管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 441 匿名さん

    規約等により全員が加入、入会届のようなものを提出しています。
    つまり、
    ・事実上の強制加入
    ・一応、許可は得ているため任意が成立

    やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。

  2. 442 匿名さん

    >>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
    区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。
    標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、
    理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。
    国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。
    町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。

    高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。

  3. 443 匿名さん

    >標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。

    そのとおりです。

    ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。
    わかりましたか?

  4. 444 匿名さん

    >>443 匿名さん
    禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。

  5. 445 匿名さん

    女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。

  6. 446 匿名さん

    はぐらかしてごまかすのはよくありません。

    標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?

  7. 447 匿名さん

    >標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?

    お教えしましょう。
    管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。
    共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
    特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。

  8. 448 匿名さん

    >共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
    >特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。

    そうすると、
    共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、

    関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。

    共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。

  9. 449 匿名さん

    >関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
    共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
    >共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。
    共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。

  10. 450 匿名さん

    >共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。

    だから、きみの説明だと、
    共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。


    そうではなくて、
    管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。
    法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。

    その理由として、
    町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。

    と説明しないと、揚げ足とられます。

  11. 451 匿名さん

    >町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」

    関係ありますよ。
    だから、共益費なんですよ。

  12. 452 匿名さん

    >>451 匿名さん
    共益費なんて一般名は管理費などにはありません。

  13. 453 匿名さん

    >共益費なんて一般名は管理費などにはありません

    あります。
    管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。

  14. 454 匿名さん

    >453
    >あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。

    全ては管理規約によります。
    管理費の規定をよく読みましょう。
    管理会社が認めるとは何を基準にするのですか、
    貴方の管理会社は想像が付きます。
    デベの子会社でしょうから、親会社は新たにマンションを建てる時、関係自治体から付近住民との融和を図ることを条件にされるのです。その場合、デベは子会社である管理会社は全て町内会に入るように誘導していると説明しているのです。
    これはデベと自治体の口約束に過ぎなく、新マンションの管理組合の設立総会では2,3の区分所有者がデベにだまされて町内会・自治会費の捻出を企むが、常識的な区分所有者はそんな口約束は管理組合としては守る義務はないと排除するのが一般です。

  15. 455 匿名さん

    また変なひといますね協力金の次は共益費? 
    マヌケ丸出しで自覚ないのかな
    分譲マンションに共益費ってあったかぁ? ふつうは包括して管理費等というが
    賃貸ではよく聞く言葉… ハハハッ 共益費ね~意味は何? (笑)
    建物敷地施設設備に係る以外に共益費って何かあるの? 管理組合はこれ以外には関われないけど

    また無知が暴走ですかぁ 笑

  16. 456 匿名さん

    ガールスカウトと空手クラブの費用も共益費でなんとかならんべかー  爆笑~~~~

  17. 457 匿名さん

    >また変なひといますね協力金の次は共益費? 

    変ではありません。

    管理費から町内会費を払うのができなくなったので、
    協力金という名目に変えて支払い続け、

    異議が出たので、共益費として支払うという考え方もあるとして、
    いまだに支払い続け、

    管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。

  18. 458 匿名さん

    >>457
    それどこの国の話?
    ここは大日本帝国ですが、どうかしましたかぁ?

  19. 459 匿名さん

    ↑目立ちたがり屋さんですよ。
    もっと真面目に行きましょうよ。

  20. 460 匿名さん

    >管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。

    何と情けない理事会ですね。
    それを選んだ管理組合員も程度が低いです。

  21. 461 匿名さん

    外国らしいから
    ほっとけばいいんじゃない
    日本でのことなら大ヒンシュクだけどね

  22. 462 匿名さん

    『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』

  23. 463 匿名さん

    同意書は出状すべきで、受領すべきものではありません。

  24. 464 匿名さん

    朝鮮半島の独裁国家の話しのようですから良いんじゃないの。
    日本ではあり得ないというか、そんな可笑しなこじつ
    けは区分所有者や住人自体が相手にしないし。
    外国のことは無視で良いと思いますよ、主権の侵害ですから。

    (笑)

  25. 465 匿名さん

    『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
    これは管理会社の言葉の引用ですけど?

