管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 781 暇な年寄りさん

    権利能力なき社団である自治会(人格なき社団)が収益事業を行った場合は、収益事業のみに法人税が課税される。消費税に関しては、消費税法別表三の法人格とみなす。
    認可地縁団体である自治会(法人:公益法人等とみなされる)が収益事業を行った場合も同様である。

  2. 782 匿名さん

    普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。
    だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。
    大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。

    マンション管理のプロでもない町内会が一部でも管理を委託されるのは無理。
    爺ちゃん婆ちゃんが何やってくれるの? 冗談きついだろ。

  3. 783 暇な年寄りさん

    動揺せずにしっかり読むこと。
    前者が、所謂普通の自治会(町内会)のことである。

  4. 784 匿名さん

    だから町内会なんてマンション管理には関われないってこと

    あんたもしつこいよ、町内会は気の合う者同士で遊んでろ、管理には無関係

  5. 785 匿名さん

    >普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。 だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。

    勉強が足りないようです。
    一般の管理組合が区分所有法の管理組合法人の規定を参考にしているのと同じように、
    一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。

  6. 786 匿名さん

    >>785
    >一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。

    勉強が足りないようです。
    地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。

  7. 787 匿名さん

    >地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。

    区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。

  8. 788 匿名さん

    >区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。

    バカのようです。

  9. 789 匿名さん

    つまり、>>785 は、まったく意味のない投稿であったということですね。

    人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

  10. 790 匿名さん

    >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

    人格なき社団というものはこの世に存在しないことをお忘れなく。

  11. 791 匿名さん

    勉強が足りないようです。

    法人税法
    第2条(定義)
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    八  人格のない社団等・・・法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

  12. 792 匿名さん

    >人格なき社団というものはこの世に存在しない

    正しい。以下の通り。


    >第2条(定義)
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    八  人格のない社団等

    >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

    お勉強が足りていないようです。上記の通り。

  13. 793 匿名さん

    人格のない社団=人格なき社団=権利能力のない社団=権利能力なき社団

    いずれも同じである。

  14. 794 793

    民事訴訟法では、

    (法人でない社団等の当事者能力)
    第二十九条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

  15. 795 匿名さん

    とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー

    区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが

    町内会という名で事業するにも責任の所在が不明確すぎ、事業はできないね

    事業したいならだれか代表者を選んでその人の名前で事業するんだね お疲れさん

    町内会員って こんなに知識ない人ばかりなの?

  16. 796 匿名さん

    >>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
    >バカのようです。

    窮するといつも出るセリフですね。

  17. 797 匿名さん

    その人マンションに住んだことないから無視でいいんじゃない

    区分所有法に何が書いてあるかも知らないってことだからさー ほっとけばぁ

  18. 798 匿名さん

    普通の町内会に地方自治法を該当させるとかマヌケの極みじゃん!
    認可地縁団体の意味すら理解できないんだろ、ここに参加すんの無理じゃね

  19. 799 NOT コピペマン

    >>795
    >とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー
    >区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが

    権利能力なき社団である管理組合は収益事業が可能であるが、権利能力なき社団である町内会は収益事業ができないとはどういうことですか?

  20. 800 匿名さん

    あんたさ~ なんで自分でワザワザ難しく考えるの

    納税にしても町内会の場合どこに? 誰に請求するの? 納税義務者は誰?

    実体のない幽霊には遊ぶ以外に何もできないってことだよ

    幽霊に仕事頼む人もいないだろ

  21. 801 NOT コピペマン

    >>800
    >納税にしても町内会の場合どこに?
    国税は国、県税・市町村税は、それぞれの自治体

    誰に請求するの?
    納税は申告制

    >納税義務者は誰?
    権利能力なき社団である町内会

  22. 802 匿名さん

    アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ

    事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね

    法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね

  23. 803 NOT コピペマン

    >>902
    >アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ
    >事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね
    >法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね

