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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
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交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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431
匿名さん
マンション管理組合の目的に地域活動など含まれていない。
町内会加入者が少ない地域のめちゃくちゃな行為、
解ってる市民は呆れてカスを見る目で役所を眺めているでしょう。
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432
匿名さん
加入や徴収が強制(事実上も含む)であるならば、管理費等を払わなければよいのです。
払わない(退会する)と言っているものを、引き落とし続けるのは詐欺と同じです。
ただし「共同の利益に反する行為」ととがめられないよう、会費を差し引いた管理費等は支払うこと!
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433
匿名さん
マヌケやねぇ~
マンションなんかに自治会作るから揉めるんでしょー
要らんもの作るからだよ、反省しなさいな
その自治会、絶対にマンションに必要ななの? 義務?
じゃなきゃやめとけ
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434
匿名さん
>430
区分所有法3条折り込み済ですよ。
「第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、」とね。
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
以下略ー
コメント
区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、及び向上に関する業務」と規定することとした。
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435
匿名さん
>マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
管理費から町内会費を払ってもよいという根拠です。
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436
匿名さん
↑ 間違い。
第27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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437
匿名さん
だれだ? 法律でもない見本の標準規約出してどや顔って? 恥さらし?
管理組合は自治会や町内会のことなんて総会議案にもできるわけないだろ。
めーむいて区分所有法30条見な無知君。
規約に定められない行為は管理組合としてできないんだわ、何でもできると思っちゃダメよぅ(笑)
それとも優勝で素人の町内会に清掃業務でも頼む? それも町内会として関わり持てるわけじゃないよ。
脳無いと恥はたくさんあるんだね~
マンション管理組合は法の制限のある法定団体なんだよ、町内会とは全くの別物、学習した?
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438
匿名さん
管理組合で自治会のこと決めれるならサッカークラブやゲートボール会のことも決めれるよね。
どこの国のマンション管理組合なのか知らないが、日本ではできないのは誰もが知るところ。
知らないのはこのスレに貼りついてる知識皆無の暇人だけかな。
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439
匿名さん
標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
アホがコミュ条項削除になったコメント書いてすがってんじゃないの。
理解能力のない組合向けのコメントなのに、それでも理解できんってか? 低能杉やろ。
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440
匿名さん
↑
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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441
匿名さん
規約等により全員が加入、入会届のようなものを提出しています。
つまり、
・事実上の強制加入
・一応、許可は得ているため任意が成立
やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。
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442
匿名さん
>>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。
標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、
理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。
国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。
町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。
高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。
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443
匿名さん
>標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
そのとおりです。
ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。
わかりましたか?
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444
匿名さん
>>443 匿名さん
禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。
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445
匿名さん
女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。
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446
匿名さん
はぐらかしてごまかすのはよくありません。
標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?
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447
匿名さん
>標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?
お教えしましょう。
管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。
共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。
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448
匿名さん
>共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
>特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。
そうすると、
共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、
関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。
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449
匿名さん
>関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
>共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。
共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。
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450
匿名さん
>共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
だから、きみの説明だと、
共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。
そうではなくて、
管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。
法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。
その理由として、
町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。
と説明しないと、揚げ足とられます。
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451
匿名さん
>町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」
関係ありますよ。
だから、共益費なんですよ。
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452
匿名さん
>>451 匿名さん
共益費なんて一般名は管理費などにはありません。
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453
匿名さん
>共益費なんて一般名は管理費などにはありません
あります。
管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。
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454
匿名さん
>453
>あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。
全ては管理規約によります。
管理費の規定をよく読みましょう。
管理会社が認めるとは何を基準にするのですか、
貴方の管理会社は想像が付きます。
デベの子会社でしょうから、親会社は新たにマンションを建てる時、関係自治体から付近住民との融和を図ることを条件にされるのです。その場合、デベは子会社である管理会社は全て町内会に入るように誘導していると説明しているのです。
これはデベと自治体の口約束に過ぎなく、新マンションの管理組合の設立総会では2,3の区分所有者がデベにだまされて町内会・自治会費の捻出を企むが、常識的な区分所有者はそんな口約束は管理組合としては守る義務はないと排除するのが一般です。
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455
匿名さん
また変なひといますね協力金の次は共益費?
マヌケ丸出しで自覚ないのかな
分譲マンションに共益費ってあったかぁ? ふつうは包括して管理費等というが
賃貸ではよく聞く言葉… ハハハッ 共益費ね~意味は何? (笑)
建物敷地施設設備に係る以外に共益費って何かあるの? 管理組合はこれ以外には関われないけど
また無知が暴走ですかぁ 笑
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456
匿名さん
ガールスカウトと空手クラブの費用も共益費でなんとかならんべかー 爆笑~~~~
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457
匿名さん
>また変なひといますね協力金の次は共益費?
変ではありません。
管理費から町内会費を払うのができなくなったので、
協力金という名目に変えて支払い続け、
異議が出たので、共益費として支払うという考え方もあるとして、
いまだに支払い続け、
管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。
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458
匿名さん
>>457
それどこの国の話?
ここは大日本帝国ですが、どうかしましたかぁ?
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459
匿名さん
↑目立ちたがり屋さんですよ。
もっと真面目に行きましょうよ。
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460
匿名さん
>管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。
何と情けない理事会ですね。
それを選んだ管理組合員も程度が低いです。
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461
匿名さん
外国らしいから
ほっとけばいいんじゃない
日本でのことなら大ヒンシュクだけどね
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462
匿名さん
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
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463
匿名さん
同意書は出状すべきで、受領すべきものではありません。
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464
匿名さん
朝鮮半島の独裁国家の話しのようですから良いんじゃないの。
日本ではあり得ないというか、そんな可笑しなこじつ
けは区分所有者や住人自体が相手にしないし。
外国のことは無視で良いと思いますよ、主権の侵害ですから。
(笑)
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465
匿名さん
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
これは管理会社の言葉の引用ですけど?
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466
匿名さん
↑希望者が自由に自治会・町内会会費を支払って自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
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467
匿名
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468
匿名さん
>自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
関係ありますよ。
管理費から協力金として払っています。
むろん、総会で決議されています。
共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです。
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469
匿名さん
法律や管理規約どころか世間知らずすぎる人っているんですねぇ〜
このスレけっこう笑えますよ、無知さん必死でガンバレ〜〜
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470
匿名さん
あ!
469は468さんへのことね
今時貴重な無知ですから
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471
匿名さん
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472
匿名さん
協力金とか無知以外何なのでしょうか?
言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑)
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473
匿名さん
>共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです
まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、
違法であるということから出発しないといけません。
付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、
損害賠償請求の対象になりますし、
この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。
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474
匿名さん
違法?そのまえに
あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい
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475
匿名さん
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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476
匿名さん
↑
お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。
以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。
管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。
自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。
馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。
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477
匿名さん
>>476 匿名さん
貴方の様な単細胞的な思考しか出来ない人の為に一般論が必要なのよ。区分所有法何とかの一つ覚えさん。
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478
匿名さん
>>477
コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが
区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。
ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。
学習してから参加してはいかが?
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479
匿名さん
一緒でいい。
自分のマンションで何かトラブったのかね。
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480
匿名さん
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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