- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
-
521
匿名さん
『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法?
説明があれば合法?
規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。
管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、
管理費等からの流用なら横領
管理費等と経理上別なら詐欺
-
522
匿名さん
-
523
匿名さん
>『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
当然、だが参考にすべきもの。
>任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法?
強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。
>説明があれば合法?
いかなる理由があっても、強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。
>規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。
区分所有法3条団体の規約には任意団体を強制することは出来ない。
>管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、
>管理費等からの流用なら横領、管理費等と経理上別なら詐欺
いずれも誤謬で返金を必要とする。
-
524
匿名さん
>>521
>管理費等からの流用なら横領
だれがどのように横領したのか?
>管理費等と経理上別なら詐欺
だれがどのように詐欺行為をしたのか?
-
525
匿名さん
その方は法律にも疎そうですし、相手になさらないほうが。
-
526
匿名さん
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
以下略:
-
527
匿名さん
退会を要求しているにも拘わらず管理費等からの流用
→管理組合及び業務を代行している管理会社の横領が成立
退会を要求しているにも拘わらず管理費等と経理上区別して徴収
→管理組合及び業務を代行している管理会社の詐欺が成立
-
528
匿名さん
管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理費は管理組合口座で扱う、管理会社の口座など一切利用することはない。
管理組合口座からの支払い、振り込みはすべて管理者(理事長、管理組合)が行う。
毎月の管理費の組合員から管理組合口座への振替えは管理者の指示で管理会社が扱うことがある。
管理会社が他人の金、勝手にさわれるわけなかろ。
-
529
匿名さん
>>527
なんばいいよっとかいな?
「管理組合と自治会・町内会は別物」なら、退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。
-
530
匿名さん
>管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理者は組合員の会費の支払いの是非まで把握していないでしょう。
>退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。
もちろんです。
しかし、会費の代理徴収は管理会社です。
-
-
531
匿名さん
-
532
匿名さん
>>530
管理者って管理組合の場合は理事長のことを言うんだけど、わかって書いてる?
管理会社はどうやって町内会費を代理徴収するの? おせぇ~て? そうぞうできなぁ~い
-
533
匿名さん
管理費等(管理費、修繕積立金、駐輪場・駐車場使用料、専用水道料)
に年1回これに加えて合計した金額が預金より引き落とされている。
※、規約、管理委託契約書、総会の議案書、購入時の売買契約書、宅建
主任者による重要事項説明書、自治会の入会届、自治会費個人口座振替
依頼書等は皆無です。
※、分譲時より、管理会社が、組合、住民等の承認を得ず勝手に個人口
座より、振り替えていることは明白です。
住民の方々が、各個人口座を各自毎回チェックして、不明な点は、管理
会社、組合に調査を依頼することを勧めます。
-
534
匿名さん
↑何それ?
年払いなんて!どこかのリゾートマンションの話かしら?
-
535
匿名さん
>>533
管理会社がそんなこと勝手にできる訳ないでしょ
区分所有者が振替依頼書に印鑑ついて申請しなければ
金融機関で振替えなんてできませんよ
振替え依頼した課目以外の振替えもできませんし町内会費はPTA会費と同様に
管理費等ではありませんから本人が承諾していなければ振替え不可能
また振替えは管理組合口座への振替えで、管理会社は管理費、水道料など精査し
各戸の振替金額を計算し組合へ報告、金融機関への振替え指示は管理組合管理者がする。
まさか、お宅のマンション管理会社の口座に管理費や積立金振替えてるの? んなばかなぁ
-
536
匿名さん
>530
当然、管理者は理事長と理解した上で書いています。
管理費等と共に毎月引き落とされ、会費は数ヶ月に1度、管理会社が自治会・町内会へ振り込みます。
-
537
匿名さん
>533
勝手に振り替えている状態ではありませんが、
請求書の会費の項目に明細はなく、理事長・会計は帳尻が合うため承認しますが、
組合員の会費の支払いの意思までは認識していません。
-
538
匿名さん
そんなことを正常な管理組合と思う人が不思議、残念なマンションだね。
-
539
匿名
それは余計なお世話でしょう
自身のマンションに不服でも?
-
540
匿名さん
お気の毒なマンションですねという事ですが、なにか?
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)