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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時] 2016-04-22 12:45:07
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
621
匿名さん
2016/08/01 22:13:08
622
匿名さん
2016/08/02 10:54:10
お教えしましょう。
区分所有法より
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
623
匿名さん
2016/08/02 11:18:27
>第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。
そのとおりです。
この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。
624
匿名さん
2016/08/02 11:54:48
>>623 匿名さん
区分所有法を勉強しましょう。
625
匿名さん
2016/08/02 12:03:55
この問題に対し区分所有法には何も規定はない。
貴女こそ勉強しなさい。624へ
626
匿名さん
2016/08/02 12:05:28
管理規約は管理組合の憲法ですから、規約に定めれば町内会費を払うことができます。
627
匿名さん
2016/08/02 12:28:42
そんなこと規約にできないもんね
知らないと恥だよ
なんでも決められると思う外人かなぁ
628
匿名さん
2016/08/02 12:38:44
>そんなこと規約にできないもんね
できますよ。管理会社も理事会にアドバイスしています。
629
匿名さん
2016/08/02 13:35:12
↑
町内会のことマンション管理規約にできるなんて初耳!!!!
法的根拠は何? おしえてぇ~~
区分所有法30条では規約制定可能な事項が書かれてるけど まさか無視?
じゃなきゃ何か法的根拠あるよね
おしえてね おじちゃん
それともただの無知かぁ
630
匿名さん
2016/08/02 13:58:51
町内会費は共益費としての考え方もありますので、支出は妥当と考えます(管理会社)。
631
匿名さん
2016/08/02 14:03:12
どうやったら町内会費が共益費なの?
特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ばかこくでねぇ
マヌケな管理会社だこと まぁ なりすましだろうけど
それとどうやってそれを管理規約に定められるのぉ? 日本じゃ無理だがな 笑
632
匿名さん
2016/08/02 14:08:14
Q.
管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?
A.
区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所 法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
633
匿名さん
2016/08/02 14:11:53
Q.
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか
A.
区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。
編集/合人社計画研究所 法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
634
匿名さん
2016/08/02 14:26:44
>特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、
同額を町内会協力金として支出します。共益費です。
635
匿名さん
2016/08/02 14:29:37
屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。
マヌケなこと書かないのよ。
636
匿名さん
2016/08/02 14:35:19
どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな
言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな
そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か?
637
匿名さん
2016/08/02 14:40:15
>「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな
該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。
638
匿名さん
2016/08/02 14:45:48
>そこまで町内会が管理組合に関わりたがる
ちがいます。
町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。
しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、
町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。
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