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勝利の女神が微笑むのはどっちだ!
flight!
[スレ作成日時]2008-12-01 14:57:00
勝利の女神が微笑むのはどっちだ!
flight!
[スレ作成日時]2008-12-01 14:57:00
ところで、ベランダ喫煙が規約で禁止された例はあったけど、
逆に喫煙者側が
「普通の人が気にしないことでギャーギャー言うな」とか
「クレーマーの提案なんか相手にするな」だとか
「迷惑になる頻度を示せ」だとか主張して規約改正を阻止した
って話は聞かないな。
控えめに吸ってますよ。少し後ろめたいしね。
先日聞いた講演では50代以下の場合、所得と喫煙率、学歴と喫煙率にはかなりハッキリした逆相関があるとの調査結果が出ているそうです。
ホワイトカラーとブルーカラーと分けて考えると、直感的にも頷けそうな気がしますね。
所得や学歴が人間を図るモノサシとしてどの程度意味を持つか何とも言えませんが。
>>611
>足を踏んだ側が踏まれた人に向かって
少なくとも「ベランダ喫煙」に関しては上記は当てはまりません。
だって足は踏んでいないのですからね。踏んでいないのに当事者でない人が
「お前こいつの足を踏んだだろう!」なんていうのは・・・。
>>613
>民法の罰則って、一体?
「慰謝料請求」が出来ることはご存知ありませんか? 全ての法(ルール)に照らし
合わせても違法でなければ「慰謝料請求」なんて出来ません。
「ベランダ喫煙」でも慰謝料請求が出来ると思うのでしたらやってみてください。
>>622
>ところで、ベランダ喫煙が規約で禁止された例はあったけど
申し訳ございませんが、私は住民総会で「ベランダ喫煙が規約で禁止」が可決した
例を知りませんので、どこに書かれているか教えてください。
>「普通の人が気にしないことでギャーギャー言うな」とか
>「クレーマーの提案なんか相手にするな」だとか
>「迷惑になる頻度を示せ」だとか主張して規約改正を阻止した
今の喫煙者の多くは阻止しないと思いますよ。だから私は前から嫌煙者たちに
「ベランダ喫煙禁止」の規約改正に挑むように言っています。
ごめんなさい。
全部を見たわけでは無いので内容が重複するかも、ですが。。。
以前は室内でバンバン吸ってました。
今は換気扇の下のみです。
で、分かった事は室内で窓全開で吸っててもベランダでは
においを感じなかったのが、
換気扇の下で吸ってベランダに出るとすごくにおいますね。。。
換気扇下で吸うのを規制することはできないでしょうから
このまま続けますが、被害はあるのでしょう。。。
不良の喫煙率100%じゃないの。
あなたが変えてください。
「土地勘無しさん」が二人いますけど、「匿名はん」も二人いません?
たまに「匿名はん」らしからぬ「匿名はん」のレスがあるような気がします。
>匿名はん さん
私の気のせいでしょうか?
変えましたw
ちなみに、投稿制限に引っ掛かりそうな勢いてレスしたので、そろそろレスが途切れるかもしれません。
あなたも変えてください。
オマエこそ変えろよ。
私が変えます。
楽しそうで何よりだよw
ま、ここの喫煙者論法で言うところの「禁止されてない」ってやつの実践なんでしょうなぁ…
>>625
>違法でなければ「慰謝料請求」なんて出来ません。
不倫が離婚や損害賠償要件になっているのは、刑法に基ずくものではありません。
それは不倫自体が裁かれることがないことからも明らかです。
つまり、刑法に違反する行為でなくても、それを実行することによって法的に不利益になることがあるのです。
従って、違法でなければやってもいいなんて言っているとしっぺ返しを食うこともあるんですよ。
>>630
>「土地勘無しさん」が二人いますけど、「匿名はん」も二人いません?
います。しかも最近は同じような書き方になってきたようです。
オリジナルなハンドルではないので「変えてくれ」なんて言えませんし、
あまり大きな影響になっていないのでそのままにしています。
当面は「らしからぬ」発言は私ではないと理解して読んでいただけると幸いです。
間違えられる可能性があり、その影響があると思ったら、コメントいたします。
とりあえずこのスレ内の私でないものは >>11, >>206, >>385, >>389, >>394,
>>431, >>559, >>565 です。
>>636
>不倫が離婚や損害賠償要件になっているのは、刑法に基ずくものではありません。
始めから『民法』だって言っているんですけど。
>従って、違法でなければやってもいいなんて言っているとしっぺ返しを食うこともあるんですよ。
存じ上げております。
>>636
>始めから『民法』だって言っているんですけど。
民法でも不倫が違法であるとは書いていないと思いますが。
これも訴えを起こすことのできる条件に過ぎないし。
(裁判上の離婚)
第770条
(第1項)夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
〔第1号〕配偶者に不貞な行為があったとき。
>存じ上げております。
なら、違法でないならやってもいいなんて言わなきゃいいのに。