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ケンコーマン [更新日時] 2013-04-16 11:26:45
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。

[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00

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ベランダ喫煙への対抗策

  1. 1601 匿名はん

    >>1598
    >あなた方がベランダで禁止されていなければ、
    >『喫煙ができる』
    >『穴あけができる』
    >という、主張が間違っていると言っているだけです。
    私は結果的に「ベランダで穴あけはできない」と答えています。私の発言を
    勝手に曲げないでくださいね。ベランダ喫煙に関しては制限がありません。

    >>1600
    >「刑法」と「条例」ですね?
    >で????
    そんなところにあった「で???」ですね。何が聞きたいのか分からなかったので
    答えていないと思います。

    >「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw
    >これに一体何の意味があるんだw
    「共用部」と名前が付いていても「専用使用権付きの使用規則」が別途
    かかれていれば、そちらがルールとなる。ですね。
    ※まぁ、固有名詞は無理ありすぎか。申し訳ない。

    大阪府条例で「公務員の国家斉唱時の起立」が決まった後、大阪府の中にある
    大阪市でも同じ条例が成立しています。元弁護士である大阪市長でも大阪府
    条例では「大阪市職員は制限できない」と認めたということですよね。

  2. 1602 匿名さん

    >>1601
    >私は結果的に「ベランダで穴あけはできない」と答えています。
    答えたからってあなたの勝手なこじつけなんか何の意味もありません。
    第12条は先ほども書きましたが、(原状回復義務)について規定されたものです。
    過失であろうが故意であろうが偶然であろうが、
    「原状回復と損害賠償しなければならない」と読み取るのが正しい読み方です。
    喫煙は許されて、穴あけが許されないなどという勝手な解釈こそ許されません。

  3. 1603 匿名はん

    >>1602
    >喫煙は許されて、穴あけが許されないなどという勝手な解釈こそ許されません。
    ベランダの穴あけには何らかの「罰則規定」が存在しますが、ベランダでの喫煙には
    禁止も罰則規定も存在していません。
    したがって「喫煙は許されますが、穴あけは許されません」。

  4. 1604 匿名さん

    >>1603
    >ベランダの穴あけには何らかの「罰則規定」が存在しますが
    ほう?どんな罰則規定ですか?
    まさか、「義務」が「罰則」とでも言い始めるのかな。
    あなたにとっては義務教育も罰則なのかな?

  5. 1605 匿名はん

    >>1604
    >ほう?どんな罰則規定ですか?
    >まさか、「義務」が「罰則」とでも言い始めるのかな。
    このスレ内でもさんざん「現状回復義務と『損害を賠償』しなければならない」と
    言っているのですがね。『損害を賠償』は罰則規定でしょ。
    違いますか?

  6. 1606 匿名さん

    罰則規定のあるものはやってはダメで
    罰則規定のないものはやってよい

    の?

  7. 1607 匿名さん

    >>1605
    >『損害を賠償』は罰則規定でしょ。
    違いますね。
    日本国内においては懲罰的損害賠償は認められていません。
    つまり、罰則規定ではなく賠償規定です。
    あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。

  8. 1608 匿名はん

    >>1606
    >罰則規定のあるものはやってはダメで
    >罰則規定のないものはやってよい
    違います。
    規則で禁止されていたら罰則規定がなくてもやってはいけません。
    直接「禁止」と書かれていなくても「罰則規定があれば禁止」と言うことです。
    ※何をいまさら。

    >>1607
    >あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。
    それではこのスレを見ないようにしてくださいね。

  9. 1609 匿名さん

    規則で禁止されているものはやってはダメ
    規則で禁止されていないものはやってよい

    罰則規定のあるものはやってはダメで
    罰則規定のないものはやってよい

    禁止と罰則でやってよりかダメかを決めるんだ君は>>1607

  10. 1610 匿名さん

    賠償規定のあるものはやってはダメ
    賠償規定のないものはやってよい

    の?  >>1607

  11. 1611 匿名さん

    >>1608
    >それではこのスレを見ないようにしてくださいね。
    あなたが反論できるところはそこだけですね。
    それでは、
    第12条は修復義務を規定したものでという結論で良いですね。
    つまり、共用部で禁止されていても、
    ベランダで禁止されていなければやっても良いという考えは完全に間違っています。
    という結論です。
    すなわち
    喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止
    穴あけは共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止

