管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 981 匿名さん

    法律の解釈は裁判官しかできないのよ、国交省も、お前ら老人素人も出来ないの。

    法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ!

    ついでだが、今のマンションに町内会は必要ないし無くても誰も困ることはない。

    必要以上に人間関係の構築を迫ったり、参加を強要するようでは受け入れられないだろう。

  2. 982 匿名さん

    >法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ!

    つまり勝手に曲げたのは、972さんということですね

    簡単にいうと町内会の会費徴収ができないという最高裁判例がないということは、できないという解釈はでていないということですね

  3. 983 住民板ユーザーさん1

    >>981 匿名さん

    お前、老人素人、ボケ。

    ???

    論より乱暴ぶりが目につくわ。
    やめときや。

    あと、誰も困る事は無いってのは文章おかしいわな。

    必要以上を否定して、翻って必要な人間関係は許容するんなら、マンション内の必要な人間関係の方が気になる。定義はナニ?

    雄弁に語るに落ちるな。

  4. 984 匿名さん


    マンションには町内会や自治会は要らないってことだろ

    いるってんなら訳を書けばいいじゃない、なくても困らんだろ

    おまえが町内会好きだからと必要ないという他人を巻き込むなやボケ!

    現役世代は多すぎるくらい人間関係構築してる、住む場にまでは要らない

    暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー

  5. 985 匿名さん

    >暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー

    それが町内会・自治会でも良いではないですか。
    あくせく働かなくてはならない若い者にはそんな余裕はないでしょう。

  6. 986 住民板ユーザーさん1

    >>984 匿名さん

    現役世代やで。(笑)

    町内会に属してないし、自治会もないで。
    オマエ、人付き合いしてないのか?

    痛いぞ。(笑)
    危機感持てよ。

  7. 987 匿名さん

    現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。
    新規のマンションでも管理組合役員はほぼボランティア、そこへ自治会の会費の代理徴収など
    余分な仕事を持ち込むのは賛同されませんよ。
    マンションで自治会等結成したいのなら、独自にすべてに責任をもって希望者だけで活動することです。

  8. 988 匿名さん

    >>986

    無意味でマヌケな反論してないで、マンションに町内会が必要な訳があるのなら書いてあげたら?
    その訳がないなら、ただ年寄りが駄々こねてるだけですよ。

  9. 989 住民板ユーザーさん1

    >>988 匿名さん

    文面みろ。マヌケ。(笑)

  10. 990 住民板ユーザーさん1

    >>987 匿名さん

    ん?

    現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。

    必要性が無くなってきている。ってのは、事実でなくて主観でしょ?

    必要性を説けって、不必要性こそ説けば?

    うちのマンションは無いし、作ろうとは思いませんよ。

    でも、否定派の議論は頂けない。
    名称はともかく近隣とのネットワーク無しで良いなんて、理解しかねる。

    必要性を聞きたいなら、言ってみろ的な高圧姿勢ではなくて教えてください。で良いでしょ?

    単なる品位の問題なのかな??

  11. 991 匿名さん

    >>989
    >>990

    町内会が要るならその理由書かないとただのゴロツキ年寄りな

    はやくかけやぁ!  老いぼれ

  12. 992 匿名さん

    とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
    違法であるという根拠ができなくなった。というか最高裁の話とかだして自分でできなくしたのですけどね(笑

    そして、必要がないという理由が「暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー」ってのがうける

  13. 993 匿名さん

    町内会自治会は任意での設立、加入のどっちでもいい団体。

    マンション管理組合は法で定められた区分所有者全員で組織する強制加入団体。

    町内会は早い話、なくてもかまわない、どうでもいい会。


    >>990
    町内会が必用のない理由はこんなとこだ、とくにマンションでは町内会が活動することはない。
    マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。

    おまえこそ町内会が必要な理由、はよ書かんかい!

  14. 994 匿名さん

    >とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね

    町内会が必用とか加入しなさいとか管理組合に集金押し付けるとか? そんな法律あるのか?

