですね。
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36123
匿名さん
マンションさんに問題です。
先日マンションを購入したら6,240万円でした。土地と建物のそれぞれの価格はいくらですか?
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36124
匿名さん
>住居専用でマンションを貸す契約の中に駐車場が含まれていれば駐車場にも消費税はかからない。
>まぁ、含まれる駐車場が多いとお尋ねがあるかもね。
それ、賃貸料に駐車場代が既に入っていると言うだけですよね?
賃貸料自体は課税対象なんだから、駐車場が非課税という意味とは少し違いますよね。
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36125
匿名さん
>>36124 匿名さん
だんだんとややこしくなってきましたねw
戸建さんは付いてこれてるでしょうか?
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36126
匿名さん
A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
車の保有の有無にかかわらずですので、市街地では無理でしょう。また、駐車場使用料を収受していないマンションは市街地ではないでしょう。
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36127
匿名さん
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36128
匿名さん
>>36125
というか、マンションとか戸建とか関係ないじゃん。
単なる賃貸契約の話でしょ?購入前提なら、特に考えなくても良い部分かと。
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36129
匿名さん
>>だんだんとややこしくなってきましたねw 戸建さんは付いてこれてるでしょうか?
頭の体操や自己満足にはなるかもしれませんが、そんな賃料込の駐車場があるところなんか実際にはないに等しいでしょ。
それが知恵です(笑)
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36130
匿名さん
>>36114 匿名さん
分譲マンションの場合ですね。
この場合、自己使用になるのかな?駐車場の貸付には該当しないような気がします。非課税というより不課税かな?
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36131
匿名さん
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)より
マンション管理組合の課税関係
【照会要旨】
マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
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36132
匿名さん
>>36129 匿名さん
自己満足じゃなくて、消費税の基礎知識。
社会人として最低限の一般教養です。
アタマの体操にもなりゃしないw
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36133
匿名さん
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36134
匿名さん
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36135
匿名さん
>>付いてきてますか?
簡単ですが、こんなことで自慢している方には運は付いてこないかも(笑)
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36136
匿名さん
あとは、マンスリーマンションについても言及すれば完璧でしょう。
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36137
匿名さん
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36138
匿名さん
規定はこれだけですよ。別に考えるものごとでないですよ。
A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
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36139
匿名さん
>>あとは、マンスリーマンションについても言及すれば完璧でしょう。
こんなことで頭を使って完璧とは?完璧って非常に低いもんなんですね(外国人より・笑)
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36140
匿名さん
>>36138 匿名さん
その通りです。戸建てでもマンションでもアパートでも同じことですね。
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36141
匿名さん
>>36139 匿名さん
この問題については、という意味ですよw
じゃあキミに最後の仕上げを任せましょうw
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36142
匿名さん
>>この問題については、という意味ですよw じゃあキミに最後の仕上げを任せましょうw
マンスリーマンションも規定と同じでしょうね。なんで、マンスリーマンションだけ別なのでしょう(笑)
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36143
匿名さん
>>36142 匿名さん
①じゃあ、マンスリーマンションに1ヶ月入居した場合と、20日で退去した場合で、消費税の取り扱いはかわりますか?
②ウィークリーマンションを①とそれぞれ同じ期間借りた場合は?
ここまで押さえておけば完璧でしょう。
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36144
匿名さん
>>36143 匿名さん
36086の問いを聞いてここまで思い浮かんでいれば、マンション民レベルの基礎知識としては合格です。
だから①の人は居ないのかな?とお尋ねしたんですね。
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36145
匿名さん
規定です。カンペキが相変わらず低い、手続き屋さんしてましたか(笑)
(2) 住宅の貸付けの範囲
イ その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限ります。
ロ 次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。 A 貸付期間が1月未満の場合
B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。
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36146
匿名さん
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36147
匿名さん
マンションさんは例外的な『決めごと』を論じて喜んでいるレベル、国税庁でもそんなこと都度、規定を読んで処理してますよね。正確でなく細かいだけ(笑)
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36148
匿名さん
>>36147 匿名さん
まだまだ基礎中の基礎ですよ。
①の回答はいかにw?
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36149
匿名さん
(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。
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36150
匿名さん
>>36149 匿名さん
マンスリーマンションはどこにも書いてないよね。だから問題にしました。①の回答はいかにw?
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