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前スレが1000を超えました。続きはこちらでどうぞ。
fight!
[スレ作成日時]2008-09-27 08:17:00
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[スレ作成日時]2008-09-27 08:17:00
>>295
>通報義務のある児童の存在は第二条に書かれていることはご指摘の通りです。
>しかし、第一条に書かれている文言を無視することは出来ません。すなわち「(通報義務の
>ない)虐待(も含む)」です。
児童虐待防止法第二条にはこう書かれている。
「この法律において、「児童虐待」とは〜」
匿名はんの考えでいくと第一条は「この法律」に含まれないということになるが
そんな解釈ってありえるの?
他の法律でもよいので、一部の条項で「この法律において○○とは」との定義が、
他の条項に及ばないような解釈がされている例があったら出してみてよ。