管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ まとめ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

  1. 311 匿名さん

    ↑ 論外 さようなら

  2. 312 匿名さん

    自治会の役員⇒ 管理組合で管理費振替するついでに自治会費も振り替えてくれよ

    マンション管理組合理事長⇒ 管理には関与しないことですし法や規約に反するのでできません

    これでなんの問題もなく解決、自治会は独自で活動

    これができないネチネチ住民がいるから問題発生、駄目なことは駄目ということができないアホが癌

  3. 313 匿名さん

    >>312

    そうなんです。
    自治会と管理会社が組んで理事会をまるめこみ、総会で、反対する管理組合員を愚弄する。

    一括受電のスレでも似たことが記載されてますね。

  4. 314 匿名さん

    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  5. 315 匿名さん

    スレ止まりましたね。


    結局、管理会社次第では?

  6. 316 匿名はん

    >>315
    住民板みると、旭化成も標準管理規約の改正に従い管理組合に提言されたようです。

  7. 317 匿名さん

    >308

    >自治会に『よそはそうしている。それが普通だ。あんたは自治会を否定するのか、災害時はどうするのか』と迫られると

    >管理に無知な輪番理事は、自治会費徴収と支出を受け入れてしまいます。

    おっしゃるとおりです。
    うちでもそうですよ。。。

    管理会社フロントは、馬耳東風。ね、ユニオンシティサービスさん!

  8. 318 匿名さん

    能力の無い管理組合は管理会社まかせ、すると管理会社は親会社(デベ)の為にせっせと自治会・町内会費を集める。
    国交省が標準管理規約をいくら改正しても、管理組合は自分の管理規約を改正する能力ないので永久に改善されない。

  9. 319 匿名

    スレ違いですが、どこかの管理会社スレとは随分管理組合に対する見解が違いますね。

  10. 320 匿名さん

    他人の事より貴方の見解はどうなんですか?

  11. 321 匿名さん

    >スレ違いですが、どこかの管理会社スレとは随分管理組合に対する見解が違いますね。

    管理会社は、事なかれ主義が一番です。

    管理組合の責任にもっていくことが要諦です。

  12. 322 匿名さん

    管理会社の総会支援業務
    一 甲の総会の開催日程等の調整
    二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成
    三 総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付 四 組合員の出欠の集計等
    五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言
    六 総会議事録案の作成

  13. 323 匿名さん

    まともな管理会社なら、自治会費の徴収代行をやめるように提言するでしょう。

  14. 324 匿名さん

    うちの管理会社はまともじゃないってことか。有り難いと思っていますが。

  15. 325 匿名さん

    標準管理規約第27条のコメントより、
    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  16. 326 匿名さん

    管理費から自治会費、町内会費を払ってはいけないということか?

  17. 327 匿名さん

    そうです。いきなり中止すると受け取った側も困るでしょうから、これからは自治会・町内会への加入希望者からのみその費用を徴収して(代行徴収)、代行支払しなければならないと言うことです。

  18. 328 匿名さん

    >>327
    それは、間違いですよ。

    代行徴収は管理組合ではなく、自治会が管理会社と契約すると言うことです。

  19. 329 匿名さん

    >いきなり中止すると受け取った側も困る

    えっ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止したら、何が困るのでしょうか?

  20. 330 匿名さん

    >代行徴収は管理組合ではなく、自治会が管理会社と契約すると言うことです。

    管理会社は管理組合の指示により自治会に支払っていたものです。
    「自治会が管理会社と契約」した結果とするならば泥棒となりますよ。

  21. 331 匿名さん

    >えっ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止したら、何が困るのでしょうか?

    マンションの支払は、一般には年一回で区分所有者の人数分で、相当高額になりますよ。
    受け取る側は困るのは当然です。

  22. 332 匿名さん

    >331

    本気でおっしゃっていますか?

    そんなに「困る」ものなら、
    なぜ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止するんですか?