    法人でなくても町内会が不動産を持ち(町内会の名において不動産登記ができないだけ)、第三者に貸し出すことは可能

  24. 804 匿名さん

    >納税は申告制

    申告しないと中国四国地方の町内会同様に税務署が追い込みに来るよ
    集会所の自販機の利益から定期的に行うバザーの収益など睨まれる

  25. 805 匿名さん

    >>803
    だから書いてあるでしょ、町内会では無理、個人の名前で商売しろってね。
    おたく年寄り?  理解能力まったくないね。

  26. 806 匿名さん

    >窮するといつも出るセリフですね。

    あー、悪いけどそれはおれではないよ。おれはもっと下品なんで。おまえより上品だけどな。

  27. 807 NOT コピペマン

    あははは、下関市の話ね。

  28. 808 匿名さん

    法人化もしていない町内会が商売やって
    傾いて知らん顔が許す世の中なら町内会の天下だな
    個人法人以外の実体がないものは何もできないんだよジイサン

  29. 809 匿名さん

    ということで町内会なんてもう現代では必要とされない団体さん。

    世の中のためになることは何一つない、あるのは役所の小間使いの子分ってとこ。

  30. 810 NOT コピペマン

    >>805
    >だから書いてあるでしょ、町内会では無理、個人の名前で商売しろってね。
    町内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの?

    >おたく年寄り?  理解能力まったくないね。
    将来的には、「暇な年寄りさん」になる予定

  31. 811 匿名さん

    >>810
    >内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの?
    町内会は法人格無いのに財産なんて持てないだろ? 究極のバカだね
    だから町内会員個人の名前じゃないと商売できんだろ、町内会の預金通帳は誰の名前?
    集会所の土地の名義は誰なの? 建物は? 本物のマヌケじゃの~


    おたく年寄り?  理解能力まったくないね。

  32. 812 匿名さん

    認可地縁団体じゃない町内会は幽霊と一緒だと書いてあるのに理解できない高齢者?

  33. 813 匿名さん

    >>811
    >町内会は法人格無いのに財産なんて持てないだろ? 究極のバカだね

    頭は大丈夫かい?
    町内会の名において不動産登記ができないだけである。

  34. 814 匿名さん


    それが町内会が町内会として財産が持てないってことだよ、少し学習したら?
    町内会は認可地縁団体以外は実体のない団体、預金通帳も町内会名、団体名では作れない

  35. 815 匿名さん

    集会所に設置する自動販売機も商取引は町内会名ではしないな
    町内会代表者個人名か集会所の登記上の所有者だろ。 幽霊と契約はしない。

    バカな老人は相手に砂

  36. 816 匿名さん

    >>814
    >それが町内会が町内会として財産が持てないってことだよ、少し学習したら?
    >町内会は認可地縁団体以外は実体のない団体、預金通帳も町内会名、団体名では作れない

    >>815
    >集会所に設置する自動販売機も商取引は町内会名ではしないな
    >町内会代表者個人名か集会所の登記上の所有者だろ。 幽霊と契約はしない。
    >バカな老人は相手に砂

    「権利能力なき社団」について、もっと勉強してから投稿すれば?
    恥の連続だぜ。

  37. 817 匿名さん


    814 815のそれが正解
    反論できるならしたらどお?

  38. 818 匿名さん

    結論としては通常の町内会は町内会名では契約ごとはできないということ。

    責任の所在が幽霊では契約のしようもない、町内会代表者個人との取引となる。

  39. 819 匿名さん

    そうすると、権利能力なき社団である管理組合も、管理組合代表者個人との取引になり、個人が契約上の全責任を負うことになりますね。

    スゲー!!

  40. 820 匿名さん

    >>819
    マンション管理組合は法的根拠(建物の区分所有等に関する法律)
    があり、町内会とは扱いが違うんですよ、少しは勉強しろ。

    町内会はPTAや学校の同窓会、子供会などと同じ扱いの税法上は法人。

  41. 821 匿名さん

    大丈夫かい?
    区分所有法では、3条団体について法的性質を明確にしていない。
    したがって、法人でない3条団体は実態により、「権利能力なき社団」か「民法組合(任意組合)」かを判断することになる。

  42. 822 匿名さん

    幽霊には納税義務は与えるが、人格としては認めないということです。
    町内会は意思を持てない団体ということ。

  43. 823 匿名さん

    >>821
    知識のない人に教育までするスレではないので失礼、儀文で勉強しない、恥ですよ。
    区分所有法では管理者の事項で責任の所在にもさわってますよ、それすら理解できないのかな?
    勉強してから出直せよ。

  44. 824 匿名さん

    「権利能力なき社団である管理組合」も、人格(法人格)はない。

  45. 825 匿名さん

    マンション管理組合は法で定めを受けた法定団体ということくらい
    理解してからマンション買おうね、若い世代は皆そうしています。
    知らないのは年寄りだけ。

