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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
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交通 |
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種別 |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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881
匿名さん
>>879
幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。
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882
匿名さん
うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
でも非常識な話です。
募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑
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883
匿名さん
どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。
自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。
意固地になるだけ。
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884
匿名さん
町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。
可決すれば議員先生から
「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」
なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。
都合よく利用されているとも知らずにwww
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885
匿名さん
882ですが、おじいちゃん?
会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。
これって、老人の部類ですか?
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886
匿名さん
知識のない天然さんってことでしょう。
町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。
他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。
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887
匿名さん
>881
>幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。
読み書きが不得意の様ですね。
「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
と書いたのですよ。
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888
匿名さん
↑
可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。
紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。
普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。
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889
匿名さん
>「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。
ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。
違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。
自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。
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890
匿名さん
>自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
>注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。
こんな自治体はない。
-
-
891
匿名さん
町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ
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892
匿名さん
>こんな自治体はない。
あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ
おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ
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893
匿名さん
回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと
・運転者16才以上
・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事
・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事
この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。
当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。
それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。
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894
匿名さん
6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな
車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ
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895
匿名さん
>>893
区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
一応法定団体なのよねぇー
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896
匿名さん
>889
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)
項 目
○○年度予算
前年度実績
対 比
備 考
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行)
管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費
事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行)
管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
-
897
匿名さん
↑
それがどうしたの?
区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ
-
898
匿名さん
>>897 匿名さん
マンション管理センターからのパクリなんですけど。ご存知ないんですね。
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899
匿名さん
さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー
さすが 仕分け対象になった団体だね
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900
匿名さん
>>899 匿名さん
それは貴方が知識不足に過ぎないと言う事です。
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901
匿名さん
>>900
マンカンセンター出す程度の おたくより詳しいと思うよ
知識ないなら恥ずかしいこと書かないのよ
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902
匿名さん
>>901 匿名さん
上の文章可笑しいね。
文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。
-
903
匿名さん
↑
文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。 笑
-
904
匿名さん
> 区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
未だにこう書く人いるんですね
すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
> 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。
違いますよ
もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから
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905
匿名さん
>すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
国交省の公式ってなに?
町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑
-
-
906
匿名さん
確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。
その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか? ジイサン
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907
匿名さん
おう!
町内会とは会計わけろとは言ってたが
法律では関われないことになってるな
分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ
幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ!
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908
匿名さん
>>907 匿名さん
代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。
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909
匿名さん
できねーよ
どこの誰がそんなこと言ってんの?
まさか法的権限などない国交省?
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910
匿名さん
> 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
というか法律なんて変えていない
解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね
というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね
区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです
また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない
-
911
匿名さん
法律分からない人のために、説明文だしたってだけ
区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している
① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ)
② 管理費の使用禁止 → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別
つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと
ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね
つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ
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912
匿名さん
>>910
>>911
なに書いてんだ?
法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
区分所有者の団体としての目的は区分所有法3条、規約制定可能な活動行為が30条。
国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
管理会社にとっては管理監督省庁。
おまえ常識的な投稿しろや。 無知もタイガイニナ
-
913
匿名さん
> 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
誰ができるの?
普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる
> 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
> 管理会社にとっては管理監督省庁。
これも意味が分からないですね
管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ?
結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ)
こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ
-
914
匿名さん
1.区分所有法の所管は、法務省
2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係)
3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係)
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915
匿名さん
ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!
-
-
916
匿名さん
-
917
匿名さん
>913
国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。
ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。
ただのマヌケだよ。
国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ? 勉強せいよぉ~!
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918
匿名さん
>>917 匿名さん
ガイドラインは立派な常識です。
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919
匿名さん
法律家の見解を見つけました
東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A
http://www.tokyo-victory.com/real_estate/
>Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。
>A 避けた方が良いでしょう
>管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。
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920
匿名さん
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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921
匿名さん
↑
それっしつこくコピペする人いますねぇ
それはただのコメント、なんの効力も持ちません、単なる国交省のお願い
現実にそのような無知な管理組合が多いのでしょう、それに対するただの注意ですよ
証拠に、なんの拘束力もない標準管理規約にすら条項として記載できない単なるコメントだから
なにも意味がありませんので、ごくろうさん
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922
匿名さん
↑
ご苦労様です。スレッド見れば分かるのにわざわざ、立ち寄って書込するとは!
