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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
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None
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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881
匿名さん
>>879
幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。
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882
匿名さん
うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
でも非常識な話です。
募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑
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883
匿名さん
どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。
自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。
意固地になるだけ。
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884
匿名さん
町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。
可決すれば議員先生から
「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」
なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。
都合よく利用されているとも知らずにwww
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885
匿名さん
882ですが、おじいちゃん?
会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。
これって、老人の部類ですか?
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886
匿名さん
知識のない天然さんってことでしょう。
町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。
他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。
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887
匿名さん
>881
>幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。
読み書きが不得意の様ですね。
「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
と書いたのですよ。
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888
匿名さん
↑
可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。
紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。
普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。
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889
匿名さん
>「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。
ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。
違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。
自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。
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890
匿名さん
>自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
>注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。
こんな自治体はない。
-
-
891
匿名さん
町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ
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892
匿名さん
>こんな自治体はない。
あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ
おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ
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893
匿名さん
回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと
・運転者16才以上
・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事
・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事
この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。
当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。
それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。
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894
匿名さん
6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな
車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ
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895
匿名さん
>>893
区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
一応法定団体なのよねぇー
-
896
匿名さん
>889
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(単位:円)
項 目
○○年度予算
前年度実績
対 比
備 考
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行)
管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費
事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行)
管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
-
897
匿名さん
↑
それがどうしたの?
区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ
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898
匿名さん
>>897 匿名さん
マンション管理センターからのパクリなんですけど。ご存知ないんですね。
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899
匿名さん
さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー
さすが 仕分け対象になった団体だね
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900
匿名さん
>>899 匿名さん
それは貴方が知識不足に過ぎないと言う事です。
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901
匿名さん
>>900
マンカンセンター出す程度の おたくより詳しいと思うよ
知識ないなら恥ずかしいこと書かないのよ
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902
匿名さん
>>901 匿名さん
上の文章可笑しいね。
文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。
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903
匿名さん
↑
文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。 笑
-
904
匿名さん
> 区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
未だにこう書く人いるんですね
すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
> 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。
違いますよ
もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから
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905
匿名さん
>すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
国交省の公式ってなに?
町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑
-
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906
匿名さん
確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。
その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか? ジイサン
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907
匿名さん
おう!
町内会とは会計わけろとは言ってたが
法律では関われないことになってるな
分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ
幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ!
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908
匿名さん
>>907 匿名さん
代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。
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909
匿名さん
できねーよ
どこの誰がそんなこと言ってんの?
まさか法的権限などない国交省?
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910
匿名さん
> 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
というか法律なんて変えていない
解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね
というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね
区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです
また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない
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911
匿名さん
法律分からない人のために、説明文だしたってだけ
区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している
① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ)
② 管理費の使用禁止 → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別
つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと
ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね
つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ
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912
匿名さん
>>910
>>911
なに書いてんだ?
法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
区分所有者の団体としての目的は区分所有法3条、規約制定可能な活動行為が30条。
国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
管理会社にとっては管理監督省庁。
おまえ常識的な投稿しろや。 無知もタイガイニナ
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913
匿名さん
> 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
誰ができるの?
普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる
> 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。
> 管理会社にとっては管理監督省庁。
これも意味が分からないですね
管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ?
結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ)
こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ
-
914
匿名さん
1.区分所有法の所管は、法務省
2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係)
3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係)
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915
匿名さん
ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!
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916
匿名さん
-
917
匿名さん
>913
国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。
ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。
ただのマヌケだよ。
国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ? 勉強せいよぉ~!
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918
匿名さん
>>917 匿名さん
ガイドラインは立派な常識です。
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919
匿名さん
法律家の見解を見つけました
東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A
http://www.tokyo-victory.com/real_estate/
>Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。
>A 避けた方が良いでしょう
>管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。
-
920
匿名さん
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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921
匿名さん
↑
それっしつこくコピペする人いますねぇ
それはただのコメント、なんの効力も持ちません、単なる国交省のお願い
現実にそのような無知な管理組合が多いのでしょう、それに対するただの注意ですよ
証拠に、なんの拘束力もない標準管理規約にすら条項として記載できない単なるコメントだから
なにも意味がありませんので、ごくろうさん
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922
匿名さん
↑
ご苦労様です。スレッド見れば分かるのにわざわざ、立ち寄って書込するとは!
何かのうさばらしでしょうね。お気の毒に。
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923
匿名さん
>>921
幾ら説明しても無理だよ。
町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
告示や通達の区別さえつかない連中。
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924
匿名さん
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
>告示や通達の区別さえつかない連中。
「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。
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925
匿名さん
>>924
ハイハイ、管理規約の小さな部分しか見てない方。
理解できない鳥の脳味噌とお察しいたします。
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926
匿名さん
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ
>告示や通達の区別さえつかない連中。
「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ
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927
匿名さん
>>926
小さな世界でしかモノを見ることの出来ない典型的な人www
それで?
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928
匿名さん
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。
標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。
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929
匿名さん
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル
町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい
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930
匿名さん
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