管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 781 暇な年寄りさん

    権利能力なき社団である自治会(人格なき社団)が収益事業を行った場合は、収益事業のみに法人税が課税される。消費税に関しては、消費税法別表三の法人格とみなす。
    認可地縁団体である自治会(法人:公益法人等とみなされる)が収益事業を行った場合も同様である。

  2. 782 匿名さん

    普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。
    だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。
    大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。

    マンション管理のプロでもない町内会が一部でも管理を委託されるのは無理。
    爺ちゃん婆ちゃんが何やってくれるの? 冗談きついだろ。

  3. 783 暇な年寄りさん

    動揺せずにしっかり読むこと。
    前者が、所謂普通の自治会(町内会)のことである。

  4. 784 匿名さん

    だから町内会なんてマンション管理には関われないってこと

    あんたもしつこいよ、町内会は気の合う者同士で遊んでろ、管理には無関係

  5. 785 匿名さん

    >普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。 だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。

    勉強が足りないようです。
    一般の管理組合が区分所有法の管理組合法人の規定を参考にしているのと同じように、
    一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。

  6. 786 匿名さん

    >>785
    >一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。

    勉強が足りないようです。
    地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。

  7. 787 匿名さん

    >地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。

    区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。

  8. 788 匿名さん

    >区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。

    バカのようです。

  9. 789 匿名さん

    つまり、>>785 は、まったく意味のない投稿であったということですね。

    人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

  10. 790 匿名さん

    >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

    人格なき社団というものはこの世に存在しないことをお忘れなく。

  11. 791 匿名さん

    勉強が足りないようです。

    法人税法
    第2条(定義)
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    八  人格のない社団等・・・法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

  12. 792 匿名さん

    >人格なき社団というものはこの世に存在しない

    正しい。以下の通り。


    >第2条(定義)
    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    八  人格のない社団等

    >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。

    お勉強が足りていないようです。上記の通り。

  13. 793 匿名さん

    人格のない社団=人格なき社団=権利能力のない社団=権利能力なき社団

    いずれも同じである。

  14. 794 793

    民事訴訟法では、

    (法人でない社団等の当事者能力)
    第二十九条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

  15. 795 匿名さん

    とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー

    区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが

    町内会という名で事業するにも責任の所在が不明確すぎ、事業はできないね

    事業したいならだれか代表者を選んでその人の名前で事業するんだね お疲れさん

    町内会員って こんなに知識ない人ばかりなの?

  16. 796 匿名さん

    >>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
    >バカのようです。

    窮するといつも出るセリフですね。

  17. 797 匿名さん

    その人マンションに住んだことないから無視でいいんじゃない

    区分所有法に何が書いてあるかも知らないってことだからさー ほっとけばぁ

  18. 798 匿名さん

    普通の町内会に地方自治法を該当させるとかマヌケの極みじゃん!
    認可地縁団体の意味すら理解できないんだろ、ここに参加すんの無理じゃね

  19. 799 NOT コピペマン

    >>795
    >とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー
    >区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが

    権利能力なき社団である管理組合は収益事業が可能であるが、権利能力なき社団である町内会は収益事業ができないとはどういうことですか?

  20. 800 匿名さん

    あんたさ~ なんで自分でワザワザ難しく考えるの

    納税にしても町内会の場合どこに? 誰に請求するの? 納税義務者は誰?

    実体のない幽霊には遊ぶ以外に何もできないってことだよ

    幽霊に仕事頼む人もいないだろ

  21. 801 NOT コピペマン

    >>800
    >納税にしても町内会の場合どこに?
    国税は国、県税・市町村税は、それぞれの自治体

    誰に請求するの?
    納税は申告制

    >納税義務者は誰?
    権利能力なき社団である町内会

  22. 802 匿名さん

    アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ

    事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね

    法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね

  23. 803 NOT コピペマン

    >>902
    >アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ
    >事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね
    >法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね

    法人でなくても町内会が不動産を持ち(町内会の名において不動産登記ができないだけ)、第三者に貸し出すことは可能

  24. 804 匿名さん

    >納税は申告制

    申告しないと中国四国地方の町内会同様に税務署が追い込みに来るよ
    集会所の自販機の利益から定期的に行うバザーの収益など睨まれる

  25. 805 匿名さん

    >>803
    だから書いてあるでしょ、町内会では無理、個人の名前で商売しろってね。
    おたく年寄り?  理解能力まったくないね。

  26. 806 匿名さん

    >窮するといつも出るセリフですね。

    あー、悪いけどそれはおれではないよ。おれはもっと下品なんで。おまえより上品だけどな。

  27. 807 NOT コピペマン

    あははは、下関市の話ね。

  28. 808 匿名さん

    法人化もしていない町内会が商売やって
    傾いて知らん顔が許す世の中なら町内会の天下だな
    個人法人以外の実体がないものは何もできないんだよジイサン

  29. 809 匿名さん

    ということで町内会なんてもう現代では必要とされない団体さん。

    世の中のためになることは何一つない、あるのは役所の小間使いの子分ってとこ。

  30. 810 NOT コピペマン

    >>805
    >だから書いてあるでしょ、町内会では無理、個人の名前で商売しろってね。
    町内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの?