何かのうさばらしでしょうね。お気の毒に。
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923
匿名さん
>>921
幾ら説明しても無理だよ。
町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
告示や通達の区別さえつかない連中。
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924
匿名さん
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
>告示や通達の区別さえつかない連中。
「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。
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925
匿名さん
>>924
ハイハイ、管理規約の小さな部分しか見てない方。
理解できない鳥の脳味噌とお察しいたします。
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926
匿名さん
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ
>告示や通達の区別さえつかない連中。
「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ
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927
匿名さん
>>926
小さな世界でしかモノを見ることの出来ない典型的な人www
それで?
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928
匿名さん
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。
標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。
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929
匿名さん
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル
町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい
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930
匿名さん
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931
匿名さん
> 標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
都合の悪い記載に対しては、こうなのですね
そもそも国土交通省が、わざわざ区分所有法の違反した内容をだすと思うの?
拘束力云々ではなく、法律の解釈の話ですよ
そもそも拘束力云々の話でいうなら、いろいろ貼られているHPの記載も完全に意味なしですね
919さんの記載なんて、完全に意味ないですね
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932
匿名さん
おーおーコピペ野郎必至だな
コピペしたくてウズウズしているwww
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933
住民板ユーザーさん1
町会費の管理組合での代理受領はOK。
管理費から町会費捻出NG。
管理組合限定の行事関連費用の捻出はOK。
地域の行事関連費用捻出はNG。
代理受領推進派がコミュティ条項削除って、歪曲するから解釈が混同されていってる気がしますけどね。
結論はマスコミの説明不足では?
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934
匿名さん
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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935
匿名さん
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936
匿名さん
931、933、934
国交省がよっぽど好きな高齢者なのかぁ
国交省が何言っても法じゃないから無視なんだよ おじいちゃん
留意すべき点とか? 子どもに注意してる言い方だな 高齢者向けの気遣った言葉な
高齢のバカは理解できんようだな
すべては区分所有法の枠内で規約でも何でも作れ でぇ町内会は建物管理じゃねぇー ボケ!
お前ら老人の趣味の集会事を管理組合に持ち込むなや! ふざけんなよ年寄りどもがぁー
邪魔だ!
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937
通りすがりさん
>>936 匿名さん
メッチャ錯乱してるやん(笑)
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938
通りすがりさん
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
本文の引用はどちらからでしょうか?
そもそも、管理組合からの拠出は標準管理規約改正に端を発して議論されているだけですよね。
ここは誤りですね。
代理徴収はよろしいと思いますが、口座引き落としの手数料や返金時に発生する同じく手数料考えると、しっかりとした仕組みのもと始めないと、重箱の隅を突かれかねないと思います。
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939
通りすがりさん
補足です。
標準管理規約の改正が強制徴収禁止の根拠や因果関係ではないという意味です。
うまく説明できてないかな?(笑)
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940
通りすがりさん
ちなみに、考案されている内容は運用面さえ卒なく出来れば、大丈夫だと思いますよ。
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941
匿名さん
そんなことは解ってるよ ここでは理解できないコピペマニアさんが解釈不能なだけ
わざわざ国交省がコミュ条項訂正せなあかん状態になったのは規約を理解でけんアホとバカに対応するため
常識的な組合ではなんら問題にもならないことなんだがねー 世の中町内会大好き暇人が暴れるんよ
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942
評判気になるさん
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943
匿名さん
管理組合が任意加入の自治会員から自治会費を代理徴収することは、必ずしも区分所有法第3条の目的の範囲外となるわけではないということですね。
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944
匿名さん
>>943
目的外ですよ、おたく脳ミソついてますか?
代理徴収が該当するとしたら3条のどの文言に該当?
そこを説明してから3条の範囲外ではないといわないとねぇ
区分所有法に限らず、法の条項の解釈を拡大するならなんにでも該当しちゃうよ
まずは、その法律の趣旨や目的を尊重しないと始まらんよ、区分所有法は町内会管理じゃないよ
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945
匿名さん
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946
匿名さん
>>944
>目的外ですよ、おたく脳ミソついてますか?
