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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時] 2016-04-22 12:45:07
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所在地
全都道府県
交通
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種別
新築マンション
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
581
匿名さん
2016/07/26 09:30:23
582
匿名さん
2016/07/26 09:38:02
583
582
2016/07/26 09:56:01
>>577 の内容によれば、
1戸あたりの負担額は、
{分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)×a}/(a×区画数)
=分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)/区画数
となり、まったく意味がありません。
584
匿名さん
2016/07/26 10:43:20
585
匿名さん
2016/07/26 11:58:49
じぶんが正しいと思っても、客観的に間違ってる人多いしね。
586
匿名さん
2016/07/26 12:21:30
>>585
下に記載のある「利用規約」や 「削除されやすい投稿について」を読んでから書いてね。
じぶんが正しいではなく、最低限マナー守ってとうこうしようね。
587
匿名さん
2016/07/26 13:10:51
機械式と更地の混在等で、駐車場使用料金が異なる場合です。 全戸分ないなら 分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)÷全戸数(<区画数) なので、一律の駐車場でも安くなります。 使わない人は負担大!ですけど?
588
匿名さん
2016/07/26 13:23:53
589
匿名さん
2016/07/26 13:40:40
590
匿名さん
2016/07/26 15:36:10
>>587
個別の駐車場使用料を無料にしても満車時の駐車場使用料金を管理組合が確保したいのであれば、その金額を管理規約に定める負担割合(専有面積の割合に拠るのが一般的)に拠って管理費を増額することになる。
591
匿名さん
2016/07/26 16:26:24
それが町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?
592
匿名さん
2016/07/26 16:57:29
593
匿名さん
2016/07/26 18:44:12
そうそう、マンション駐車場関連の投稿したいならそっち行けばぁ
594
匿名さん
2016/07/27 07:53:01
人の集まる場所にトラブルはつきものです。 面倒な自治会・町内会は必要ない。
595
匿名さん
2016/07/27 18:16:25
>面倒な自治会・町内会は必要ない。
それは貴方様のご希望に過ぎない。
各個人が自由に判断すれば良いことです。
596
匿名さん
2016/07/27 19:23:29
↑
自分の意見や考え書けばいいんだよ、どうかした?
597
匿名さん
2016/07/27 19:52:04
そうだよ、自治会は任意で法的拘束力はない。
分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ、
組合の意に従わず規約や法律に違反したらど
うなる。自治会長はそこら辺を理解していな
い。区分所有権を取得したら組合員を拒否で
きない。法冶国家だから法律に従いなさい。
598
匿名さん
2016/07/28 14:24:23
>自治会は任意で法的拘束力はない。
>分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ
おっしゃるとおりです。
自治会は任意なので任意に設立し、
がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。
599
匿名さん
2016/07/28 16:36:31
任意を隠そうとする元会長、副会長、会計
この3名は協調性、コミュニケーション能力低め他者とトラブるばかり起こしているくせに、脱退者ゼロを目指す理由は?わらえる。
600
匿名さん
2016/07/28 17:39:20
>自治会は任意なので任意に設立し、 がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。
間違いです。
マンション管理規約に任意団体の事を規定できませんし、例え規定したとしても無効で遵守義務はありません。
601
匿名さん
2016/07/29 09:54:56
当方の築25年120戸マンション総会議案に町内会費を管理費から支払うことを止める。
が上程され反対意見無しで可決された。
組合員や入居者が個々に任意で加入するとととなった。
その旨町内会には口頭説明予定。
25年間町内会費支払いしたので町内会さん判ってくださいね。
602
匿名さん
2016/07/29 16:14:54
↑管理費を町内会費相当分を値下げ提案をしないおかしいですね。
603
匿名さん
2016/07/29 16:22:27
↑勿論、自治会費を差し引いた金額でしょ。
うちは今でも自治会費込み込みの管理費ですが。
604
匿名さん
2016/07/29 17:02:57
↑理屈はそうだが、専有部分の床面積比で算出した管理費から各戸定額の町内会費を支出した間違いを犯したから、そんな単純な計算で算出出来るものではない。
(管理費月額総合計-町内会費月額x総戸数)を専有部分の床面積比で算出の各戸別管理費月額に算出する必要がある。
605
匿名さん
2016/07/29 17:55:52
606
匿名さん
2016/07/29 18:30:55
607
匿名さん
2016/07/29 18:39:54
自治会費を個別徴収せず、管理費会計から支払っていたが、それを止めたという単純な話だと思う。
608
匿名さん
2016/07/29 20:02:44
609
匿名さん
2016/07/29 20:55:34
そういう面倒なことするくらいなら自治会は要らないだろ
おじさんたち 何かか違いしてんじゃないの
自治会の趣旨くらい理解してから活動するならそんなことしないよ
どちらにせよ戸建てならわかるがマンションに自治会は必要ないから
610
sまん
2016/07/29 21:03:09
60代以上の人が、自治会とか労組とか組織だったことが大好きで、狭いマンションのお山の大将になりたがる。
たまに、左遷組の先が見えた五十代半ばも居るが。笑
元営業の体育会系の単細胞に多い。笑
611
匿名さん
2016/07/29 21:53:27
定年したり商売も代替わりして暇つぶしの生き甲斐が町内会って? 悲しい人生だなも
612
匿名さん
2016/07/29 22:51:18
ある意味それも自治会が存在する意味かも。
一生を終える前受け皿的な。
ろうそくが消える前の炎。
613
匿名さん
2016/07/30 11:08:30
区分所有法より
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
614
匿名さん
2016/07/30 16:02:05
615
匿名さん
2016/07/30 18:09:51
616
匿名さん
2016/08/01 12:51:20
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これは管理費の算定の規定でしょ。町内会費を別段の定めですれば可能ですよ。
617
匿名さん
2016/08/01 15:54:14
標準管理規約27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
618
匿名さん
2016/08/01 19:13:58
アホ草
その無意味なコピペはもういらないよ あんたくどいよ
標準管理規約本文に記載できるようになったらまたコピペしな
619
匿名さん
2016/08/01 20:33:51
改正前
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
改正後
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
620
匿名さん
2016/08/01 21:36:58
何度も言いますが標準管理規約は、読んで字のごとく標準である。
