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匿名さん [男性 60代]
[更新日時] 2017-06-11 06:25:11
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
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所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
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331
匿名さん
>えっ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止したら、何が困るのでしょうか?
マンションの支払は、一般には年一回で区分所有者の人数分で、相当高額になりますよ。
受け取る側は困るのは当然です。
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332
匿名さん
>331
本気でおっしゃっていますか?
そんなに「困る」ものなら、
なぜ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止するんですか?
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333
匿名さん
>332さん
なぜ中止するかを調べてから書き込みしましょうね。
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334
匿名さん
>なぜ中止するかを調べてから書き込みしましょうね
なるほど。
管理費から自治会費、町内会費を中止してはいけないと言いたい方だったんですね。
よくわかりました。
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335
匿名さん
>334
再々再送、お勉強しましょうね。
標準管理規約第27条のコメントより、
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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336
匿名さん
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337
匿名さん
>336
下記の通り、従来、管理費から自治会・町内会費を徴収していた場合は、今後はできませんが、希望者からの代行徴収は出来るのです。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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338
匿名
改正前とはいえ「入居者全員に加入してもらいます」など、強制加入にほかならなく、改正後に対応しないということは管理会社のコンプライアンス違反であると言える。
事実上の意志表示を得ているからと、管理会社が会費を徴収することは、詐欺にあたるのではないか。
管理費等からの流用は問題であるが、管理費等と別会計であれば、これまで通り徴収してもよいというものではない。
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339
匿名さん
>強制加入にほかならなく、改正後に対応しないということは管理会社のコンプライアンス違反であると言える。
私もそうだと思います。
しかし管理会社の方が上手です。
判例や改正後のコメントなどのコピーを理事会に配布し、検討を促し、
それでも、理事会が対応しませんでした、
というように管理会社が持っていけばいいので、
そうすれば、面倒くさい改正作業はしなくて済むし、
責任は逃れるし、理事会の自業自得だろ、って言えるように、管理会社は動きますよ。
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340
匿名さん
>事実上の意志表示を得ているからと、管理会社が会費を徴収することは、詐欺にあたるのではないか。管理費等からの流用は問題であるが、管理費等と別会計であれば、これまで通り徴収してもよいというものではない
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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341
匿名338
好評分譲中
管理費:\*****(インターネット、町内会費含む)
だそうです。
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342
匿名さん
>ネット・町内会費含む。
勿論、希望者に限るのは常識。
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343
印刷屋さん
>>341
写植の問題ですよ。
文字数に限りがあります。
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344
匿名さん
>341
販売の段階で何が書いてあろうが、分譲開始後の管理組合の設立総会で全ては審議、規約改正される。
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345
匿名さん
管理費等からの流用、若しくは、強制加入及び強制徴収であるなら、管理費等を支払わなければよい。
後日、管理費等から自治会費或いは町内会費を差し引いた額を入金すればよい。
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346
匿名さん
標準管理規約
第27条 管理費
コメントより:
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
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347
匿名さん
町内会なんて管理組合とは関係ないから関わるなって書いてあるんだよ。
大人なら察しな。
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348
匿名さん
マンション管理適正化指針より
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。
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349
匿名さん
そこまで面倒してまで自治会とはかかわらないよ。
マンションに自治会作ってもそれぞれ活動すればいいだけ。
大体が自治会がマンションの美化や防災なんて無関係。
自治体から活動助成金もらって自分の家(マンション)の
美化するってマヌケというか失礼だよね。
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350
匿名さん
自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものである。
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351
匿名さん
結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
そういう活動したい人は地域の町内会に加入するか自分で会員集めて自治会作ればいいだけ。
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352
匿名
一人で結論出すのは自由ですけどね。
現実は別ですよ。
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353
匿名さん
>結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
それはあなた個人の考えにすぎない。
普遍的なものと主張するのはカエルに等しい。
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354
匿名さん
どこのだれがマンションに町内会が要るって言ったの?
絶対必要なら区分所有法のように強制的に結成し加入させるけど?
いい加減なこと書いて勝手な解釈しているのは誰かなぁ? (笑)
マンションには自治会なんていらないよ、役にも立たないし
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355
匿名さん
そうです。分譲には自治会(町内会)は要りません。邪魔です。
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356
匿名さん
加入の意思確認を怠る自治会長・町内会長が諸悪の根源。
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357
匿名さん
>加入の意思確認を怠る
そんなこと確認しないのが当たり前です。加入しなくなるじゃないですか。
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358
匿名さん
うちも会長副会長が意識的に意思確認を怠った。
役員は持ち回りで、会長副会長はくじ引き。
にもかかわらず、脱退者をひきとめ説得。
これ以上の脱退者を出さないための、あの手この手の策を練る。
自分が会長の時に脱退者が多く出ることへの不安からか?