絶対的に目的外であるとするならば、このスレで議論する必要はない。
しかし、判例となるべき確定的な裁判例がない以上、個別・具体の判断となる。
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947
匿名さん
↑
それはあんたの勝手な推測 論理的でも合理的でもない
法律を勝手に解釈するのも素人のあんたの勝手だけど そう思うのはあんただけ
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948
匿名さん
>絶対的に目的外であるとするならば、このスレで議論する必要はない。
区分所有法の理解、コミュ条項の削除を余儀なくされた理由すら理解できない年寄りが
町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。
駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。
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949
匿名さん
>判例となるべき確定的な裁判例がない以上、個別・具体の判断となる。
そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。
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950
匿名さん
↑
お前んとこのことだろ、好きにしろ、いちいち聞くな。
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951
匿名さん
949⇐こいつが
これな ⇓
>町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。
>駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。
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952
匿名さん
↑共益費って何?
管理費とはマンション共用部分の維持・補修費に充当すべきもので共益などと抽象的な事項に支出すべきではありません。
況してや町内会費は上記の維持・補修費とは全く関係ないので支出することは出来ません。
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953
通りすがり
町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
病院行け。
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954
匿名さん
>町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
>病院行け。
君のような人が相模原の施設で障害者を殺すんでしょうね。
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955
住民板ユーザーさん1
>>942 評判気になるさん
レス有難うございます。
理解の一助となれば幸甚です。
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956
匿名さん
町内会と管理組合は活動も費用も個々にするのが多くのマンションでの常識。
これを町内会費の集金含め混同すること自体がトラブルの素で、非常識で頭の悪いマンション。
法や規約がどうであろうと住人同士が多少でもいさかいがあるようなことは極力避けるのが大人。
楽して町内会活動したいとか、管理組合が会費の代行徴収をしてくれると加入者が増えるとか
勝手な思いや我が儘が住人同士のトラブル誘発、これはうちでも年寄りがその傾向多いのは事実。
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957
匿名さん
町内会と管理の問題は、「常識」、「大人」、「年寄り」とはまったく関係ないと思いますよ。
というか論点のすり替えであり、論理が破綻しています。
町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
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958
住民板ユーザーさん1
>>956 匿名さん
言葉選びましょうよ。
悪意を滲ませすぎですよ。
言わんとされることは分かります。
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959
匿名さん
法律に歯従いましょうね
管理に町媒介は無関係
関わりありません
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960
匿名さん
法律には従いましょうね
管理は町内会は無関係
関わりありません
高齢の勘違い爺さんが多いようでぇ
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961
住民板ユーザーさん1
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962
匿名さん
町内会費は任意加入で希望者のみに発生する費用で
当然のことながら管理費とは無関係で共益費とはまた全然無関係
また分譲マンションの場合共益費という項目はあまり見かけないし
管理費ということが多い、共益費というのは賃貸アパートじゃないの
高齢の方の認識は不思議がイッパイ 笑
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963
匿名さん
>>957
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
PTA会費を管理費として支出するのと同じだからねー 絶対ムリでしょ。
管理費を何に使おうとしているのか、ボケ老人の思考には呆れる。
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964
946
>>949
>そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。
「個別・具体の判断」というのは、「管理組合が自由に判断してよい」という意味ではなく、「個別事件について、裁判所が区分所有法に照らして判断する」という意味です。
-
965
匿名さん
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
町内会は任意団体で希望者のみが加入する団体ですので、共益(共に利益になる)費とはなり得ません。
名称でのごまかしは出来ません。
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966
匿名さん
> 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
> ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
> イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
> ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
> エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
956のように、たかが口座振替だけの作業を「トラブルの素」という程度の管理組合なら、管理費や修繕費自体が危ういと思うので、気をつけたほうがよいですよ。
理事会やったことある人ならわかると思うけど、住民全員の合意をとれる案件なんてほぼ0なんだから、そんなこと言ってたら何もできない
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967
匿名さん
>今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
それなにも関係ないけど、権限すらない国交省がコメントとして書いてるだけ
法律でも規約でもないただの独り言
自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ
すべては区分所有法に従うこと
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968
匿名さん
967さん
法律は、曖昧さなどにより人によっていろいろな解釈ができます
(そのために裁判でも判決が分かれるケースがあるように)
そのため、ガイドライン、運用マニュアル等が、各省庁から発行されているのが一般的です
その発行には、きちんと弁護士や有識者などを含めて、議論されているので、法律を順守している前提であり、
裁判になってもこの各省庁がだしている解釈は、効力を持ちます
> 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ
区分所有法の解釈について言っているのに、「すべては区分所有法に従うこと」って当たり前のこと言ってどうするの?