  23. 333 匿名さん

    >332さん
    なぜ中止するかを調べてから書き込みしましょうね。

  24. 334 匿名さん

    >なぜ中止するかを調べてから書き込みしましょうね

    なるほど。

    管理費から自治会費、町内会費を中止してはいけないと言いたい方だったんですね。
    よくわかりました。

  25. 335 匿名さん

    >334
    再々再送、お勉強しましょうね。
    標準管理規約第27条のコメントより、
    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  26. 336 匿名さん

    >>335
    >>334は、管理組合が町内会費を代行徴収できないことは、理解した上で記載してます。

  27. 337 匿名さん

    >336
    下記の通り、従来、管理費から自治会・町内会費を徴収していた場合は、今後はできませんが、希望者からの代行徴収は出来るのです。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  28. 338 匿名

    改正前とはいえ「入居者全員に加入してもらいます」など、強制加入にほかならなく、改正後に対応しないということは管理会社のコンプライアンス違反であると言える。
    事実上の意志表示を得ているからと、管理会社が会費を徴収することは、詐欺にあたるのではないか。
    管理費等からの流用は問題であるが、管理費等と別会計であれば、これまで通り徴収してもよいというものではない。

  29. 339 匿名さん

    >強制加入にほかならなく、改正後に対応しないということは管理会社のコンプライアンス違反であると言える。

    私もそうだと思います。

    しかし管理会社の方が上手です。
    判例や改正後のコメントなどのコピーを理事会に配布し、検討を促し、

    それでも、理事会が対応しませんでした、

    というように管理会社が持っていけばいいので、
    そうすれば、面倒くさい改正作業はしなくて済むし、
    責任は逃れるし、理事会の自業自得だろ、って言えるように、管理会社は動きますよ。

  30. 340 匿名さん

    >事実上の意志表示を得ているからと、管理会社が会費を徴収することは、詐欺にあたるのではないか。管理費等からの流用は問題であるが、管理費等と別会計であれば、これまで通り徴収してもよいというものではない


    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  31. 341 匿名338

    好評分譲中
    管理費:\*****(インターネット、町内会費含む)

    だそうです。

  32. 342 匿名さん

    >ネット・町内会費含む。

    勿論、希望者に限るのは常識。

  33. 343 印刷屋さん

    >>341
    写植の問題ですよ。
    文字数に限りがあります。

  34. 344 匿名さん

    >341
    販売の段階で何が書いてあろうが、分譲開始後の管理組合の設立総会で全ては審議、規約改正される。

  35. 345 匿名さん

    管理費等からの流用、若しくは、強制加入及び強制徴収であるなら、管理費等を支払わなければよい。
    後日、管理費等から自治会費或いは町内会費を差し引いた額を入金すればよい。

  36. 346 匿名さん

    標準管理規約
    第27条 管理費
    コメントより:
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  37. 347 匿名さん

    町内会なんて管理組合とは関係ないから関わるなって書いてあるんだよ。
    大人なら察しな。

  38. 348 匿名さん

    マンション管理適正化指針より
    7 良好な居住環境の維持及び向上
    マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。

  39. 349 匿名さん

    そこまで面倒してまで自治会とはかかわらないよ。
    マンションに自治会作ってもそれぞれ活動すればいいだけ。
    大体が自治会がマンションの美化や防災なんて無関係。
    自治体から活動助成金もらって自分の家(マンション)の
    美化するってマヌケというか失礼だよね。

  40. 350 匿名さん

    自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものである。

  41. 351 匿名さん

    結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
    そういう活動したい人は地域の町内会に加入するか自分で会員集めて自治会作ればいいだけ。

  42. 352 匿名

    一人で結論出すのは自由ですけどね。
    現実は別ですよ。

  43. 353 匿名さん

    >結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。

    それはあなた個人の考えにすぎない。
    普遍的なものと主張するのはカエルに等しい。

  44. 354 匿名さん

    どこのだれがマンションに町内会が要るって言ったの?
    絶対必要なら区分所有法のように強制的に結成し加入させるけど?
    いい加減なこと書いて勝手な解釈しているのは誰かなぁ? (笑)

    マンションには自治会なんていらないよ、役にも立たないし

  45. 355 匿名さん

    そうです。分譲には自治会(町内会)は要りません。邪魔です。

  46. 356 匿名さん

    加入の意思確認を怠る自治会長・町内会長が諸悪の根源。

  47. 357 匿名さん

    >加入の意思確認を怠る

    そんなこと確認しないのが当たり前です。加入しなくなるじゃないですか。

  48. 358 匿名さん

    うちも会長副会長が意識的に意思確認を怠った。
    役員は持ち回りで、会長副会長はくじ引き。
    にもかかわらず、脱退者をひきとめ説得。
    これ以上の脱退者を出さないための、あの手この手の策を練る。
    自分が会長の時に脱退者が多く出ることへの不安からか?
    それにしても個人的な立場や名誉や都合により、脱退者の人権を無視し侮辱している。

  49. 359 匿名さん

    規約に定めておけば脱退者はいないよ。

  50. 360 匿名さん

    ↑具体性がないね。

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