それにしても個人的な立場や名誉や都合により、脱退者の人権を無視し侮辱している。
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359
匿名さん
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360
匿名さん
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361
匿名さん
それどこの国の法律よ、北の半島か?
日本では憲法21条もあって個人の自由だから何言っても無理
なんの規約に何を定めるか知らんが法律に反することは決めれんしな
年寄りはそれすら分からんから馬鹿にされるんだろさ
で、町内会自体がいい加減な会として馬鹿にされ加入者少ないんさ かわいそ
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362
匿名さん
21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
結社の自由、誰でも団体を結成できる権利を保障すると同時に、
自分の望まない団体に強制的に加入させられない権利も保障する。
うんうん 日本人でよかった
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363
匿名さん
当マンションは管理費口座で自治会費が徴収されているが、管理組合の会計上は別会計になっている。
数年前に裁判になりかけて、自治会費は自治会口座で徴収するか、戸別集金するかで収まったが、これに自治会長が猛反発。
一般Peopleに自治会長名で投函された、恨み辛み節の怪文書。
標準規約改正に伴い、自治会費は自治会で徴収するタイミング。
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364
評判気になるさん
東急コミュニティーが積極的に組合口座から町内会費(自治会費)を
住民の口座から管理費等と合計して引き落としている。不法行為?
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365
匿名さん
>>364 評判気になるさん
管理会社ではなく管理組合が認めているのが現実です。
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366
匿名さん
規約、総会の議案書、委託契約書等には組合が許可したと、
証するものはありません。収支報告書には当初は計上されて
居ましたが、10年位前から報告がありません、よって、
暗黙の了解になります。標準管理規約が変更になっても、
意味がありません。騒動するだけ無駄です。
管理組合が認めているのではなく、知らないだけです。
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367
匿名さん
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368
匿名さん
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369
匿名さん
管理組合の皆さんは活動内容もよく理解せずに加入するのが当然と思っています。
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370
匿名さん
>標準管理規約が変更になっても、
標準管理規約って何ですか?
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371
匿名さん
>管理組合の皆さんは活動内容もよく理解せずに加入するのが当然と思っています
同感です。
町内会費の支出は、共益費と同じです。
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372
匿名さん
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373
匿名さん
>370
>標準管理規約って何ですか?
マンション管理適正化指針より
2 管理規約
管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該 マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に 応じ、その改正を行うことが重要である。さらに、快適な居住環境を目指し、マンションの区分 所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に即した具体的な 住まい方のルールを定めておくことが肝要である。管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとる ことが重要である。
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374
匿名さん
うちの管理組合は、規約にないのに新築時以来30年間町内会費を管理費から支出していた。
総会の決算報告や次年度予算案にも記載が有り可決されている現状。
理事会で決定し脱会するにしても、町内会の名入りタオルがもらえない等々文句出そう。
頭が痛い今年の理事会です。
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375
匿名さん
↑
町内会の名入りタオルて。。。?
どこの田舎かな? 笑
そんなもん要らんわ。
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376
匿名さん
町内会費より、しま○らのフェイスタオルの方が安いのでは?(単価)
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377
匿名さん
> 理事会で決定し脱会するにしても、町内会の名入りタオルがもらえない等々文句出そう。
> 頭が痛い今年の理事会です。
何が問題なの?
国土交通省も、希望者だけで口座(会計)を別にすれば徴収自体は良いって言ってるんだから
会計を別にして退会を認めればよいだけ。そのまま加入していたい人は、別に特に変わりませんって言えば何ももめない
そもそも会費徴収は管理組合でしていたとしても加入は個人のはずなので、理事会で退会を決めることはできませんよ
決めれるのは上記か会費徴収を管理組合としてやめるってことだけ
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378
匿名さん
何故に自治会費が管理費と同じく引き落としされなければならぬのか?
一度は管理費口座に入った自治会費が次は自治会口座に入金される。
その理由は何か?魂胆は何か?
時をみて、理事がくすねるつもりか?
大規模修繕工事も大幅に金不足と聞いたし、金が欲しいのか?
自治会さん、気をつけて。
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379
匿名さん
>会費徴収を管理組合としてやめるってことだけ
いいえ、町内会は共益費の考え方があるので、管理組合から共益費として町内会に支出できます。
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380
匿名さん
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