  46. 826 匿名さん

    >>824

    法人格は無くてもその区分所有法で守られ、ある程度の権限も与えられている。

    法人格ほしければ法人として登記することも出来、簡単ですよ。

    手を挙げてこの指とまれ~で結成できる町内会とは次元が違いますよ。

  47. 827 匿名さん

    町内会は法的根拠のない団体だからね、サークルや同窓会と同じ。

  48. 828 匿名さん

    町内会も認可地縁団体になるなら法的制限と制約があるけどね。
    地方自治法に則した規約は当然で、地方自治法の定めにも従わないとね。
    なにも制限のないタダノ町内会は、なんの権限もないし、人が集まっただけのもの。
    それでも市区町村は活動助成金くれるから、乞食のごとく活動したらいい。
    多くの地域で今では高齢者しか会員がいない団体、無駄だ。

  49. 829 匿名さん

    国税庁
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
     収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  50. 830 匿名さん


    コピペしかできない人は却下 そんなの常識で誰でも知ってるし
    それ何年も前からみんなコピペしてて見飽きたわ

  51. 831 匿名さん

    管理規約の規定で町内会加入の文言を削除し、任意加入にするという
    対応をしようとしたら、

    そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから
    受け入れられないという強硬な意見が採択され、

    棄却されました。

    どうしたらいいですか?

  52. 832 匿名さん

    >>831


     区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
     このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
     それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
     この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。

    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

  53. 833 匿名さん

    >831
    >そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから受け入れられないという強硬な意見が採択され、

    どの様な援助か或いはそれが事実かどうかを調査するのが先でしょう。
    想像できるのは備蓄食料の解放がメンバーに限られる事はありえますが、一般には各家庭で3日間分の飲料水・食料備蓄は常識でしょうからそれ以外に町内会で出来る範囲は限定されます。

  54. 834 匿名さん

    合人社計画研究所が管理会社であるマンションは、このことが徹底されているのかな?

  55. 835 匿名さん


    その管理会社の話ではありませんよ
    法律家、事務所としての通常の見解ですよね
    この件の対応は誰に聞いても同じですよ
    検索環境あるなら調べてみなさい

  56. 836 匿名さん

    災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません、ご心配なく。

    被災者すべて公平です、町内会だからと優遇されることはありません。

    被災した場合に町内会役員の高齢者が役に立つわけもないしね。

  57. 837 匿名さん

    私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。
    answer
     区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
     このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
     それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
     この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。
    編集/合人社計画研究所法務室
    監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

  58. 838 匿名さん

    >災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません

    本当ですか?

  59. 839 匿名さん

    本当です

  60. 840 匿名さん

    >>835
    >その管理会社の話ではありませんよ
    >法律家、事務所としての通常の見解ですよね

    でもねぇ・・・

    【福管連】業務知識・判例
    理事長は名誉・信用を毀損せずと広島高裁
    ― 合人社計画研究所の控訴を棄却 ―
    http://www.fukukan.net/paper/031001/work_meiyo.html

  61. 841 匿名さん


    その裁判とこの件と、何か関係あるのかな?

    的違いなこと書いて、どうかしたの?

  62. 842 匿名さん

    >>834 のコメントは、
    合人社計画研究所が管理会社であるマンションは、このことが徹底されているのかな?」

    つまり、合人社計画研究所の管理会社としての姿勢を問うている。

  63. 843 匿名さん

    >>840
    国交省の天下り団体のマンション管理センターは
    管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの?
    前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか?

    あなた個別の管理会社のすることは関係ないことですよね。その事案も無関係です。
    個人的にその会社に恨みでもあるなら、その管理会社スレでやってくださいよ。

  64. 844 匿名さん

    >>842
    そういうことはその会社のスレで語りなさい、ココとは関係ありません。

  65. 845 匿名さん

    >>843
    >国交省の天下り団体のマンション管理センターは
    >管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの?
    >前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか?

    マンション管理センターのどこに書いてあるのでしょうか?