  12. 1612 匿名さん

    それが正解でしょうね。以上。

  13. 1613 匿名はん

    >>1609
    >禁止と罰則でやってよりかダメかを決めるんだ君は
    そうですよ。間違っていますか?
    ※「その後に『マナー』が存在する」とも散々言っていますよ。

    >>1610
    「賠償」は「罰則」と認識しています。

    >>1611
    >あなたが反論できるところはそこだけですね。
    「あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。」って言うから
    余計な部分に答えなかっただけです。
    で、「聞きたくなった」のですか?

    以下は何を言ってるんだか。いい加減あきれますね。

  14. 1614 匿名さん

    >>1613
    >「賠償」は「罰則」と認識しています。
    あなたがそう思っても何の意味もありません。

    そもそも第12条は
    バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等
    と冒頭にわざわざ付帯設備の具体例を示して、これらの修復義務について規定しています。
    つまりこの規定の趣旨は構造に影響する場所の穴あけなどについて規定したものではありません。
    なぜなら、穴あけ等の行為は共用部の規定で禁止されているからです。

  15. 1615 匿名さん

    よく、「憲法の第**条 **項を適用して、有罪」
    とかいう言い方をするけど

    法やルールを適用する解釈が重要で
    直接の記述がなくても法やルールが解釈されれば
    禁止や罰則や賠償などの
    ペナルティが課せられると思っていいのかな?>>1613

  16. 1616 匿名さん

    住民さんはいずこへ?(笑)
    飛べないあのチキンのことだから、走って逃げたってか?(大爆笑)

  17. 1617 匿名さん

    これで匿名はんも
    この場は沈黙でしょう

  18. 1618 匿名さん

    by 特命はん 2012-04-23 18:42:42

    嫌煙者どもをしばらく静観します。

  19. 1619 匿名はん

    >>1514
    >つまりこの規定の趣旨は構造に影響する場所の穴あけなどについて規定したものではありません。
    >なぜなら、穴あけ等の行為は共用部の規定で禁止されているからです。
    良く分かりませんが、禁止されているのに「やったら直せ」ってどんな意味があるのですか?

    >>1617
    >これで匿名はんも
    >この場は沈黙でしょう
    「これで」って「どれで私が沈黙になる」のですか?
    私が困る発言はこの辺には転がっていません。

  20. 1620 匿名さん

    >「これで」って「どれで私が沈黙になる」のですか?
    返す意見を待ちますよ 静観というやつですかね

  21. 1621 匿名さん

    >>1619
    >良く分かりませんが、禁止されているのに「やったら直せ」ってどんな意味があるのですか?
    共用部のものを壊してしまっても直さなくてもいいんですか?

  22. 1622 匿名さん

    >喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止
    ベランダには専用使用が認められているので吸ってもいいんですよ。

  23. 1623 匿名さん

    >ベランダには専用使用が認められているので吸ってもいいんですよ。
    そうすると、
    ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
    あなたのマンションでは。
    そんなマンションに住みたくない。

  24. 1624 匿名さん

    >ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
    はぁ?何で??

  25. 1625 匿名

    禁止されていないから

  26. 1626 匿名さん

    >禁止されていないから
    それならいいんじゃない?
    普通は規約で禁止されてそうだけど。

  27. 1627 匿名

    共用ではね

  28. 1628 匿名はん

    >>1620
    >返す意見を待ちますよ 静観というやつですかね
    何を、待つのでしょうか?