参考にするには便利ですが、法的拘束力はありません。改正前の
第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの
自由です。くだらん論争はは辞めましょう。
621
匿名さん
2016/08/01 22:13:08
622
匿名さん
2016/08/02 10:54:10
お教えしましょう。
区分所有法より
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
623
匿名さん
2016/08/02 11:18:27
>第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。
そのとおりです。
この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。
624
匿名さん
2016/08/02 11:54:48
>>623 匿名さん
区分所有法を勉強しましょう。
625
匿名さん
2016/08/02 12:03:55
この問題に対し区分所有法には何も規定はない。
貴女こそ勉強しなさい。624へ
626
匿名さん
2016/08/02 12:05:28
管理規約は管理組合の憲法ですから、規約に定めれば町内会費を払うことができます。
627
匿名さん
2016/08/02 12:28:42
そんなこと規約にできないもんね
知らないと恥だよ
なんでも決められると思う外人かなぁ
628
匿名さん
2016/08/02 12:38:44
>そんなこと規約にできないもんね
できますよ。管理会社も理事会にアドバイスしています。
629
匿名さん
2016/08/02 13:35:12
↑
町内会のことマンション管理規約にできるなんて初耳!!!!
法的根拠は何? おしえてぇ~~
区分所有法30条では規約制定可能な事項が書かれてるけど まさか無視?
じゃなきゃ何か法的根拠あるよね
おしえてね おじちゃん
それともただの無知かぁ
630
匿名さん
2016/08/02 13:58:51
町内会費は共益費としての考え方もありますので、支出は妥当と考えます(管理会社)。
631
匿名さん
2016/08/02 14:03:12
どうやったら町内会費が共益費なの?
特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ばかこくでねぇ
マヌケな管理会社だこと まぁ なりすましだろうけど
それとどうやってそれを管理規約に定められるのぉ? 日本じゃ無理だがな 笑
632
匿名さん
2016/08/02 14:08:14
Q.
管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?
A.
区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所 法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
633
匿名さん
2016/08/02 14:11:53
Q.
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか
A.
区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。
編集/合人社計画研究所 法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
634
匿名さん
2016/08/02 14:26:44
>特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、
同額を町内会協力金として支出します。共益費です。
635
匿名さん
2016/08/02 14:29:37
屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。
マヌケなこと書かないのよ。
636
匿名さん
2016/08/02 14:35:19
どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな
言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな
そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か?
637
匿名さん
2016/08/02 14:40:15
>「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな
該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。
638
匿名さん
2016/08/02 14:45:48
>そこまで町内会が管理組合に関わりたがる
ちがいます。
町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。
しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、
町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。
641
匿名さん
2016/08/02 15:53:03
>やっぱりただの無知だった
ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。
645
匿名さん
2016/08/02 16:23:14
マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。
646
匿名さん
2016/08/02 16:29:20
>任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません
ですので、削除して、
町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。
共益費として支出することが妥当と判断しています。
管理組合の管理規約は憲法ですから。
648
匿名さん
2016/08/02 16:48:04
>町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。
>管理組合の管理規約は憲法ですから。
憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。
653
匿名さん
2016/08/03 09:46:18
>憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。
管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。
管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
654
匿名さん
2016/08/03 10:08:27
655
匿名さん
2016/08/03 10:12:11
>残念 できません 笑
妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。
管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
656
匿名さん
2016/08/03 10:20:05
>>653 匿名さん
区分所有法を勉強してしましょう。
町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。
657
匿名さん
2016/08/03 10:31:12
>町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。
違法なことは知ってるけど、
みんなやってる。訂正もされません。
658
匿名さん
2016/08/03 10:50:10
659
匿名さん
2016/08/03 11:24:41
>違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。
いいえ違います。
間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。
ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。
マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。
よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。
660
匿名さん
2016/08/03 12:16:29
>>>653 と>>657 は、同じ人の発言でしょうか?