    町内会は単なるサークルと同じ、個人の意思で自由に加入し楽しめばいいだけ。
    他人や他の組織に迷惑かけることを正当化するのはジジイだけ。
    年寄りには町内会くらいしか精神的にもよりどころがないんだろうな。

    全国レベルでも半数近い国民世帯は町内会などには入っていない、なくても誰も困らんのだよ。

  15. 995 匿名さん

    町内会は必要です。管理費から町内会費を支出して維持しようではありませんか!

  16. 996 匿名さん

    やなこった

    おまえだけですきにやれ

  17. 997 匿名さん

    自治会・町内会は「必要だ」、「不要だ」と考えるのは個人の自由であるが、その考えを他人に押し付ける必要性など微塵もない。
    このスレは、管理組合による自治会費・町内会費の徴収代行がテーマである。

  18. 998 匿名さん

    判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
    わたくしのマンションでも自治会側が判例を持ち出し正当性を流布していましが?

  19. 999 匿名さん

    マンション内の町内会や自治会だけを生きがいにしないで、
    もっと、広い世界に目を向けたら?
    行政が高齢者大学など、至れり尽くせりやってます。
    ここ見てたら、マンション内の町内会や自治会にしがみ
    ついてる、みっともない人が多すぎ。

  20. 1000 匿名さん

    >>998
    >判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。

    このような具体的な内容を判示した裁判例はないと思います。

  21. 1001 匿名さん


    老いぼれは何でも自分の都合のいいように物事曲げて解釈するから相手にしちゃだめよ
    募金だろうが会費だろうが町内会のことは町内会でやればいいこと
    なにがなんでも他人や他の団体に迷惑かけたがるのが年寄りの感覚なんだろうな

  22. 1002 匿名さん

    「老いぼれ」とは何番の人?

  23. 1003 匿名さん

    998に決まってまー

  24. 1004 匿名さん

    >判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。

    判例では、強制徴収と管理費からの徴収はNGとしているだけですので、それ以外は判例はないはずです
    判例ではなく、国土交通省がだした標準管理規約改正の議事で、条件付きでOKとしているだけですね

    まぁ違法派の主張は「最高裁の判例以外は、無意味」ということなので、実際は、違法かどうかは不明ということらしいです。

    まぁそもそも口座については区分所有法の記載はありません。あくまで管理費と修繕費についてのみの記載であり、そもそも口座引き落としにしなければならないという記載もないので
    まぁこの解釈も最高裁判例がないので、違法派からすれば、勝手な解釈ってことなのでしょうけどね(笑

  25. 1005 匿名さん

    >マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。

    マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね
    例えば、マンションの隣に公園があって、ゴミだらけや浮浪者が溜まっててもいいんだ?
    近所に不審者が出ても、マンションの外だから見回りや情報もいらないって?
    隣の家から騒音出てても、マンション外だからクレームも言わないの?
    隣に高い建物建ったり、工事で騒音がでたりしてもマンションの外だから、説明会など資料も配布するなって?

    マンションの住民には関係あるんだけどね。それが理解できない?

  26. 1006 住民板ユーザーさん1

    >>1005 匿名さん

    こいつらは理解は出来ない。

    放っときましょ。

  27. 1007 住民板ユーザーさん1

    >>999 匿名さん

    みっともないランキング上位者だけに、悔しいが言葉に重みがある。

  28. 1008 匿名さん

    だから、おまえら暇な年寄りが公園や道路淵のボランティア清掃活動やりたいんだろ~

    マンションには関係ないこと 誰も頼んでないんだよ

    勝手にやっといて恩着せがましいこと言うんじゃないよ 

    町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ

    区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!

