管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 634 匿名さん

    >特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?

    ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、

    同額を町内会協力金として支出します。共益費です。

  2. 635 匿名さん

    屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。

    マヌケなこと書かないのよ。

  3. 636 匿名さん

    どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
    関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

    言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな
    そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か?

  4. 637 匿名さん

    >「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

    該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。

  5. 638 匿名さん

    >そこまで町内会が管理組合に関わりたがる

    ちがいます。
    町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。

    しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、

    町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。

  6. 641 匿名さん

    >やっぱりただの無知だった 

    ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。

  7. 645 匿名さん

    マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
    この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。

  8. 646 匿名さん

    >任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません

    ですので、削除して、
    町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。

    共益費として支出することが妥当と判断しています。

    管理組合の管理規約は憲法ですから。

  9. 648 匿名さん

    >町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
    如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。
    >管理組合の管理規約は憲法ですから。
    憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。

  10. 653 匿名さん

    >憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。

    管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。
    管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。

    多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

  11. 654 匿名さん

    残念   できません 笑

  12. 655 匿名さん

    >残念   できません 笑

    妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。


    管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
    多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

  13. 656 匿名さん

    >>653 匿名さん

    区分所有法を勉強してしましょう。
    町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。

  14. 657 匿名さん

    >町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。

    違法なことは知ってるけど、
    みんなやってる。訂正もされません。

  15. 658 匿名さん

    >>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?

  16. 659 匿名さん

    >違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。

    いいえ違います。
    間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。
    ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。
    マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。
    よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。

  17. 660 匿名さん

    >>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?

    653=657です。

    659さん、懇切なアドバイスありがとうございます。

    弁護士が当該コミュニティ条項を「国交省の一見解」と言いなし、
    管理会社が当該管理規約の条項を「違法ではない」とアドバイスし、
    理事長が「管理規約は憲法です」と言ってしまう、多数派マンションです。

  18. 661 匿名さん

    [No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]

  19. 662 匿名さん

    従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
    ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。

  20. 663 匿名さん

    それ弁護士のわけないじゃん

    もし弁護士なら名前教えてほしい

    とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね

    首になるし資格停止かはく奪かな

  21. 664 匿名さん

    町内会加入や会費の扱いをマンション管理規約に条項化するのは違法行為
    町内会のことなんてマンション管理組合総会の議案にもできないのに

    [No.663と本スレの一部テキストを削除しました。管理担当]

  22. 665 匿名さん

    2期前の自治会が強引に会費を管理組合に徴収させていましたが、当時の自治会長がアホなの?
    何が正解なのか、今だにわかりませんが、当時の自治会さんに聴いても、自治会費は自治会が独自で集金するべき派と、管理組合口座で徴収してもらうのが妥当派にわかれていたとか。

  23. 666 匿名

    自分で長になれば解決できるのでは

  24. 667 匿名さん

    >自分で長になれば解決できるのでは

    確かにそうでしょうね。

    私も、「自分で長になれば」解決すると思いますが、

    しかし、違法であることが明らかにもかかわらず、それを指摘してもいつまでたっても同じ状態が続く場合、

    「自分で長にな」らなければ解決しないというのは、
    かなりの負担で、

    事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。

  25. 668 匿名さん

    民事訴訟でもすればいい、違法なら本人訴訟で十分だよ、金も安~くつく。
    面倒なことだとわかれば改善するよ。
    違法行為なら絶対に裁判で勝つことは無理だからね。

  26. 669 匿名さん

    そうそう、区分所有法なんて知りませんでしたと言っても、知らない人が悪いのよ

    管理組合としての町内会へのかかわりなどの無効の確認とかの訴訟でいいんじゃないの

    管理費として町内会費を同時に振り替えることの拒否も当然個人の自由だから~

    町内会費の振替えも管理規約で決まったからなんて裁判所では通用しないしねー

    いっぺん泣きべそかかせたら懲りるよ、同じこと繰り返すアホは退場だよ

  27. 670 匿名さん

    訴訟すれば即座に事態は解決するでしょう。

    しかーし、

    訴訟しなければ事態が変更されないということも、
    訴訟するエネルギーは一般の区分所有者にとっては相当程度必要になりますから、


    事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。

    というわけで、

    >管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
    >多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

    こいうことが事実上正しいと言うことが、結論です。

    反論あればどうぞおねがいします。

  28. 671 匿名さん

    年に数千円の話で訴訟?

  29. 672 匿名さん

    そうだよ、調停なら数千円、民事訴訟なら2万もあればOK

    暇な年金爺さんなら喜んで本人訴訟を楽しむと思うよ

    うちの管理組合はいつも調停か民事訴訟やってる、役員の程度低いから組合員が提訴

    いい暇つぶしだと思うよ

  30. 673 匿名さん

    町内会費は集会所管理費負担入れて年間6千円で会員は350戸中250戸位だから
    年間150万で寄付や募金もあるからけっこうな金額だよ
    正義のじいちゃんが訴訟とかかっこいいじゃん!

  31. 674 匿名さん

    ふつう、面倒なので訴訟などしません。

  32. 675 匿名さん

    住人全員が一致団結同じ意見とか想定してんの?
    世直しは一人じゃできないよ 笑

  33. 676 匿名さん

    あほ!

    一致団結で違法行為してどうする

    法律はさ 全員敵にまわしても正義が勝つんだよ

    訴訟が面倒だ思うやつは黙って泣き寝入りしてろよ

    情けない年寄りだな ただ長く生きただけか 残念な人生やな

  34. 677 匿名さん

    暇な年寄りは、①誰を相手に、②どういう内容の民事訴訟を提起すればよいのでしょうか?

  35. 678 匿名さん

    図式は区分所有者組合員個人が管理組合を提訴なり調停申し立てだろ
    何が面倒なのか意味がわからない
    それとも法律に疎すぎて何もできないとか無能なのかな
    そういう人は文句言わずに泣き寝入りしましょう
    ふつう違法行為に対しての訴訟でこの程度なら弁護士なんていらないよ
    相手側は弁護士要るだろうけどね、無知だからさ、じゃなきゃ違法行為しないから

  36. 679 匿名さん

    >>677
    あのさ>>668 >>669読んでからかいたら? 暇な年寄りさん

    町内会の取り扱いに限らず組合運営上不正や違法行為があるなら裁判所に行ったら?
    そういう役員とか違法行為平気な奴は言ってもわからないアホだからいうだけ無駄、裁判所へGO


  37. 680 暇な年寄りさん

    >>679 さん

    「訴えの利益」は何でしょうか?

  38. 681 匿名さん

    訴訟物は、不当利得返還請求権だよ。

  39. 682 暇な年寄りさん

    被告は、管理組合ですか? 自治会ですか?
    不当利得となる原因は?

  40. 683 匿名さん

    屁理屈言わないで申立書や訴状の書き方おぼえなさい、超簡単だから

    >>680
    訴えの利益ってなに? って何をしてもらいたいの? 違法行為をやめさせるんじゃないの?

    損害賠償請求じゃないよ、年寄りさんアタマよくないの?

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