653=657です。
659さん、懇切なアドバイスありがとうございます。
弁護士が当該コミュニティ条項を「国交省の一見解」と言いなし、
管理会社が当該管理規約の条項を「違法ではない」とアドバイスし、
理事長が「管理規約は憲法です」と言ってしまう、多数派マンションです。
661
匿名さん
2016/08/03 13:07:59
[No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
662
匿名さん
2016/08/03 13:15:32
従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。
663
匿名さん
2016/08/03 13:16:34
それ弁護士のわけないじゃん
もし弁護士なら名前教えてほしい
とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね
首になるし資格停止かはく奪かな
664
匿名さん
2016/08/03 13:20:59
町内会加入や会費の扱いをマンション管理規約に条項化するのは違法行為
町内会のことなんてマンション管理組合総会の議案にもできないのに
[No.663と本スレの一部テキストを削除しました。管理担当]
665
匿名さん
2016/08/03 13:51:18
2期前の自治会が強引に会費を管理組合に徴収させていましたが、当時の自治会長がアホなの?
何が正解なのか、今だにわかりませんが、当時の自治会さんに聴いても、自治会費は自治会が独自で集金するべき派と、管理組合口座で徴収してもらうのが妥当派にわかれていたとか。
666
匿名
2016/08/03 14:12:55
667
匿名さん
2016/08/03 14:29:06
>自分で長になれば解決できるのでは
確かにそうでしょうね。
私も、「自分で長になれば」解決すると思いますが、
しかし、違法であることが明らかにもかかわらず、それを指摘してもいつまでたっても同じ状態が続く場合、
「自分で長にな」らなければ解決しないというのは、
かなりの負担で、
事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。
668
匿名さん
2016/08/03 15:23:42
民事訴訟でもすればいい、違法なら本人訴訟で十分だよ、金も安~くつく。
面倒なことだとわかれば改善するよ。
違法行為なら絶対に裁判で勝つことは無理だからね。
669
匿名さん
2016/08/03 16:12:45
そうそう、区分所有法なんて知りませんでしたと言っても、知らない人が悪いのよ
管理組合としての町内会へのかかわりなどの無効の確認とかの訴訟でいいんじゃないの
管理費として町内会費を同時に振り替えることの拒否も当然個人の自由だから~
町内会費の振替えも管理規約で決まったからなんて裁判所では通用しないしねー
いっぺん泣きべそかかせたら懲りるよ、同じこと繰り返すアホは退場だよ
670
匿名さん
2016/08/03 16:43:36
訴訟すれば即座に事態は解決するでしょう。
しかーし、
訴訟しなければ事態が変更されないということも、
訴訟するエネルギーは一般の区分所有者にとっては相当程度必要になりますから、
事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。
というわけで、
>管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
>多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
こいうことが事実上正しいと言うことが、結論です。
反論あればどうぞおねがいします。
671
匿名さん
2016/08/03 16:46:40
672
匿名さん
2016/08/03 16:56:37
そうだよ、調停なら数千円、民事訴訟なら2万もあればOK
暇な年金爺さんなら喜んで本人訴訟を楽しむと思うよ
うちの管理組合はいつも調停か民事訴訟やってる、役員の程度低いから組合員が提訴
いい暇つぶしだと思うよ
673
匿名さん
2016/08/03 17:02:27
町内会費は集会所管理費負担入れて年間6千円で会員は350戸中250戸位だから
年間150万で寄付や募金もあるからけっこうな金額だよ
正義のじいちゃんが訴訟とかかっこいいじゃん!
674
匿名さん
2016/08/03 17:12:41
675
匿名さん
2016/08/03 17:15:30
住人全員が一致団結同じ意見とか想定してんの?
世直しは一人じゃできないよ 笑
676
匿名さん
2016/08/03 17:19:41
あほ!
一致団結で違法行為してどうする
法律はさ 全員敵にまわしても正義が勝つんだよ
訴訟が面倒だ思うやつは黙って泣き寝入りしてろよ
情けない年寄りだな ただ長く生きただけか 残念な人生やな
677
匿名さん
2016/08/03 17:37:44
暇な年寄りは、①誰を相手に、②どういう内容の民事訴訟を提起すればよいのでしょうか?
678
匿名さん
2016/08/03 17:41:30
図式は区分所有者組合員個人が管理組合を提訴なり調停申し立てだろ
何が面倒なのか意味がわからない
それとも法律に疎すぎて何もできないとか無能なのかな
そういう人は文句言わずに泣き寝入りしましょう
ふつう違法行為に対しての訴訟でこの程度なら弁護士なんていらないよ
相手側は弁護士要るだろうけどね、無知だからさ、じゃなきゃ違法行為しないから
679
匿名さん
2016/08/03 17:47:05
>>677
あのさ>>668 >>669 読んでからかいたら? 暇な年寄りさん
町内会の取り扱いに限らず組合運営上不正や違法行為があるなら裁判所に行ったら?
そういう役員とか違法行為平気な奴は言ってもわからないアホだからいうだけ無駄、裁判所へGO
680
暇な年寄りさん
2016/08/03 17:51:13
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