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対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
>>1637
>本当に分かっていないのですか?
いいえ、ちゃんとわかっていますよ。
第9条は共用部における禁止行為について定めたもの
第12条はバルコニー等の使用によって付帯設備等を毀損させてしまった場合の原状回復義務について定めたもの
何をごちゃごちゃ言ってもそれ以上でも以下でもありません。
>「対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります」はその通りです。
当たり前です。
第12条で規定していることはそのことですから。
ところが第9条では共用部(特にベランダを除外してはいない)の穴あけを禁止していますからベランダも穴あけしてはいけません。
>「共用廊下を毀損しても補修する必要がない」で正しいですか?
あなたがそのような解釈が正しいと思ったとしても、私にはどうすることもできません。
管理組合に見解を聞いてみたらどうでしょう。