で区分所有法の何が問題なの?でその解釈は、あなたが自分の都合で解釈しただけじゃないの?(誰が解釈したの?)
-
969
匿名さん
国交省が法律を勝手に解釈しても、その解釈に効力や拘束力など皆無、従う必要すらない。
マンション管理は区分所有法に則した内容の管理規約での活動行為しかできない。
その区分所有法のすべての目的がこの3条の短文に集約される、区分所有者の団体として行える
行為事項は、この法に定めることができる。(いちいちできない事項の記載はない)
マンション管理組合は法的根拠のある法定団体、法で定められた行為しかできないのは誰でも知ること。
サークル同様の町内会とは全く趣旨の違う組織、混同したがるのは町内会大好き老人だけ。
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970
匿名さん
コピペマンに倣えば・・・
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第3条(マンション管理適正化指針)
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
第4条(管理組合等の努力)
第1項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
第2項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示)
【抜粋】
また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律( 昭和三十七年法律第六十九号) に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
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971
匿名さん
↑
その法律は管理会社業者、管理士に向けた法律。
また国交省の指針など、個々のマンション管理組合に対し強制力など皆無。
法に則り管理しているマンションには無関係。
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972
匿名さん
マンション管理における区分所有法にはコミュニティーなどのソフトに関する想定はしていない。
あくまでも敷地建物施設の管理運営、建替えなどに限定。
ソフト面である町内会活動などは個別で活動するもの、管理組合が関わるものではない。
町内会など国交省にも無関係な事柄を、国交省がコメントしても何ら意味のないところ。
無知な管理組合が町内会と管理組合を混同しトラブル多発により仕方なくの国交省コメント。
町内会は自由、勝手にやればいいが法定団体である管理組合いに関わるとトラブルのもと。
常識的なマンションならば町内会は別の組織として活動しているので問題なし。
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973
匿名さん
マンション管理適正化法で、業法としての規定は第三章以降である。
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974
匿名さん
972さん
それが、967さん的には、「自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 」ということみたいですよ
あなたの個人的な区分所有法の解釈と、国土交通省の解釈なら、一般的にはどっちのほうが説得力があるのかは一目瞭然だとは思いますが
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975
住民板ユーザーさん1
年に1回程度の祭りや行事。年間予算の数%程度で躍起になるのは何故なのでしょうか?
何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ?
苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは?
資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう。
ある程度許容するべしってのが、法を執行する行政としてのスタンスなのではないでしょうか?
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976
匿名さん
>975
年に一度だけでも、不愉快な人もいる。遊びたけりゃ自分たちのマネーでどうぞ。
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977
匿名さん
>何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ?
>苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは?
>資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう
そうですよね。そういうことを総称して「共益費」として管理費から町内会費を
支出することが認められるのではないでしょうか。
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978
住民板ユーザーさん1
>>977 匿名さん
975です。
それは、無理ですね。
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979
住民板ユーザーさん1
>>976 匿名さん
うちのマンションでも、不愉快そうな方います。(笑)
逆に陳情などはしないと心に決めているのでしょうか?
揉めても自己解決と腹くくってらっしゃるのでしょうか?
現理事として、詮索してしまいます。(笑)
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980
匿名さん
なんせ町内会はマンション管理組合とは関係ない会だからね
なに言っても相手にしてくれいないよ
町内会自体にはなにも権限はないからね、ただの遊び
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