  29. 1009 匿名さん

    >マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね

    おっしゃるとおりで、共益費として町内会費を支払うべきだと思います。

  30. 1010 匿名さん

    >町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ

    そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。

  31. 1011 匿名さん

    >>1004
    区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。

    また民事裁判の場合、争点以外の事柄(町内会費の管理組合口座使用など)に
    対し指摘したり是正指導することはない。刑法に触れるなら違うけどね。

    その是非が知りたいなら裁判することだな。

  32. 1012 匿名さん

    >そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。

    なんでおまえに金やらなあかんお? バカなの?

    清掃なんて誰も頼んでないっチューに マヌケ

  33. 1013 匿名さん

    > 区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!
    > 区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。

    あれ?

    認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの?
    まさか自分で否定していた、自分勝手な解釈ですか?

    あなたの個人解釈よりは、国土交通省解釈のほうが説得力ありますよ

  34. 1014 匿名さん

    自治会費の徴収の前に、意思確認を行っているマンションがどれだけあるかが疑問です。
    因みに、当マンションはありません。
    年に一度、管理費と一緒に引き落としがあるだけ。
    数年前に越して来て始めて、班長が集金に来ましたが、当たり前のように支払わせられました。
    本来は、入居時に自治会に入会するか否かを確認するべきかと感じます。
    どうやら、自治会が意図的に確認を怠っているようにも感じます。
    また、過去に脱退者を必要に追いかけ回す会長もいたと聞き、自治会という団体に疑問を感じる今日この頃です。

  35. 1015 通りすがりさん

    >>1014 匿名さん

    断れば良いだけでしょ?
    対人スキル無いなら払っておけば?

    ウワサ話聞けるネットワーク?
    作り話?

    どっちでもいいか。。

  36. 1017 匿名さん

    >認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの?

    爺さん何寝ぼけてんの? 判例の前に法律で管理組合は町内会に関わることを認めてない

    区分所有法では管理組合ができる範囲のことがすべて記載、敷地建物施設設備に関わる全てがそう

    この事(敷地建物施設設備)に無関係な団体とのかかわりは認めていない

    民事裁判するにしても論外、町内会は関係ないから関われない、訴えの利益があるなら可能だけど

    町内会が勝手にかかわって本人の意に反して会費をだまし取ったとかならそれに対しての裁判だな


    年寄りは町内会は卒業して老人会で遊んでろ 

  37. 1018 匿名さん

    > 1017さん

    だから、それはあなたの区分所有法の個人的解釈でしょ?

    すくなくとも国土交通省は、このスレの議題である町内会費徴収については、条件付きで認めている

    で、あなたの解釈と国土交通省の解釈を一般的にどっちを信じますかって話ですけど

  38. 1022 匿名さん

    1015の通りすがりさん

    ウワサ話聞けるネットワーク?
    って、自治会のこと?
    確かに、自治会はマンションの噂話がいっぱい聞けたな。笑
    自分の時は自治会長のおばちゃんがお喋りで短気だったから、おもろい話がいっぱい聞けたし、おまけに理事会と喧嘩までしてくれて、こんなオモロイ体験ないおもたわ。
    でも、もう嫌や、自治会も要らん、てかもう脱退した。

  39. 1023 匿名さん

    国交省のコメントは町内会関連トラブル防止のためだろ。
    町内会が混同しても罰則ないし刑法には触れないから注意しただけ。
    国交省も馬鹿なコミュ条項記載するから面倒なことになって反省。
    今は一切記載なしだから安心安心。
    国交省も区分所有法3条30条を遵守と。

    一番悪いのはコミュ条項を都合の良いように拡大解釈していた町内会や関連団体。

  40. 1025 匿名さん

    >町内会に甘い顔しているとマンションロビーや集会所会議室、占領されるぞ!

    当方の会議室は有料で町内会に貸し付けているよ。最近慌てて所得税を払い始めたよ。

  41. 1029 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    が原点で、町内会や自治会の代表者が決まったら管理組合とは分離して独自に会費の徴収・支払をするのが常識。

  42. 1030 匿名さん

    [NO.1016~当レスまで一部を当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

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