  66. 846 匿名さん


    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html

    Q&Aで それぞれの違いを解説してるよ

  67. 847 匿名さん
  68. 848 匿名さん

    災害時の支援物資や救助は町内会あてに来るわけでもありませんよ
    災害物資の倉庫も町内会専用のものじゃあないしね、あれ税金で賄ってるの
    様々な避難所もすべて被災者が分け隔てなく利用するものよ 町内会は無関係

  69. 849 匿名さん

    マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
    まだ国交省のコミュ条項削除の標準規約改正が反映されてないね
    昔のままコミュ条項が乗ってる、さすが天下りのあるだけ団体

  70. 850 匿名さん

    間違いは書かないこと。
    管理センターの宣伝より
    ◇「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)」(平成28年3月改正)NEW!
         「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)」(平成28年3月改正)NEW!
         「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(複合用途型)」(平成28年3月改正)NEW!
      
        本書の構成内容
        ・ マンション標準管理規約の改正について
        ・ 改正規約条文
        ・ 改正規約コメント
        ・ 規約及びコメントの改正点
         <付録>
        ・マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表
      
     
    ◇定   価
      各510円 (税込・送料別)
    登録会員 割引価格460円
    ◇申込方法
     ・H P こちらより
     ・FAX 申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
    下記FAX番号までお申込み下さい。
    FAX申込書(PDF)(ダウンロードしてご利用下さい)
    ◇申込み先 FAX : 03-3222-1520
    ◇問合せ先 出版部  TEL : 03-3222-1535

  71. 851 匿名さん

    管理センターの宣伝より
    2016/6/7
    NEW「マンション標準管理規約及び同コメント」について(単棟型)に引き続き、(団地型)及び(複合用途型)を刊行しました。
    2016/6/3
    平成28年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。
    2016/5/16
    NEW「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)」を刊行しました。

  72. 852 匿名さん


    あのぅ~
    849 ではないのですが、
    >マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
    と書いてあります・・・

  73. 853 匿名さん

    >>850
    おたくさぁ どこみてんの?
    HP見りゃいいじゃん 変わってないんだよ

  74. 854 匿名さん

    ↑勿論HPからのコピーです。貴方こそ何を見てるの?

  75. 855 匿名さん

    マンション管理センターHPより
    掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。
    ■平成28年7月8日に、次のとおり更新いたしました。
    区分所有者による不当利得返還請求に関する最高裁の裁判例を新たに掲載しました。
    判例番号は 「317」です。また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。
    ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>原告適格」の
    分類に掲載しました。
    電気一括供給契約に関する横浜地裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は「316」です。
    また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。あわせて、平成25年4月号マンション管理
    センター通信「法律のひろば」の記事を別紙2に掲載いたしました。
    ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>59条競売」の
    分類に掲載しました。
    管理者の善管注意義務責任に関する裁判例(NO,314)の別紙2に平成26年4月号マンション管
    理センター通信「法律のひろば」の記事を掲載しました。
    「参考判例」として登録している裁判例を直接閲覧できるよう更新しました。
    ※ 判例番号8359、8394、9408の裁判例を「管理組合の運営>管理組合の日常運営>名誉毀損」、
    「管理組合の経理>管理費等の徴収>管理費等の滞納への措置」及び同小分類「弁護士費用」
    に掲載しました。
    「住生活基本法」を閲覧できるよう更新しました。あわせて、「住生活基本計画(全国計画)」を掲
    載しました。
    ※ 当該法令は法令・通達等の「法令等」の分類に、基本計画は「通達等」に掲載しました。

    ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されまし
    たが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。

  76. 856 匿名さん

    >>855
    これ今見たHPな↓ どこが変わってるんだ? お前の頭が変わってるのか?

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html

    マンション管理センターのQ&Aの解説という投稿だが
    おまえ何を言いたいの?
    これだとコミュ条項削除の反映した文言に変更してないだろ

    さすがマンション管理センター 国交省の底辺の少ない天下り先だけある雑な仕事ぶり
    蓮舫ちゃんに仕分けされておけばよかったのにぃ

  77. 857 匿名さん

    だからぁ~~ マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元。

    法律以外で何を語ろうが強制力ないし、無駄に指針やらコメント云々は誤解を生むだけ。

    もともと賢いマンションではそれを区別して活動しているが、そうではない程度の低いマンションが揉める。

    特に高齢者同士が管理組合だ~いや自治会が大事だ~と我の張り合いで最低なマンションになる図が見える。

  78. 858 匿名さん

    >マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元

    切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。

  79. 859 匿名さん


    それ なんの宗教?