    >>1621
    >共用部のものを壊してしまっても直さなくてもいいんですか?
    ご自分の言っている事に矛盾を感じないのですか?
    あなたの言うとおりだと「共用廊下は穴を開けても直さなくても良い」と
    聞こえますよ。「ベランダは穴開け禁止されているけど穴を開けたら
    直さなくてはならないが、共用廊下は穴開け禁止されているが穴を
    開けても直す必要ない」っておかしいでしょ。

    >>1623
    >ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
    規約で禁止されているから穴あけしてはいけません。

  29. 1629 匿名さん

    >>1628
    あなたの意見に賛同する喫煙者がいないのはなぜですか?
    (雑な住民さんってのは放っておいて)
    あなたの意見が人並はずれているからですよ。
    おかしいのはあなたの考え方なのです。

  30. 1630 匿名さん

    匿名はんは言い返せなくなってますね

  31. 1631 匿名さん

    >>1628 スルーというのも一つの手ではあるのですが、そこは知恵を絞って言い返して欲しいものです、、、でないと議論にならない。簡単に言うと中身カラッポで面白くない。

  32. 1632 匿名さん

    今日も煙草が美味いなあ
    ベランダじゃないからね
    自宅の庭だから
    木々の鮮やかな新芽を見ながら吸う煙草は格別だよ

  33. 1633 匿名さん

    ベランダ喫煙が規約で禁止されてるってのは、さすがに一般のマンションではない事なんだから
    もうあきらめたら?
    俺もタバコ吸わないけど、嫌煙者の主張はなんか痛々しくて見てられんよ。

  34. 1634 匿名さん

    ベランダ喫煙が規約で禁止されてるってのは、一般のマンションでは当たり前の事なんだから
    もうあきらめたら?
    俺はタバコ吸すキチガイだけど、喫煙者の主張はなんか痛々しくて見てられんよ。

  35. 1635 匿名さん

    >>1633
    そうそう
    一般のマンション喫煙者はこんな感じだよね

    http://www9.nhk.or.jp/gatten/images/program/main/20091125_main01.jpg

  36. 1636 匿名さん

    >>1628
    >ご自分の言っている事に矛盾を感じないのですか?
    全く感じません。
    共用部は規約で穴あけが禁止されています。
    ベランダも勿論共用部ですから、共用部のルールに従い穴あけが禁止されています。
    第12条ではバルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等で毀損してまった場合の補修義務について定めています。
    そのルールに従って対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります。
    ねっ、何も矛盾していませんね。

  37. 1637 匿名はん

    >>1635
    >そのルールに従って対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります。
    >ねっ、何も矛盾していませんね。
    本当に分かっていないのですか?
    「対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります」はその通りです。
    しかし、あなたの言うとおりの解釈をした場合、「ベランダも共用廊下も『穴あけは禁止』に
    なっているのにベランダだけ『補修すること、そして損害賠償が発生する』」のですよ。
    「補修せよ」とはベランダにしか書いていないので、「共用廊下を毀損しても補修する
    必要がない」で正しいですか?

  38. 1638 匿名さん

    オタクの管理組合に質問すれば?>>1637

  39. 1639 匿名さん

    ベランダ喫煙も疑問に感じるなら管理組合に確認すればいい。
    その上で禁煙なら止めてもらえばいいし、そうでないなら我慢するかお願いすればいいでしょう。

  40. 1640 匿名さん

    >しかし、あなたの言うとおりの解釈をした場合、「ベランダも共用廊下も『穴あけは禁止』に
    >なっているのにベランダだけ『補修すること、そして損害賠償が発生する』」のですよ。
    これ、「共用部とベランダが独立した規約」かつ「書いてないならやって良い」の君の理屈で生じる結論だろ?
    君が言う「共用部」の規約に「補修義務」が書いてるか?w

    他の人は、あの規約は「共用部」について謳ったものだから、共用部である「廊下」も「ベランダ」も毀損したら「補修義務がある」って話だろ?

  41. 1641 匿名さん

    >>1639
    喫煙している側が管理組合に質問はしないよね 
    するとしたら希だ
    疑問に感じたら↓これなんだろ

    http://www9.nhk.or.jp/gatten/images/program/main/20091125_main01.jpg

  42. 1642 匿名さん

    わざわざ禁止されているベランダでなぜ吸う?
    他人に迷惑かけるから禁止、危険だから禁止。
    簡単なことがニコチン中毒患者にはわからないんだろうね。

  43. 1643 匿名はん

    >>1638
    >オタクの管理組合に質問すれば?
    それを言ったら嫌煙者の方が不利になりますよ。

    >>1640
    >これ、「共用部とベランダが独立した規約」かつ「書いてないならやって良い」の君の理屈で生じる結論だろ?
    だからベランダの規則に「賠償」という文言が入っています。

    >君が言う「共用部」の規約に「補修義務」が書いてるか?w
    書いていないのですよね。禁止だから書かなくてもいいんじゃないですか?