  26. 466 匿名さん

    ↑希望者が自由に自治会・町内会会費を支払って自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。

  27. 467 匿名

    それは物件によりますが、大丈夫ですか

  28. 468 匿名さん

    >自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。

    関係ありますよ。

    管理費から協力金として払っています。
    むろん、総会で決議されています。

    共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです。

  29. 469 匿名さん

    法律や管理規約どころか世間知らずすぎる人っているんですねぇ〜
    このスレけっこう笑えますよ、無知さん必死でガンバレ〜〜

  30. 470 匿名さん

    あ!
    469は468さんへのことね
    今時貴重な無知ですから

  31. 471 匿名さん

    無知言う人が大無知ですよ、言葉を慎みなさいね

  32. 472 匿名さん

    協力金とか無知以外何なのでしょうか?
    言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑)

  33. 473 匿名さん

    >共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです

    まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、
    違法であるということから出発しないといけません。

    付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、
    損害賠償請求の対象になりますし、

    この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。

  34. 474 匿名さん

    違法?そのまえに
    あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい

  35. 475 匿名さん

    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  36. 476 匿名さん


    お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。
    以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。
    管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。
    自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。

    馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。

  37. 477 匿名さん

    >>476 匿名さん

    貴方の様な単細胞的な思考しか出来ない人の為に一般論が必要なのよ。区分所有法何とかの一つ覚えさん。

  38. 478 匿名さん

    >>477
    コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが
    区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。
    ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。
    学習してから参加してはいかが?

  39. 479 匿名さん

    一緒でいい。
    自分のマンションで何かトラブったのかね。

  40. 480 匿名さん

    [当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]

  41. 481 匿名さん

    >>管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地 団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    >>各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。

    知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。
    上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。
    従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
    今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
    反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
    また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
    この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。

  42. 482 匿名さん

    それが普通のことですが、悩むことでもありませんよ。
    管理費からまとめて町内会費拠出となると強制加入の事実もあるようなので
    改善したほうがよろしいね。

  43. 483 匿名さん

    強制?どこにも書いていませんが、思い込みですか?

  44. 484 匿名さん

    町内会に加入しない人は管理費から町内会費は搾取されないのかな?
    希望者だけとは書いていないし管理費からということはまとめてということだよね。

    >>483 ちゃんと書いてからにしなさい。

  45. 485 匿名さん

    まさか管理費として町内会費も世帯ごとに徴収してるとかなら、民度低すぎ集合住宅ですよ。

  46. 486 匿名さん

    >今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?

    管理費から町内会費を払うことはできないので、
    (違法な行為を改善するので)
    理事会の業務執行行為で変更が可能です。

    むろん、通常総会で理事会決定の内容を説明するとしたら、親切ですね。


    >反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。

    管理組合総会で、決議をするまでもないのですが
    (理解決議で可能ですから)

    もし、総会で決議して反対多数で否決されても、違法な行為は無効ですから、
    その反対決議は何の意味もないですよ。

    ですので、通常総会で理事会決議の報告事項として説明したらいかがでしょうか。


    >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。

    理事会の業務内容として、区分所有者に知らせることは、親切ですね。

  47. 487 匿名さん

    くだらない子どもの喧嘩ですね
    言い訳も低次元ですよ

  48. 488 匿名さん

    >知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
    >今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
    過去からの経緯もありので理事会は町内会費を本来の取扱いに戻すとして急に中止するのは良くありませんので、理事会の収支予算(案)の収入の項目に町内会代行徴収欄を設けて町内会残留希望者から管理費とは別に町内会費を徴収し、支出の項目に町内会代行支払欄をつくれば組合会計とは分離できます。
    >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
    当然ですが、管理費から町内会費分を差引いた新管理費を計算してから上記の代行徴収・代行支払をしてこれらの金融機関手数料は町内会員から徴収することになります。
    >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
    この代行徴収・代行支払が軌道に乗ったら、町内会員から責任者を選んで貰って、理事会から分離した町内会の徴収・支払を実施することも考えられます。

  49. 489 匿名さん

    読みにくいです。

  50. 490 匿名さん

    481です。
    486さん丁寧な回答ありがとうございます。
    大へん心強く、また自信をもって正常に戻すことと致します。

    488さんいろいろ有難うございます。ご意見として承りました。

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