    日本では管理組合と町内会はまったくの別物 常識

    おじいちゃんの希望だけで世の中は回らないのよ

    現実 町内会なくっても誰も困らない

  80. 860 匿名さん

    元は管理組合の中の自治部というところが自治会活動を担っていたので、自治会費は管理費と一緒になっていました。
    数年後、自治会が独立し集金も自治会が戸別集金していましたが、いつからか管理員が勝手に管理組合口座で管理費と一緒に徴収することにし、郵便局で口座をつくらせられた。
    ところが、ここ数年前からの自治会費をめぐるトラブルや裁判から、また別集金にしましょうという話が住民からではじめ、これに反対した自治会長が住民と裁判の手前まで揉めましたよ。
    やはり揉めるんですわ。
    経緯は一般住民にはわかりませんでしたが、わかったのは別集金に猛反対し管理組合や、住民に喧嘩をうった自治会長?自治会?だということです。

  81. 861 匿名さん

    >>856 匿名さん
    日本語読めない様ですね。
    一番下の文章だけでも読んで貰いなさいな。

  82. 862 匿名さん


    あんたが低脳なんじゃない

    マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
    と書いてあります・・・
    との忠告も読めないの?

  83. 863 匿名さん

    >>861
    該当するリンクも貼ってあるのに
    的違いなこと書いてるのはあんただよ

    程度の低いマンカンセンターと同じだな

  84. 864 匿名さん

    >切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。

    ・・・


    でしょ。

  85. 865 匿名さん

    真理?笑
    説明してくださいな。

  86. 866 匿名さん

    >>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元

    >切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です

    ですね。


    天下り先を巡るトラブルそれ自体が飯の種でもあるし。
    まんかんセンターだけではなくて、デベ系も天下り先であるし。

  87. 867 匿名さん

    支離滅裂のわかりやすい例だね

    お歳召しすぎでしょうね

  88. 868 匿名さん

    サッパリわからない。
    天下り?
    なにそれ。

  89. 869 匿名さん

    ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されましたが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。

  90. 870 匿名さん


    ジイサン だからなに?
    関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ

  91. 871 匿名さん

    ↑ 僕ちゃん!
    マンション管理センター信奉者がホームページに3月の標準管理規約改正が取り上げてないと言ってたので、わざわざセンターの言い訳を紹介しただけよ。

  92. 872 匿名さん

    半年たっても対応してないとか怠慢だろ、さすが国交省底辺用の天下り用
    マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、とかの投稿あるし
    バカにしての書き込みじゃないの いまだに昔の条項書いてあるしマヌケだろ
    蓮舫ちゃんに仕分けされときゃよかったのに ようないじゃん

  93. 873 匿名さん


    僕ちゃん!同じことを二度も書くとXXの一つ覚えで説得力ないよ。

  94. 874 匿名さん


    ジイサン だからなに?
    関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ

  95. 875 匿名さん

    管理組合は、区分所有法第 3 条に基づき、区分所有者から構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入できる地縁団体である自治会とは異なる性格 の団体であるが、管理組合を自治会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活 動の要素を持ち込んでいるマンションがみられるという実態を標準管理規約コメ ントに記載する。
    さらに、居住者が各自の判断で自治会に任意加入した場合に支払う自治会費が、強制加入団体である管理組合の管理費(強制徴収)から支払われている、あるいは管理費からの支出を契機に、自治会活動か管理業務か、支出の妥当 性をめぐり内紛や訴訟に発展する等の弊害事例が生じているという実態を、同じく標準管理規約コメントに記載する(再掲)。

  96. 876 匿名さん

    自治会・町内会費は管理費から支出するのではなく、自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。

  97. 877 匿名

    いまさら何言ってんの?  大昔から常識ですが?

  98. 878 匿名さん

    >自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。

    会費は自治会町内会が徴収するんだよ、管理組合は関係ないの、常識よ。
    これが原因で国交省が難儀ってわけだからね、年寄りの低脳で勝手なことやらないように。

  99. 879 匿名さん

    >>878 匿名さん
    管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。

  100. 880 匿名さん

    投稿者は、≪自分のマンションは問題ないのか、あるのか、あるのならどうしたいのか≫の実態を先に述べて皆さんと意見交換したほうが参考になります。

    さて、自分のところは町内会費を管理費から支出(予算計上して)しておりましたが、今年度から管理費からの支出をやめ加入希望者が直接町内会へ支払うことに変更されました。
    何の支障も発生しておりません。

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