    >他の人は、あの規約は「共用部」について謳ったものだから、共用部である「廊下」も「ベランダ」も毀損したら「補修義務がある」って話だろ?
    それなのになぜ「ベランダ等の規則」部分にしか「補修義務が書かれていないのか?」の
    説明が全くなされていませんよ。

    共用部とベランダが別ルールと考えたほうが理にかなっています。

    >>1641
    >喫煙している側が管理組合に質問はしないよね 
    >するとしたら希だ
    稀なんですか? 私は管理組合、管理会社経由で弁護士にも確認しました。
    回答は「ベランダは禁煙ではありません」です。
    あなたは確認しましたか?

    >>1642
    >わざわざ禁止されているベランダでなぜ吸う?
    その通り。禁止されていたら吸ってはいけません。

    >他人に迷惑かけるから禁止、危険だから禁止。
    ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。

  44. 1644 匿名さん

    法律とか規約持ち出す前に、迷惑だと言われてるんだからやめりゃいいだろ。
    マンションのベランダで吸えば、隣の洗濯物に匂いが付くんじゃないか、ベランダの換気口から部屋にも入り込むんじゃないかくらいのことは想像つくだろ。
    なんで戸建買わなかったの?
    吸いたいなら自分の部屋で吸うんだな。家族が文句言う?壁が汚れる?そんなの知るか。まずは他人に迷惑かけないことから考えろ。

  45. 1645 匿名さん

    >だからベランダの規則に「賠償」という文言が入っています。
    共用部には文言入ってないよな?w

    >書いていないのですよね。禁止だから書かなくてもいいんじゃないですか?
    禁止されてるだけで、壊しても「書いてない」から「補修(君の言うところの「賠償」)義務」はないんだよな?w
    逆に、君の理屈では、なんでベランダは「禁止」だけじゃなく「補修義務」が書いてあるんだ?w
    それともこの世の禁止事項全てには、「賠償義務」があるとでも言いだすつもりか?w
    (君自身が述べた「過去のスピード違反」で君は何か賠償したか?wそれとも「バレなきゃ必要ない」か?w)

    >それなのになぜ「ベランダ等の規則」部分にしか「補修義務が書かれていないのか?」の
    >説明が全くなされていませんよ。
    www
    だからそれは、君が勝手に「共用部とベランダは独立した規約がある」なんて妄想して「ベランダ等の規則」と解釈してるからだよw
    あの規約は「ベランダも含めた”共用部”」の規約だ。

    >共用部とベランダが別ルールと考えたほうが理にかなっています。
    以上により、君の主張は理にかなうどころか不自然極まりない。

  46. 1646 匿名さん

    修正
    ×共用部には文言入ってないよな?
    ○君の言うところの「共用部の規約」には文言入ってないよな?

  47. 1647 匿名さん

    >喫煙している側が管理組合に質問はしないよね 
    >するとしたら希だ
    稀なんですか? 私は管理組合、管理会社経由で弁護士にも確認しました。
    回答は「ベランダは禁煙ではありません」です。
    あなたは確認しましたか?

    「ベランダで喫煙する際には、管理組合、管理会社経由で弁護士にも確認してから」

    希な経験から得られた教訓ですね
    その経験をもっともっと喫煙者に広められたらいいですよ

    そんな希なケース以外は ↓これなんだろ
    http://www9.nhk.or.jp/gatten/images/program/main/20091125_main01.jpg

  48. 1648 匿名さん

    穴あけの補修義務が規約に書いてないから、補修しなくてもいいのか 
    それで逃れられるかよ

    まったく匿名はんときたら、いい加減な指南をするなよ

  49. 1649 匿名さん

    「白票集めて理事会を掌握する・・・」とか

    ”規約に書いてないから”という考えが根にあったから
    そういう汚い指南をやっていたのか、匿名はんは

  50. 1650 特命はん

    しばらく静観します。

  51. by 管理担当
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