    >おたく年寄り?  理解能力まったくないね。
    将来的には、「暇な年寄りさん」になる予定

  31. 811 匿名さん

    >>810
    >内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの?
    町内会は法人格無いのに財産なんて持てないだろ? 究極のバカだね
    だから町内会員個人の名前じゃないと商売できんだろ、町内会の預金通帳は誰の名前?
    集会所の土地の名義は誰なの? 建物は? 本物のマヌケじゃの~


    おたく年寄り?  理解能力まったくないね。

  32. 812 匿名さん

    認可地縁団体じゃない町内会は幽霊と一緒だと書いてあるのに理解できない高齢者?

  33. 813 匿名さん

    >>811
    >町内会は法人格無いのに財産なんて持てないだろ? 究極のバカだね

    頭は大丈夫かい?
    町内会の名において不動産登記ができないだけである。

  34. 814 匿名さん


    それが町内会が町内会として財産が持てないってことだよ、少し学習したら?
    町内会は認可地縁団体以外は実体のない団体、預金通帳も町内会名、団体名では作れない

  35. 815 匿名さん

    集会所に設置する自動販売機も商取引は町内会名ではしないな
    町内会代表者個人名か集会所の登記上の所有者だろ。 幽霊と契約はしない。

    バカな老人は相手に砂

  36. 816 匿名さん

    >>814
    >それが町内会が町内会として財産が持てないってことだよ、少し学習したら?
    >町内会は認可地縁団体以外は実体のない団体、預金通帳も町内会名、団体名では作れない

    >>815
    >集会所に設置する自動販売機も商取引は町内会名ではしないな
    >町内会代表者個人名か集会所の登記上の所有者だろ。 幽霊と契約はしない。
    >バカな老人は相手に砂

    「権利能力なき社団」について、もっと勉強してから投稿すれば?
    恥の連続だぜ。

  37. 817 匿名さん


    814 815のそれが正解
    反論できるならしたらどお?

  38. 818 匿名さん

    結論としては通常の町内会は町内会名では契約ごとはできないということ。

    責任の所在が幽霊では契約のしようもない、町内会代表者個人との取引となる。

  39. 819 匿名さん

    そうすると、権利能力なき社団である管理組合も、管理組合代表者個人との取引になり、個人が契約上の全責任を負うことになりますね。

    スゲー!!

  40. 820 匿名さん

    >>819
    マンション管理組合は法的根拠(建物の区分所有等に関する法律)
    があり、町内会とは扱いが違うんですよ、少しは勉強しろ。

    町内会はPTAや学校の同窓会、子供会などと同じ扱いの税法上は法人。

  41. 821 匿名さん

    大丈夫かい?
    区分所有法では、3条団体について法的性質を明確にしていない。
    したがって、法人でない3条団体は実態により、「権利能力なき社団」か「民法組合(任意組合)」かを判断することになる。

  42. 822 匿名さん

    幽霊には納税義務は与えるが、人格としては認めないということです。
    町内会は意思を持てない団体ということ。

  43. 823 匿名さん

    >>821
    知識のない人に教育までするスレではないので失礼、儀文で勉強しない、恥ですよ。
    区分所有法では管理者の事項で責任の所在にもさわってますよ、それすら理解できないのかな?
    勉強してから出直せよ。

  44. 824 匿名さん

    「権利能力なき社団である管理組合」も、人格(法人格)はない。

  45. 825 匿名さん

    マンション管理組合は法で定めを受けた法定団体ということくらい
    理解してからマンション買おうね、若い世代は皆そうしています。
    知らないのは年寄りだけ。

  46. 826 匿名さん

    >>824

    法人格は無くてもその区分所有法で守られ、ある程度の権限も与えられている。

    法人格ほしければ法人として登記することも出来、簡単ですよ。

    手を挙げてこの指とまれ~で結成できる町内会とは次元が違いますよ。

  47. 827 匿名さん

    町内会は法的根拠のない団体だからね、サークルや同窓会と同じ。

  48. 828 匿名さん

    町内会も認可地縁団体になるなら法的制限と制約があるけどね。
    地方自治法に則した規約は当然で、地方自治法の定めにも従わないとね。
    なにも制限のないタダノ町内会は、なんの権限もないし、人が集まっただけのもの。
    それでも市区町村は活動助成金くれるから、乞食のごとく活動したらいい。
    多くの地域で今では高齢者しか会員がいない団体、無駄だ。

  49. 829 匿名さん

    国税庁
    【照会要旨】
      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】
     収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  50. 830 匿名さん


    コピペしかできない人は却下 そんなの常識で誰でも知ってるし
    それ何年も前からみんなコピペしてて見飽きたわ

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